制度は動く。
だから、根拠と日付を
いっしょに書く。
在留資格の取扱いは、省令と告示の改正で毎年のように変わります。ここでは実務で調べた論点を、いつ時点の、どの根拠に基づく話かを明示して残しています。手続の当事者の方にも、同業の方にも読める粒度で書いています。
記事一覧
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定住者と永住者の違い──在留期間は「期限あり」と「無期限」。更新、在留カード、取り方、定住者から永住への5年
どちらも活動の制限なし。定住者は期限付きで更新が必要、永住者は無期限。定住者から永住は5年が目安。
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帰化とは──法務大臣の許可で日本国籍を取得する制度。出生・届出との違いと、条件・手続の全体像
法務大臣の許可で日本国籍を与える制度。告示の日から効力。出生・届出との違いと、条件・手続の全体像を整理しました。
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帰化の条件──国籍法第5条の6つと、日本語能力・10年以上の在留。法務省の説明で整理
住所・能力・素行・生計・重国籍防止・憲法遵守の6つに、日本語能力と10年以上の在留。法務省の説明で整理しました。
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帰化申請の流れ──法務局での相談から申請・許可・官報告示まで。本人が出向いて書面で、手数料はなし
窓口は法務局。相談→書類→申請→審査→許可・官報告示の順。本人が出向いて書面で、手数料はなし。
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帰化の費用──申請手数料はかからない。かかるのは書類の取得費・翻訳費など、内訳を整理
申請手数料はなし。日本と本国の書類の取得費、翻訳費などの内訳と、永住との違いを整理しました。
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配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の必要書類──認定・変更・更新・取得の違いを一覧に。質問書と交流の資料は更新では不要
戸籍謄本・住民税の証明・身元保証書・住民票は共通。質問書と交流の資料、結婚証明書は更新では不要。4つの申請を一覧にしました。
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技人国(技術・人文知識・国際業務)の更新の必要書類──カテゴリー別、転職後の初回、派遣、CEFR・B2の資料
カテゴリー3・4は代表者の申告書と住民税の証明書。転職後の初回・派遣・B2の言語資料まで整理しました。
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特定技能外国人の一時帰国──雇用契約を続けるか、いったん終了して結び直すかで変わる届出(Q&A)
契約を続けたままなら届出は生じず、いったん終了して結び直すなら終了と締結の届出。受入れ困難・委託契約の扱いもQ&Aで整理しました。
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在留資格取得許可申請──日本で子どもが生まれたら30日以内。60日ルールと、永住者の子の場合
60日までは在留資格なしで在留でき、60日を超えるなら30日以内に申請。永住者の在留資格を希望するなら永住許可申請に。
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永住許可申請セルフチェックシートとは──3種類の使い分けと、「いいえ」があったときの考え方
配偶者等用・定住者用・就労資格用の使い分けと、「いいえ」があったときに確かめること。入管庁の各区分のページから整理しました。
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永住の理由書──入管庁は「自由な形式」。何を書くかの整理と、日本語以外で書くときの翻訳
入管庁の案内は「自由な形式」と「日本語以外は翻訳」。何を書くかの整理は当事務所の考え方として分けて書きました。
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定住者から永住を申請する(永住許可申請2)──定住者で5年以上が目安、身分関係の書類と住民税5年分
定住者で5年以上が目安。身分関係の書類は全員必要、住民税は直近5年分。申請1・2・3の違いも表にしました。
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特定技能の雇用契約を変えたときの届出(参考様式第3-1-1号)──昇給は不要、減額・転勤・交代制は必要。Q&Aの具体例で整理
昇給・手当の追加は届出不要、減額・転勤・交代制・契約期間の短縮は必要。Q&Aの具体例26件を表にしました。
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技能実習から特定技能1号へ──試験免除の条件と評価調書(参考様式第1-2号)、技能移転に係る申告書(第1-10号)はいつ使うか
2年10か月以上の修了+実技試験合格か評価調書で、試験免除。技能移転に係る申告書(第1-10号)の位置づけも一次資料で確認しました。
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就労ビザから永住を申請する(永住許可申請3)──技人国・技能・家族滞在の方の在留年数と、住民税5年分・年金2年分の書類
住民税は直近5年分、年金・医療保険は2年間。理由書と資産の資料も必要。配偶者の場合との違いまで整理しました。
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帰化の審査が2026年4月から厳しくなった──原則10年の在留、税金・社会保険料の確認期間の延長、日本語能力
国籍法の5年は変わらず、運用で原則10年に。税金・社会保険料の確認期間も延長。法務大臣の会見と法務局の案内から整理しました。
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特定技能外国人が退職したときの届出──自己都合なら雇用契約の終了の届出だけ、会社都合は受入れ困難の届出も(14日以内)
自己都合なら終了の届出(第3-1-2号)だけ。会社都合は受入れ困難の届出も。委託契約の扱いと14日の数え方まで整理しました。
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横浜市の特定技能外国人の採用補助金──登録支援機関を活用した採用費用を3分の1、上限20万円(2027年2月まで・先着順)
登録支援機関を活用した特定技能の採用費用を3分の1、上限20万円。2027年2月まで先着順。10月から特定活動(移行準備)も対象に。
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技能ビザ(コック)の更新──カテゴリーで変わる書類と、お店を変えて最初の更新で追加になるもの
カテゴリー3・4は代表者の申告書と住民税の証明書。お店を変えて最初の更新では、労働条件・事業内容・決算の書類が追加に。
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コック(技能ビザ)の家族を日本に呼ぶ──家族滞在の認定証明書、呼べる家族の範囲と扶養者の収入の証明
呼べるのは扶養する配偶者と子。結婚証明書・出生証明書と、コック本人の在職証明書・住民税の証明書をそろえます。
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永住の日本語B1と年金の見込額──2027年4月以降の申請で考慮される新しい要素
年金は30年間厚生年金の見込額と比べ、足りなければ金融資産で。日本語はB1相当以上(高度人材などは対象外)。
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特定技能の受入れ上限(分野別)──外食は新規停止、介護・飲食料品製造業・建設は充足率6〜7割(2026年6月末)
外食業は新規停止。介護・飲食料品製造業・建設も充足率6〜7割。分野別の数字と、上限に近づいたときに何が起きるかを整理しました。
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特定技能の雇用契約書・雇用条件書(参考様式第1-6号)──本人が理解できる言語で作り、日本人と同等以上の報酬を示す
本人が理解できる言語で作り、本人が署名。報酬は日本人と同等以上。省令第1条の基準を整理しました。
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日本人の配偶者の永住権──申請の条件は婚姻3年・在留1年(2027年4月以降は5年・3年)、直近3年分の税・2年分の年金
婚姻3年+在留1年が目安。素行と独立生計は求められませんが、税金と年金の納付状況は書類で確認されます。
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永住の要件はケースで変わる──就労・配偶者・定住者・高度人材など、今の状況から在留年数を確認
今の状況を選ぶと、そのケースの在留年数と注意点が分かります。
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高度人材ポイント簡易計算ツール(高度専門・技術)──今と3年前・1年前を並べて、永住の特例の目安を確認
申請時点と3年前・1年前の点数を並べて計算できます。日本語・英語・中国語・ベトナム語対応。
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簡易帰化とは──国籍法第6条・第7条・第8条で緩和される条件と、2026年4月からの審査
日本人の配偶者、日本で生まれた人、日本人の子などは、国籍法第6条〜第8条で帰化の条件の一部が緩和されます。緩和されるのは住所・能力・生計の条件で、素行や重国籍防止は緩和されません。2026年4月からの審査の厳格化との関係も整理しました。
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技能ビザ(外国料理の調理師)の要件──実務経験10年の数え方と、タイ料理人の特例
外国料理の調理師は、上陸基準省令でその料理について10年以上の実務経験が求められます。外国の教育機関で専攻した期間は含められます。タイ料理人は日タイ経済連携協定の特例。日本人と同等額以上の報酬も要件です。
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高度人材ポイントで永住を申請する──70点なら3年、80点なら1年。期間と書類はここが違う
高度人材ポイントを使うと、原則10年の在留を待たずに永住を申請できます。今の在留資格が高度専門職でなくても対象になり得ます。70点と80点で、住民税や年金の提出期間、ポイント計算表の時点が変わります。
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外国料理の調理師(技能ビザ)の在職証明書──入管が求める記載と、カテゴリーで変わる提出の要否
受入れ機関がカテゴリー3・4なら、過去の勤務先からの在職証明書で実務経験の期間を証明します。所属機関の名称・所在地・電話番号の記載があるものに限られます。
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物流倉庫分野の特定技能は派遣不可──違反すると5年間受入れ不可、技人国で倉庫作業をさせるリスクとの違い
派遣することも受け入れることもできず、違反すれば以後5年間特定技能外国人を受け入れられません。技人国で現場作業をさせるリスクもあわせて整理しました。
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倉庫業の登録がない会社が物流倉庫分野の特定技能を考えるとき──倉庫業登録の要件と、登録なしで受け入れられる形
倉庫業者として受け入れるには倉庫業法の登録が必要です。登録の要件と登録後の手続き、登録なしで受け入れられる形を整理しました。
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物流倉庫分野のWMS要件──自社のシステムで足りるか、協議会加入後1年以内の報告とは
入庫・在庫・出庫管理の機能があればWMSと銘打った製品でなくてもよく、所有していなくても就業する倉庫で使える状態なら足ります。1年以内の報告も必要です。
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物流倉庫分野の特定技能、自社は対象か──倉庫業者・倉庫作業の受託会社・運送事業者の条件と、受託会社に必要な協定書
受託会社は委託元の倉庫業者と協定書を共同作成。倉庫業者に直接雇用や賃金保証までは求められません。
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特定技能「物流倉庫」分野──対象になる事業者と、2026年9月時点で決まっていること・まだ決まっていないこと
倉庫業者・倉庫作業の受託事業者・一定の運送事業者が対象。試験と協議会はまだ未定です。今のうちに確認できることを整理しました。
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特定技能の支援体制が2027年4月に変わる──支援責任者は事業所ごとに常勤、登録支援機関は担当者1人あたり10機関未満
自社支援の企業も、全部委託の企業も影響を受けます。人数基準の計算と経過措置を整理しました。
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特定技能外国人が失踪(行方不明)したら──14日以内の届出と、その後の受入れへの影響
届出は14日以内。受入れ機関の責めに帰すべき事由で行方不明者を出すと、その後1年間は受入れの基準を満たしません。
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特定在留カード(在留カードとマイナンバーカードの一体化)──更新や変更と同時に、窓口でしか申請できません
オンライン申請では受け取れず、交付まで最短2週間前後。特例期間中は市区町村での手続も必要です。
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外国人の銀行口座開設──在留手続きのどこで必要になるか、企業は何を支援するか
特定技能では給与の口座振込が法令で求められています。在留資格が変わったときは金融機関でも手続きが必要です。
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特定技能の協議会加入は「受入れ後4か月以内」ではなくなりました──在留諸申請の前に入会証明書が必要
検索するとまだ「4か月以内」と出てきますが、現在は受入れの前に入会し、証明書を提出する必要があります。
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特定技能の定期面談──3か月に1回以上、本人と監督者の両方に。何を聞くかは公表されています
面談報告書は2種類。本人用と監督者用で、同じ項目を立場を変えて確認します。法令違反を知った場合は通報が必要です。
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在留資格が不許可になったら──入管庁が公表している9つの事例と、そのあとにできること
推測ではなく、入管庁が公表している事例から整理しました。不許可後の流れと再申請の考え方もあわせて。
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技人国で転職したら何をするか──届出・就労資格証明書・在留資格変更の切り分け
届出は必ず14日以内。就労資格証明書は任意ですが、勤務先を変えた場合の処理期間は1か月〜3か月かかります。
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帰化申請の面接はいつ・何を聞かれるか──受付からおよそ3か月後、所要1〜2時間
書類だけでは確認できなかった事項を聞く場です。配偶者も対象になり、面接の前後に追加書類を求められることもあります。
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帰化申請の後にすること──面接の連絡と、法務局へ必ず報告する7つの事項
出国は出る前と戻った後の両方、交通違反も連絡が必要です。法務省のてびきに明記された報告義務を整理しました。
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在留期限が過ぎても審査中なら在留できる「特例期間」──最長2か月、在留カード裏面で確認
期限までに申請していれば、処分の時か満了日から2か月のいずれか早い時まで在留できます。オンライン申請では在留カード裏面に記載されない点も整理しました。
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育成就労制度は2027年4月1日施行──受入れは施行後、準備はすでに始まっています
育成就労計画の認定に係る施行日前申請は、令和8年9月1日から受付が始まっています。技能実習の経過措置もあわせて整理しました。
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特定技能の協力確認書はいつ・どこに出すか──横浜市は電子申請フォームで受付
入管ではなく市区町村に出す書類です。事業所の所在地と住居地の両方に、在留諸申請を行う前までに提出します。
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永住の更新は在留カードだけ──手数料はかからない。在留期間の更新はなく、申請は満了日の3か月前から
永住の在留資格に期限はありませんが、在留カードには有効期間があります。手数料はかからず、原則として即日交付です。
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電子在留資格認定証明書とは──在留資格認定証明書は電子メールで受け取れる、海外への郵送が不要になる仕組み
受け取ったメールを海外の本人に転送すれば、スマートフォンの提示で査証申請・上陸申請ができます。
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留学生の資格外活動許可──週28時間の数え方と、長期休業期間の1日8時間
包括許可は週28時間以内、長期休業期間は1日8時間以内。個人事業主や業務委託で働く場合に個別許可が必要になる線引きも整理しました。
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特定技能2号への移行──2026年8月20日から必要になった「業務内容に関する誓約書」
2号は1号の延長ではなく、従事する業務が異なることが前提です。誰を指導するのかを申請時に説明することが求められるようになりました。
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特定技能の支援計画変更に係る届出──委託先の変更や自社支援への切替えで必要になる第3-2号
委託先を変えると届出は2つになります。支援責任者・担当者の交代も対象です。
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特定技能の支援は登録支援機関にどこまで委託できるか──全部委託と一部委託の違い
全部委託なら支援体制の基準を満たしたものとみなされます。一部委託ではみなし規定が働かない点を、義務的支援10項目とあわせて整理しました。
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帰化申請の必要書類──手数料は無料でも、集める書類は永住の比ではない
自分で作る7点と取り寄せる書類。すべて2部提出で、課税証明書は直近5年分。動機書は本人の自筆のみです。
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神奈川県で帰化申請をするときの管轄法務局と、戸籍関係書類の集め方
横浜地方法務局国籍課と6支局の管轄一覧。日本の戸籍謄本や届書の記載事項証明書が必要になる場面も整理しました。
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海外にいながら日本で起業して経営・管理ビザを取る──認定証明書ルートの実務
登記が完了していなくても定款等で申請できます。事業所の確保で認められない形態や、本人不在の間の手続きの枠組みを整理しました。
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経営・管理ビザの更新で不許可を避けるために──公表されている8つの考慮事項
公表されている考慮事項8項目と、事業の継続性の判断方法(直近二期の決算、債務超過、新興企業の柔軟判断)を令和8年6月改訂の資料から整理しました。
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特定技能の在留期間更新──第2表が要らない申請と、転職なら更新ではない話
更新申請では所属機関に関する第2表が不要です。勤務先を変える場合は更新ではなく在留資格変更になる点とあわせて整理しました。
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留学ビザから就労ビザへの変更条件──研修はどこまで認められるか
4月就労なら12月1日から1月末までの申請。入社当初の研修は認められますが、在留期間の大半を占めると不許可事例になります。
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在留資格認定証明書の有効期間は3か月──交付後いつまでに入国するか
有効期間は交付日から3か月。この期間内に上陸申請をしないと効力を失います。コロナ禍の延長特例は終了し、査証の有効期間とも別物であることを整理しました。
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支援委託契約の終了又は締結に係る届出書(第3-3-2号)と変更に係る届出書(第3-3-1号)──特定技能の委託を変える・やめるときの手順
契約の変更は参考様式第3-3-1号、終了または新たな締結は第3-3-2号。入管庁の様式から使い分けを整理しました。
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特定技能の受入れ困難に係る届出──第3-4号と、事由で変わる説明書
届出書は参考様式第3-4号。添付する説明書は事由で変わり、1か月以上の活動未実施は第5-14号、行方不明は第5-15号、それ以外は第5-11号です。
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永住申請の身元保証人は誰に頼むか──保証書の中身と「道義的責任」
入管庁は身元保証人の責任を「法的な強制力はなく、いわば道義的責任」と説明しています。保証書の中身と、誰に頼むかも整理しました。
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特定技能の自社支援の要件──過去2年の実績と、支援責任者に選べない人
代表取締役は支援責任者になれません。入管庁の運用要領から、自社支援の基準を整理しました。
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在留カードの新様式──券面に記載されなくなった4項目と、読取アプリの改修
券面から消えたのは「在留期間」など4項目。ただし「在留期間の満了日」は残っています。読取アプリは8月19日に改修されました。
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特定技能の定期届出はどう書くか──様式第3-6号と、別紙1・別紙2の役割
受入れ開始日は雇用契約の開始日ではありません。入管庁の作成要領から、記載の要領と提出の要否を整理しました。
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特定技能の定期届出、入管庁が挙げている4つの誤り──別紙2の提出漏れと、オンラインでないと書類を省略できないこと
入管庁が公開した「定期届出でよくある誤り集」は4項目。名指しで「提出漏れが多い」とされているのが参考様式第3-6号(別紙2)です。
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特定技能の随時届出と定期届出──6種類の随時届出は14日以内、定期届出は年1回。登録支援機関に委託していても受入れ企業が出す
支援を全部委託していても、随時届出の名義は受入れ企業のままです。6種類の随時届出と14日の起算日、年1回になった定期届出を整理しました。
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在留手続の手数料は2026年10月1日から変わりました──更新・変更は在留期間に応じた段階制、永住は20万円
更新・変更は在留期間に応じた10,000円〜75,000円、永住は200,000円に。9月30日までに受け付けた申請の扱いと、オンライン納付の変更を整理しました。
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配偶者ビザの「質問書」とスナップ写真は何のためにあるのか──婚姻の実体をどう示すか
何を確認するための書類なのかが分かれば、何を用意すべきかも見えてきます。指定様式は11言語あること、写真はアプリ加工不可であること、更新では求められていないことまで整理しました。
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帰化と永住はどちらを選ぶか──国籍法第5条の6条件と、性質の違い
どちらが得かで比べるものではありません。国籍法第5条の6条件、条文には書かれていない在留年数の目安、そして国籍を失うという決定的な違いを整理しました。
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家族滞在で働くときの資格外活動許可──「週28時間」の包括許可と、それ以外の個別許可
「週28時間まで」だけでは足りません。包括許可と個別許可の分かれ目、配達などの成果報酬型の扱い、法人を作ると経営・管理への変更が必要になる点まで整理しました。
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横浜で経営・管理ビザを取るには──会社設立から申請までの順番と、逆算のしかた
登記を先に済ませると、資本金の変更がやり直しになります。事業所の選び方、資格者の役割分担、申請先、そして審査期間からの逆算まで整理しました。
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横浜入管はどこに行けばいいか──横浜支局と川崎出張所の管轄、アクセス、受付時間
神奈川県内なら横浜支局と川崎出張所のどちらでも申請できます。管轄、行き方、受付時間、審査部門の分かれ方まで整理しました。
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技人国の申請で最初に決まるのは「カテゴリー」──1〜4の区分と、令和8年4月からの追加書類
提出書類は勤務先がカテゴリー1〜4のどれに当たるかで大きく変わります。区分の基準と、令和8年4月15日から追加された書類を整理しました。
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永住許可の厳格化──ガイドラインが2026年10月1日に改定。年収は日本人世帯の平均、配偶者は婚姻5年・在留3年に
原則2027年4月の申請から。ただし収入の要件は審査中の案件にも。年収・年金・日本語・配偶者の特例の変更を整理しました。
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経営・管理ビザを新しく取るには何が必要か──資本金3,000万円時代の会社設立と申請準備
3年の経過措置は既存の在留者だけの話です。これから取得する方は最初から新基準を満たす必要があり、会社設立の前に確認しておくべきことがあります。
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経営・管理ビザの更新はいつから新基準になるのか──3年の経過措置と、猶予期間にやるべきこと
資本金3,000万円への引上げは2025年10月16日施行。すでに在留している方の更新には3年の経過措置がありますが、「2028年まで何もしなくてよい」という意味ではありません。
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技人国の更新で足をすくわれる「届出」──転職したときに14日以内でやること
更新審査は加点ではなく減点で見られます。転職や引越しのたびに必要な届出を落としていると、実体に問題がなくても審査で説明を求められます。
個別のご相談について
記事は一般的な整理です。実際の可否は、資本金・雇用・経歴・過去の在留状況といった個別事情で変わります。ご自身のケースについては、資料を拝見したうえでお答えします。
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