TNG横浜国際行政書士オフィス在留資格の実務メモ

在留資格「技術・人文知識・国際業務」

技術・人文知識・国際業務(技人国)とは──学歴・実務経験・報酬の要件

根拠
出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」(最終改定令和8年4月)
学歴
関連科目を専攻して卒業(専修学校は相当程度の関連性)
実務経験
10年以上(国際業務は3年以上)
確認日
2026年10月8日時点

この記事の要点

  • 技人国は、専門知識や外国の文化に基盤を持つ感性を生かす仕事のための在留資格
  • 学歴は関連する科目を専攻して卒業(専修学校は相当程度の関連性)。なければ実務経験10年(国際業務は3年)
  • 報酬は日本人と同等額以上

「技術・人文知識・国際業務」(技人国)は、エンジニア、通訳・翻訳、海外取引、マーケティングなど、大学や専門学校で学んだ知識や、外国の文化に基盤を持つ感性を生かす仕事に就くための在留資格です。入管庁が公表している「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」(最終改定 令和8年4月)から、要件を整理します。技人国の記事の入口にもなっています。

どんな活動が当たるか

入管法は、技人国の活動を、日本の公私の機関との契約に基づいて行う、次のいずれかの業務に従事する活動と定めています。

  • 自然科学の分野(理学、工学、農学、医学など)に属する技術や知識を要する業務
  • 人文科学の分野(法律学、経済学、社会学、文学、経営学、商学など)に属する技術や知識を要する業務
  • 外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務(翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、海外取引、デザイン、商品開発など)

「未経験可」の仕事は当たりません。入管庁は、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動であることが前提とし、求人の採用基準に「未経験可、すぐに慣れます」とあるような業務や、学歴・実務経験の要件を満たしていない日本人従業員が一般的に従事している業務は対象にならないとしています。また、該当する業務が活動全体のごく一部で、残りが特段の知識を要しない業務や反復訓練でできる業務なら、該当しないと判断されます。

要件の全体像

要件内容
契約日本の公私の機関(会社、国、自治体、外国法人の日本の事業所など)との契約。雇用のほか委任・委託・嘱託も含むが、特定の機関との継続的なもの
学歴(技術・人文知識の業務)業務に必要な知識に関連する科目を専攻して大学・専修学校を卒業していること。大学は関連性を柔軟に、専修学校は相当程度の関連性が必要
実務経験(学歴がない場合)10年以上(大学等で関連科目を専攻した期間を含む)
国際業務の場合翻訳・通訳・語学指導・広報・海外取引などに従事し、関連業務で3年以上の実務経験。大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合は実務経験不要
報酬日本人が従事する場合と同等額以上。通勤手当・扶養手当・住宅手当など実費弁償の性格のもの(課税対象を除く)は含まない
その他素行が不良でないこと(例:留学中に資格外活動の週28時間を恒常的に超えていた場合)、在留カードや所属機関の届出の義務を果たしていること

入社当初の研修の扱い

入管庁は、技人国に当たらない業務が含まれていても、それが入社当初の研修の一環で、今後技人国の業務を行ううえで必ず必要となり、日本人も入社当初は同様の研修に従事する場合は、技人国に当たるものとして扱うとしています(詳細は別紙1)。一方で、研修を経て選ばれた人だけが技人国の業務に就くような計画は、研修とは認められないとした事例もあります(技人国の許可・不許可事例)。

技人国に当たるかどうかは、学歴や職歴、仕事の内容、会社の状況を全体として見て判断されます。入管庁は、審査の過程で記載のない資料の提出を求める場合があるとしています。

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まとめ

  • 技人国は、専門知識や外国の文化に基盤を持つ感性を生かす仕事のための在留資格
  • 学歴は関連する科目を専攻して卒業(専修学校は相当程度の関連性)。なければ実務経験10年(国際業務は3年)
  • 報酬は日本人と同等額以上
  • 「未経験可」の仕事や、反復作業が中心の仕事は当たらない
  • 入社当初の研修は、日本人も同じ研修を受けるなど一定の場合に限って認められる

本記事は確認日時点で入管庁が公表しているガイドラインの整理です。技人国に当たるかは、学歴や職歴、仕事の内容を全体として見て判断されます。採用や申請の進め方については、状況を伺ったうえでお答えします。

この記事の根拠

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