TNG横浜国際行政書士オフィス在留資格の実務メモ

在留資格「家族滞在」

家族滞在の必要書類──呼び寄せ(認定)・変更・更新・取得を一覧に

根拠
出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」
申請の種類
認定・変更・更新・取得
共通の注意
日本の証明書は発行から3か月以内、外国語の書類は訳文
確認日
2026年10月8日時点

この記事の要点

  • 家族滞在の書類は、認定・変更・更新・取得で中心の書類が共通
  • 共通:申請書・写真、身分関係を証する文書、扶養者の在留カード(旅券)の写し、扶養者の職業と収入の証明
  • 扶養者が会社員なら在職証明書と住民税の課税・納税証明書、留学生なら預金残高証明書や奨学金の証明

家族滞在の書類は、海外から呼び寄せる(認定)、ほかの在留資格から変える(変更)、今の在留を続ける(更新)、日本で生まれたなど(取得)のどれでも、中心になる書類は共通です。入管庁のページから、4つの申請を1つの表にまとめます。

申請の種類別の提出書類

書類認定変更更新取得
申請書・写真必要必要必要必要
返信用封筒(簡易書留用の切手を貼付)必要―――
パスポート・在留カード(提示)―必要必要パスポート
申請人と扶養者の身分関係を証する文書必要必要必要必要
扶養者の在留カード又は旅券の写し必要必要必要必要
扶養者の職業と収入を証する文書必要必要必要必要
質問書―――必要
取得の事由を証する書類(出生など)―――必要

書類ごとの注意点

  • 身分関係を証する文書:戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書(写し)、出生証明書(写し)のいずれか(又はこれらに準ずる文書)
  • 扶養者が働いている場合:在職証明書又は営業許可書の写しなど(職業が分かるもの)と、住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書(1年間の総所得と納税状況が両方載っていればどちらか一方でよい)。証明書は1月1日現在に住んでいた市区町村で発行されます
  • 扶養者が働いていない場合(留学など):扶養者名義の預金残高証明書、又は給付金額と給付期間が書かれた奨学金の証明書など
  • 写真:変更・更新・取得では、在留カードの交付の日に1歳未満の方は不要です。2026年6月14日以降に交付される在留カードから、写真が必要な年齢が1歳以上に変わりました(以前は16歳未満は不要)
  • 取得の場合は、住民票の提出が推奨されています。出すと、許可後の市区町村での住居地の届出が不要になります(在留資格取得許可申請)

共通の注意:日本で発行される証明書は、すべて発行日から3か月以内のもの。外国語の書類には日本語の訳文を付けます。入管庁は、提出書類がそろっていない申請は、大幅に審査が遅れたり不利益な処分になったりする可能性があるとしています。申請書は入管庁のページからダウンロードでき、記載例も公開されています。

この一覧は、出入国在留管理庁が公表している書類です。入管庁は、審査の過程で記載のない資料の提出を求める場合があるとしています。扶養者の在留資格や収入、ご家族の状況によって、追加の資料や説明が必要になることがあります。

ご家族の場合にそろえる書類は、状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、今の状況をお聞かせください。

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そもそも家族滞在で呼べるかどうか(扶養者の在留資格)は家族滞在とはで整理しています。

まとめ

  • 家族滞在の書類は、認定・変更・更新・取得で中心の書類が共通
  • 共通:申請書・写真、身分関係を証する文書、扶養者の在留カード(旅券)の写し、扶養者の職業と収入の証明
  • 扶養者が会社員なら在職証明書と住民税の課税・納税証明書、留学生なら預金残高証明書や奨学金の証明
  • 写真は1歳以上で必要(2026年6月14日以降の在留カード)

本記事は確認日時点で入管庁が公表している提出書類の整理です。扶養者の状況によって、追加の資料や説明が必要になることがあります。申請の準備については、状況を伺ったうえでお答えします。

この記事の根拠

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