在留資格「特定活動」(本邦大学等卒業者)
特定活動46号(本邦大学等卒業者)とは──N1と日本の大学卒業で、接客や現場も含む幅広い仕事に
公開 2026.10.10 / 最終確認 2026.10.10
- 根拠
- 出入国在留管理庁「留学生の就職支援に係る『特定活動』(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン」(令和8年4月改定)
- 学歴
- 日本の大学・大学院等の卒業(外国の大学は対象外)
- 日本語
- 日本語能力試験N1又はBJT480点以上
- 確認日
- 2026年10月8日時点
この記事の要点
- 特定活動46号は、日本の大学等の卒業者でN1かBJT480点以上の人が、接客や現場を含む幅広い仕事に就ける在留資格
- 仕事は、双方向の日本語のコミュニケーションを要し、大学で学んだことを生かすもの。清掃や指示された作業だけは不可
- 転職したら在留資格変更許可申請。フルタイムのみ、派遣は不可
「特定活動46号」(本邦大学等卒業者)は、日本の大学などを卒業し、高い日本語能力を持つ人が、接客や現場の仕事も含めた幅広い仕事に就けるようにするための在留資格です。技人国では認められない仕事でも、要件を満たせば認められます。入管庁のガイドライン(令和8年4月改定)から整理します。
対象になる人
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 学歴 | 日本の大学の卒業・大学院の修了、短期大学・高等専門学校を卒業して学士の学位を授与された人、又は認定専修学校専門課程を修了して高度専門士の称号を得た人。外国の大学の卒業者は対象外 |
| 日本語能力 | 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テスト480点以上(旧試験の1級も可)。大学・大学院で「日本語」を専攻して卒業した人も満たすものとして扱う |
| 仕事 | 「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」を含み、大学などで学んだことを生かす業務 |
| 報酬 | 日本人と同等額以上。昇給も含めて、日本人の大学卒業者などの賃金を参考に判断 |
今「留学」の人だけでなく、日本の大学を卒業後に帰国した人や、ほかの就労の在留資格で働いていた人も対象になります。
「日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務」とは
入管庁は、作業の指示を理解して自分の作業をするだけの受け身の業務では足りず、翻訳・通訳の要素のある業務や、自分から第三者に働きかける日本語能力が求められる、双方向のコミュニケーションを要する業務としています。あわせて、商品企画、技術開発、営業、管理、広報、教育など、大学などで学ぶ知識が必要な業務が含まれているか、今後そうした業務に就く見込みがあることが必要です。
認められる例・認められない例(入管庁の例)
| 職場 | 認められうる例 | 認められない例 |
|---|---|---|
| 飲食店 | 店舗管理、通訳を兼ねた接客(日本人への接客も可) | 厨房での皿洗いや清掃だけ |
| 工場 | 日本人から受けた作業指示を外国人従業員に外国語で伝え・指導しながら、自らもラインに入る | ラインで指示された作業だけ |
| 小売店 | 仕入れ、商品企画、通訳を兼ねた接客販売 | 商品の陳列や店舗の清掃だけ |
| ホテル・旅館 | 外国語のホームページの開設・更新などの広報、通訳を兼ねたベルスタッフ・ドアマン | 客室の清掃だけ |
| タクシー会社 | 観光客向けの企画・立案、通訳を兼ねた観光案内をするドライバー(通常の乗務も可。第二種免許は別途必要) | 車両の整備や清掃だけ |
| 介護施設 | 外国人従業員や技能実習生を指導しながら、日本語で介護業務 | 施設内の清掃や洗濯だけ |
| 食品製造会社 | 日本語でやり取りしながら商品の企画・開発をし、自らも製造ラインに入る | 指示された製造作業だけ |
技人国では、一般的なサービス業務や製造業務が中心の仕事は認められませんが、46号では要件を満たせば認められます。一方で、弁護士や医師のように法律上の資格が必要な業務や、風俗関係の業務はできません。技人国の範囲は技人国でできる仕事・できない仕事と比べてみてください。
働き方の決まり
- 会社の指定:働く会社が「指定書」に記載されます。同じ法人の中の異動は手続不要ですが、転職して契約の相手が変わるときは在留資格変更許可申請が必要です
- フルタイムだけ:常勤の職員としての仕事に限られ、パートタイムやアルバイトは対象外
- 派遣は不可:契約した会社の業務だけで、派遣先で働くことはできません
- 在留期間:5年、3年、1年、6月又は3月。留学からの変更時と最初の更新時は原則1年
- 家族:扶養を受ける配偶者と子は「特定活動」(本邦大学等卒業者の配偶者等)で在留できます
- 変更や更新では、素行(留学中のアルバイトの週28時間超えなど)と、在留カードなどの届出の義務を果たしているかも確認されます
46号に当たるかは、学歴、日本語能力、仕事の中身と会社の状況によって判断されます。入管庁は、ガイドラインの提出資料のほかに参考となる資料を求めることがあるとしています。
技人国と46号のどちらで申請するかも含めて、状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、今の状況をお聞かせください。
ご相談から依頼までの流れ(その場で契約をお願いすることはありません)
大学等で学んだ専門の知識を使う仕事なら、技人国(技人国とは)も選択肢になります。留学からの切り替えの手続は留学から就労ビザへの変更で整理しています。
まとめ
- 特定活動46号は、日本の大学等の卒業者でN1かBJT480点以上の人が、接客や現場を含む幅広い仕事に就ける在留資格
- 仕事は、双方向の日本語のコミュニケーションを要し、大学で学んだことを生かすもの。清掃や指示された作業だけは不可
- 転職したら在留資格変更許可申請。フルタイムのみ、派遣は不可
- 最初の在留期間は原則1年。家族は「特定活動」で在留できる
本記事は確認日時点で入管庁が公表しているガイドラインの整理です。46号に当たるかは個別の状況によって判断されます。採用や申請の進め方については、状況を伺ったうえでお答えします。
この記事の根拠
- 出入国在留管理庁「留学生の就職支援に係る『特定活動』(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン」(令和8年4月改定)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001413711.pdf - 出入国在留管理庁「留学生の就職支援に係る『特定活動』(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン」(資料一覧)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00038.html