在留資格「永住者」
定住者から永住を申請する(永住許可申請2)──定住者で5年以上が目安、身分関係の書類と住民税5年分
公開 2026.10.07 / 最終確認 2026.10.07
- 根拠
- 出入国在留管理庁「永住許可申請2」(定住者の方)
- 在留年数
- 「定住者」で5年以上継続して在留
- 税金の書類
- 住民税の課税・納税証明書 直近5年分/国税の納税証明書(その3)
- 確認日
- 2026年10月7日時点
この記事の要点
- 定住者の方の書類は「永住許可申請2」。在留年数は定住者で5年以上が目安(改定後も同じ)
- 素行と独立の生計の要件は求められる
- 住民税は直近5年分、年金・医療保険は直近2年間。身分関係の資料は全員必要
在留資格「定住者」の方が永住を申請するときの書類は、入管庁の「永住許可申請2」のページにまとめられています。定住者の方は、原則の10年ではなく定住者として5年以上の在留が目安です。入管庁の原文から整理します。
定住者と永住者の違い(在留期間、更新、在留カード)は定住者と永住者の違いで整理しています。
在留年数の目安は「定住者で5年以上」
永住許可のガイドラインは、原則10年在留に関する特例として、「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していることを挙げています。2026年10月1日に改定されたガイドライン(2027年4月1日以降の申請に適用)でも、この「5年以上」は変わっていません。
- 日本人の配偶者などと違い、素行と独立の生計の要件は求められます
- 定住者の方の「上陸許可基準等への適合」は、定住者告示で定める要件を指すとされています
- 今の在留期間が「3年」の方は、2027年3月31日までの申請なら最長の在留期間として扱われます
ほかのケースとの比較は永住の要件はケースで変わるで確認できます。
提出書類(永住許可申請2)
日本で発行される証明書は、すべて発行日から3か月以内のものを出します。
| 書類 | ポイント |
|---|---|
| 永住許可申請書・写真 | 写真は縦4cm×横3cm |
| 理由書 | 永住許可を必要とする理由を自由な形式で。日本語以外で書く場合は翻訳文(理由書の整理) |
| 身分関係の資料 | 全員が必要:戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、認知届の記載事項証明書のいずれか |
| 住民票 | 申請人を含む世帯全員。マイナンバーは省略し、他の事項は省略しない |
| 職業を証明する資料 | 会社員は在職証明書。自営業は確定申告書控えの写しと営業許可書の写し(ある場合)。お二方とも無職の場合も説明書 |
| 住民税の課税・納税証明書 | 直近5年分。総所得と納税状況が両方載っていればどちらか一方でよい |
| 住民税を期限内に納めた証明 | 直近5年間に給与天引きでない期間がある方は、その期間の通帳の写しや領収証書 |
| 国税の納税証明書(その3) | 5税目すべて |
| 所得・資産を証明するもの | 預貯金通帳の写し、不動産の登記事項証明書など |
| 年金・医療保険の納付状況 | 直近2年間。番号部分は黒塗りにする |
| 身元保証書・了解書 | 身元保証人の身分事項が分かる書類も。了解書は多言語版あり |
| 提示するもの | パスポート(又は在留資格証明書)、在留カード |
この一覧は、出入国在留管理庁が公表している書類です。入管庁は、審査の過程で記載のない資料の提出を求める場合があるとしています。定住者になった経緯や家族の状況によって、追加の資料や説明が必要になることがあります。
ご自身の場合にそろえる書類は、状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、今の状況をお聞かせください。
定住者用のセルフチェックシートについては永住許可申請セルフチェックシートとはで整理しています。
区分ごとの違い(申請1・2・3)
| 項目 | 定住者(申請2) | 就労ビザ・家族滞在(申請3) | 日本人等の配偶者(申請1) |
|---|---|---|---|
| 在留年数の目安 | 定住者で5年以上 | 原則10年(うち就労・居住資格5年) | 婚姻3年+在留1年(2027年4月以降は5年+3年) |
| 住民税の証明 | 直近5年分 | 直近5年分 | 直近3年分 |
| 身分関係の資料 | 全員必要 | 家族滞在の方のみ | 必要 |
| 素行・独立生計 | 求められる | 求められる | 求められない |
就労ビザの方は就労ビザから永住を申請する、配偶者の方は日本人の配偶者から永住を申請する、高度人材ポイントの方は高度人材ポイントで永住を申請するで整理しています。
2027年4月からの改定と手数料
- 2027年4月1日以降の申請では、世帯年収、年金の受給見込額、日本語能力(B1相当以上)、出国の期間なども考慮されます(永住許可の厳格化──ガイドライン改定)
- 収入の要件は、2026年4月1日以降に申請し、10月1日時点で審査中の案件にも適用されます
- 手数料は、2026年10月1日以降の申請は200,000円
まとめ
- 定住者の方の書類は「永住許可申請2」。在留年数は定住者で5年以上が目安(改定後も同じ)
- 素行と独立の生計の要件は求められる
- 住民税は直近5年分、年金・医療保険は直近2年間。身分関係の資料は全員必要
- 理由書、資産の資料、身元保証書、了解書も必要
本記事は確認日時点で入管庁が公表している提出書類とガイドラインの整理です。定住者になった経緯や家族の状況によって、そろえる書類や説明が変わります。申請の時期と準備については、状況を伺ったうえでお答えします。
この記事の根拠
- 出入国在留管理庁「永住許可申請2」(定住者の方)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_eijyu02.html - 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」
https://www.moj.go.jp/isa/10_00279.html