TNG横浜国際行政書士オフィス在留資格の実務メモ

配偶者ビザ

配偶者ビザの審査期間──標準処理期間と、入管庁が公表している実際の日数

標準処理期間
認定1〜3か月/変更1〜2か月/更新2週間〜1か月
実際の平均
認定106.5日・変更57.4日・更新45.2日(令和8年7月許可分)
確認日
2026年10月12日時点

この記事の要点

  • 標準処理期間は、認定(海外から呼ぶ)1か月〜3か月、変更1か月〜2か月、更新2週間〜1か月
  • 実際の平均(令和8年7月許可分、日本人の配偶者等)は、認定106.5日、変更57.4日、更新45.2日
  • 日本人の配偶者等の認定は令和7年7月許可分の78.1日から長くなっている。変更と更新は40日台〜50日台

配偶者ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」)の審査期間は、入管庁が示す標準処理期間で、海外にいる配偶者を呼ぶ在留資格認定証明書の交付申請が1か月〜3か月、日本にいて在留資格を変える変更が1か月〜2か月、更新が2週間〜1か月です。入管庁が公表している実際の平均日数は、令和8年7月に許可された分で、認定が106.5日、変更が57.4日、更新が45.2日でした。日本人の配偶者等を海外から呼ぶ申請の平均は、令和7年12月許可分から令和8年7月許可分までの8か月のうち7か月で、90日(標準処理期間の上限の約3か月)を超えています。

この記事では、出入国在留管理庁(入管庁)の手続のページと「在留審査処理期間」の公表資料をもとに、標準処理期間、令和7年7月から令和8年7月までの実際の日数、公表日数の数え方、認定証明書が出たあとの流れ、審査中に在留期限が来たときを整理します。

標準処理期間

手続き使うとき標準処理期間
在留資格認定証明書交付申請海外にいる配偶者を日本に呼ぶ(在留資格認定証明書の交付申請)1か月〜3か月
在留資格変更許可申請日本にいる配偶者が、今の在留資格から日本人の配偶者等に変える(在留資格変更許可申請とは)1か月〜2か月
在留期間更新許可申請日本人の配偶者等のまま、在留期限のあとも続けて在留する(配偶者ビザの更新)2週間〜1か月

実際の平均日数(令和7年7月〜令和8年7月許可分)

入管庁は、全国の地方出入国在留管理局での在留審査の平均日数を、許可した月ごとに公表しています。日本人の配偶者等と永住者の配偶者等の数字は次のとおりです。

日本人の配偶者等

月認定(海外から呼ぶ)変更更新
令和7年7月許可分78.1日54.0日46.2日
令和7年8月許可分69.9日50.3日46.4日
令和7年9月許可分84.4日53.8日46.4日
令和7年10月許可分88.4日53.8日47.2日
令和7年11月許可分84.5日58.9日44.9日
令和7年12月許可分93.6日52.7日42.1日
令和8年1月許可分98.1日53.2日45.6日
令和8年2月許可分100.0日50.2日41.4日
令和8年3月許可分96.9日49.6日44.6日
令和8年4月許可分89.7日50.2日43.0日
令和8年5月許可分111.5日51.2日47.0日
令和8年6月許可分111.5日55.7日49.8日
令和8年7月許可分106.5日57.4日45.2日

永住者の配偶者等

月認定(海外から呼ぶ)変更更新
令和7年7月許可分81.4日61.9日42.7日
令和7年8月許可分72.8日51.7日42.8日
令和7年9月許可分90.6日51.2日42.6日
令和7年10月許可分101.4日58.1日44.4日
令和7年11月許可分86.3日76.4日42.1日
令和7年12月許可分97.9日64.3日40.0日
令和8年1月許可分106.5日56.4日41.1日
令和8年2月許可分109.0日60.9日37.6日
令和8年3月許可分103.0日55.5日41.9日
令和8年4月許可分118.0日52.7日39.9日
令和8年5月許可分137.5日47.5日46.0日
令和8年6月許可分107.3日57.0日47.5日
令和8年7月許可分116.1日60.6日42.8日

日本人の配偶者等の認定は、令和7年7月許可分の78.1日から、令和8年5月・6月許可分の111.5日まで長くなり、7月許可分は106.5日でした。日本人の配偶者等の変更と更新は、この1年ほど40日台〜50日台で大きくは変わっていません。表の数字は、認定が「処分(交付)までの日数」、変更・更新が「処分(告知)までの日数」です。

公表されている日数の数え方

  • 申請を受け付けてから許可するまで(許可を告知するまで)の日数で、不許可や取下げは含みません。
  • 入管から追加の資料を求められたときは、その資料を出すまでの日数も含みます。
  • 変更と更新は、許可を告知する日(入管に行って許可を受ける日)までの日数なので、実際の審査そのものは表の日数より短い場合があります。
  • 令和6年10月許可分から、許可した日(処分日)を基準に毎月公表されています。

申請の種類と、そろえた書類の内容、追加の資料を求められるかどうかで、結果が出るまでの日数が変わります。

いつまでに何を準備するかは、状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、ご夫婦の状況と、一緒に暮らし始めたい時期をお聞かせください。

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認定証明書が交付されたあと

在留資格認定証明書が交付されたら、海外にいる配偶者に送り(電子メールで受け取ることもできます。在留資格認定証明書の電子化)、配偶者が日本の大使館・総領事館で査証(ビザ)を申請してから入国します。認定証明書は、交付の日から3か月以内に日本に入国して上陸の申請をしないと使えなくなります(在留資格認定証明書の有効期間)。一緒に暮らし始めたい時期から逆算して、審査の日数に、査証の申請と渡航の準備の期間も見込んでおきます。

審査中に在留期限が来たとき

変更や更新の申請を在留期限までにしていれば、結果が出る時か、在留期限から2か月が経つ日の終わりの、早いほうまで、今の在留資格のまま日本にいられます(入管法第20条第6項・第21条第4項。30日以下の在留期間を決められている人は対象外)。海外から呼ぶ認定の申請には、この扱いはありません(特例期間)。

よくある質問

短期滞在で来日して、日本で配偶者ビザに変えられますか

入管法は、短期滞在からの変更は、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないと定めています。入管庁は、日本にいる間に在留資格認定証明書が交付されたことだけでは、やむを得ない特別の事情には当たらないとしています。原則として、在留資格認定証明書の交付を受け、海外の日本大使館・総領事館で査証を取ってから入国します。

永住者の配偶者も同じくらいですか

永住者の配偶者等の認定は、令和8年7月許可分で116.1日と、日本人の配偶者等(106.5日)より長くなっています。入管庁の手続のページでは、標準処理期間は在留資格ごとに分けずに示されており、永住者の配偶者等も同じ期間です。

どの書類をそろえればよいですか

申請の種類ごとの書類は配偶者ビザの必要書類で、審査で見られることは配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とはで整理しています。

まとめ

  • 標準処理期間は、認定(海外から呼ぶ)1か月〜3か月、変更1か月〜2か月、更新2週間〜1か月
  • 実際の平均(令和8年7月許可分、日本人の配偶者等)は、認定106.5日、変更57.4日、更新45.2日
  • 日本人の配偶者等の認定は令和7年7月許可分の78.1日から長くなっている。変更と更新は40日台〜50日台
  • 公表日数には追加資料を出すまでの日数が含まれ、不許可・取下げは含まない。変更・更新は許可を受けに行く日まで
  • 認定証明書は交付から3か月以内に入国して使う。審査の日数に査証と渡航の準備の期間も見込む
  • 変更・更新は在留期限までに申請すれば、最長で期限から2か月まで結果を待てる(在留期間30日以下の人を除く)。認定にはこの扱いはない

本記事は確認日時点で入管法と入管庁が公表している内容の整理です。公表されている日数は全国の平均で、ご自身の申請にかかる日数は、申請の種類やそろえた書類、追加の資料を求められるかどうかによって変わります。状況を伺ったうえでお答えします。

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初回のご相談で一緒に確かめること(配偶者ビザ)

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