在留カード
在留カードを紛失したとき──14日以内に入管で再交付の申請、手数料はかかりません
公開 2026.10.12 / 最終確認 2026.10.12
- 根拠
- 出入国管理及び難民認定法第19条の12
- 期限
- なくしたと知った日から14日以内
- 手数料
- かからない(原則として即日交付)
- 確認日
- 2026年10月12日時点
この記事の要点
- 在留カードをなくしたら、知った日から14日以内に、住居地を管轄する入管で再交付を申請する。市区町村ではできない
- 先に警察に届け出て、受理番号を陳述書に書く。持ち物は申請書・写真(1歳以上)・陳述書・旅券
- 手数料はかからず、原則として即日交付。郵送ではできない
在留カードをなくしたり盗まれたりしたときは、なくしたと知った日から14日以内に、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(入管)で再交付の申請をします。市区町村の窓口ではできません。先に警察に届け出て、届出の受理番号を控えておきます。手数料はかからず、原則としてその日のうちに新しい在留カードが交付されます。
この記事では、出入国在留管理庁(入管庁)の手続のページとQ&A、入管法をもとに、申請の流れと持ち物、本人が行けないとき、14日を過ぎたとき、特定在留カード(マイナンバーカードと一体のカード)をなくしたとき、海外でなくしたとき、なくしたカードが見つかったときを整理します。
まず警察へ、そのあと入管へ
- 警察に届け出る:なくしたときも盗まれたときも、警察(交番)に届け出て、届出の受理番号を控えます。入管に出す陳述書に、この番号を書きます。
- 持ち物をそろえる:申請書、写真、陳述書、旅券(下の表)。
- 入管で申請する:住居地を管轄する地方出入国在留管理官署の窓口に出します。
- 新しいカードを受け取る:原則として即日交付です。
期限・申請先・持ち物
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | なくしたと知った日から14日以内。海外にいる間に知ったときは、そのあと最初に日本に入国した日から14日以内(入管法第19条の12) |
| 申請先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署。市区町村ではない。受付は平日の午前9時〜12時、午後1時〜4時(神奈川県にお住まいの方の申請先) |
| 持ち物 | 在留カード再交付申請書、写真1枚、なくしたことを証明する資料(紛失・盗難のときは陳述書に警察の届出受理番号を書く。災害のときはり災証明書など)、旅券(窓口で見せる。見せられないときは理由書。自宅に忘れたなどの理由は除く) |
| 手数料 | かからない |
| 標準処理期間 | 原則として即日交付 |
| 郵送 | できない。申請も受け取りも窓口で行う |
写真は、2026年6月14日以降に交付される在留カードから、1歳以上の方について必要になりました(それまでは16歳未満の方は不要でした)。規格を満たさない写真だと、撮り直しを求められます。入管庁は、申請の内容に応じて遺失届出証明書などの資料を求める場合があるとしています。
本人が行けないとき
申請は、原則として本人が窓口に行って行います。本人が16歳未満のときや、病気などで本人が行けないときは、本人と同居している16歳以上の親族が代わりに申請します。病気のときは診断書などを持って行きます。入管庁は、仕事が忙しいことや通勤・通学は、本人が行けない場合に当たらないとしています。
本人から頼まれた、同居している16歳以上の親族も申請できます(委任状などを持って行きます)。このほか入管庁の案内では、法定代理人や、本人が行けないときの親族・同居人などで入管が適当と認める人も申請できるとされています。本人が16歳未満などで、代わりに申請すべき親族が申請しなかったときは、5万円以下の過料の対象になります(入管法第77条の3)。
14日を過ぎてしまったとき
14日を過ぎても、再交付の申請はできます。入管庁は、申請期間を過ぎた場合は、理由などを書いた書類が別に必要になるとしています。過ぎたと気づいたら、理由書を用意して早めに申請します。
罰則の対象は「なくしたこと」ではなく「申請しないこと」です。入管庁は、在留カードをなくしたこと自体に罰則はないものの、申請期間内に再交付の申請をしなかったときは、1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金に処せられることがあるとしています(入管法第71条の2)。また、在留期間の更新や在留資格の変更の審査では、在留カードの再交付申請などの届出の義務を守っていることも見られます。
14日を過ぎているか、海外でなくしたか、特定在留カードかどうかで、そろえる書類と手続きの順番が変わります。
何から始めるかは、状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、なくした時期と今の在留期限をお聞かせください。
ご相談から依頼までの流れ(その場で契約をお願いすることはありません)
特定在留カード(マイナンバーカードと一体のカード)をなくしたとき
2026年6月14日に運用が始まった特定在留カードは、在留カードとマイナンバーカードの両方の性質を持つので、両方の手続きが必要です。
- マイナンバーカードの機能:一時利用停止の手続きをとります。入管庁は、マイナンバーカード総合サイトの案内を確かめて手続きをとるよう案内しています。
- 在留カード:まず最寄りの警察に届け出て、住居地を管轄する地方出入国在留管理局で、紛失による在留カードの再交付を申請します。市区町村ではありません。
このとき交付されるのは、特定在留カードではなく通常の在留カードです。紛失による再交付の申請と一緒に、特定在留カードを申し込むことはできません。もう一度特定在留カードにしたいときは、そのあと交換希望による在留カードの再交付の申請と一緒に、特定在留カードの交付を申請します。天災など本人の責任ではない理由でなくした方が、新しい在留カードの交付日にこの申請をするときは手数料が要りません。それ以外の場合に手数料が要るかどうかは、手続きの組合せで変わります(特定在留カードの申請と手数料)。
海外でなくしたとき
14日の期限は、海外にいる間になくしたと知ったときは、そのあと最初に日本に入国した日から数えます。入管庁は、みなし再入国許可で再入国するときは在留カードを持っていることを要件としていないため、海外でなくしても再入国自体はできるとしています。そのうえで、再入国したあと速やかに、住居地を管轄する地方出入国在留管理局で再交付の手続きをするよう案内しています。海外で旅券か在留カードをなくし、戻る飛行機の搭乗手続などで日本の在留資格を証明する必要がありそうなときは、代理の方を通じて、住居地を管轄する地方出入国在留管理局で再入国許可期限の証明を受けられます(再入国許可とみなし再入国許可)。
なくしたカードが見つかったとき
新しい在留カードの交付を受けると、なくした古いカードは効力を失います。そのあと古いカードが見つかったときは、見つけた日から14日以内に返納します(入管法第19条の15第3項)。返納しないと、20万円以下の罰金の対象になります(入管法第71条の5第3号)。
返納は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に持って行くか、郵送で行います。郵送のときは、入管庁の参考書式「在留カード等の返納について」を添えて東京出入国在留管理局おだいば分室あてに送り、封筒の表に「在留カード等返納」と書きます(宛先の住所と書式は入管庁の「在留カード等の返納」のページで確かめてください)。
汚れた・壊れたとき、交換したいとき
| 場合 | 申請の期限 | 手数料 |
|---|---|---|
| なくした・盗まれた・焼けた | 知った日から14日以内(義務) | かからない |
| ひどく汚れた・壊れた・ICチップの記録が壊れた | 定めはない(入管から再交付の申請を命じられたときは、その日から14日以内) | かからない |
| 汚れや傷みはないが交換したい | 定めはない | 1,900円(収入印紙)。特定在留カードの交付申請と一緒にして特定在留カードの交付を受けるときは、この1,900円は不要(特定在留カードの交付の手数料が要る場合がある) |
よくある質問
なくしたことで罰せられますか
入管庁は、在留カードをなくしたこと自体に罰則はないとしています。罰則の対象になるのは、14日以内に再交付の申請をしなかったときです。
入管で再交付を受けるときに、住所の変更もできますか
できません。入管庁は、住居地の届出は住居地の市区町村の窓口で行うもので、地方出入国在留管理局では行えないとしています。引っ越しをしているときは、市区町村の窓口で別に届け出ます。
引っ越したときの届出は在留カードの住所変更で整理しています。
特別永住者証明書をなくしたときは
特別永住者の方は、なくしたと知った日から14日以内に、居住地の市区町村の窓口を経由して特別永住者証明書の再交付を申請します(入管特例法第13条)。入管庁は、特定特別永住者証明書をなくした特別永住者の方は、その際に特定特別永住者証明書の交付も申請できるとしています。
まとめ
- 在留カードをなくしたら、知った日から14日以内に、住居地を管轄する入管で再交付を申請する。市区町村ではできない
- 先に警察に届け出て、受理番号を陳述書に書く。持ち物は申請書・写真(1歳以上)・陳述書・旅券
- 手数料はかからず、原則として即日交付。郵送ではできない
- 14日を過ぎたら理由書が別に必要。罰則の対象は、なくしたことではなく申請しないこと
- 特定在留カードをなくしたら、マイナンバーカード機能の停止と入管での再交付の両方。まず通常の在留カードが交付される
- 海外にいる間になくしたと知ったら、そのあと最初に日本に入国した日から14日以内。古いカードが見つかったら14日以内に返納する
本記事は確認日時点で入管法と入管庁が公表している内容の整理です。14日を過ぎたときの書類や、特定在留カード・海外でなくしたときの手続きの順番は、状況によって変わります。状況を伺ったうえでお答えします。
この記事の根拠
- 出入国在留管理庁「紛失等による在留カードの再交付申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00010.html - 出入国在留管理庁「汚損等による在留カードの再交付申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00012.html - 出入国在留管理庁「交換希望による在留カードの再交付申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00013.html - 出入国在留管理庁「在留カード等の返納」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00020.html - 出入国在留管理庁「特定在留カード交付申請について」
https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html - 出入国在留管理庁「在留カードとマイナンバーカードの一体化Q&A」
https://www.moj.go.jp/isa/11_00051.html - 出入国在留管理庁「知っておきたい!!在留管理制度あれこれ」(Answer Q1〜Q79、Q65〜Q67)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/faq/newimmiact_4_q-and-a_page2.html - 出入国在留管理庁「知っておきたい!!在留管理制度あれこれ」(Answer Q80〜Q149、Q84・Q128)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/faq/newimmiact_4_q-and-a_page3.html - 出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html - e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第19条の12〜第19条の15・第61条の8の3・第71条の2・第71条の5・第77条の3)
https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則」(第19条の11)
https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054 - e-Gov法令検索「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(第13条)
https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000071