在留資格「技術・人文知識・国際業務」
技人国(技術・人文知識・国際業務)の副業・アルバイト──資格外活動許可が要る場合と、許可の要件7つ
公開 2026.10.09 / 最終確認 2026.10.09
- 根拠
- 出入国管理及び難民認定法第19条第2項/出入国在留管理庁「資格外活動許可申請」
- 手数料
- かかりません
- 標準処理期間
- 2週間〜2か月
- 確認日
- 2026年10月8日時点
この記事の要点
- 副業が技人国の範囲内なら資格外活動許可は不要。範囲外なら資格外活動許可(個別許可)が必要
- 許可には要件があり、申請する活動が就労の在留資格(特定技能・技能実習を除く)に当たることが必要。どの就労の在留資格にも当たらない仕事は対象外
- 本業の会社の同意が必要(会社と契約して働いている場合)
技術・人文知識・国際業務(技人国)で働いている人が副業やアルバイトをするときは、その仕事が今の在留資格の範囲内かどうかで扱いが変わります。範囲の外の仕事をするには資格外活動許可が必要で、許可には要件があります。入管庁の「資格外活動許可申請」のページから整理します。
資格外活動許可が要る場合
入管庁は、資格外活動許可を、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとするときに必要な許可としています(入管法第19条第2項)。
| 副業の内容 | 扱い | 必要なこと |
|---|---|---|
| 副業の仕事も技人国に当たる(例:本業の翻訳と同じ種類の翻訳) | 今の在留資格の範囲内の活動 | 資格外活動許可は不要。ただし新しく契約を結ぶ会社がある場合の届出を確認 |
| 技人国以外の就労の在留資格に当たる仕事(例:大学での講義など) | 今の在留資格に属さない活動 | 資格外活動許可(個別許可)が必要 |
| どの就労の在留資格にも当たらない仕事(例:販売や工場の単純作業) | 今の在留資格に属さない活動 | 一般原則の要件(3)に当たらず、許可の対象にならない |
| 風俗営業の営業所などでの仕事 | ― | 許可されない(要件(4)) |
許可の要件(一般原則)
入管庁は、次のいずれにも当たる場合に許可するとしています。
- 副業をすることで、今の在留資格の活動(本業)の遂行が妨げられないこと
- 今の在留資格の活動を行っていること
- 申請する活動が、入管法別表第一の一・二の表の在留資格の活動(特定技能と技能実習を除く)に当たること
- 法令に違反する活動や、風俗営業の営業所などでの活動ではないこと
- 収容令書の発付などを受けていないこと
- 素行が不良ではないこと
- 会社との契約に基づいて働いている人は、その会社が資格外活動に同意していること
コンビニや工場のアルバイトは、留学生とは扱いが違います。留学生や家族滞在の人には週28時間以内の「包括許可」がありますが(留学生の資格外活動許可、家族滞在の資格外活動許可)、技人国の人の副業は、一般原則の要件で個別に判断されます。要件(3)のとおり、申請する活動が就労の在留資格のいずれかに当たる必要があるので、どの就労の在留資格にも当たらない仕事は対象になりません。
申請の中身
- 書類:申請書、活動の内容を明らかにする書類、在留カードと旅券の提示
- 手数料:かかりません
- 標準処理期間:2週間から2か月
- 申請先:住居地を管轄する地方出入国在留管理官署。オンライン申請は、変更・更新・取得の申請と同時に行う場合に限られます
副業が今の在留資格の範囲内か、資格外活動許可の対象になるかは、本業と副業の仕事の中身によって変わります。入管庁は、審査の過程で記載のない資料の提出を求める場合があるとしています。
ご自身の場合にどうなるかは、状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、今の状況をお聞かせください。
あわせて確認すること
- 更新への影響:技人国は在留期間中の活動を全体として見て判断されます。本業の仕事が技人国に当たり続けているかが前提です(技人国とは)
- 新しく契約を結ぶ会社がある場合:所属機関に関する届出が必要になる場合があります(転職したときの届出)
- 特定技能の人は、別の会社でのアルバイトはできません(特定技能の転職)
まとめ
- 副業が技人国の範囲内なら資格外活動許可は不要。範囲外なら資格外活動許可(個別許可)が必要
- 許可には要件があり、申請する活動が就労の在留資格(特定技能・技能実習を除く)に当たることが必要。どの就労の在留資格にも当たらない仕事は対象外
- 本業の会社の同意が必要(会社と契約して働いている場合)
- 手数料なし、標準処理期間は2週間から2か月
本記事は確認日時点で入管庁が公表している内容の整理です。副業ができるかどうかは、本業と副業の仕事の中身によって変わります。始める前に、状況を伺ったうえでお答えします。
この記事の根拠
- 出入国在留管理庁「資格外活動許可申請」(許可の要件・一般原則)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-8.html - 出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001413639.pdf