TNG横浜国際行政書士オフィス在留資格の実務メモ

在留資格「技術・人文知識・国際業務」

技人国(技術・人文知識・国際業務)の更新の必要書類──カテゴリー別、転職後の初回、派遣、CEFR・B2の資料

根拠
出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」(在留期間更新許可申請)
ポイント
提出書類は勤務先のカテゴリーで変わる。転職後の初回・派遣・言語業務は追加資料あり
確認日
2026年10月7日時点

この記事の要点

  • 技人国の更新の書類はカテゴリーで変わる。カテゴリー1・2はその他の資料が原則不要
  • カテゴリー3・4は、代表者に関する申告書と住民税の課税・納税証明書。カテゴリー4は法定調書合計表を出せない理由の資料も
  • 転職して最初の更新(カテゴリー3・4)は、労働条件、登記事項証明書、事業内容、決算の書類が追加

技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留期間更新許可申請の書類は、勤務先のカテゴリーで大きく変わります。さらに技人国では、派遣で働く場合と、言語を主に使う業務に就く場合に追加の資料があります。入管庁の技人国のページ(更新の欄)から整理します。

カテゴリー別の提出書類(更新)

書類カテゴリー1・2カテゴリー3カテゴリー4
在留期間更新許可申請書・写真、パスポート・在留カード(提示)必要必要必要
カテゴリーを証明する文書必要必要(前年分の法定調書合計表の写し)―
その他の資料原則不要下の書類
所属機関の代表者に関する申告書―必要必要
住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書―必要必要
法定調書合計表を出せない理由を示す資料――必要(源泉徴収の免除の証明、又は給与支払事務所等の開設届出書の写しと、直近3か月分の所得税徴収高計算書など)

住民税の証明書は、1年間の総所得と納税状況の両方が載っていればどちらか一方で構いません。1月1日現在に住んでいた市区町村で発行されます。カテゴリーの考え方は技人国のカテゴリーで整理しています。

転職して最初の更新は、勤務先の書類が増える

入管庁は、カテゴリー3又は4の企業等に転職後の初回の更新では、上の書類に加えて次の資料も出すよう求めています(カテゴリー3の場合は一部が不要とされているので、チェックシートで確認してください)。

  • 労働条件を明示する文書(役員に就任する場合は役員報酬を定める定款の写し等)
  • 登記事項証明書
  • 事業内容を明らかにする資料(勤務先の案内書など)
  • 直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書)
  • 言語を用いて対人業務に従事する場合は、業務上使う言語についてCEFR・B2相当の言語能力を証する資料

技人国だけの追加の資料

派遣で働く場合

申請人が派遣で働く場合は、派遣労働に関する誓約書(派遣元用・派遣先用)と、派遣先での活動内容と派遣契約期間を明らかにする資料の写しを出します。更新では、直近の在留期間中の資料も出すよう求められています。

  • 労働条件通知書(雇用契約書)
  • 労働者派遣個別契約書
  • 派遣元管理台帳・派遣先管理台帳
  • 就業状況報告書

言語を主に使う業務の場合(CEFR・B2相当)

令和8年(2026年)4月15日以降の申請から、カテゴリー3・4で、主に言語能力を用いて対人業務等に従事する場合は、業務で使う言語についてCEFR・B2相当の言語能力を証する資料が加わりました。更新では次のとおりです。

更新のときの状況B2相当の資料
以前から同様の業務を続けている不要
業務内容の変更や転職で、言語を用いた業務に主に従事することになった必要

不要とされる場合でも、審査の中で必要に応じて提出を求められることがあります。日本語については、JLPT・N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、中長期在留者として20年以上の在留、日本の大学の卒業又は高専・専修学校の専門課程等の修了、日本の義務教育を修了し高校を卒業のいずれかに当たれば、B2相当の日本語能力があるものとみなされます。

この一覧は、出入国在留管理庁が公表している書類です。入管庁は、審査の過程で記載のない資料の提出を求める場合があるとしています。勤務先のカテゴリーや、転職・派遣・業務内容の変更の有無によって、そろえる書類が変わります。

ご自身の場合にそろえる書類は、状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、今の状況をお聞かせください。

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更新の前に確認すること

  • 転職したら、更新の前に14日以内の所属機関に関する届出(転職したときの届出)。新しい仕事が技人国に当たるかは、更新を待たずに就労資格証明書で確かめる方法もあります(技人国で転職したら何をするか)
  • 更新は在留期間の満了日までに申請。期限までに申請していれば、審査中に期限を過ぎても一定期間は在留できます(特例期間)
  • 手数料は、2026年10月1日以降の申請は決定される在留期間に応じて10,000円〜75,000円(在留手続の手数料の改定)

まとめ

  • 技人国の更新の書類はカテゴリーで変わる。カテゴリー1・2はその他の資料が原則不要
  • カテゴリー3・4は、代表者に関する申告書と住民税の課税・納税証明書。カテゴリー4は法定調書合計表を出せない理由の資料も
  • 転職して最初の更新(カテゴリー3・4)は、労働条件、登記事項証明書、事業内容、決算の書類が追加
  • 派遣なら管理台帳・就業状況報告書など直近の在留期間中の資料も
  • CEFR・B2相当の資料は、同じ業務を続けているなら更新では不要、言語を主に使う業務に変わったなら必要

本記事は確認日時点で入管庁が公表している提出書類の整理です。勤務先のカテゴリーや転職・派遣の有無によって、そろえる書類が変わります。更新の準備については、状況を伺ったうえでお答えします。

この記事の根拠

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