帰化許可申請
帰化申請の流れ──法務局での相談から申請・許可・官報告示まで。本人が出向いて書面で、手数料はなし
公開 2026.10.08 / 最終確認 2026.10.07
- 根拠
- 国籍法第4条第2項・第10条/法務省「国籍Q&A」「帰化許可申請」
- 窓口
- 住所地を管轄する法務局・地方法務局
- 申請
- 本人が自ら出向いて書面で(15歳未満は法定代理人)。手数料なし
- 確認日
- 2026年10月7日時点
この記事の要点
- 帰化申請の窓口は住所地の法務局・地方法務局
- 流れは、相談 → 書類の準備 → 申請 → 審査 → 許可・官報告示 → 許可後の手続
- 申請は本人が自ら出向いて書面で(15歳未満は法定代理人)。手数料はかからない
帰化申請は、住所地を管轄する法務局・地方法務局で行います。入管ではなく法務局が窓口で、本人が自ら出向いて書面で申請するのが原則です。法務省の公表内容から、申請から許可までの流れを整理します。
申請から許可までの流れ
- 法務局に相談する:法務省は、必要な書類は国籍や身分関係、職業によって異なるので、申請に当たっては法務局・地方法務局に相談するよう案内しています。神奈川県内の窓口は横浜・神奈川の帰化申請はどこへで整理しています
- 書類をそろえる:帰化許可申請書(写真付き)、親族の概要、帰化の動機書、履歴書、生計の概要、事業の概要、住民票の写し、国籍や親族関係を証明する書類、納税・収入を証明する書類など。国籍や身分関係を証する書面は、原則として本国官憲が発給したもの(帰化申請の必要書類)
- 申請する:本人(15歳未満のときは父母などの法定代理人)が自ら申請先に出向き、書面で申請。手数料はかかりません
- 審査:申請後の面接については帰化の面接、申請した後に法務局へ報告が必要になる事項は帰化申請の後にすることで整理しています
- 許可・告示:法務大臣が許可すると官報に告示され、告示の日から効力が生じます(国籍法第10条)
- 許可後の手続:市区町村への帰化の届出など。具体的な手続は、許可の際の法務局の案内に従います
なぜ身分関係の書類が多いのか:法務省は、帰化が許可された場合にはその方について戸籍を創設することになるので、帰化の条件を備えていることを証する書類に加えて、申請者の身分関係を証する書類も提出する必要があるとしています。
申請の前に確かめること
- 条件:6つの条件と、日本語能力・10年以上の在留など(帰化の条件、2026年4月からの厳格化)
- 緩和の対象か:日本人の配偶者など(簡易帰化)
- 本国書類の取り寄せ:国によって取得に時間がかかるため、早めに確認
帰化の手続や必要な書類は、国籍や家族の状況、職業によって変わります。法務省は、申請に当たっては法務局・地方法務局に相談するよう案内しています。
ご自身の場合の進め方は、状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、今の状況をお聞かせください。
まとめ
- 帰化申請の窓口は住所地の法務局・地方法務局
- 流れは、相談 → 書類の準備 → 申請 → 審査 → 許可・官報告示 → 許可後の手続
- 申請は本人が自ら出向いて書面で(15歳未満は法定代理人)。手数料はかからない
- 許可されると戸籍を創設するため、身分関係の書類も必要
本記事は確認日時点で法務省が公表している内容の整理です。必要な書類や進め方は、国籍や家族の状況によって変わります。書類の準備の段取りについては、状況を伺ったうえでお答えします。
この記事の根拠
- 法務省「国籍Q&A」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html - 法務省「帰化許可申請」(行政手続の案内)
https://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-2.html