在留手続(入国前)
在留資格認定証明書の交付申請──海外から外国人を呼ぶときの流れを入管庁の案内で整理
公開 2026.10.12 / 最終確認 2026.10.12
- 根拠
- 出入国管理及び難民認定法第7条の2
- 手数料
- かからない
- 標準処理期間
- 1か月〜3か月
- 有効期間
- 交付から3か月
- 確認日
- 2026年10月12日時点
この記事の要点
- 在留資格認定証明書は、日本で行う活動が在留資格の条件に合うことを入国前に証明する書類。短期滞在と永住者は対象外
- 日本側の代理人(受け入れる会社の職員、日本に住む親族など)が、地方出入国在留管理官署に申請する。郵送は不可、オンラインは可、手数料はかからない
- 標準処理期間は1か月〜3か月。2026年7月の実績は、技人国で約50日、日本人の配偶者等で約107日
在留資格認定証明書(COE)は、海外にいる外国人が日本で行う活動が在留資格の条件に合っていることを、入国の前に出入国在留管理庁(入管庁)が証明する書類です。日本の会社や家族が日本で申請し、交付された証明書を本人に送って、本人がそれを使って在外公館でビザ(査証)を申請します。短期滞在と永住者は対象外で、申請の手数料はかかりません。
この記事では、入管法と法務省令、入管庁の「在留資格認定証明書交付申請」のページをもとに、証明書の役割、申請できる人と申請先、申請から入国までの流れ、在留資格ごとの書類、審査にかかる日数、交付されたあとのことを整理します。
在留資格認定証明書とは
入管庁は、この手続きを、日本に入国しようとする外国人が日本で行おうとする活動が上陸の条件に適合しているかどうかについて、入国前に証明を受けるための申請としています。対象になるのは、短期滞在と永住者を除く在留資格です(入管法では、高度専門職2号も対象外です)。根拠は入管法第7条の2です。
交付された証明書を在外公館での査証の申請や、空港などでの上陸の申請のときに出すと、速やかに査証の発給や上陸の許可を受けられるとされています。ただし、証明書を持っているだけでは入国できません。在外公館で査証の発給を受け、上陸の審査を受ける必要があります(証明書の有効期間と査証の違い)。
観光や親族の訪問など短期滞在で来日する場合は、この証明書ではなく短期滞在ビザの手続きになります。
申請できる人と申請先
入管法では、申請は申請人本人のほか、受け入れる機関の職員など法務省令で定める代理人もできるとされています(第7条の2第2項)。海外にいる本人に代わって、日本側の代理人が申請するのが一般的な形です。代理人になれる人は、在留資格ごとに入管法施行規則の別表第四で決まっています。
| 在留資格 | 代理人になれる人(別表第四) |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務、技能 | 本人と契約を結んだ日本の機関の職員 |
| 特定技能 | 本人と特定技能雇用契約を結んだ日本の機関の職員 |
| 経営・管理 | 本人が経営又は管理をする事業の日本の事業所の職員。事業所を新しく作る場合は、その設置の委託を受けている人(法人ならその職員) |
| 留学 | 本人が教育を受ける日本の機関の職員。場合により、学費・滞在費を支弁する人や日本に住む親族なども |
| 家族滞在 | 日本で本人を扶養することになる人、日本に住む本人の親族。扶養する人の認定証明書の申請で代理人になっている人も |
| 日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 | 日本に住む本人の親族 |
申請先は、本人が申請する場合は日本で住む予定の場所、代理人などが申請する場合は受け入れる機関の所在地などを管轄する地方出入国在留管理官署です。郵送では受け付けていません。受付時間は平日の午前9時から12時、午後1時から4時です。オンラインでも申請できます。神奈川県の窓口と管轄は横浜入管の記事で整理しています。
申請から入国までの流れ
- 日本側で書類をそろえて申請:受け入れる会社や日本にいる家族などが、地方出入国在留管理官署に申請します。
- 審査:標準処理期間は1か月〜3か月です(実際の日数は下の表)。
- 交付:紙の証明書のほか、2023年3月17日からは電子メールでも受け取れます(電子在留資格認定証明書)。
- 本人に送る:紙なら郵送、電子メールなら転送します。
- 在外公館で査証を申請:本人が証明書を出して、査証(ビザ)の発給を受けます。
- 日本に来て上陸の申請:証明書の有効期間は交付から3か月です。その間に上陸の申請をします。
入管庁のページには、入国前結核スクリーニングの案内(フィリピン、ネパール、ベトナム、インドネシアの国籍の方が対象)も載っています。
書類は在留資格ごとに違います
入管庁は、申請する在留資格に応じた申請書と資料を出すよう案内していて、在留資格ごとにページを分けています。どの在留資格に当たるか分からないときは、入管庁の在留資格の一覧表で確かめられます。当サイトで書類をまとめている在留資格は次のとおりです。
| 在留資格 | 書類のポイント |
|---|---|
| 日本人の配偶者等 | 配偶者ビザの必要書類(認定・変更・更新・取得の違い) |
| 家族滞在 | 家族滞在の必要書類/コックの家族を呼ぶ |
| 技術・人文知識・国際業務 | 会社のカテゴリーで書類が変わる。仕事の内容はできる仕事・できない仕事 |
| 技能(外国料理の調理師) | 実務経験の要件と在職証明書 |
| 高度専門職 | ポイント計算と区分 |
| 定住者 | 定住者告示に当たるか |
| 経営・管理 | 海外にいながら起業する場合 |
入管庁の在留資格ごとのページでは、日本で発行される証明書は発行から3か月以内のものを出し、日本語以外の書類には訳文を付けるよう案内されています。
審査にかかる日数(2026年7月許可分)
標準処理期間(1か月〜3か月)とは別に、入管庁は実際にかかった日数を毎月公表しています。2026年7月に交付された分の、全国の平均は次のとおりです。
| 在留資格 | 認定証明書の交付までの平均 |
|---|---|
| 技術・人文知識・国際業務 | 49.8日 |
| 特定技能1号 | 64.1日(外食業分野を除く) |
| 家族滞在 | 70.0日 |
| 定住者 | 86.5日 |
| 技能 | 90.6日 |
| 日本人の配偶者等 | 106.5日 |
| 経営・管理 | 241.9日 |
追加の資料を求められた場合は、その提出までの日数も含まれ、不許可や取下げは含まれません。入管庁も、入国の前に交付を受けられるよう、余裕をもって申請するよう求めています。
呼ぶ方の在留資格を何で申請するか、日本側で誰が代理人になるかで、そろえる書類と申請先が決まります。
呼ぶ方とご自身(会社)の状況に合わせた進め方は、状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、今の状況をお聞かせください。
ご相談から依頼までの流れ(その場で契約をお願いすることはありません)
交付されたあと
- 有効期間:交付から3か月。その間に上陸の申請をしないと使えなくなります(有効期間が過ぎたら)。
- 電子メールで受け取った場合:本人にメールを転送し、本人が在外公館や空港で示します(受け取った後にすること)。
- 紙の証明書の返納:交付のあと入国をやめた場合や、上陸の申請のときに写しを出した場合は、原本を交付した地方出入国在留管理官署に郵送又は窓口で返納するよう、入管庁は協力を求めています。返納のときは、申請番号、返納する人の氏名と申請人との関係、返納の理由を書いた文書(様式は自由)も出します。
交付されなかった場合、不服申立ての手続きはありません。入管庁が公表している不許可の事例は在留資格が不許可になったらで整理しています。
よくある質問
観光で家族を呼ぶときも必要ですか
必要ありません。短期滞在はこの証明書の対象外です。査証が必要な国・地域の方は、在外公館で短期滞在ビザを申請します(短期滞在ビザとは)。
本人が海外にいても申請できますか
できます。上の表の代理人(受け入れる会社の職員、日本に住む親族など)が、日本で申請します。
手数料はかかりますか
在留資格認定証明書の交付申請には、手数料はかかりません。査証の手数料は別にかかり、在外公館で納めます。国籍や渡航目的によって、金額が違ったり、かからなかったりします。
永住者として呼ぶことはできますか
できません。永住者は在留資格認定証明書の対象外です。永住者の在留資格は、日本に在留している人が永住許可を受けて得るものです(永住許可申請の流れ)。
まとめ
- 在留資格認定証明書は、日本で行う活動が在留資格の条件に合うことを入国前に証明する書類。短期滞在と永住者は対象外
- 日本側の代理人(受け入れる会社の職員、日本に住む親族など)が、地方出入国在留管理官署に申請する。郵送は不可、オンラインは可、手数料はかからない
- 標準処理期間は1か月〜3か月。2026年7月の実績は、技人国で約50日、日本人の配偶者等で約107日
- 交付は紙か電子メール。有効期間は交付から3か月で、本人が在外公館で査証を受けてから上陸の申請をする
- 書類は在留資格ごとに違う
本記事は確認日時点で入管法・法務省令と入管庁が公表している内容の整理です。どの在留資格で申請するか、誰が代理人になるか、どの書類を出すかは、呼ぶ方の経歴や日本での予定によって変わります。状況を伺ったうえでお答えします。
この記事の根拠
- 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html - e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第7条・第7条の2)
https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則」(第6条の2・別表第四)
https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054 - 出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)」(令和8年7月許可分)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001470530.pdf - 出入国在留管理庁「在留審査処理期間」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html - 出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」(Q5・Q6)
https://www.moj.go.jp/isa/immigration/faq/kanri_qa.html - 出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html - 出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」(在留資格ごとのページの例)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html - 外務省「査証手数料」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tetsuzuki/tesuryou.html