TNG横浜国際行政書士オフィス在留資格の実務メモ

在留資格「永住者」

永住の要件はケースで変わる──就労・配偶者・定住者・高度人材など、今の状況から在留年数を確認

根拠
出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」(令和8年2月24日改訂)
原則
引き続き10年以上(うち就労資格又は居住資格で5年以上)
手数料
2026年10月1日以降の申請は200,000円
確認日
2026年9月30日時点

永住許可の要件は、今の在留資格や家族関係によって大きく変わります。原則は「引き続き10年以上」の在留ですが、日本人の配偶者なら婚姻3年と在留1年、高度人材ポイント80点なら1年など、ガイドラインには短くなる特例がいくつもあります。

このページでは、出入国在留管理庁の「永住許可に関するガイドライン」(令和8年2月24日改訂)に沿って、ケースごとに必要な在留年数と、特に気をつける点を整理しました。ご自身の状況を選んでください。

今の状況を選んでください

選ぶと、そのケースの説明に移動します。

ケース別の在留年数の一覧

ケース在留年数の目安(ガイドライン)
一般(就労資格など)原則として引き続き10年以上。うち就労資格(技能実習・特定技能1号を除く)又は居住資格で引き続き5年以上
日本人・永住者・特別永住者の配偶者実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上在留
その実子等引き続き1年以上在留
定住者「定住者」で5年以上継続して在留
難民・補完的保護対象者認定後5年以上継続して在留
我が国への貢献5年以上在留
地域再生計画の区域内の機関3年以上継続して在留
高度人材ポイント70点で3年/80点で1年
特別高度人材1年

就労ビザで働いている方(技人国・経営管理・技能など)

特例に当たらない場合は、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。そのうち、就労資格又は居住資格で引き続き5年以上在留していることが求められます。

学歴・職歴・年収によっては、高度人材ポイントの特例で3年又は1年に短くなる可能性があります。高度人材ポイント簡易計算ツールで、今と過去の時点の点数を確かめてみてください。

経営・管理の方は、2025年10月の基準改正との関係にも注意が必要です(経営・管理の経過措置)。

高度人材ポイントを計算する(簡易・4言語)

↑ 状況の選択に戻る

特定技能1号・技能実習で働いている方

ガイドラインは、10年のうち5年以上を求める「就労資格」から、在留資格「技能実習」と「特定技能1号」を除いています。特定技能1号や技能実習で在留した期間は、この5年に数えられません。

特定技能2号へ移行した後の期間や、他の就労資格・居住資格での期間で、5年以上を満たす必要があります。特定技能2号への移行は特定技能2号への移行で整理しています。

↑ 状況の選択に戻る

日本人・永住者・特別永住者の配偶者の方

実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることが目安です。海外での婚姻期間も含めて3年、そのうえで日本に1年以上、という組み立てです。

「素行が善良であること」「独立の生計を営むに足りる資産又は技能」の2つは、要件として求められません。ガイドラインは、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、これらに適合することを要しないとしています。ただし、公的義務の履行など共通の要件は必要です(下の「共通の要件」)。

日本人の配偶者としての在留については配偶者ビザの質問書で整理しています。

↑ 状況の選択に戻る

日本人・永住者・特別永住者の子の方

その実子等の場合は、引き続き1年以上日本に在留していることが目安です。

配偶者の場合と同じく、「素行が善良であること」と「独立の生計」の要件は求められません。

↑ 状況の選択に戻る

定住者の方

「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していることが目安です。

定住者として在留を許可されている場合、ガイドラインの「上陸許可基準等への適合」は、定住者告示で定める要件を指すとされています。

↑ 状況の選択に戻る

高度人材ポイント(70点・80点)の方

70点以上なら3年、80点以上なら1年で申請できます。今の在留資格が高度専門職でなくても、申請日から3年前(80点なら1年前)の時点でも点数を満たし、その間継続していれば対象になり得ます。

要件と、70点・80点で違う提出書類は高度人材ポイントで永住を申請する、点数の計算は高度人材ポイント簡易計算ツールをご覧ください。

高度人材ポイントを計算する(簡易・4言語)

↑ 状況の選択に戻る

特別高度人材の方

「特別高度人材」として1年以上継続して在留しているか、1年以上継続して在留している方で申請日から1年前の時点を基準に特別高度人材の基準に該当することが認められる場合が対象です。

↑ 状況の選択に戻る

難民・補完的保護対象者の認定を受けた方

認定後5年以上継続して在留していることが目安です。

難民の認定を受けている方、補完的保護対象者の認定を受けている方、第三国定住難民の方は、「独立の生計」の要件は求められません。

↑ 状況の選択に戻る

日本への貢献・地域再生計画の区域の機関で働く方

外交、社会、経済、文化等の分野で我が国への貢献があると認められる方は、5年以上の在留が目安です。何が「貢献」に当たるかは、入管庁の「我が国への貢献」に関するガイドラインで示されています。

地域再生計画の区域内の機関で、特定活動告示の一定の活動を行い、我が国への貢献があると認められる方は、3年以上継続して在留していることが目安です。

どちらも当てはまるかの判断に資料が必要です。ご相談ください。

↑ 状況の選択に戻る

家族滞在など、上にない方

ガイドラインの特例に当たらない場合は、一般の要件(原則10年、うち就労資格又は居住資格で5年)で考えることになります。

ご家族の在留資格や、これまでの在留の経緯によって考え方が変わります。状況を伺ったうえで、どの要件で見るかを整理します。

↑ 状況の選択に戻る

どのケースでも共通の要件

  • 罰金刑や拘禁刑などを受けていないこと
  • 公的義務を適正に履行していること:納税、公的年金・公的医療保険の保険料の納付、入管法に定める届出など。ガイドラインは、申請時点で納付済みでも、当初の納付期間内に納めていない場合は原則として消極的に評価するとしています
  • 今の在留資格で最長の在留期間をもって在留していること。ただし令和9年3月31日までは、在留期間「3年」を最長として扱います(その時点で「3年」の方は、その在留期間内の最初の処分に限り同様)
  • 今の在留資格の上陸許可基準等に適合していること
  • 公衆衛生上、有害となるおそれがないこと

永住許可の手数料は、2026年10月1日以降の申請は200,000円です(許可されるときに納付)。身元保証人は永住申請の身元保証人、ガイドラインの改定案の状況は永住許可の要件はどう変わるのかで整理しています。

まとめ

  • 永住の在留年数は、原則10年(うち就労資格・居住資格で5年)。特定技能1号・技能実習の期間は5年に数えない
  • 日本人等の配偶者は婚姻3年+在留1年、子は1年、定住者は5年、難民等は5年
  • 高度人材ポイントは70点で3年、80点で1年、特別高度人材は1年
  • 配偶者・子は素行と独立生計が不要、難民等は独立生計が不要
  • 公的義務の期限内の履行、最長の在留期間(3年は令和9年3月31日まで最長扱い)はどのケースでも共通

本記事は確認日時点のガイドラインの整理です。在留年数は目安で、満たしていても許可が保証されるものではありません。ご自身がどのケースに当たるか、何年目から申請できるかは、在留の経緯を伺ったうえでお答えします。

この記事の根拠

料金について

手続きごとの報酬額の目安は、料金一覧でご案内しています。初回のご相談は無料です。

← 記事一覧へ戻る

永住をお考えの方へ(横浜駅西口)

どのケースに当たるか、何年目から申請できるか、公的義務の納付状況に不安がないか。在留の経緯とご家族の状況を伺ったうえで、申請の時期と準備を整理してお伝えします。初回のご相談は無料です。

永住について相談する