在留資格「特定技能」
特定技能の転職──会社を変えるときは在留資格変更許可申請
公開 2026.10.09 / 最終確認 2026.10.09
- 根拠
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」Q13・Q36・Q38・Q42ほか
- 手続
- 在留資格変更許可申請(標準処理期間1〜2か月)
- 範囲
- 同じ業務区分の中、又は技能水準の共通性が確認された業務区分の間
- 確認日
- 2026年10月8日時点
この記事の要点
- 特定技能の外国人は転職できる。範囲は同じ業務区分の中か、技能水準の共通性が確認された業務区分の間
- 会社や分野を変えるときは在留資格変更許可申請(標準処理期間1〜2か月)
- 前の会社は契約終了の届出、新しい会社は申請書類と協議会への加入
特定技能の外国人は、転職ができます。ただし、会社を変えるときは在留資格変更許可申請が必要で、転職できる仕事の範囲にも決まりがあります。入管庁の「特定技能制度に関するQ&A」から、本人と、新しく雇う会社・前の会社がそれぞれ何をするかを整理します。
転職が認められる範囲(Q13)
入管庁は、同じ分野の中でも使う技能が違う業務がありうるため、分野の中に「業務区分」を設け、転職が認められるのを次の場合としています。
- 同じ業務区分の中での転職
- 試験などで技能水準の共通性が確認されている業務区分の間での転職
違う分野の仕事に移る場合は、その分野の技能を持っていることが必要です。どの業務区分どうしが共通とされているかは、分野ごとの運用要領で確認します。
必要な手続
| 誰が | 何をするか |
|---|---|
| 外国人本人 | 在留資格変更許可申請(受入れ機関又は分野を変える場合。Q13・Q42)。標準処理期間は1か月から2か月(Q24)。あわせて、所属機関に関する届出(契約の終了・新たな契約の締結) |
| 前の会社 | 雇用契約の終了の届出(14日以内)。自己都合退職なら受入れ困難の届出は不要(特定技能外国人が退職したときの届出)。登録支援機関に委託していた場合は委託契約の終了の届出も |
| 新しい会社 | 変更許可申請のための書類(雇用契約書・雇用条件書、支援計画、会社の書類など)をそろえる。分野の協議会への加入。受入れ後は定期届出と随時届出 |
同じ会社の中で仕事を変えるときは違います。入管庁は、同じ分野の範囲内で従事する業務を変える場合は特定技能雇用契約の変更の届出、違う分野の業務に変える場合は在留資格変更許可申請が必要としています(Q36。特定技能の雇用契約を変えたときの届出)。
転職のときに気をつけること
- 仕事が決まらないまま長くいる場合:失業してもすぐ帰国する必要はなく、就職活動をするなら少なくとも在留期間内は在留できます。ただし、正当な理由なく3か月以上特定技能の活動をしていないと、在留資格が取り消されることがあります(Q38)
- 掛け持ちはできない:特定技能はフルタイムが前提で、複数の会社で働くことはできず(Q33)、別の会社でのアルバイトもできません(Q54)
- 通算5年の上限(1号):転職しても通算在留期間は続けて数えます(特定技能の在留期間更新)
- 手数料:変更許可の手数料は、2026年10月1日以降の申請から在留期間に応じた額になりました(在留手続の手数料の改定)
転職できるかどうかは、今の業務区分と新しい仕事の業務区分、試験の合格状況、新しい会社の状況によって変わります。入管庁は、審査の過程で記載のない資料の提出を求める場合があるとしています。
転職の段取りは、状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、今の状況をお聞かせください。
まとめ
- 特定技能の外国人は転職できる。範囲は同じ業務区分の中か、技能水準の共通性が確認された業務区分の間
- 会社や分野を変えるときは在留資格変更許可申請(標準処理期間1〜2か月)
- 前の会社は契約終了の届出、新しい会社は申請書類と協議会への加入
- 正当な理由なく3か月以上活動しないと取消しの対象になりうる。掛け持ち・別の会社でのアルバイトは不可
本記事は確認日時点で入管庁が公表しているQ&Aの整理です。転職できるかは業務区分や試験の状況によって変わります。転職の段取りについては、状況を伺ったうえでお答えします。
この記事の根拠
- 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(Q13・Q24・Q33・Q36・Q38・Q42・Q54)
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/faq.html - 出入国在留管理庁「特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(令和7年6月)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001386304.pdf