TNG横浜国際行政書士オフィス在留資格の実務メモ

在留カード

在留カードの住所変更──引っ越したら14日以内に、入管ではなく市区町村の窓口で

根拠
出入国管理及び難民認定法第19条の9
期限
新しい住居地に移った日から14日以内
届出先
新しい住居地の市区町村の窓口(手数料はかからない)
確認日
2026年10月12日時点

この記事の要点

  • 引っ越したら、新しい住居地に移った日から14日以内に、新しい住居地の市区町村の窓口に在留カードを出して届け出る。入管ではできない
  • 在留カードを持って転入届・転居届を出せば、住居地の届出をしたことになる。カードを持たずに先に受理されると、改めて届出が必要
  • 手数料はかからない。同居の親族や、本人から頼まれた人も届け出られる

在留カードを持っている方(中長期在留者)が引っ越したときは、新しい住居地に移った日から14日以内に、新しい住居地の市区町村の窓口に在留カードを出して、住居地を届け出ます。入管(地方出入国在留管理局)では届け出られません。在留カードを持って転入届・転居届を出せば、それで住居地の届出をしたことになり、別の届出書は要りません。手数料はかかりません。

この記事では、出入国在留管理庁(入管庁)の手続のページとQ&A、入管法をもとに、引っ越し先ごとの手続き、届け出る人と持ち物、在留カードを忘れたとき、勤務先や学校の届出との違い、届出が遅れたときの罰則と在留資格の取消し、海外へ引っ越すときを整理します。

引っ越し先ごとの手続き

引っ越し先手続き
同じ市区町村の中新しい住居地に移った日から14日以内に、在留カードを持って転居届を出す
別の市区町村前の市区町村で転出届を出し、新しい市区町村で、移った日から14日以内に在留カードを持って転入届を出す
横浜市など政令指定都市の中で区をまたぐ前の区で転出届を出す必要はなく、新しい住所の区の区役所に、移った日から14日以内に在留カードを持って届け出る(横浜市の案内)
海外新しい住居地の届出は要らない。市区町村で転出届を出す。再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに出国するときは、出国する空港や港で在留カードを返す

届出を受けた市区町村は、在留カードに新しい住居地と届出の年月日を記載し(ICチップにも記録します)、カードを返します。2026年6月14日以降に交付される新しい様式の在留カードや特定在留カードでも、住居地はカードの券面に書かれる事項のままです(在留カードの新様式)。

在留カードを忘れずに持って行きます。入管庁は、在留カードを持たずに転入届・転居届を出し、それが先に受理された場合は、住居地の届出をしたとみなす規定は使えないとしています。その場合は、在留カードを持って改めて市区町村の窓口で住居地を届け出ることになります。

届け出る人・持ち物

項目内容
届出先新しい住居地の市区町村の担当窓口(受付は市区町村の窓口の時間)
届け出る人本人(16歳以上)。16歳未満や病気などで本人が行けないときは、同居している16歳以上の親族(病気のときは診断書など)。本人から頼まれた人も届け出られる(入管庁のQ&Aでは、同居の親族のほか、任意代理人や使者など。委任状などを持って行く)。法定代理人も届け出られる
持ち物在留カード(転入届・転居届のときに一緒に出す)。転入届に要る転出証明書などは、市区町村の案内に従う
手数料かからない
代理人が届け出るとき本人に在留カードの写しを持たせておく

入管では届け出られません

入管庁は、住居地の届出は住居地の市区町村の窓口で行うもので、地方出入国在留管理局では行えないとしています。在留期間の更新や在留資格の変更で入管に行くときも、住居地の届出は市区町村で別に行います。在留カードをなくしたときの再交付は入管で申請しますが(在留カードを紛失したとき)、住居地の届出は市区町村です。

勤務先や学校の届出は別の手続き

「技術・人文知識・国際業務」や「留学」など、勤務先や学校があることが在留資格の前提になっている方は、勤務先や学校について入管に届け出る義務があります(所属機関に関する届出、入管法第19条の16。「芸術」「宗教」「報道」や、日本人の配偶者等などの身分に基づく在留資格の方は対象外)。届け出るのは、勤務先・学校の名称や所在地が変わったとき、なくなったとき、離れたとき・移ったとき、契約が終わったとき・新しく契約したときで、本人の住所の変更は、この届出の理由に入っていません。入管庁も、住居地は市区町村に、所属機関などは入管に届け出るものとして分けて案内しています。

所属機関の届出の対象の方は、転職と引っ越しが重なったとき、市区町村での住居地の届出と、入管への所属機関の届出の両方が必要です(技人国で転職したときの届出)。

届出が遅れたとき・届け出なかったとき

場合扱い
14日以内に届け出なかった20万円以下の罰金(入管法第71条の5第2号)
うその住居地を届け出た1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金(入管法第71条の2第1号)。在留資格の取消しの対象にもなる(第22条の4第1項第10号)
前の住居地から退去して90日以内に新しい住居地を届け出ない正当な理由がある場合を除き、在留資格の取消しの対象(入管法第22条の4第1項第9号)。永住者も対象
本人が16歳未満などで、代わりに届け出るべき親族が届け出なかった5万円以下の過料(入管法第77条の3)

在留資格の取消しについて、入管庁は、届け出なかったことの「正当な理由」の例として、勤めていた会社が急に倒産して住居を失った場合、長期にわたり入院した場合、DV被害者が加害者に所在を知られないようにするために届け出なかった場合を挙げています。また、在留期間の更新や在留資格の変更の審査では、住居地の届出などの届出の義務を守っていることも見られます(永住者の場合は永住権の取り消し)。

届出が遅れているか、勤務先や学校も変わったか、海外へ引っ越すかで、ほかに必要な届出が変わります。

どの窓口で何を届け出るかは、状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、引っ越しの日と今の在留資格をお聞かせください。

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ご相談から依頼までの流れ(その場で契約をお願いすることはありません)

引っ越しのときに特定在留カードを申し込める

在留カードを持って転入届・転居届をするときは、その市区町村の窓口で、マイナンバーカードと一体の特定在留カードの交付も申請できます(入管法第19条の15の2第2項)。手数料や受け取りまでの流れは特定在留カードの記事で整理しています。

海外へ引っ越すとき

入管庁は、海外へ引っ越して住居地がなくなるときは、新しい住居地の届出は要らず、市区町村で転出届をするよう案内しています。再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに出国すると、在留カードは出国のときに効力を失い、出国する空港や港で返します。しばらく日本を離れてまた戻る予定なら、出国の前に再入国許可を確かめます(再入国許可とみなし再入国許可)。

よくある質問

日本に来たばかりで、まだ住所を届けていないときは

新しく日本に入国した中長期在留者の方は、住居地を定めた日から14日以内に、住居地の市区町村の窓口に在留カードを出して住居地を届け出ます(入管法第19条の7)。在留カードを持って転入届を出せば、この届出をしたことになります。

特別永住者の方は

特別永住者の方も、新しい住居地に移った日から14日以内に、住居地の市区町村の窓口で届け出ます。特別永住者証明書を持って転入届・転居届などをすれば、住居地の届出をしたことになります。手数料はかかりません。

住所が変わったら、在留カードを作り直すのですか

作り直しはしません。市区町村の窓口が今の在留カードに新しい住居地を記載して返します(このときに特定在留カードを申請した場合などは、新しいカードになります)。

まとめ

  • 引っ越したら、新しい住居地に移った日から14日以内に、新しい住居地の市区町村の窓口に在留カードを出して届け出る。入管ではできない
  • 在留カードを持って転入届・転居届を出せば、住居地の届出をしたことになる。カードを持たずに先に受理されると、改めて届出が必要
  • 手数料はかからない。同居の親族や、本人から頼まれた人も届け出られる
  • 勤務先や学校の届出(入管)は、住所の変更とは別の手続き
  • 届け出ないと20万円以下の罰金。退去から90日以内に届け出ないと、正当な理由がない限り在留資格の取消しの対象(永住者も)
  • 海外へ引っ越すときは転出届。再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに出国するなら在留カードを返す

本記事は確認日時点で入管法と入管庁が公表している内容の整理です。届出が遅れたときの扱いや、勤務先・学校の届出が別に要るかは、在留資格と事情によって変わります。状況を伺ったうえでお答えします。

料金について

手続きごとの報酬額の目安は、料金一覧でご案内しています。初回のご相談は無料です。

この記事の根拠

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引っ越しの前後の手続きを確かめたい方へ

引っ越しの日と前後の住所、今の在留資格、勤務先や学校が変わるかを伺い、市区町村での届出と、入管への届出が別に要るかを一緒に確かめます。

初回のご相談で一緒に確かめること(引っ越したとき(住居地の届出))

  • 引っ越した日と、前後の住所(同じ市区町村か、別の市区町村か、海外か)
  • 今の在留資格と、勤務先・学校も変わったかどうか
  • 届出が遅れているかどうか

そのうえで、どの窓口で何を届け出るかと、ほかに必要な届出をお伝えします。

許可をお約束するものではありません。審査は入管庁(帰化は法務省)が行います。

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