在留資格「特定活動」
特定活動ビザとは──できることは一人ひとりの指定書で決まる在留資格
公開 2026.10.12 / 最終確認 2026.10.12
- 根拠
- 入管法別表第一の五(特定活動)/特定活動告示(平成2年法務省告示第131号)
- 在留期間
- 5年、3年、1年、6月、3月又は5年以内で個々に指定
- 働ける範囲
- 指定書に書かれた活動で決まる
- 確認日
- 2026年10月12日時点
この記事の要点
- 特定活動は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動をする在留資格。例はワーキング・ホリデー、家事使用人、EPA看護師・介護福祉士候補者など
- できることは指定書で決まる。在留カードが「指定書により指定された就労活動のみ可」なら、指定書を確認する
- 海外から来るときは、特定活動告示(平成2年法務省告示第131号)で定める活動に当たる必要がある
「特定活動ビザ」は、在留資格「特定活動」のことです。法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動をする在留資格で(入管法別表第一の五)、ワーキング・ホリデーや外交官などの家事使用人、日本の大学を卒業した人の就職活動など、種類がたくさんあります。何ができるか、働けるかどうかは、法務大臣が個々に指定した活動が書かれた指定書で確かめます。
この記事では、入管法と法務省令・告示、出入国在留管理庁(入管庁)の「特定活動」のページをもとに、特定活動の仕組み、指定書と在留カードの見方、主な種類、在留期間、申請のしかたを整理します。
特定活動とは
入管法は、特定活動の活動を「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と定めています(別表第一の五)。入管庁は、該当する例として「外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等」を挙げています。
海外から特定活動で日本に来る(上陸する)ときは、法務大臣があらかじめ告示で定めた活動に当たる必要があります(入管法第7条第1項第2号)。この告示を特定活動告示といいます(平成2年法務省告示第131号。最近の改正は令和8年4月8日法務省告示第31号)。
告示で定める活動に限るのは、上陸のときの条件です(入管法第7条第1項第2号)。在留資格の変更で特定活動を許可するときも、法務大臣が個々に指定する活動を書いた指定書が交付されます(入管法施行規則第20条第7項)。施行規則は、特定活動の在留期間を、告示で定める活動を指定される人、経済連携協定などに基づく看護師・介護福祉士、それ以外の人に分けて定めています(別表第二)。このため、告示にない活動でも、日本にいる人の在留資格の変更などで個別に指定されることがあり、入管庁のページにも、日本の大学などを卒業した留学生の就職活動や、特定技能1号への移行を希望する場合などが並んでいます。
できることは指定書で決まる
特定活動の在留資格を決めるときや、特定活動への変更を許可するときは、法務大臣が個々に指定した活動が書かれた指定書が交付されます(入管法施行規則第7条第2項・第20条第7項)。同じ「特定活動」でも、指定された活動によって、働けるかどうかや働ける範囲が違います。
在留カードの「就労制限の有無」の欄に「指定書により指定された就労活動のみ可」と書かれている場合について、入管庁は、法務大臣が個々に指定した活動などが書かれた指定書を確認するよう案内しています。外国人を雇う会社は、在留カードだけでなく指定書も見て、任せる仕事が指定された活動に当たるかを確かめます(不法就労助長罪)。
指定された活動に属しない、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動(講演の謝金など法務省令で定めるものを除く)をするときは、資格外活動の許可が必要です(入管法第19条)。
主な種類
入管庁は、特定活動の主な種類ごとに、対象や提出書類のページを分けています。ワーキング・ホリデーは告示で定められています。主なものは次のとおりです。
| 種類 | どんな人か | 詳しく |
|---|---|---|
| 家事使用人 | 外交官など、経営・管理などの在留資格で在留する事業所の長など、高度専門職・特別高度人材の外国人に雇われる家事使用人 | 高度専門職ビザとは |
| ワーキング・ホリデー | 日本と相手の国・地域との取決めに基づき、日本で一定期間の休暇を過ごす人(休暇に必要な旅行資金を補う範囲で、報酬を受ける活動もできる) | 特定活動告示(第5号) |
| EPA看護師・介護福祉士とその候補者 | 経済連携協定(EPA)などに基づく看護師・介護福祉士と、その候補者 | 入管庁の特定活動のページ |
| 医療滞在とその同伴者 | 日本で入院して医療を受ける人と、付き添う人 | 短期滞在ビザとは(短期滞在で入院し、入院を含めた治療期間が90日を超えるとき) |
| 高度専門職外国人の就労する配偶者・親 | 高度専門職(特別高度人材を含む)の人の配偶者で働く人、7歳未満の子の養育や妊娠中の支援のために来る高度専門職の人やその配偶者の親 | 高度専門職ビザとは |
| 本邦大学等卒業者(46号) | 日本の大学などを卒業し、日本語能力試験N1などの高い日本語能力を持つ人が、日本語を使った円滑な意思疎通が必要な業務を含む幅広い業務に従事する | 特定活動46号とは |
| 日系四世 | 日系四世の更なる受入制度で来日する人 | 定住者ビザとは(定住者への道) |
| 就職活動・内定 | 日本の大学などを卒業した留学生が就職活動を続ける場合、在学中又は卒業後に就職先が内定し、採用までの滞在を希望する場合 | 留学ビザから就労ビザへ |
| 特定技能1号への移行を希望する場合 | 特定技能1号への変更を希望しているが、在留期間の満了日までに書類をそろえられないなど準備に時間がかかる人(就労予定の受入れ機関で働きながら準備する。特定活動(6月・就労可)) | 入管庁の特定技能のページ |
| 起業・就職活動(J-Findなど) | 日本の大学などを卒業した留学生の起業活動、優秀な海外大学などを卒業した人の起業活動・就職活動、外国人起業家 | 入管庁の特定活動のページ |
| デジタルノマド・長期滞在 | 国際的なリモートワークなどを目的に滞在する人とその配偶者・子、観光・保養などを目的とする長期滞在者とその配偶者 | 入管庁の特定活動のページ |
このほか、アマチュアスポーツ選手とその家族、インターンシップ・サマージョブ・国際文化交流、スキーインストラクター、特定研究等活動・特定情報処理活動とその家族、日本の大学を卒業した留学生が大学院に進学するまでの滞在なども、入管庁のページに載っています。
在留期間
入管庁は、特定活動の在留期間を「5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)」としています。入管法施行規則では、告示で定める活動を指定される人は5年、3年、1年、6月又は3月(扶養を受ける人など、法務大臣が別に期間を指定する必要があると認める人を除く)、経済連携協定などに基づく看護師・介護福祉士は3年又は1年、それ以外の人は5年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間です(別表第二)。
在留期間が終わる前に活動を続けるときは、在留期間の更新を申請します(ビザ更新の手続き)。
申請のしかた
- 海外から来るとき:告示で定める活動に当たる場合に、在留資格認定証明書の交付を申請できます(在留資格認定証明書の交付申請)。
- 日本にいて在留資格を変えるとき:在留資格変更許可申請をします。たとえば入管庁は、卒業前でも、教育機関の推薦状や卒業見込み証明書などがあれば、就職活動のための特定活動への変更を申請できるとしています(その場合、変更の許可のときに卒業証書の写しか卒業証明書が必要)。
- 続けるとき:在留期間更新許可申請をします。
提出書類は種類ごとに違い、入管庁の種類ごとのページで示されています。
同じ特定活動でも、指定書に書かれた活動と、これからしたいこと(就職・転職・家族との同居など)によって、使える手続きが変わります。
今の指定書でできることと次の手続きは、状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、指定書の内容と今の状況をお聞かせください。
ご相談から依頼までの流れ(その場で契約をお願いすることはありません)
よくある質問
特定活動の人は働けますか
指定された活動によります。在留カードと指定書を見て、どの活動が指定されているかを確かめます。指定書にない仕事でアルバイトなどをするときは、資格外活動の許可が必要です。
会社が採用するときは何を確かめますか
在留カードの「就労制限の有無」の欄と、指定書に書かれた活動です。「指定書により指定された就労活動のみ可」の場合、入管庁は指定書を確認するよう案内しています。任せる仕事が指定された活動に当たらないと、会社が不法就労助長罪の対象になりえます(不法就労助長罪とは)。
海外から特定活動で呼ぶことはできますか
告示で定める活動に当たる場合は、在留資格認定証明書を申請して呼ぶことができます。告示にない活動は、海外から上陸するときの対象にはなりません。
ほかの在留資格は在留資格の一覧で整理しています。
まとめ
- 特定活動は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動をする在留資格。例はワーキング・ホリデー、家事使用人、EPA看護師・介護福祉士候補者など
- できることは指定書で決まる。在留カードが「指定書により指定された就労活動のみ可」なら、指定書を確認する
- 海外から来るときは、特定活動告示(平成2年法務省告示第131号)で定める活動に当たる必要がある
- 在留期間は5年、3年、1年、6月、3月又は5年を超えない範囲で個々に指定
- 主な種類は、46号、日系四世、就職活動・内定、特定技能1号への移行、高度専門職の家族、医療滞在など
本記事は確認日時点で入管法・法務省令・告示と入管庁が公表している内容の整理です。どの種類の特定活動に当たるか、指定書の活動で何ができるかは、一人ひとりの指定と状況によって変わります。状況を伺ったうえでお答えします。
この記事の根拠
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第7条・第7条の2・第19条・別表第一の五)
https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則」(第7条・第20条・別表第二)
https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054 - 出入国在留管理庁「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」(特定活動告示)
https://www.moj.go.jp/isa/policies/bill/nyukan_hourei_h02.html - 出入国在留管理庁「在留資格「特定活動」」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities.html - 出入国在留管理庁「「在留カード」はどういうカード?」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/newimmiact_4_point.html - 出入国在留管理庁「本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/designatedactivities14.html - 出入国在留管理庁「留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001413711.pdf - 出入国在留管理庁「特定技能関係の特定活動(「特定技能1号」への移行を希望する場合)」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00025.html