特定技能
特定技能「自動車運送業」分野──受け入れる運送会社の要件(事業の許可・認証・協議会・運転免許)
公開 2026.10.13 / 最終確認 2026.10.12
- 根拠
- 令和6年国土交通省告示第1362号(自動車運送業分野の基準。令和8年国土交通省告示第540号による改正を含む)、自動車運送業分野の運用方針(2026年1月23日閣議決定)、運用要領(2026年10月9日一部改正)
- 業務区分
- トラック運転者・タクシー運転者・バス運転者の3区分
- 1号の受入れ見込数
- 22,100人(2024年度から5年間)
- 確認日
- 2026年10月12日時点
この記事の要点
- 業務区分は、トラック運転者、タクシー運転者、バス運転者の3つ。事業用自動車(緑ナンバー)の運転と、運転に付随する業務
- 会社には、自動車運送事業を営んでいること、働きやすい職場認証制度の認証(トラックは安全性優良事業所の認定でもよい)、協議会への加入(在留の申請の前。確認に1か月程度)、直接雇用などが求められる。貨物軽自動車運送事業だけの会社は受け入れられない
- 外国人には評価試験と日本語(トラックはN4か日本語基礎テスト、タクシー・バスはN3。分野別運用方針と2026年4月10日の告示の改正で、日本語学習プランと日本語サポーターなどの措置をとればA2.2相当も可。具体的な扱いは2026年10月9日改正の運用要領)と、日本の運転免許(トラックは第一種、タクシー・バスは第二種と新任運転者研修の修了)が必要
特定技能「自動車運送業」で外国人ドライバーを受け入れる運送会社は、特定技能の全分野に共通する基準に加えて、自動車運送事業を営んでいること、「働きやすい職場認証制度」の認証(トラックは安全性優良事業所の認定でもよい)、国土交通省の協議会への加入など、この分野だけの要件を満たす必要があります。外国人本人には、評価試験と日本語の試験の合格に加えて日本の運転免許(トラックは第一種、タクシー・バスは第二種)が求められ、免許を取るまでの間は在留資格「特定活動」(トラック6か月、タクシー・バス1年)で日本にいることができます。
この記事では、国土交通省と出入国在留管理庁(入管庁)の分野別運用方針・運用要領・よくある質問、警察庁と神奈川県警察の外国免許の切替えの案内をもとに、業務区分、会社の要件、試験と日本語、運転免許の取り方、採用から乗務までの流れ、受入れ見込数、2号と育成就労との関係を整理します。タクシー・バスの日本語を、一定の措置をとればA2.2相当でもよいとする扱い(2026年1月23日閣議決定の分野別運用方針と2026年4月10日の告示の改正で入り、2026年10月9日の運用要領の改正で具体的な扱いが示されたもの)も入れています。
業務区分は「トラック運転者」「タクシー運転者」「バス運転者」の3つ
自動車運送業分野の業務区分は、トラック運転者、タクシー運転者、バス運転者の3つです。どれも事業用自動車の運転と、運転に付随する業務です。
| 業務区分 | 業務(分野別運用方針) | 対象になる業務(運用要領) | 日本の運転免許 |
|---|---|---|---|
| トラック運転者 | 事業用自動車(トラック)の運転、運転に付随する業務 | 運行業務(安全な貨物の輸送等)、荷役業務(荷崩れを起こさない貨物の積付け等) | 第一種運転免許 |
| タクシー運転者 | 事業用自動車(タクシー)の運転、運転に付随する業務 | 運行業務(安全な旅客の輸送等)、接遇業務(乗客対応等) | 第二種運転免許 |
| バス運転者 | 事業用自動車(バス)の運転、運転に付随する業務 | 運行業務(安全な旅客の輸送等)、接遇業務(乗客対応等) | 第二種運転免許 |
日本人が通常あわせて行う関連業務(車両の清掃、運行前後の準備・片付けなど)に付随して従事するのは差し支えありませんが、関連業務だけに従事することは認められていません(分野別運用方針・運用要領)。国土交通省のよくある質問は、業務区分は事業用自動車(いわゆる緑ナンバー)に限られ、自家用自動車(いわゆる白ナンバー)での業務はできないとしています。ほかの分野の業務区分は特定技能の分野一覧で整理しています。
同じ運送会社でも、倉庫の中の入出庫やピッキングなどの倉庫作業で受け入れるときは、物流倉庫分野の要件になります。運送事業者が物流倉庫分野の対象になる条件は特定技能「物流倉庫」分野で整理しています。
受け入れる運送会社の要件
自動車運送業分野の会社の要件は、国土交通省の告示(令和6年国土交通省告示第1362号。2026年4月10日の令和8年国土交通省告示第540号による改正を含む)と分野別運用方針で定められています。主な要件は次のとおりです。
| 要件 | 中身(告示・分野別運用方針の要件を要約) |
|---|---|
| 自動車運送事業 | 道路運送法第2条第2項の自動車運送事業(旅客自動車運送事業と貨物自動車運送事業。貨物利用運送事業法の第二種貨物利用運送事業を含む)を営んでいること |
| 事業所の産業 | 外国人が働く事業所が、日本標準産業分類の「中分類43 道路旅客運送業」か「中分類44 道路貨物運送業」を行っていること |
| 働きやすさ・安全性の認証 | 運転者職場環境良好度認証制度(働きやすい職場認証制度)に基づく認証を受けていること。トラックは、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関が認定する安全性優良事業所(Gマーク)を持つことでもよい |
| 協議会 | 国土交通省が設置する協議会の構成員になり、協議会に必要な協力をすること |
| 調査・指導への協力 | 国土交通省か、その委託を受けた者が行う調査と指導に協力すること |
| 新任運転者研修 | タクシー・バスは、受け入れる外国人に新任運転者研修を実施すること |
| 登録支援機関 | 1号の支援の全部を委託するなら、協議会の構成員で、協議会と国土交通省に協力する登録支援機関に委託すること |
| 雇用の形 | 直接雇用に限る(派遣で受け入れることも、派遣することもできない) |
| 日本語がA2.2相当の人をタクシー・バスで運転させるとき | 日本語の学習の体制(日本語学習プラン)を整え、日本語サポーターを同乗させること(2026年4月10日の告示の改正で加わった要件。離島・半島のバスに例外あり。貸切バスはA2.2相当では運転させられない) |
このほか、全分野に共通する雇用契約の基準と、1号の支援(自社で行うか登録支援機関に委託するか)も満たす必要があります。国土交通省のよくある質問は、日本人労働者と同様の労働条件で雇用するとしています。雇用契約の書き方は特定技能の雇用契約書・雇用条件書、支援の委託先は登録支援機関とはで整理しています。
事業の許可と、軽貨物だけの会社
トラックの一般貨物自動車運送事業と、タクシー・バスの一般旅客自動車運送事業は、国土交通大臣の許可を受けて経営する事業です(貨物自動車運送事業法第3条、道路運送法第4条第1項)。国土交通省のよくある質問は、貨物軽自動車運送事業だけを行っている会社は、働きやすい職場認証制度の認証とGマーク制度の安全性優良事業所の認定の対象外のため、特定技能外国人を受け入れられないとしています。要件を満たす会社が受け入れて、その会社が行っている貨物軽自動車運送事業に従事させることはできます。廃棄物の運搬を業として行う会社も、要件を満たしていれば受け入れられますが、自家用自動車(いわゆる白ナンバー)での業務はできません(よくある質問)。
働きやすい職場認証制度の認証
「働きやすい職場認証制度」(正式名称は運転者職場環境良好度認証制度)は、トラック・バス・タクシー事業者の職場環境の改善の取組を「見える化」する国土交通省の制度で、国土交通省の指定を受けた一般財団法人日本海事協会が受付・審査・認証をしています。国土交通省は、令和7年度から通年で申請を受け付けているとしています。運用要領では、免許を取るための特定活動で受け入れる段階から、会社に特定技能1号と同様の要件(認証を含む)が求められます。まだ認証を持っていない会社は、受入れの準備の最初に確かめることになります。
協議会への加入は在留の申請の前に
国土交通省の協議会(自動車運送業分野特定技能協議会)は、2025年1月17日に加入の受付を始めています。国土交通省のよくある質問では、入会は特定技能(特定活動の場合を含む)の在留資格の申請までに必要で、事務局での届出事項の内容確認に1か月程度かかる見込みとしています。入会金・年会費はかかりません。支援を委託する登録支援機関も加入が必要です。加入・変更・退会の届出は、国土交通省のページにある届出のフォームから行い、入管への申請では協議会の構成員であることの証明書を出します(運用要領)。在留諸申請の前に協議会への入会が求められるようになった経緯は、特定技能の協議会加入で整理しています(介護分野の例)。
外国人に求められる試験と日本語
| 業務区分 | 技能 | 日本語 | そのほか |
|---|---|---|---|
| トラック運転者 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(トラック) | 国際交流基金日本語基礎テスト(A2.2相当以上)か、日本語能力試験(N4以上) | 日本の第一種運転免許 |
| タクシー運転者 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(タクシー) | 日本語能力試験(N3以上)。一定の要件を満たす会社では、A2.2相当(日本語基礎テストのA2.2相当か日本語能力試験N4)でもよい | 日本の第二種運転免許と、新任運転者研修の修了 |
| バス運転者 | 自動車運送業分野特定技能1号評価試験(バス) | 日本語能力試験(N3以上)。一定の要件を満たす会社では、A2.2相当でもよい(貸切バスを除く) | 日本の第二種運転免許と、新任運転者研修の修了 |
技能実習2号を良好に修了した人は、修了した職種・作業の種類にかかわらず、当面の間、トラックでは必要な日本語能力があることが、タクシー・バスではA2.2相当の日本語能力があることが証明されたものとして扱われ、日本語の試験を別に受ける必要はありません(運用要領)。このため、タクシー・バスで運転させるには、A2.2相当の場合の措置(貸切バス以外・日本語学習プラン・日本語サポーター)をとることが前提になります。評価試験の合格と日本の運転免許は、ほかの人と同じく求められます。
評価試験は、国土交通省の実施要領にもとづき一般財団法人日本海事協会が実施し、国内外で年に複数回程度行われます。CBT方式かペーパーテスト方式で、学科試験(30問・○×式)と、図やイラストを使った判断等試験による実技試験(20問・三肢択一)を合わせて80分、それぞれ正答率60%以上が合格です。受験できるのは、試験の日に17歳以上で、日本か外国で取った有効な運転免許を持っている人です。
タクシー・バスの新任運転者研修は、旅客自動車運送事業運輸規則に定める指導・監督と特別な指導を受け、適性診断を受けることをいいます。国土交通省は、具体的には座学研修(法令、接遇、地理、安全)、路上走行研修、適性診断を行うとしています。修了は、全国ハイヤー・タクシー連合会(タクシー)か日本バス協会(バス)が定めた効果測定の基準で判定されます(運用要領・よくある質問)。
タクシー・バスの日本語は、一定の措置をとればA2.2相当でも可(2026年10月9日の運用要領改正で具体化)
タクシー・バスの日本語は、原則として「日本語教育の参照枠」のB1相当以上で、日本語能力試験N3以上の合格証明書で確かめます。2026年1月23日に閣議決定された分野別運用方針と、2026年4月10日の告示の改正(令和8年国土交通省告示第540号。公布の日から適用)で、次のいずれにも当てはまる場合に限りA2.2相当でもよいとされ、2026年10月9日に改正された運用要領で具体的な扱い(確かめる書類、日本語学習プランの様式、日本語サポーター、協力同意書など)が示されました。
- 貸切バスでないこと:従事する業務が貸切バスでないこと。
- 日本語学習プランを作ること:B1相当の日本語の修得に向けた日本語学習プラン(分野参考様式第15-16号)を、本人の同意を得て作ります。プランは、協議会のタクシー分科会かバス分科会が定めた基準による審査を経たものでなければなりません。在留期間の更新のときにB1相当以上を証明できなければ、改めて分科会の認証を受けたプランを出します。
- 日本語サポーターを同乗させること:不測の事態などのときに、乗客、営業所、警察署・消防署などとの日本語での意思疎通を補助する人を同乗させます。日本語サポーターは、会社に雇用されていて、旅客自動車運送事業の業務の経験があるか、不測の事態に適切に対応できるよう指導を受けた人に限られます。
離島・半島で乗合バス(一般乗合旅客自動車運送事業)か特定旅客自動車運送事業のバスに従事させるときは、その区域を含む市町村と協力して支援し、緊急時の連絡体制などを整え(営業所を含め乗務する区間の全体が離島・半島の地域内にあり、車内に営業所等と連絡できる通信機器を備えるなど)、市町村から協力同意書(分野参考様式第15-17号)を受け取っていれば、日本語サポーターなしの単独の乗務も認められます(告示第3条第4号・運用要領)。B1相当以上については、運用要領に「令和9年4月1日以降、「日本語教育の参照枠」B1相当以上が求められますが、その取扱いについては別途お知らせします。」とあります。入管庁の「自動車運送業分野」のページ(2025年7月15日現在)と国土交通省のよくある質問(2026年6月1日更新)は、タクシー・バスの日本語をN3以上と書いたままです(確認日時点)。
日本の運転免許──トラックは第一種、タクシー・バスは第二種
特定技能1号として運転業務に従事するには、日本の運転免許が必要です。国際運転免許証だけを持っている外国人は、特定技能外国人として運転業務に従事することはできません。国土交通省のよくある質問は、原則として、日本の指定自動車教習所で教習を受けるか、運転免許センターで外国免許からの切替え(外免切替)をして日本の免許を取るとし、外国で同等の免許を持っていても、日本の技能試験の免除などの特例措置はないとしています(外免切替での知識確認・技能確認の免除は、下で触れる国・地域の免許に限った警察の扱いです)。
- 海外に住んでいる人:評価試験と日本語の試験に合格して入国した後、特定活動の期間(トラックは最長6か月、タクシー・バスは最長1年)に、外免切替などで日本の免許を取ります。
- 日本に住んでいる人:国土交通省は、特定技能への在留資格の変更を申請する前に、日本の免許を取っておく必要があるとしています。入管庁は、日本にいる人が免許を取るための特定活動に変更を申請することも案内しています。
外国免許の切替え(外免切替)の条件
外免切替は、運転に必要な知識と技能を確かめ、運転に支障がないと認められたときに、免許試験の一部(学科試験・技能試験)が免除される手続きです(道路交通法第97条の2第3項)。外国の免許を取った後、その国に通算3か月以上滞在していたことが条件で、出入国の証印がある旅券などで確かめます。申請は日本での住所地を管轄する都道府県警察の運転免許センター等で本人が行い、特定事項が記載された住民票の写しが必要です。住民基本台帳法の適用を受けない外国人は、法令で定める例外を除いて、原則として運転免許の申請ができません(警察庁)。警視庁は、2025年10月1日の道路交通法施行規則の一部改正で、外国免許の切替えの手続内容などが変わったとしています。
例えば神奈川県では、手続きは運転免許センター(横浜市旭区中尾1丁目1番1号)だけで行い、予約制です。知識確認は正誤式の50問で正答9割以上が合格で、21の言語から選べます。技能確認は、知識確認に合格した後、予約した日に場内のコースで行い、外国免許の有効期間内に技能確認まで合格する必要があります。日本語翻訳文は、在日大使館・領事館など決められた機関が作ったものに限られます。アイルランド、イギリス、韓国、台湾、ドイツ、フランスなど29の国・地域(アメリカは一部の州)の免許は、知識確認と技能確認が免除されます(アメリカのインディアナ州は技能確認だけが免除。神奈川県警察)。
トラックは普通免許まで、タクシー・バスは第二種
トラックは、特定活動の期間中に普通運転免許(か準中型運転免許)を取ったら、速やかに特定技能1号への変更を申請します。変更の手続中に、中型・大型の免許を取るために教習所で教習を受けるのは差し支えありません。外免切替で第一種の大型免許にするときは、一度普通免許に切り替えてから大型免許に切り替える流れで、特定活動の期間中は普通免許への外免切替までを行います(国土交通省のよくある質問)。
タクシー・バスは第二種運転免許が必要です。第二種免許の試験を受けられるのは、原則として21歳以上で、普通免許などを現に受けていて、免許を受けていた期間が通算3年以上の人です(道路交通法第96条第5項。政令で定める教習を修了した人などの特例があります)。国土交通省のよくある質問は、第二種免許の受験資格の運転経歴は海外での運転経歴でも問題ないとし、詳細は警察庁に問い合わせるよう案内しています。中型・大型免許の運転経歴についても、海外での運転経歴を含めて加算できるものの、海外での運転経歴が分かる書類(運転経歴証明書等)が必要で、国によっては入国前に取る必要があるとしています。
免許を取るまでの在留資格「特定活動」(特定自動車運送業準備)
入管庁は、日本の運転免許の取得と、タクシー・バスの新任運転者研修の修了のための準備の在留資格として、「特定活動」(特定自動車運送業準備)を設けています。
| 項目 | 中身(入管庁・運用要領) |
|---|---|
| 在留期間 | トラック運転者は6か月、タクシー運転者・バス運転者は1年。更新はできない |
| できること | 自動車教習所への通所や外免切替など運転免許を取る手続、新任運転者研修の受講(タクシー・バス)、受け入れる会社での車両の清掃などの関連作業 |
| 要件 | 日本の運転免許と新任運転者研修の修了を除き、特定技能1号の申請と同様の要件(評価試験と日本語の試験の合格を含む)。会社にも特定技能1号と同様の要件(新任運転者研修の実施、日本語がA2.2相当の場合の措置、届出の一部などを除く) |
| 通算在留期間 | この特定活動で在留した期間は、特定技能1号の通算在留期間に含まれない |
| 申請 | 海外から呼ぶときは在留資格認定証明書交付申請、日本にいる人は在留資格変更許可申請 |
免許を取り、タクシー・バスは新任運転者研修を修了したら、在留期間が残っていても速やかに特定技能1号への変更を申請します。要件を満たしているのに特定活動のまま在留し続けることは認められません。期間内に日本の免許を取れなかったときは特定技能1号に移ることができず、特定活動を延長することもできません(国土交通省のよくある質問)。
在留期間内に変更を申請していれば、審査中に6か月・1年を過ぎても、最長2か月の特例期間は「特定活動」のまま在留できます。特定技能1号への変更の審査中に公道で運転させるのは、運転者の研修・教育の一環で、運送業務としての性質を持たない場合に限られます(同)。会社は、雇用契約の変更・終了・新たな締結や、支援計画・登録支援機関との委託契約の変更などがあったときに、地方出入国在留管理局に報告します(入管庁)。
採用から乗務を始めるまでの流れ
- 会社の要件を整える:働きやすい職場認証制度の認証(トラックは安全性優良事業所の認定でもよい)を確かめ、協議会に加入します(内容確認に1か月程度)。支援を登録支援機関に委託するなら、その機関も協議会に入っているか確かめます。
- 受け入れる人を決める:評価試験と日本語の試験の合格、外国の運転免許(取った後にその国に通算3か月以上滞在しているか)、タクシー・バスは第二種免許の受験資格(年齢と運転経歴)を確かめます。
- 雇用契約を結ぶ:日本人と同様の労働条件にし、運転免許の取得費用をどうするかを、本人が理解できる言語で説明します。
- 入管に申請する:海外にいる人は特定活動の在留資格認定証明書の交付申請、日本にいて日本の免許を持っている人は特定技能1号への変更の申請です。
- 入国後に免許を取る:住民票の写しを用意して外免切替か教習所で日本の免許を取り、タクシー・バスは新任運転者研修を受けます。
- 特定技能1号に変更する:免許(タクシー・バスは研修の修了も)がそろったら速やかに変更を申請し、許可を受けてから運転業務を始めます。
どの順番で進めるか、免許を取るための特定活動を使うかどうか、特定技能1号へ移る時期は、受け入れたい人が海外にいるか日本にいるか、運転免許を取った国とその後の滞在期間、日本語の水準、トラックかタクシー・バスかによって変わります。
採用から乗務開始までの段取りは、会社の状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、事業の種類と認証の状況、受け入れたい人の運転免許と経歴をお聞かせください。
ご相談から依頼までの流れ(その場で契約をお願いすることはありません)
受け入れた後に会社がすること
- 協議会と国土交通省への協力:協議会への協力と、国土交通省の調査・指導への協力を続けます。届出事項が変わったときは変更届出、受入れをやめるときは退会届出を、国土交通省のページの届出のフォームから出します。
- 日本語の措置(タクシー・バスでA2.2相当の人):日本語学習プランにそって学習を進め、日本語サポーターの同乗を続けます。在留期間の更新までにB1相当以上を証明できなければ、改めて分科会の認証を受けたプランを出します。
- 全分野共通の支援と届出:1号の支援を行い、随時届出と定期届出を出します(特定技能の随時届出と定期届出)。2027年4月1日からの支援体制の変更は特定技能の支援体制が2027年4月に変わるで整理しています。
- キャリア形成プログラム:運用要領は、国土交通省が関係業界等と協働して作る「キャリア形成プログラム」(特定技能1号のキャリアステップの概要。国土交通省のホームページに掲載)を参照し、活用するよう求めています。
受入れ見込数と在留者数
2026年1月23日に閣議決定された自動車運送業分野の運用方針では、2024年度から2028年度までの5年間の受入れ見込数は22,100人です。運用方針は、受入れ見込数を超えることが見込まれる場合などには、法務大臣に在留資格認定証明書の交付の一時停止の措置を求めるとしています。入管庁の「自動車運送業分野」のページ(2025年7月15日現在)には、前の受入れ見込数(24,500人)が残っています(確認日時点)。
入管庁の速報値では、2026年7月末の自動車運送業分野の1号の在留者数は703人、受入れ見込数に対する割合は3.2%、1年間の増加数は681人です。2026年6月末(速報値)の業務区分別では、トラック運転者470人、タクシー運転者54人、バス運転者34人(計558人)です。分野ごとの比較は特定技能の受入れ上限(分野別)で整理しています。
2号はなく、育成就労の対象でもない
自動車運送業分野では、特定技能2号での受入れはできません(運用要領)。2027年4月1日に始まる育成就労でも、自動車運送業は対象になりません。入管庁は、航空分野と自動車運送業分野は特定産業分野のみのため、特定技能の運用方針を定めるとしていて、入管庁の分野別運用方針の一覧でも、別紙10(自動車運送業)に「(育成就労産業分野の設定はありません。)」と添えられています。国土交通省のよくある質問は、2号や育成就労を追加する予定は「現時点では未定」としています。
このため2027年4月以降も、この分野では、試験に合格した人を特定技能1号(日本の免許を取るまでは特定活動)で受け入れることになります。育成就労の全体は育成就労とはで整理しています。
よくある質問
特定技能のドライバーはいつから受け入れられますか
今も受け入れられます。自動車運送業分野は2024年3月に特定技能の対象分野に加わり(入管庁)、評価試験は2024年12月に始まっています。国土交通省のよくある質問は、試験が始まっているので外国人ドライバーは受け入れ可能としています。海外から呼ぶ人は入国後に日本の免許を取るので、運転業務を始めるまでに特定活動の期間がかかります。
外国人ドライバーの給与はいくらですか
国土交通省・入管庁の資料に、決まった金額は示されていません。国土交通省のよくある質問は、日本人労働者と同様の労働条件で雇用するとしています。報酬を日本人と同等額以上にする全分野共通の基準と、その示し方は特定技能の雇用契約書・雇用条件書で整理しています。
運転免許の取得費用は誰が負担しますか
運用要領は、会社が負担することが望ましいとしています。本人が負担する場合は、採用時などに本人が十分に理解できる言語で説明し、事前に了承を得るよう求めています。会社が取得費用を賃金に含めて補填することは、上陸基準省令と特定技能基準省令の基準に抵触しないとされています。
派遣で受け入れられますか
受け入れられません。分野別運用方針は雇用の形態を直接雇用に限っていて、運用要領は、1号特定技能外国人を派遣することも、派遣された人を受け入れることもできないとしています。
ほかの分野から移ってきた人の在留期間はどうなりますか
国土交通省のよくある質問は、ほかの分野での在留期間も通算されるとしています(日本に在留したまま移った場合も、帰国を挟んで移った場合も)。分野や会社を変えるときは在留資格の変更の許可が必要です(特定技能の転職)。
まとめ
- 業務区分は、トラック運転者、タクシー運転者、バス運転者の3つ。事業用自動車(緑ナンバー)の運転と、運転に付随する業務
- 会社には、自動車運送事業を営んでいること、働きやすい職場認証制度の認証(トラックは安全性優良事業所の認定でもよい)、協議会への加入(在留の申請の前。確認に1か月程度)、直接雇用などが求められる。貨物軽自動車運送事業だけの会社は受け入れられない
- 外国人には評価試験と日本語(トラックはN4か日本語基礎テスト、タクシー・バスはN3。分野別運用方針と2026年4月10日の告示の改正で、日本語学習プランと日本語サポーターなどの措置をとればA2.2相当も可。具体的な扱いは2026年10月9日改正の運用要領)と、日本の運転免許(トラックは第一種、タクシー・バスは第二種と新任運転者研修の修了)が必要
- 免許を取るまでは特定活動(トラック6か月、タクシー・バス1年。更新はできず、通算在留期間に含まない)。免許を取ったら速やかに特定技能1号へ変更する
- 外免切替は、外国の免許を取った後その国に通算3か月以上の滞在が条件。住民票の写しが必要
- 2号はなく、育成就労の対象でもない。受入れ見込数は22,100人、2026年7月末の在留者数は703人(速報値)
本記事は確認日時点で国土交通省・入管庁・警察庁・神奈川県警察が公表している内容の整理で、個別の受入れの可否や審査の結果を保証するものではありません。運用要領は2026年10月9日に改正されたばかりで、日本語の要件などの扱いは今後の案内で変わることがあります。準備の順番は、会社の認証の状況と、受け入れる人の運転免許と経歴によって変わります。状況を伺ったうえでお答えします。
この記事の根拠
- 国土交通省「自動車運送業分野における特定技能外国人の受入れについて」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk1_000038.html - 国土交通省「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(令和8年1月23日閣議決定)(PDF)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001984769.pdf - 国土交通省「特定技能(自動車運送業分野)Q&A」(2026年6月1日更新)(PDF)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/002004573.pdf - 国土交通省「自動車運送業分野特定技能1号評価試験実施要領」(PDF)
https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001851696.pdf - 国土交通省「働きやすい職場認証制度(正式名称:「運転者職場環境良好度認証制度」)」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk1_000025.html - 出入国在留管理庁「自動車運送業分野」
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/automobiletransportation.html - 出入国在留管理庁「自動車運送業分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件の一部を改正する告示」(令和8年国土交通省告示第540号・令和8年4月10日)(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001460596.pdf - 出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領 -自動車運送業分野の基準について-」(令和8年10月9日一部改正)(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001472534.pdf - 出入国在留管理庁「新旧対照表(自動車運送業分野)」(2026年10月9日更新)(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001472544.pdf - 出入国在留管理庁「特定技能運用要領」(10 自動車運送業分野の要領別冊・分野参考様式)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri07_00201.html - 出入国在留管理庁「自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(別紙10)(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001454697.pdf - 出入国在留管理庁「特定技能制度に係る制度の運用に関する基本方針・分野別運用方針・運用要領」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri01_00132.html - 出入国在留管理庁「自動車運送業分野の「特定技能1号」になるための準備活動(日本の運転免許取得又は新任運転者研修の修了)を希望する場合(「特定活動」(特定自動車運送業準備))」
https://www.moj.go.jp/isa/10_00221.html - 出入国在留管理庁「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について(令和8年1月23日閣議決定)」
https://www.moj.go.jp/isa/03_00170.html - 出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年7月末時点・速報値)」(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001472175.pdf - 出入国在留管理庁「特定技能1号在留外国人数」(令和8年6月末現在・速報値。第3表 特定産業分野・業務区分別)(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001459471.pdf - 警察庁「外国の運転免許をお持ちの方」
https://www.npa.go.jp/policies/application/license_renewal/have_DL_issed_another_country.html - 神奈川県警察「外国の運転免許から日本の運転免許への切替手続について(外国の免許を日本の免許に切り替えるための試験)」
https://www.police.pref.kanagawa.jp/tetsuzuki/menkyo/mes83046.html - 警視庁「外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切り替えるには」
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.html - e-Gov法令検索「道路交通法」(第96条・第97条の2)
https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105 - e-Gov法令検索「道路運送法」(第2条・第4条)
https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC0000000183 - e-Gov法令検索「貨物自動車運送事業法」(第3条)
https://laws.e-gov.go.jp/law/401AC0000000083