TNG横浜国際行政書士オフィス在留資格の実務メモ

特定技能

特定技能「宿泊」分野──受け入れるホテル・旅館の要件(協議会への加入など)

根拠
平成31年国土交通省告示第361号(宿泊分野の基準。2026年4月22日改正)、宿泊分野の分野別運用方針(2026年1月23日閣議決定)、運用要領
業務区分
宿泊の1区分(1号・2号とも)
1号の受入れ見込数
14,800人(2029年3月まで)
確認日
2026年10月13日時点

この記事の要点

  • 業務区分は「宿泊」の1つ(1号・2号とも)。フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供で、関連業務(館内販売・備品の点検・交換など)だけに従事させることはできない
  • 施設は旅館業法の旅館・ホテル営業の許可が必要(簡易宿所営業・下宿営業は対象外)。風営法の施設で働かせない、接待をさせない(2026年5月22日から、そのための必要な措置も)。直接雇用に限る
  • 在留の申請の前に、宿泊分野特定技能協議会に入会する。e-Gov電子申請で、費用はかからない。入会通知書は申請日から1か月程度(混み合っているとそれ以上)。登録支援機関に委託するときは双方の申請がそろってから審査

特定技能「宿泊」で外国人を受け入れられるのは、旅館業法の旅館・ホテル営業の許可を受けて旅館・ホテルを営み、風営法の施設(運用要領は「ラブホテル等」としています)で働かせず、外国人に接待をさせない施設です。受け入れる会社は、入管に在留資格の申請をする前に、観光庁の「宿泊分野特定技能協議会」に入会し、入会通知書を受けておく必要があります。観光庁は、入会通知書は申請日から1か月程度で発行するとしつつ、申請が大変込み合っていて時間がかかることがあるとしています(確認日時点)。

この記事では、国土交通省(観光庁)の告示・協議会の案内・試験の実施要領と、出入国在留管理庁(入管庁)の分野別運用方針・運用要領をもとに、業務区分と任せられる仕事、受け入れる施設の要件、協議会への入会と構成員になった後に守ること、外国人に求められる試験、受入れまでの流れ、受入れ見込数、2026年5月の告示の改正と育成就労との関係を整理します。

業務区分は「宿泊」の1つ──フロント、企画・広報、接客、レストランサービス

宿泊分野の業務区分は宿泊の1つで、1号・2号とも同じ区分です。2026年1月23日に閣議決定された分野別運用方針は、それぞれの業務を次のように定めています。

区分業務(分野別運用方針)
1号宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務
2号複数の従業員を指導しながら、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供に従事する業務

入管庁の「特定技能1号の各分野の仕事内容」のページは、主な業務の例を次のように挙げています。

業務主な業務の例(入管庁の仕事内容のページ)
フロントチェックイン・チェックアウト、周辺の観光地情報の案内、ホテル発着ツアーの手配など
企画・広報キャンペーン・特別プランの立案、館内案内チラシの作成、ホームページやSNSなどでの情報発信など
接客旅館やホテル内での案内、宿泊客からの問い合わせ対応など
レストランサービス注文への応対やサービス(配膳・片付け)、料理の下ごしらえ・盛りつけなど

日本人が通常あわせて行う関連業務(館内販売、館内備品の点検・交換など)に付随して従事するのは差し支えありませんが、関連業務だけに従事することは認められていません(運用要領)。運用要領は関連業務の例として、旅館・ホテルの施設内の土産物等の売店での販売業務と、施設内の備品の点検・交換業務を挙げています。ほかの分野の業務区分は特定技能の分野一覧で整理しています。

受け入れる施設の要件

宿泊分野の要件は、国土交通省の告示(平成31年国土交通省告示第361号)で定められています。2026年4月22日の改正(国土交通省告示第577号)の後の告示では、受け入れる会社(特定技能所属機関)は、特定技能の全分野に共通する基準に加えて、次のすべてに当たる必要があります(告示第2条)。

要件中身(告示の要件を要約)
旅館・ホテル営業旅館業法第2条第2項の旅館・ホテル営業の形態で旅館業を営み、同法第3条第1項の旅館・ホテル営業の許可を受けていること
風営法の施設で働かせない1号・2号の特定技能外国人を、風営法第2条第6項第4号の施設で就労させないこと
接待をさせない1号・2号の特定技能外国人に、風営法第2条第3項の接待を行わせないこと。接待を行わせないための必要な措置を講じていること(2026年5月22日から)
協議会の構成員国土交通省が設置する宿泊分野の協議会(宿泊分野特定技能協議会)の構成員であること
協議会への協力協議会に対し、必要な協力を行うこと
調査・指導への協力国土交通大臣かその委託を受けた者が行う調査・指導に対し、必要な協力を行うこと
登録支援機関に委託するとき1号の支援計画の全部の実施を委託する場合は、協議会の構成員で、協議会と国土交通大臣などの調査・指導に協力する登録支援機関に委託すること
実務経験の証明特定技能外国人から求められたときは、宿泊分野の実務経験を証明する書面を交付すること

このほか、労働者派遣の対象となる特定技能雇用契約は結べず(告示第1条)、分野別運用方針は雇用形態を直接雇用に限っています。雇用契約の書き方は特定技能の雇用契約書・雇用条件書、支援の委託先は登録支援機関とはで整理しています。

簡易宿所営業・下宿営業は対象外

旅館業法の「旅館業」には、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業、下宿営業の3つがあります(旅館業法第2条)。宿泊分野で受け入れられるのは旅館・ホテル営業の許可を受けている施設で、運用要領は「簡易宿所営業・下宿営業は対象外となります。」としています。旅館業の許可は、都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)が出します(旅館業法第3条第1項)。運用要領は、確認の書類として旅館業許可証(旅館・ホテル営業許可書)を挙げています。

風営法の施設に当たらないこと、接待をさせないこと

風営法第2条第6項第4号の施設は、専ら異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)に使わせる施設で、運用要領は「ラブホテル等」としています。「接待」は、風営法で「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定められています(風営法第2条第3項)。2026年5月22日からは、接待を行わせないだけでなく、そのための必要な措置を講じていることも告示の基準になりました(下の「2026年5月22日から変わったこと」)。

誓約書と、守れなくなったときの報告

入管への申請では、分野参考様式第10-1号「宿泊分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」を出します(運用要領)。誓約書には、従事させる業務、労働者派遣の対象にしないこと、旅館・ホテル営業の許可、風営法の施設で就労させないこと、接待を行わせないこと、協議会の構成員であることと協力、国土交通省の調査・指導への協力、登録支援機関に委託するときの条件、実務経験を証明する書面の交付が並んでいます。誓約事項を守れなくなったときは、出入国在留管理庁長官と分野を所管する行政機関の長に報告します。1号の支援の全部を登録支援機関に委託するときは、登録支援機関も第10-2号の誓約書と、協議会の構成員であることの証明書を出します(運用要領)。

宿泊分野特定技能協議会への入会は、在留の申請の前に

宿泊分野特定技能協議会は、特定技能外国人の適正な受入れと保護などを目的に、国土交通省(観光庁)が設けている協議会です。特定技能外国人を受け入れる宿泊施設(特定技能所属機関)と、1号の支援計画の全部の実施を委託されている登録支援機関が構成員になります(観光庁)。

観光庁は、2024年6月15日以降、初めて特定技能外国人を受け入れる場合でも、在留諸申請の際に協議会の構成員であることを明らかにする書類の提出が必要になったとしています。運用要領も、在留諸申請の前に協議会に加入するよう求めていて、在留期間の更新の申請でも構成員であることの証明書を出します。2024年6月15日より前は、初めて受け入れるときは入国後4か月以内に構成員になる旨の誓約書を出すこととされていましたが、この扱いは今は使えません(特定技能の協議会加入)。構成員であることの証明は、観光庁が発行する入会通知書で行います。

入会の手続きと期間

  1. e-Govアカウントを取る:手続きはすべてe-Gov電子申請によるオンラインで、郵送(紙)では受け付けていません。e-Gov電子申請アプリケーションのインストールも必要です。
  2. 入会申請をする:代理申請ではなく、各機関がIDを取得し、各機関から申請します。登録支援機関名と登録番号を必ず書き、登録支援機関を使わないときは「自社支援」と入力します。業界団体に所属しているときは、その団体名も書きます。
  3. 登録支援機関にも申請してもらう(1号の支援の全部を委託するとき):所属機関と登録支援機関の双方の申請がそろってから審査が始まるため、近い日時に申請するよう求められています。
  4. 入会通知書を受け取る:申請日から1か月程度で発行されますが、現在申請が大変込み合っていて、1か月以上かかることがあるとされています。
  5. 入管に申請する:入会通知書などをそろえて、海外から呼ぶときは在留資格認定証明書の交付申請、日本にいる人は在留資格の変更の申請をします。

観光庁は、レストランの確認のため、飲食店営業許可証や写真の提出を求める場合があるとしています。一方の申請が届かない、補正に対応しないなどで長く審査できない申請は、申請日から半年程度たつと事務局で返戻(差し戻し)し、手続きを終えることがあるとされています。入会金や年会費はかかりません。手続きの進み具合は、e-Govのマイページで確かめられます(観光庁「特定技能所属機関の皆様へ」・協議会のページ)。

宿泊分野の受入れで、協議会の入会申請から入管への申請までにかかる期間とそろえる書類は、1号の支援を自社で行うか登録支援機関に委託するか、海外から呼ぶ人か日本にいる人か、施設が受けている旅館業の許可の種類によって変わります。

協議会への入会と入管への申請をどの順番で進めるかは、施設の状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、施設の旅館業の許可と、外国人に任せたい仕事をお聞かせください。

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ご相談から依頼までの流れ(その場で契約をお願いすることはありません)

構成員になった後に守ること

構成員は、協議会の活動に必要な協力を行います(協議会規約第4条第2項)。規約は協議会の活動として、制度の趣旨や優良事例の周知、受入れに関わる人権上の問題などへの対応策の検討、法令順守の啓発、受入れ機関が倒産したときなどの転職支援の検討、地域別の人手不足の状況の把握・分析と大都市圏などへの集中を避けるための対応策の検討、構成員であることの証明などを挙げています(規約第3条)。

「宿泊分野特定技能協議会の運営について」は、構成員が入会の届出にあたって守る事項として、次の5つを挙げています。

  • 出入国管理及び難民認定法その他の法令を守ること
  • 宿泊分野特定技能協議会規約を守ること
  • 特定技能外国人の看過しがたい偏在が生じ、協議会が大都市圏での受入れの自粛要請を決議したときは、これを尊重すること
  • ほかの特定技能所属機関に雇用されている特定技能外国人の引抜き(登録支援機関では引抜きの幇助)をしないこと
  • 宿泊分野特定技能協議会に対し、必要な協力を行うこと

協議会は、その決議で、これらの事項を守らない構成員を退会させることができます(運営について)。運用要領は、協議会に必要な協力を行わない場合は基準に適合しないため、特定技能外国人の受入れができないとしています。登録した情報(連絡先など)が変わったときは変更届を、受入れを終えたなどで構成員でなくなるときは退会の届出をします(観光庁、規約第7条)。協議会が通知書を出すのは入会のときだけで、変更届・退会届には原則として出されません。特定技能の行動規範について、観光庁は「決定次第公開いたします」としています(確認日時点)。

外国人に求められる試験と経験(1号・2号)

区分技能日本語そのほか
1号宿泊分野特定技能1号評価試験「日本語教育の参照枠」のA2.2相当以上(分野別運用方針)。運用要領は、国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験(N4以上)で確かめるとしています「宿泊職種、接客・衛生管理作業」の技能実習2号を良好に修了した人は、技能と日本語の試験が免除。ほかの職種・作業の技能実習2号を良好に修了した人は、日本語の試験が免除
2号宿泊分野特定技能2号評価試験2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請から「日本語教育の参照枠」のB1相当以上(変更・更新は検討中)宿泊施設で複数の従業員を指導しながら、フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の業務に2年以上従事した実務経験

1号の評価試験は、観光庁の実施要領で、一般社団法人宿泊業技能試験センターが実施するとされています。学科試験はフロント、企画・広報、接客、レストランサービスの4業務とその安全衛生の知識を、実技試験はフロント、接客、レストランサービスの3業務で宿泊施設の利用者の求めに応じた対応を問うもので、CBT方式かペーパーテスト方式で行います。試験の水準は「実務経験2年以上の者が7割合格できる水準」とされ、学科と実技のそれぞれで正答率65%以上が合格です。受験できるのは試験日に満17歳以上の外国人で、日本国内で受けるときは在留資格を持っていることが必要です。合格証明書の有効期限は合格通知日から10年です(1号評価試験実施要領)。

前の「宿泊業技能測定試験」に合格した人は、宿泊分野特定技能1号評価試験に合格したものとみなされます(運用要領の別表の経過措置)。技能実習からの移り方は技能実習から特定技能1号へで整理しています。

2号の評価試験も宿泊業技能試験センターが実施し、受験には、宿泊施設で複数の従業員を指導しながら業務に2年以上従事した実務経験が必要です。試験の申込みのときに、実施要領の別添様式の証明書を出します(2号評価試験実施要領)。運用要領も、実務経験の有無は2号評価試験を受けるときに確かめるとしています。2026年8月20日からは、2号の在留諸申請で「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」を出します。2号の試験と1号との違いは特定技能2号への移行で整理しています。

受入れまでの流れ

  1. 施設の許可を確かめる:旅館・ホテル営業の許可を受けているかを、旅館業許可証で確かめます。
  2. 受け入れる人と支援の体制を決める:1号評価試験と日本語の試験に合格した人か、宿泊職種の技能実習2号を良好に修了した人を、直接雇用で受け入れます(ほかの職種の技能実習2号を良好に修了した人は、1号評価試験の合格が必要です)。1号の支援を自社で行うか、登録支援機関に委託するかを決めます。
  3. 協議会に入会申請をする:e-Gov電子申請で申請し、委託する登録支援機関にも申請してもらいます。入会通知書が出るまで1か月程度、混み合っているとそれ以上かかります。
  4. 入管に申請する:運用要領は、宿泊分野で確認する書類として、旅館業許可証(旅館・ホテル営業許可書)、誓約書(分野参考様式第10-1号)、協議会の構成員であることの証明書を挙げています。
  5. 受け入れた後:協議会に登録した情報が変わったら変更届を出し、在留期間の更新でも構成員であることの証明書を出します。同じ会社のほかの施設に移るなど働く事業所が変わるときは、特定技能雇用契約の変更の届出に旅館業許可証を添えます(運用要領)。

提出書類一覧表は改定されることがあるので、書類は申請のたびに入管庁のページで確かめます。第1表・第2表・第3表の組み合わせ方は特定技能の必要書類、事業所が変わったときの届出は特定技能の雇用契約を変えたときの届出で整理しています。

受入れ見込数と在留者数

2026年1月23日に閣議決定された分野別運用方針(別紙9)では、宿泊分野の1号の受入れ見込数は、2024年度から5年間で14,800人です。これを2028年度末(2029年3月)までの受入れの上限として運用します。2027年度から2年間の育成就労外国人の見込数は5,200人です。分野別運用方針は、2028年度の人手不足数を8万1,000人程度と見込み、約5.3%の生産性向上(3万4,000人程度)と追加的な国内人材の確保(2万7,000人程度)を挙げています。

入管庁の速報値では、2026年7月末の宿泊分野の1号の在留者数は2,771人、受入れ見込数に対する割合は18.7%です。2026年6月末の2号の在留者数は57人です。入管庁の「宿泊分野」のページには、前の受入れ見込数(23,000人)が残っています(確認日時点)。分野ごとの比較は特定技能の受入れ上限(分野別)で整理しています。

2026年5月22日から変わったこと

2026年4月22日に告示の改正(国土交通省告示第577号)が公布され、5月22日から施行されています。入管庁の新旧対照表で、主に次の点が変わりました。

  • 接待をさせないための措置:1号・2号の特定技能外国人に接待を行わせないための必要な措置を講じていることが、基準に加わりました。分野別運用方針も、接待を行わせないことの確実な履行を図るため、必要な措置を講じることを求めています。
  • 調査・指導の主体:協力の対象が、「国土交通省」が行う調査・指導から、「国土交通大臣又はその委託を受けた者」が行う調査・指導に改められました。

改正の施行の際に、宿泊分野の特定技能の在留資格認定証明書の交付や在留資格の変更の許可を受けている人、その申請をしている人の受入れ機関の基準は、改正前の例によります(改正告示の附則)。入管庁の告示改正のページは、新しい分野別運用方針(宿泊分野)についての運用要領を「追って掲載いたします」としています。入管庁の運用要領のページにある宿泊分野の要領(宿泊分野の基準について)は2024年2月15日の改正の版のままで、誓約書(分野参考様式第10-1号)も改正前の文言(「国土交通省が行う調査又は指導」など)のままです。接待を行わせないための「必要な措置」の具体的な中身は、入管庁・観光庁の資料にまだ示されていません(確認日時点)。

2027年4月1日から変わること(育成就労・2号の日本語)

2027年4月1日に始まる育成就労でも、宿泊は対象の分野です。分野別運用方針は、育成就労の宿泊の業務区分の主たる技能を宿泊とし、本人の意向による転籍の制限期間を1年としています。本人の意向で転籍するときの技能の水準は宿泊分野育成就労評価試験(初級)、育成就労を終えるまでに求める技能の水準は宿泊分野特定技能1号評価試験です。育成就労でも直接雇用に限られます。

観光庁は、育成就労外国人を受け入れる宿泊施設(育成就労実施者)と監理支援機関が構成員になる「宿泊分野育成就労協議会」を設けていて、規約などは2026年8月25日に決定されています。入会申請は、宿泊分野特定技能協議会と同じくe-Gov電子申請で行いますが、確認日時点ではまだ受付が始まっていません。また、2027年4月1日以降の2号の在留資格認定証明書交付申請からは、日本語の「B1相当以上」が求められます(変更・更新の扱いは検討中)。育成就労の全体は育成就労とは、技能実習との違いは育成就労と技能実習の違いで整理しています。

よくある質問

派遣で受け入れられますか

受け入れられません。告示は労働者派遣の対象となる特定技能雇用契約を結んでいないことを求め、分野別運用方針は雇用形態を直接雇用に限っています。

簡易宿所の許可で営業している施設でも受け入れられますか

受け入れられません。告示が求めているのは旅館業法の旅館・ホテル営業の許可で、運用要領は「簡易宿所営業・下宿営業は対象外となります。」としています。

レストランの仕事も任せられますか

任せられます。宿泊施設でのレストランサービスは宿泊分野の業務の一つで、入管庁の仕事内容のページは、注文への応対やサービス(配膳・片付け)、料理の下ごしらえ・盛りつけなどを挙げています。協議会の入会申請では、レストランの確認のため、飲食店営業許可証や写真を求められる場合があります(観光庁)。

協議会への入会に費用はかかりますか

かかりません。観光庁は、入会金や年会費は不要としています。

同じ会社のほかのホテル・旅館で働いてもらうときは

働く事業所が変わるときは、特定技能雇用契約の変更の届出が必要で、旅館業許可証を添えます(運用要領)。協議会に登録した情報が変わるときは、協議会にも変更届を出します(観光庁)。

ほかの会社で働いている特定技能の人を受け入れるときは

会社が変わるので、在留資格の変更の許可が必要です(特定技能の転職)。受け入れる会社が協議会の構成員になっていないときは、先に入会して入会通知書を受けます。ほかの分野から移ってくる人は、宿泊分野の技能の水準(1号評価試験の合格、または宿泊職種の技能実習2号の良好な修了)を満たす必要があります。

まとめ

  • 業務区分は「宿泊」の1つ(1号・2号とも)。フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供で、関連業務(館内販売・備品の点検・交換など)だけに従事させることはできない
  • 施設は旅館業法の旅館・ホテル営業の許可が必要(簡易宿所営業・下宿営業は対象外)。風営法の施設で働かせない、接待をさせない(2026年5月22日から、そのための必要な措置も)。直接雇用に限る
  • 在留の申請の前に、宿泊分野特定技能協議会に入会する。e-Gov電子申請で、費用はかからない。入会通知書は申請日から1か月程度(混み合っているとそれ以上)。登録支援機関に委託するときは双方の申請がそろってから審査
  • 受け入れる会社は、協議会と国土交通大臣などの調査・指導に協力し、構成員として引抜きをしないことなどを守る
  • 1号は1号評価試験と日本語の試験(宿泊職種の技能実習2号を良好に修了した人は免除)。2号は2号評価試験と、複数の従業員を指導した2年以上の実務経験
  • 1号の受入れ見込数14,800人に対し、2026年7月末の在留者数は2,771人(18.7%)

本記事は確認日時点で国土交通省(観光庁)と入管庁が公表している内容の整理で、個別の受入れの可否や審査の結果を保証するものではありません。協議会の入会や入管への申請でそろえる書類は、施設の許可と支援の体制、受け入れる人の経歴によって変わります。状況を伺ったうえでお答えします。

料金について

手続きごとの報酬額の目安は、料金一覧でご案内しています。初回のご相談は無料です。

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特定技能「宿泊」での受入れを検討しているホテル・旅館の方へ

施設の旅館業の許可と支援の体制、受け入れたい人の試験・技能実習の経歴を伺い、協議会への入会と入管への申請の進め方、そろえる書類を一緒に確かめます。

初回のご相談で一緒に確かめること(特定技能(受け入れる会社の方))

  • 受け入れる分野と仕事の内容
  • 雇用契約の内容
  • 支援の体制(自社で支援するか、登録支援機関に委託するか)
  • 受入れ後の届出の状況

受入れまでの手順と、会社として準備することをお伝えします。

許可をお約束するものではありません。審査は入管庁(帰化は法務省)が行います。

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