TNG横浜国際行政書士オフィス在留資格の実務メモ

在留資格の取得

在留資格取得許可申請──日本で子どもが生まれたら30日以内。60日ルールと、永住者の子の場合

根拠
出入国管理及び難民認定法第22条の2・第22条の3/出入国在留管理庁「在留資格取得許可申請」
期限
事由(出生など)が生じた日から30日以内
標準処理期間
事由が生じた日から60日以内(即日処理もあり)
確認日
2026年10月7日時点

この記事の要点

  • 出生などで上陸の手続なく日本に在留することになった外国人は、60日までは在留資格なしで在留できる
  • 60日を超えて在留するなら、事由が生じた日から30日以内に在留資格取得許可申請(住居地を管轄する入管)
  • 出生から60日以内に出国する場合(再入国許可を受けての出国を除く)は申請不要

日本で外国籍の子どもが生まれたときなど、上陸の手続を経ずに日本に在留することになった外国人が、在留資格を得るための手続が在留資格取得許可申請です。期限は短く、出生などの日から30日以内です。入管庁の公表内容から整理します。

どんなときに必要か

入管庁は、在留資格の取得を、日本国籍の離脱や出生その他の事由により、上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて在留しようとする場合に必要とされる在留の許可、と説明しています(入管法第22条の2)。

  • 日本で外国籍の子どもが生まれた
  • 日本国籍を離脱した
  • そのほか、上陸の手続を経ずに日本に在留することになった場合

期限:60日と30日

期間扱い
事由が生じた日から60日まで在留資格を持たずに日本に在留できる
60日を超えて在留したい場合事由が生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請

子どもが生まれた場合の扱い(入管庁のQ&A)。外国人夫婦に子どもが生まれた場合は、出生の日から30日以内に、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で在留資格取得の申請を行うとされています。ただし、出生の日から60日以内に日本から出国する場合(再入国許可やみなし再入国許可を受けて出国しようとする場合を除く)は、申請の必要はありません。

申請の中身

  • 提出書類:日本での活動内容(取得しようとする在留資格)に応じた申請書・資料を出します。入管庁の「在留資格取得許可申請」のページで、取得予定の在留資格を選んで確認します
  • 標準処理期間:在留資格の取得の事由が生じた日から60日以内。即日処理となることもあるとされています
  • 受付時間:平日午前9時から12時、午後1時から4時(手続によって曜日・時間が設定されている場合あり)
  • 永住者の在留資格を希望する場合は、在留資格取得許可申請ではなく永住許可申請になります。入管庁は永住許可申請を、出生等により永住者の在留資格の取得を希望する外国人も対象とする手続としています

在留資格取得許可申請の書類は、取得しようとする在留資格によって変わります。入管庁は、審査の過程で記載のない資料の提出を求める場合があるとしています。子どもの在留資格をどれにするかは、両親の在留資格や家族の状況によって変わります。

30日の期限に間に合うよう、状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、今の状況をお聞かせください。

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あわせて考えること

  • 出国の予定:60日以内に出国する予定があるかで、申請が要るかどうかが変わります。再入国許可を受けて出国する場合は申請が必要な扱いです
  • 家族の永住:両親の永住の申請と時期が重なる場合は、子どもの在留資格をどうするかも含めて段取りを考えます(永住の要件はケースで変わる)
  • 家族滞在の家族:就労ビザの方の子どもとして家族滞在で在留する場合の考え方はコックの家族を日本に呼ぶ(家族滞在)も参考になります

まとめ

  • 出生などで上陸の手続なく日本に在留することになった外国人は、60日までは在留資格なしで在留できる
  • 60日を超えて在留するなら、事由が生じた日から30日以内に在留資格取得許可申請(住居地を管轄する入管)
  • 出生から60日以内に出国する場合(再入国許可を受けての出国を除く)は申請不要
  • 書類は取得しようとする在留資格ごと。永住者の在留資格を希望する場合は永住許可申請
  • 標準処理期間は事由の日から60日以内(即日処理のこともある)

本記事は確認日時点で入管庁が公表している内容の整理です。子どもの在留資格をどれにするか、書類をどうそろえるかは、両親の在留資格と家族の状況によって変わります。期限に間に合う段取りについては、状況を伺ったうえでお答えします。

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