在留資格「家族滞在」
家族滞在とは──家族を呼べる在留資格の一覧
公開 2026.10.09 / 最終確認 2026.10.08
- 根拠
- 出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」
- 対象
- 扶養を受ける配偶者又は子
- 在留期間
- 5年を超えない範囲で個別に指定
- 確認日
- 2026年10月8日時点
この記事の要点
- 家族滞在は、一定の在留資格の人に扶養される配偶者と子のための在留資格
- 扶養者になれるのは、技人国、技能、経営・管理、特定技能2号、留学などの在留資格の人。特定技能1号や技能実習は一覧にない
- 在留期間は5年を超えない範囲で個別に指定
「家族滞在」は、日本で働いたり学んだりしている外国人に扶養される配偶者と子のための在留資格です。入管庁の「家族滞在」のページから、誰が対象になるか、どの在留資格の人の家族なら呼べるかを整理します。あわせて、場面ごとにどの申請を使うか、在留中に必要な届出も整理します。家族滞在の記事の入口にもなっています。
対象になる家族
- 入管庁は、家族滞在の活動を、一定の在留資格で在留する人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動とし、該当例に「在留外国人が扶養する配偶者・子」を挙げています
- 対象は配偶者と子です。親や兄弟姉妹は、家族滞在の対象として挙げられていません
- 在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です
扶養者になれる在留資格
家族滞在で呼べるのは、次の在留資格で在留している人の配偶者と子です(入管庁のページの記載)。
| 区分 | 在留資格 |
|---|---|
| 就労の在留資格 | 教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号 |
| その他 | 文化活動、留学 |
一覧にない在留資格の方の家族は、家族滞在の対象になりません。たとえば特定技能1号や技能実習は一覧に入っていません。特定技能では、2号になると家族滞在の扶養者の一覧に入ります(特定技能2号への移行)。日本人・永住者の配偶者などは、家族滞在ではなく別の在留資格になります(配偶者ビザの必要書類)。
場面ごとの4つの申請
入管庁の「家族滞在」のページには、4つの申請が並んでいます。どれを使うかは、家族が今どこにいて、どの在留資格を持っているかで決まります。
| 申請 | 使う場面(入管庁の説明) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請 | 新しく家族滞在で日本への入国を希望する場合。海外にいる配偶者や子を呼ぶときの申請です |
| 在留資格変更許可申請 | すでにほかの在留資格で日本にいる人が、家族滞在の活動を行おうとする場合 |
| 在留期間更新許可申請 | 家族滞在で日本にいる人が、その活動を続ける場合 |
| 在留資格取得許可申請 | すでに日本にいる人が、家族滞在の在留資格の取得を希望する場合。日本で子が生まれたときなど(在留資格取得許可申請) |
どの申請でも、申請人と扶養者の身分関係を証する文書(戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書、出生証明書など)と、扶養者の職業及び収入を証する文書を出します。扶養者が留学生などで収入を伴う活動をしていない場合は、扶養者名義の預金残高証明書や奨学金給付に関する証明書などで、申請人の生活費用を支弁できることを示します。申請ごとの書類は家族滞在の必要書類で一覧にしています。
変更申請の時期:入管庁は、家族滞在に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請するよう求め、本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があるとしています。
家族滞在で働くとき
家族滞在のままで働く場合は、資格外活動許可が必要です。週28時間以内の包括許可と、それ以外の個別許可があります(家族滞在で働くときの資格外活動許可)。
在留中の届出
- 入国後に住居地を定めたとき、引っ越したとき:住居地の届出
- 在留カードの住居地以外の記載事項が変わったとき:変更の届出
- 配偶者と死別又は離別したとき:配偶者に関する届出
配偶者に関する届出は、配偶者として家族滞在で在留している人が離婚又は死別したときに、その日から14日以内に本人が出入国在留管理庁長官に届け出るものです(入管法第19条の16第3号)。入管庁は、電子届出システムによるインターネットでの届出、地方出入国在留管理官署の窓口、郵送の3つの方法を案内しています。
子どもが日本の高校を卒業したあと:入管庁は、家族滞在で在留し、日本で義務教育を修了して高校を卒業した後に日本での就労を希望する人向けの案内ページを、家族滞在のページの参考資料として載せています(入管庁の案内)。
家族滞在の記事一覧
この一覧は、出入国在留管理庁が公表している書類です。入管庁は、審査の過程で記載のない資料の提出を求める場合があるとしています。扶養者の在留資格や収入、ご家族の状況によって、追加の資料や説明が必要になることがあります。
ご家族の場合にそろえる書類は、状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、今の状況をお聞かせください。
まとめ
- 家族滞在は、一定の在留資格の人に扶養される配偶者と子のための在留資格
- 扶養者になれるのは、技人国、技能、経営・管理、特定技能2号、留学などの在留資格の人。特定技能1号や技能実習は一覧にない
- 在留期間は5年を超えない範囲で個別に指定
- 働くには資格外活動許可が必要
- 申請は場面で選ぶ:呼び寄せは認定、ほかの在留資格からは変更、続けるなら更新、日本で生まれた子などは取得
- 配偶者と離婚・死別したときは、14日以内に配偶者に関する届出
本記事は確認日時点で入管庁が公表している内容の整理です。扶養の実態や収入によって、申請の見通しは変わります。ご家族の呼び寄せや手続きについては、状況を伺ったうえでお答えします。
この記事の根拠
- 出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/dependent.html - 出入国在留管理庁「配偶者に関する届出」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00016.html