帰化許可申請
帰化とは──法務大臣の許可で日本国籍を取得する制度。出生・届出との違いと、条件・手続の全体像
公開 2026.10.08 / 最終確認 2026.10.07
- 根拠
- 国籍法第4条・第10条/法務省「国籍Q&A」
- 許可
- 法務大臣の権限。官報に告示され、告示の日から効力
- 申請先
- 住所地を管轄する法務局・地方法務局
- 確認日
- 2026年10月7日時点
この記事の要点
- 帰化は、外国人の意思表示に対して法務大臣の許可で日本国籍を与える制度
- 許可されると官報に告示され、告示の日から効力が生じる
- 日本国籍の取得には出生・届出・帰化の3つがあり、届出は要件を満たせば届出の時に取得、帰化は許可が必要
帰化とは、日本国籍の取得を希望する外国人からの意思表示に対して、法務大臣の許可によって日本の国籍を与える制度です(国籍法第4条)。この記事では、法務省の「国籍Q&A」から、帰化の仕組みと、帰化以外の日本国籍の取得のしかたとの違いを整理します。帰化について書いた記事の入口にもなっています。
帰化の仕組み
- 帰化の許可は法務大臣の権限です(国籍法第4条)
- 法務大臣が帰化を許可すると、官報に告示されます
- 帰化は、その告示の日から効力を生じます(国籍法第10条)
- 申請先は、住所地を管轄する法務局・地方法務局です
日本国籍を取得する3つの原因──帰化と「届出」の違い
法務省は、日本国籍を取得する原因を出生・届出・帰化の3つとしています。
| 原因 | 内容 |
|---|---|
| 出生(国籍法第2条) | 出生の時に父又は母が日本国民であるとき、出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき、日本で生まれ父母がともに不明のとき又は無国籍のとき |
| 届出(国籍法第3条・第17条) | 一定の要件を満たす方が、法務大臣に届け出ることによって日本国籍を取得する制度。日本人父から認知された子(届出の時に18歳未満など)、国籍の留保をしなかった方の再取得(18歳未満で日本に住所があることなど)など |
| 帰化(国籍法第4条〜第9条) | 外国人の意思表示に対して、法務大臣の許可によって日本国籍を与える制度 |
届出と帰化の違い:届出による国籍取得は、要件を備え適法な手続による限り、届出の時に日本国籍を取得します(国籍法第3条第2項、第17条第3項)。帰化は法務大臣の許可が必要で、許可の告示の日から効力を生じます。法務省は、届出の要件に当てはまらない方が日本国籍を取得するには、帰化の方法によることになるとしています。
帰化の条件と手続の概要
- 条件:住所・能力・素行・生計・重国籍防止・憲法遵守の6つ(国籍法第5条)。日本人の配偶者などは一部が緩和されます(帰化の条件、簡易帰化)
- 申請の方法:本人(15歳未満のときは父母などの法定代理人)が自ら法務局に出向き、書面で申請します(帰化申請の流れ)
- 手数料:かかりません(帰化の費用)
- 書類:帰化が許可されるとその方の戸籍を作るため、条件を備えていることを証する書類に加えて、身分関係を証する書類も出します(帰化申請の必要書類)
帰化と永住のどちらを選ぶかは帰化と永住の違いで整理しています。
帰化の記事一覧
帰化の手続や必要な書類は、国籍や家族の状況、職業によって変わります。法務省は、申請に当たっては法務局・地方法務局に相談するよう案内しています。
ご自身の場合の進め方は、状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、今の状況をお聞かせください。
まとめ
- 帰化は、外国人の意思表示に対して法務大臣の許可で日本国籍を与える制度
- 許可されると官報に告示され、告示の日から効力が生じる
- 日本国籍の取得には出生・届出・帰化の3つがあり、届出は要件を満たせば届出の時に取得、帰化は許可が必要
- 申請先は住所地の法務局・地方法務局。手数料はかからない
本記事は確認日時点で法務省が公表している内容の整理です。帰化の条件や必要な書類は、国籍や家族の状況によって変わります。帰化を考えている方は、状況を伺ったうえでお答えします。
この記事の根拠
- 法務省「国籍Q&A」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html - 法務省「帰化許可申請」(行政手続の案内)
https://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-2.html - e-Gov法令検索「国籍法」
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000147