在留資格「日本人の配偶者等」
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは──対象になる人・条件・在留期間を入管庁の案内で整理
公開 2026.10.10 / 最終確認 2026.10.10
- 根拠
- 出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』」ほか
- 対象
- 日本人の配偶者・特別養子・日本人の子として出生した者
- 在留期間
- 5年・3年・1年・6月
- 確認日
- 2026年10月10日時点
この記事の要点
- 配偶者ビザは在留資格「日本人の配偶者等」。日本人の配偶者・特別養子・日本人の子として出生した者が対象
- 在留期間は5年・3年・1年・6月。仕事の制限はない
- 法律上の婚姻に加えて、夫婦として実際に暮らしているか(婚姻の実体)が見られる。認定・変更では質問書と交流の資料
「配偶者ビザ」は、在留資格「日本人の配偶者等」をまとめた呼び方です。出入国在留管理庁(入管庁)は、この在留資格に該当する方を「日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者」としています。
この記事では、日本人の夫・妻として日本で暮らす場合を中心に、どんな在留資格か、審査で見られること、申請の種類と期間・費用、在留中の届出、その先の永住・帰化までを整理します。書類の一覧は配偶者ビザの必要書類に分けています。
どんな在留資格か
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 該当する方 | 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子として出生した者(入管庁の該当例:日本人の方の夫又は妻、実子、特別養子など) |
| 在留期間 | 5年・3年・1年・6月 |
| 働き方 | 職種・業種を問わず働ける在留資格の一つ(就労ビザのような仕事の制限がない) |
| 永住者の配偶者の場合 | 永住者・特別永住者の配偶者は、別の在留資格「永住者の配偶者等」になる |
働ける範囲で在留資格を分けた全体像は就労ビザとはで整理しています。
審査で見られること──婚姻の届出だけでは足りない
1. 法律上の婚姻
入管庁の書類の案内では、日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻事実の記載があるもの)を出し、認定・変更などでは申請人の国籍国の機関が発行した結婚証明書も出すことになっています。日本と相手の国の両方で、婚姻が成立していることを書類で示します。
2. 婚姻の実体
最高裁判所は、日本人との婚姻関係が社会生活上の実質的基礎を失っている外国人は、その活動が日本人の配偶者の身分を有する者としての活動に当たるとはいえないと判断しています(平成14年10月17日判決)。法律上の婚姻があるだけでなく、夫婦としての実質的な関係が続いているかが見られるということです。
そのため入管庁は、海外から呼ぶとき(認定)や、ほかの在留資格から変えるとき(変更)などに、質問書と、夫婦の交流が分かる資料(スナップ写真2〜3葉と、SNSの記録・通話記録など出せるもの)を求めています(質問書とスナップ写真は何のためにあるのか)。
3. 日本での生活の費用
日本での滞在費用を証明する資料として、住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書を出し、日本人配偶者が身元保証人になります。入管庁の書類の案内には、収入の金額の目安は書かれていません。
申請の種類と、かかる期間・費用
| 状況 | 申請 | 標準処理期間 | 実際の日数(2026年7月許可分の全国平均) |
|---|---|---|---|
| 海外にいる配偶者を呼ぶ | 在留資格認定証明書交付申請。交付後に本人が在外公館で査証を申請 | 1か月〜3か月 | 106.5日 |
| 日本にいて、ほかの在留資格から変える | 在留資格変更許可申請 | 1か月〜2か月 | 57.4日 |
| 配偶者ビザを続ける | 在留期間更新許可申請(6か月以上の在留期間なら満了の3か月前から) | 2週間〜1か月 | 45.2日 |
変更と更新の日数は、許可を受けに入管へ行く日までを数えたもので、審査そのものはこれより短い場合があるとされています。
ほかの在留資格から変える場合について、入管庁は、これまでの在留資格の活動を行わなくなり、すでに身分関係に変更が生じている場合は、速やかに申請するよう案内しています。
| 手数料 | 金額(窓口) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書 | かからない |
| 変更・更新で6月が許可 | 18,000円 |
| 変更・更新で1年が許可 | 33,000円 |
| 変更・更新で3年が許可 | 64,000円 |
| 変更・更新で5年が許可 | 75,000円 |
変更・更新の手数料は、2026年10月1日以降の申請から、許可される在留期間に応じた額になりました(在留手続の手数料の改定)。海外から呼ぶ場合の在留資格認定証明書は電子メールで受け取ることもでき(電子在留資格認定証明書)、交付から3か月以内に上陸申請(入国)をします(有効期間は3か月)。
配偶者ビザの書類は、認定・変更・更新・取得で違います。入管庁は、審査の過程で記載のない資料の提出を求める場合があるとしています。出会いから結婚までの経緯や、同居の状況によって、追加の説明が必要になることがあります。
ご自身の場合の進め方は、状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、今の状況をお聞かせください。
ご相談から依頼までの流れ(その場で契約をお願いすることはありません)
更新の時期・申請先・審査で見られる点・手数料は配偶者ビザの更新で整理しています。
在留中の届出と、気をつけること
- 離婚・死別したら14日以内に届出:日本人の配偶者として在留している方は、配偶者と離婚又は死別したときは、その日から14日以内に入管庁へ届け出ます(入管法第19条の16第3号)
- 6か月以上、配偶者としての活動をしていないとき:日本人の配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6か月以上行わないで在留していると、正当な理由がある場合を除き、在留資格の取消しの対象になりえます(入管法第22条の4第1項第7号)
- 住居地の届出:引っ越したら、移転した日から14日以内に、新しい住居地の市区町村に在留カードを出して届け出ます(入管法第19条の9)
離婚・死別の後は、上の6か月の定めもあるため、日本人と再婚した場合を除き、ほかの在留資格に当たるかを早めに考えることになります。事情によって選べる在留資格が違うので、早めに相談するのが確実です。
その先──永住と帰化
- 永住:日本人の配偶者は、2027年3月31日までの申請なら実体を伴った婚姻生活3年以上+引き続き1年以上の在留が目安です。2027年4月1日以降の申請は、婚姻生活5年以上+在留3年以上に変わります(日本人の配偶者の永住権)
- 帰化:日本人の配偶者は、国籍法第7条で住所の条件などが緩和されています(簡易帰化とは)
よくある質問
収入はいくらあれば許可されますか
入管庁の書類の案内に、収入の金額の目安は書かれていません。住民税の課税・納税証明書などで、日本での生活の費用をまかなえるかが見られます。入国して間もない場合や転居などで、課税・納税証明書では滞在費用を証明できない場合について、入管庁は預貯金通帳の写し、日本の会社が出す雇用予定証明書・採用内定通知書などを挙げています。収入が少ない場合にどの資料で補うかは、当事務所では事情を伺って一緒に考えています。
海外にいる配偶者を呼ぶには、何から始めますか
日本にいる配偶者が代理人として、在留資格認定証明書交付申請をします。入管庁は、本人のほか法務省令で定める代理人も申請できるとしていて、日本人の配偶者等の代理人は「本邦に居住する本人の親族」とされています(入管法施行規則別表第四)。交付された証明書を本人に送り(電子メールなら転送)、本人が住む国の在外公館で査証を申請します。
今の在留資格のまま結婚した場合、変える必要はありますか
入管庁が速やかな申請を求めているのは、今の在留資格の活動をやめ、すでに身分関係が変わっている場合です。今の在留資格の仕事を続けているなら、すぐに変えなくてもよい場合があります(当事務所の読み方)。ただし入管庁は、本来の在留資格の活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があるとしています。どちらがよいかは、仕事の状況やこの先の予定によります。
まとめ
- 配偶者ビザは在留資格「日本人の配偶者等」。日本人の配偶者・特別養子・日本人の子として出生した者が対象
- 在留期間は5年・3年・1年・6月。仕事の制限はない
- 法律上の婚姻に加えて、夫婦として実際に暮らしているか(婚姻の実体)が見られる。認定・変更では質問書と交流の資料
- 2026年7月許可分の全国平均は、認定106.5日、変更57.4日、更新45.2日
- 離婚・死別は14日以内に届出。6か月以上配偶者としての活動をしていないと取消しの対象になりうる
- 永住は婚姻3年+在留1年(2027年4月以降の申請は5年+3年)、帰化は条件が緩和される
本記事は確認日時点で入管庁などが公表している内容の整理です。許可されるかは、個々の事情を見て判断されます。
この記事の根拠
- 出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese.html - 出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese01.html - 出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html - 東京外国人雇用サービスセンター「日本で働ける外国人・働けない外国人」
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-foreigner/tenshokusha/nihon_hataraku_gaikokujin/spec_1a.html - 最高裁判所第一小法廷 平成14年10月17日判決(平成11(行ヒ)46)
https://www.courts.go.jp/hanrei/52277/detail2/index.html - 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html - 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html - 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html - 出入国在留管理庁「在留審査処理期間」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html - 出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)」令和8年7月許可分
https://www.moj.go.jp/isa/content/001470530.pdf - 出入国在留管理庁「配偶者に関する届出」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00016.html - e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第19条の9、第19条の16、第22条の4)
https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」
https://www.moj.go.jp/isa/10_00279.html - 法務省「国籍法」
https://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html - 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年2月24日改訂)」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyukan_nyukan50.html - 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書の電子化について」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/10_00136.html - 出入国在留管理庁「在留管理に関するQ&A」(在留資格認定証明書の有効期間)
https://www.moj.go.jp/isa/immigration/faq/kanri_qa.html - e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則」(別表第四)
https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054