特定技能
技人国と特定技能の違い──現場の仕事を任せたい会社はどちらで雇うか
公開 2026.10.14 / 最終確認 2026.10.13
- 根拠
- 入管庁「外国人労働者に関する制度概要」、技人国のガイドライン、特定技能制度に関するQ&A、特定技能の基準省令
- 比べるもの
- 技術・人文知識・国際業務と特定技能1号
- 特定技能1号の在留
- 通算5年まで
- 確認日
- 2026年10月13日時点
この記事の要点
- 現場の作業を主に任せるなら特定技能が基本(会社の事業が分野に、仕事が業務区分に当たること)。技人国は専門的な知識を要する仕事のための在留資格で、反復訓練でできる業務は当たらない
- 本人の要件は、技人国が関連する専攻の学歴か実務経験、特定技能1号が技能の試験と日本語の試験(学歴は問わない。技能実習2号の良好な修了で免除あり)と18歳以上
- 特定技能では、会社に雇用契約・会社の基準、協議会への加入、10項目の支援(全部を委託できる。費用は本人に負担させない)、随時・定期の届出が求められる
現場の作業を主に任せたいなら、技人国(技術・人文知識・国際業務)ではなく特定技能で雇うのが基本です。技人国は大学などで学んだ専門的な知識を使う仕事のための在留資格で、反復訓練でできる現場の作業を主な仕事にすることはできません。特定技能1号なら、会社の事業が当たる分野の業務区分の現場の仕事を任せられますが、会社には支援・協議会への加入・届出などの義務が加わり、本人が働けるのは通算5年までです。
この記事では、出入国在留管理庁(入管庁)の「外国人労働者に関する制度概要」(2026年9月29日更新)、技人国のガイドライン「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」(最終改定2026年4月)、「特定技能制度に関するQ&A」などをもとに、採用を考える会社がどちらの在留資格で雇うかを決めるための違いを比べます。技能実習との違いは技能実習と特定技能の違いで整理しています。
違いの一覧(技人国と特定技能1号)
| 項目 | 技人国 | 特定技能1号 |
|---|---|---|
| 任せられる仕事 | 理学・工学などの自然科学や、法律学・経済学などの人文科学の分野の技術・知識を要する業務、外国の文化に基盤を有する思考・感受性を要する業務(入管庁の該当例は、技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者など) | 特定産業分野(法務省令で19分野)のうち法務大臣が指定する分野に属する、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務 |
| 本人の学歴・職歴 | 仕事に関連する科目を専攻して大学を卒業、又は日本の専修学校の専門課程を修了。学歴がなければ実務経験10年以上(国際業務は原則3年以上) | 学歴の要件はない。18歳以上 |
| 試験 | 一律の試験はない | 分野の技能の試験等と、日本語の試験(A2.2相当以上)。技能実習2号を良好に修了した人は日本語の試験が免除(仕事との関連があれば技能の試験も) |
| 雇い方 | 日本の機関との契約(雇用のほか委任・委託・嘱託も。特定の機関との継続的なもの) | 法務大臣が指定する機関との雇用契約で、フルタイム。派遣は農業・漁業の2分野だけ |
| 報酬 | 日本人が従事する場合と同等額以上 | 日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上 |
| 在留期間 | 5年・3年・1年・3月。通算の上限の定めはない | 3年を超えない範囲で個々に指定。通算5年まで |
| 家族 | 配偶者と子は「家族滞在」で一緒に暮らせる | 原則として認められない(2号は要件を満たせば配偶者・子) |
| 会社を変えるとき | 新しい仕事も技人国に当たれば在留資格はそのまま。本人が14日以内に入管庁へ届出 | 在留資格変更許可申請が必要 |
| 会社の支援の義務 | ない | 10項目の支援(登録支援機関に全部を委託できる)。費用は本人に負担させない |
| 協議会・届出 | 協議会への加入や、会社の定期届出の制度はない | 申請の前に分野の協議会の構成員になる。随時届出と年1回の定期届出 |
| 受入れの上限 | 受入れ見込数の仕組みはない | 分野ごとの受入れ見込数を上限として運用(全分野で805,700人、2029年3月末まで) |
| 申請の書類 | 会社のカテゴリー(1〜4)で量が変わる | 第1表(本人)・第2表(会社)・第3表(分野)を組み合わせる |
表の特定技能は1号です。2号は熟練した技能を要する業務で、在留期間の更新回数に制限がなく、要件を満たせば配偶者と子の帯同ができ、受入れ機関や登録支援機関による支援の対象外です(制度概要)。2号に進める分野は限られています(特定技能2号への移行)。
任せる仕事で、まず決まる
技人国のガイドラインは、技人国の活動は「学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければなりません」とし、「特段の技術又は知識を要しない業務や、反復訓練によって従事可能な業務」を行う場合は技人国に当たらないとしています。求人の採用基準に「未経験可、すぐに慣れます。」とあるような業務も、当たらないものとして挙げられています。反復訓練でできる現場の作業を主な仕事として任せる予定なら、技人国の前提を満たしません。
職種ごとの認められた例・認められなかった例は技人国でできる仕事・できない仕事、物流倉庫で技人国の人に現場作業をさせる場合の問題は物流倉庫分野の特定技能は派遣不可で整理しています。入社当初の研修として現場の仕事をすることは、今後の技人国の業務に必ず必要で、日本人も入社当初は同じ研修に従事するといった場合に限って、技人国に当たるものとして扱われます。判断は在留期間中の活動を全体として捉えて行われます(ガイドライン。技人国とは)。
特定技能1号は、法務省令で定める特定産業分野(19分野)のうち法務大臣が指定する分野に属する、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する在留資格です(在留資格一覧表)。会社の事業がその分野に当たり、任せる仕事がその分野の業務区分に当たることが前提です。入管庁は、各分野で従事できる業務を分野ごとの運用要領(要領別冊)で確かめるよう案内しています。分野と業務区分は特定技能の分野一覧で整理しています。
どちらにも当たらない仕事もあります。任せたい現場の仕事が特定技能の分野・業務区分に当たらなければ、特定技能でも雇えません。日本の大学などを卒業し、日本語能力試験N1かBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の人なら、日本語を使って他者と双方向にやり取りする仕事として、現場を含む仕事でも認められる場合がある特定活動46号が選択肢になります(大学などで学んだことを活かす業務を含むことが必要で、指示された作業にのみ従事することは認められません)。2027年4月1日からは、特定技能1号の水準の人材の育成・確保を目的とする育成就労も始まります(育成就労とは)。
本人に求められること──学歴・職歴か、試験と日本語か
技人国では、任せる仕事に必要な技術・知識に関連する科目を専攻して大学を卒業しているか、日本の専修学校の専門課程を修了していること(告示で定める要件に当たる場合)が求められます。学歴がなければ10年以上の実務経験、翻訳・通訳・海外取引などの国際業務なら、関連する業務で3年以上の実務経験です(大学を卒業した人が翻訳・通訳・語学の指導をする場合は実務経験は要りません)。一律の日本語の試験はありません。勤め先がカテゴリー3・4なら、2026年4月15日以降の申請で、言語能力を使って対人業務をする場合にはCEFR B2相当の能力を証する資料も出します(入管庁の在留資格「技術・人文知識・国際業務」のページ)。
特定技能1号には学歴の要件はありませんが、日本語の試験と技能の試験に合格する必要があり、18歳以上であることも求められます(Q&A Q45)。技能は分野ごとの試験等で、日本語は試験で確かめます。入管庁の制度概要は、1号の日本語の水準を「A2.2相当以上」(日本語教育の参照枠のA2相当のレベル)としています。日本語の試験には、全分野共通の国際交流基金日本語基礎テストなどがあります。技能実習2号を良好に修了した人は日本語の試験が免除され、実習で身につけた技能と仕事に関連があれば技能の試験も免除されます(Q&A Q50。免除の条件は技能実習から特定技能1号へ)。
候補者が日本の留学生なら、卒業(修了)見込みで、専攻と任せる仕事が関連していれば技人国、分野の技能の試験と日本語の試験に合格していれば特定技能1号と、どちらの道もあります。いずれも在留資格変更許可申請です。技人国で採用するときの申請の時期は留学ビザから就労ビザへの変更で整理しています。
会社に求められること──特定技能は支援・協議会・届出が加わる
技人国には、特定技能のような会社の基準・支援・協議会・定期届出の定めはありません。ただし、外国人を雇い入れたとき・離職したときのハローワークへの外国人雇用状況の届出は、技人国でも特定技能でも、すべての事業主に必要です(厚生労働省「「外国人雇用状況の届出」について」)。技人国の申請で示すのは、任せる仕事の内容、本人の学歴・職歴とのつながり、日本人と同等額以上の報酬などで、会社の書類の量は会社のカテゴリーで変わります(下の「申請の書類と審査の日数」)。
特定技能では、受け入れる会社(特定技能所属機関)に、雇用契約・会社・支援の体制のそれぞれで基準があります(特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令)。
- 雇用契約:所定労働時間が会社の通常の労働者と同等、報酬が日本人と同等以上、外国人であることを理由に報酬や教育訓練、福利厚生施設の利用などで差別しない、一時帰国を希望したら必要な有給休暇を取らせる、契約終了後の帰国旅費を本人が負担できないときは会社が負担する、など(第1条)。雇用条件書の作り方は特定技能の雇用契約書・雇用条件書で整理しています
- 会社:労働・社会保険・租税の法令を守っている、契約を結ぶ日の前1年以内とその後に、同じ種類の業務の労働者を非自発的に離職させていない、会社の責めによる行方不明者を出していない、労働関係の法令で罰金刑を受けて5年を経過していないなどの欠格事由に当たらない、報酬を本人名義の口座への振込みなど支払額を確かめられる方法で払う、など(第2条第1項)
- 協議会:分野ごとに置かれた協議会の構成員に、在留諸申請の前になる必要があります(Q&A Q14。特定技能の協議会加入)。建設分野の受入計画の認定のように、分野ごとの基準もあります(特定技能「建設」分野)
- 支援:1号には、事前ガイダンス、出入国する際の送迎、住居確保・生活に必要な契約支援、生活オリエンテーション、公的手続等への同行、日本語学習の機会の提供、相談・苦情への対応、日本人との交流促進、会社の都合で契約を解除するときの転職支援、定期的な面談・行政機関への通報の10項目の支援を行います。自社で行うには支援責任者・支援担当者の選任などの体制が要り、登録支援機関に支援計画の全部の実施を委託すれば、支援体制の基準を満たしたものとみなされます(省令第2条第2項、入管庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」)
- 届出:雇用契約の変更・終了・新たな締結、支援計画の変更、受入れを続けるのが難しくなったときなどの随時届出と、毎年4月1日から翌年3月31日までの分を5月31日までに出す定期届出があります。入管庁は、届出が適正に行われていない場合は特定技能外国人を受け入れられなくなるとしています(特定技能の随時届出と定期届出)
支援にかかる費用は会社が負担し、直接・間接を問わず本人に負担させることはできません(省令第2条第1項第8号、Q&A Q76)。登録支援機関に委託する料金に入管法令上の上限はなく、委託契約で料金の額と内訳を示すことになっています(Q72。登録支援機関とは)。自社で支援するときの要件は特定技能の自社支援の要件で整理しています。1号の支援体制の要件は2027年4月1日に改正され、支援責任者・支援担当者は、支援を行う事業所ごとに常勤の役員又は職員から選ぶことになります(特定技能の支援体制が2027年4月に変わる)。
働ける期間、家族、転職
技人国の在留期間は5年・3年・1年・3月のいずれかで、更新の許可を受ければ続けて働けます。特定技能1号は3年を超えない範囲で一人ひとりに指定され、通算で5年までです(妊娠、出産、育児その他のやむを得ない事情で業務に従事できなかった期間を除く。相当の理由があると認められる場合は6年)。通算には、在留資格を持っている限り、再入国許可で出国している期間も含まれます(Q&A Q51)。5年の後も同じ会社で働いてもらうには、2号への移行か、要件を満たすほかの在留資格への変更を考えることになります。
家族については、在留資格一覧表で「家族滞在」の扶養者になれる在留資格に、技人国と特定技能2号は入っていますが、特定技能1号は入っていません。入管庁は、1号でも人道上の配慮が必要な例外的な場合は、特定活動への変更が認められることがあるとしています(Q&A Q9。家族滞在とは)。
会社が変わるときの手続きも違います。特定技能の活動は「法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約」に基づくもので(在留資格一覧表)、会社や分野を変えるときは在留資格変更許可申請が必要です。転職できるのは、同じ業務区分の中か、試験等で技能水準の共通性が確かめられた業務区分の間です(Q&A Q13。特定技能の転職)。技人国は、新しい仕事も技人国に当たれば在留資格はそのままで、本人が契約の終了・新たな契約の締結から14日以内に入管庁へ届け出ます。新しい仕事が当たるか確かめたいときは、就労資格証明書の交付を申請できます(技人国で転職したら)。
受入れの上限
特定技能1号には分野ごとに受入れ見込数があり、入管庁はこれを受入れの上限数として運用するとしています。全分野で805,700人(2029年3月末まで)です(制度概要)。外食業分野は、2026年4月13日以降に受理した在留資格認定証明書交付申請を不交付とし、ほかの在留資格から外食業への変更許可申請も原則として不許可としています(更新と、外食業で働く1号の人の転職は通常どおり。入管庁「特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について」)。分野ごとの充足率は特定技能の受入れ上限(分野別)で整理しています。
会社ごとの人数の上限は一般にありませんが、介護分野は事業所の日本人等の常勤の介護職員の総数まで、建設分野は常勤の職員(技能実習生と1号特定技能外国人を除く)の総数までとされています(Q&A Q34)。技人国には、受入れ見込数や会社ごとの人数の上限の仕組みはありません。
申請の書類と審査の日数
技人国の書類は、会社のカテゴリーで大きく変わります。カテゴリー1・2(上場企業や、前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人など)は、申請書などのほかは原則としてカテゴリーを証明する文書で足ります。カテゴリー3・4では、労働条件通知書などの活動内容の資料、本人の学歴・職歴の資料、会社の登記事項証明書や決算文書などの事業内容の資料も出します(技人国のカテゴリー)。
特定技能の書類は、提出書類一覧表の第1表(本人)・第2表(会社)・第3表(分野)を組み合わせてそろえます。雇用契約書・雇用条件書・支援計画書などには入管庁の参考様式があり、外国人が十分に理解できる言語で作る必要がある書類は提出書類一覧表で案内されています(Q&A Q52・Q53。特定技能の必要書類)。
| 申請 | 技人国 | 特定技能1号 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書の交付(海外から呼ぶ) | 49.8日 | 64.1日 |
| 在留資格の変更(日本にいる人を雇う) | 72.9日 | 59.5日 |
| 在留期間の更新 | 40.8日 | 41.0日 |
2026年7月に許可された分の全国の平均日数です(入管庁「在留審査処理期間」)。変更と更新は、許可を受けに入管へ行く日までの日数なので、実際の審査はこれより短い場合があるとされています。特定技能1号の認定と変更は、外食業分野の申請を除いて計算されています。
どちらで雇うかの見分け方
次の観点を、上から順に確かめます。いちばん上の「任せたい仕事の中心」で合わない在留資格は、ほかの観点が合っていても使えません。
| 観点 | 技人国が合う | 特定技能1号が合う |
|---|---|---|
| 任せたい仕事の中心 | 学んだ専門知識を使う仕事(技術者、通訳、デザイナー、マーケティングなど) | 会社の分野の業務区分に当たる現場の仕事 |
| 会社の事業 | 業種の限定はない(仕事の中身で決まる) | 特定産業分野に当たる事業 |
| 候補者の経歴 | 仕事に関連する専攻で大学を卒業・専門学校を修了しているか、10年(国際業務は3年)以上の実務経験がある | 分野の技能の試験と日本語の試験に合格しているか、技能実習2号を良好に修了している |
| 働いてほしい期間・家族 | 期間を区切らずに働いてほしい。家族と一緒に暮らしたい人 | 1号は通算5年まで。家族の帯同は原則できない(2号に進めば要件を満たして可) |
| 会社の体制 | 支援・協議会・定期届出の体制は要らない | 10項目の支援(自社か委託)、協議会への加入、随時・定期の届出を続けられる |
| 受入れの枠 | ― | 分野の受入れ見込数に余裕がある(外食業は、認定証明書の交付と、ほかの在留資格からの変更を原則として止めている) |
仕事の中心が専門的な業務で、一部に現場の作業が入る程度なら、技人国を検討できます。ただしガイドラインは、技人国に当たる業務が活動全体として見ればごく一部で、残りが特段の技術や知識を要しない業務などである場合は、技人国に当たらないとしています。
技人国と特定技能のどちらで申請できるかは、任せる仕事の中身と会社の事業が分野に当たるか、候補者の学歴・職歴や試験の合格によって変わります。
どちらの在留資格で、どの順番で準備するかは、会社の状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、任せたい仕事の内容と、候補者の学歴・職歴・試験の状況をお聞かせください。
ご相談から依頼までの流れ(その場で契約をお願いすることはありません)
よくある質問
登録支援機関に委託すれば、会社の義務はなくなりますか
なくなりません。支援計画の全部の実施を委託すると支援体制の基準を満たしたものとみなされますが、随時届出と定期届出は会社(特定技能所属機関)が出します。支援の全部を委託している場合も、定期届出では、登録支援機関の支援の実施状況を取りまとめて会社が出します(入管庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」)。
派遣会社から特定技能の人を受け入れられますか
特定技能で派遣の雇用形態が認められているのは、農業分野と漁業分野の2分野です(2025年12月1日時点、Q&A Q5)。また、特定技能外国人はフルタイムでの就労が求められるため、複数の会社と雇用契約を結んで働くことはできません(Q33)。
特定技能1号の人を、技人国に変えられますか
技人国の要件(仕事に関連する専攻での学歴か実務経験と、専門的な知識を要する仕事)を満たしていれば、在留資格変更許可申請をします。任せる仕事が技人国に当たるかは、特定技能のときの仕事とは別に、新しい仕事の中身で判断されます(技人国でできる仕事・できない仕事)。
まとめ
- 現場の作業を主に任せるなら特定技能が基本(会社の事業が分野に、仕事が業務区分に当たること)。技人国は専門的な知識を要する仕事のための在留資格で、反復訓練でできる業務は当たらない
- 本人の要件は、技人国が関連する専攻の学歴か実務経験、特定技能1号が技能の試験と日本語の試験(学歴は問わない。技能実習2号の良好な修了で免除あり)と18歳以上
- 特定技能では、会社に雇用契約・会社の基準、協議会への加入、10項目の支援(全部を委託できる。費用は本人に負担させない)、随時・定期の届出が求められる
- 技人国は更新を受けて働き続けられ、家族滞在で家族と暮らせる。特定技能1号は通算5年までで、家族の帯同は原則できない
- 会社を変えるとき、特定技能は在留資格変更許可申請、技人国は本人が14日以内に届出
- 特定技能1号は分野ごとの受入れ見込数を上限として運用(全分野で805,700人)。外食業は、認定証明書の交付と、ほかの在留資格からの変更を原則として止めている
本記事は確認日時点で入管庁が公表している内容の整理で、個別の申請の結果を保証するものではありません。どちらの在留資格に当たるかは、仕事の内容、本人の学歴・職歴、会社の状況を全体として見て判断されます。状況を伺ったうえでお答えします。
この記事の根拠
- 出入国在留管理庁「外国人労働者に関する制度概要」(令和8年9月29日更新)(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf - 出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html - 出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html - 出入国在留管理庁「『技術・人文知識・国際業務』の在留資格の明確化等について」(最終改定令和8年4月)(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001413639.pdf - 出入国在留管理庁「在留資格「特定技能」」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html - 出入国在留管理庁「特定技能制度に関するQ&A」(Q5・Q9・Q13・Q14・Q33・Q34・Q45・Q50・Q51・Q52・Q53・Q72・Q76)
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/faq.html - 出入国在留管理庁「試験関係」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri01_00135.html - e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令」
https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000010006 - e-Gov法令検索「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令」(第1条・第2条)
https://laws.e-gov.go.jp/law/431M60000010005 - 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人支援・登録支援機関について」
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/supportssw.html - 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri10_00002.html - 出入国在留管理庁「1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正について(令和9年4月1日施行)」
https://www.moj.go.jp/isa/10_00263.html - 出入国在留管理庁「所属(契約)機関に関する届出(高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号(イ又はロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能)」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00015.html - 厚生労働省「「外国人雇用状況の届出」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/todokede/index.html - 出入国在留管理庁「就労資格証明書交付申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-9.html - 出入国在留管理庁「特定技能「外食業分野」における在留資格認定証明書交付の一時停止措置について」
https://www.moj.go.jp/isa/03_00176.html - 出入国在留管理庁「特定技能「外食業分野」における受入れ上限の運用について」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00001.html - 出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)」令和8年7月許可分(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001470530.pdf - 出入国在留管理庁「在留審査処理期間」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html - 出入国在留管理庁「留学生の就職支援に係る『特定活動』(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン」(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001413711.pdf - 出入国在留管理庁「育成就労制度の制度概要・関係法令」
https://www.moj.go.jp/isa/03_00163.html