TNG横浜国際行政書士オフィス在留資格の実務メモ

特定技能

特定技能「自動車整備」分野──受け入れる整備事業者の要件(認証工場・協議会など)

根拠
平成31年国土交通省告示第358号(自動車整備分野の基準)、自動車整備分野の分野別運用方針(2026年1月23日閣議決定)、運用要領
業務区分
自動車整備の1区分(2027年4月1日から車体整備を加えた2区分)
1号の受入れ見込数
9,400人(2029年3月まで)
確認日
2026年10月12日時点

この記事の要点

  • 業務区分は今は自動車整備の1つ。2027年4月1日から自動車整備と車体整備の2つになる
  • 会社には、道路運送車両法の認証を受けた事業場(認証工場。指定工場も可)、在留の申請の前の協議会への加入、直接雇用、日本人と同等以上の報酬などが求められる
  • 協議会は管轄の地方運輸局に入会届出書と遵守事項を出し、構成員資格証明書を受け取る。費用はかからない

特定技能「自動車整備」で外国人を受け入れる会社は、特定技能の全分野に共通する基準に加えて、道路運送車両法の認証を受けた事業場(認証工場)を持っていること、外国人の在留の申請の前に「自動車整備分野特定技能協議会」に加入することなど、自動車整備分野だけの要件を満たす必要があります。1号の支援の全部を登録支援機関に委託するときは、自動車整備士の資格を持つ人などを置いている機関を選ぶことも求められます。

この記事では、国土交通省の告示・ガイドブックと、出入国在留管理庁(入管庁)の分野別運用方針・運用要領をもとに、業務区分、会社の要件、協議会への加入、外国人に求められる試験、2号に進む条件、受入れまでの流れ、受入れ見込数、2027年4月1日から変わる点を整理します。

業務区分は「自動車整備」(2027年4月1日から車体整備を加えた2区分)

自動車整備分野の業務区分は、今は自動車整備の1つです。2026年1月23日に閣議決定された分野別運用方針で、自動車整備と車体整備の2つの業務区分が定められましたが、業務区分と技能水準は、閣議決定の日から2027年3月31日までは「なお従前の例による」とされています。このため、車体整備の区分が使われるのは2027年4月1日からです。

業務区分1号の業務2号の業務
自動車整備自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務他の要員への指導を行いながら従事する、日常点検整備、定期点検整備、特定整備と、これに付随する一般的な業務
車体整備(2027年4月1日から)車体の板金、塗装、ボデー・フレームの修正と、これらに付随する特定整備の基礎的な業務他の要員への指導を行いながら従事する、車体の板金、塗装、ボデー・フレームの修正と、これらに付随する特定整備の一般的な業務

「特定整備」は、原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、緩衝装置、連結装置又は自動運行装置を取り外して行う整備・改造など、これらの装置の作動に影響を及ぼすおそれがある整備・改造で、国土交通省令で定めるものをいいます(道路運送車両法第49条第2項)。

日本人の自動車整備士が通常あわせて行う関連業務に付随して従事するのは差し支えありませんが、関連業務だけに従事することは認められていません。運用要領は、関連業務に当たり得るものとして、整備内容の説明と関連部品の販売、部品番号検索・部内発注作業、ナビ・ETC等の電装品の取付作業、洗車作業、下廻り塗装作業、車内清掃作業、構内清掃作業、部品等運搬作業、設備機器等清掃作業を挙げています。国土交通省のガイドブックは、専ら関連業務に従事した場合は法令違反となるおそれがあるとしています。ほかの分野の業務区分は特定技能の分野一覧で整理しています。

同じ自動車の仕事でも、運送会社が外国人をトラック・タクシー・バスの運転者として受け入れるときは、自動車運送業分野の業務区分になります(特定技能「自動車運送業」分野)。

受け入れる整備事業者の要件

自動車整備分野の会社の要件は、国土交通省の告示(平成31年国土交通省告示第358号)と分野別運用方針、運用要領で定められています。今の主な要件は次のとおりです(2027年4月1日から変わる点は後で触れます)。

要件中身(告示・運用方針・運用要領の要件を要約)
認証工場道路運送車両法第78条第1項に基づく地方運輸局長の認証を受けた事業場を持っていること(告示第2条第1号)
協議会国土交通省が設置する自動車整備分野特定技能協議会の構成員であること。外国人の在留の申請の前に加入する
協議会への協力協議会に必要な協力を行うこと
調査・指導への協力国土交通省が行う調査や指導に必要な協力を行うこと
登録支援機関に委託するとき1号の支援の全部を委託するなら、協議会の構成員で、自動車整備士1級・2級の資格を持つ人か、自動車整備士の養成施設で5年以上の指導の経験がある人を置いている登録支援機関に委託すること
実務経験の証明特定技能外国人から求められたら、その会社での自動車整備分野の実務経験を証する書類を交付すること
雇用の形直接雇用に限る。派遣の対象になる内容の雇用契約は結べない
報酬日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であること

このほか、全分野に共通する雇用契約の基準と、1号の支援(自社で行うか登録支援機関に委託するか)も満たす必要があります。雇用契約の書き方は特定技能の雇用契約書・雇用条件書で整理しています。

認証工場と指定工場

道路運送車両法は、自動車特定整備事業を経営しようとする者は、「自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない」としています(第78条第1項)。国土交通省のガイドブックは、この認証を受けた工場を「認証工場」と呼び、受入れ機関は認証工場である必要があるとしています。認証工場のうち、指定自動車整備事業の指定(同法第94条の2第1項)を受けた「指定工場」も、受入れ機関になることができます。

協議会への加入は在留の申請の前に

運用要領は、特定技能所属機関は、その特定技能外国人に係る在留諸申請の前に、自動車整備分野の協議会に加入するとしています。2024年6月15日以降の申請からは、初めて受け入れる場合も、協議会の構成員であることの証明書を出します(運用要領)。「受入れ後4か月以内」だった前の扱いからの変わり方は特定技能の協議会加入で整理しています(介護分野の例)。

  • 出す書類:「自動車整備分野特定技能協議会入会届出書 兼 構成員資格証明書」(第1号様式)と「自動車整備分野特定技能協議会遵守事項」(別表第1)
  • 提出先:会社を管轄する地方運輸局(協議会の事務局)。神奈川県と東京都は関東運輸局です。持参か郵送で出し、郵送のときは簡易書留用の切手を貼った返信用封筒を同封します
  • 費用:入会金や会費などはかかりません
  • 証明書:書類に不備がなければ構成員資格証明書が交付され、入会の手続きが終わります。入管への在留諸申請のときに出すので、保管しておきます。運用要領は、入管に出すものを、受付印のある「入会届出書兼構成員資格証明書」か「構成員資格証明書発行申請書」としています。発行申請書の様式(第3号様式)は国土交通省のページにあります

国土交通省のガイドブックのよくある質問は、具体的に誰を特定技能外国人として受け入れるのかが決まってから、地方運輸局に必要書類を届け出るよう案内しています。複数の事業場で受け入れるときは、原則として受け入れる事業場の情報を届出書に書き、書ききれなければ別紙にするか、事業場ごとに届出書を出します。扱いは地方運輸局によって異なる場合があるので、管轄の地方運輸局に確かめます。名称、代表者、所在地、担当者や連絡先が変わったときは変更届出書を、受入れを終えたときは退会届出書を、地方運輸局に出します。証明書が出るまでの日数の目安は、国土交通省のページとガイドブックには書かれていません(確認日時点)。

協議会の遵守事項

入会のときに同意する遵守事項(別表第1)には、個人情報等の保護、法令の順守、ほかの機関に雇用されている特定技能外国人や技能実習生の引き抜きをしないこと、協議会で自粛要請が決議されたら従うこと、協議会の規約の手続きと調査への協力などが並んでいます。このうち技能については、「外国人自動車整備技能実習評価試験(専門級)に合格をしていない等、技能について疑義のある特定技能外国人を雇用しないこと」とされています。遵守事項が守られていないと認められると、協議会の決議で退会させられ、特定技能外国人の受入れができなくなるとされています。

登録支援機関に支援を委託するとき

1号の支援の全部を登録支援機関に委託するときは、その登録支援機関も、協議会の構成員になり、協議会のほか国土交通省等が行う調査や指導に協力する必要があります。協議会への加入は、支援を委託する特定技能外国人に係る在留諸申請の前です(ガイドブックのよくある質問)。そのうえで運用要領は、「登録支援機関は、支援責任者、支援担当者その他外国人の支援を行う者として、自動車整備士1級又は2級の資格を有する者又は自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務の経験を有する者を置かなければなりません。」としています。

ガイドブックのよくある質問は、この資格を持つ人などは、登録支援機関として支援できる体制ができていれば、支援責任者や支援担当者である必要はなく、常勤である必要もないとしています。入管への申請では、登録支援機関の誓約書(分野参考様式第8-2号)、登録支援機関の協議会の証明書、自動車整備士技能検定の合格証の写しか養成施設での指導の実務経験証明書(分野参考様式第8-3号)を出します(運用要領)。登録支援機関の役割と費用の決まりは登録支援機関とはで整理しています。

外国人に求められる試験と日本語(1号)

項目中身(入管庁の自動車整備分野のページ・運用要領)
技能自動車整備分野特定技能1号評価試験か、自動車整備士技能検定試験3級
日本語国際交流基金日本語基礎テストか、日本語能力試験(N4以上)
技能実習2号を良好に修了した人自動車整備職種・自動車整備作業の技能実習2号なら、技能の試験が免除。日本語の試験は、修了した職種・作業にかかわらず免除

国土交通省のガイドブックは、自動車整備の技能実習2号を良好に修了した人は、帰国済みであっても1号評価試験が免除されるとしています。技能実習の途中で実習計画を中断して在留資格を変えることは認められていません(ガイドブック)。「良好に修了」の条件と評価調書は技能実習から特定技能1号へで整理しています。

1号評価試験は、国土交通省の実施要領にもとづき一般社団法人日本自動車整備振興会連合会が実施します。CBT方式かペーパーテスト方式で、学科試験(真偽法30問・60分)と実技試験(3課題・20分)を行い、学科は正解数が出題数の65%以上、実技は得点の合計が60%以上で合格です。水準は自動車整備士技能検定試験3級と同程度とされています。受験できるのは試験の日に満17歳以上の人で、国内で受けるときは在留資格を持っていることなどが条件です。国外で行うことを前提に、国内でも行うことができるとされ、実施は年2回以上です。国土交通省は、試験に合格しても在留資格が保証されるわけではないとしています。

2号に進むには(試験と認証工場での3年の実務経験)

2号は、自動車整備分野特定技能2号評価試験か自動車整備士技能検定試験2級に合格していることに加えて、認証を受けた事業場での3年以上の実務経験が必要です。自動車整備士技能検定2級に合格した人は、この実務経験の要件から除かれます(運用要領)。2号の業務は、他の要員への指導を行いながら従事する整備の業務です。

  • 2号評価試験の受験資格:試験の日に満17歳以上で、試験の日の前日までに、地方運輸局長の認証を受けた事業場で自動車等の整備作業の実務経験が3年以上あること(試験の実施機関が定める様式で証明)。国内で受けるときは在留資格を持っていることなど
  • 試験の中身:学科試験(四択式40問・80分)と実技試験(3課題・30分)。学科は正解数の60%以上、実技は得点の合計が60%以上で合格。水準は自動車整備士技能検定試験2級と同程度
  • 実技の免除:「外国人技能養成講習」を修了した人は、修了の日から2年以内の試験で実技試験が免除されます

会社は、特定技能外国人から求められたら、その会社での実務経験を証する書類を交付します(告示)。2026年8月20日からは、2号の在留諸申請で「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」を出します。2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請では、2号に「日本語教育の参照枠」のB1相当以上の日本語能力が求められます(変更・更新でいつから求めるかは検討中)。2号の在留期間や家族の扱いは特定技能2号への移行で整理しています。

受入れまでの流れ

  1. 認証を確かめる:会社が道路運送車両法第78条第1項の認証を受けた事業場(認証工場・指定工場)を持っているかを確かめます。
  2. 受け入れる人を決める:1号評価試験か3級の合格と日本語の試験の合格、または自動車整備の技能実習2号の良好な修了を確かめます。
  3. 雇用契約を結ぶ:直接雇用で、日本人が同等の業務に従事する場合と同等以上の報酬にします。1号特定技能外国人支援計画も作ります。
  4. 協議会に加入する:受け入れる人が決まったら、管轄の地方運輸局に入会届出書と遵守事項を出し、構成員資格証明書を受け取ります。支援の全部を登録支援機関に委託するなら、その機関が協議会に加入しているかも確かめます。
  5. 入管に申請する:海外から呼ぶときは在留資格認定証明書の交付申請、日本にいる人は在留資格の変更の申請です。分野の書類として、協議会の構成員であることの証明書と、会社の誓約書(分野参考様式第8-1号)を出します。全体の書類の組み合わせは特定技能の必要書類で整理しています。
  6. 受け入れた後:1号の支援と、入管への随時届出・定期届出をします(特定技能の随時届出と定期届出)。協議会の届出事項が変わったら変更届出書、受入れを終えたら退会届出書を地方運輸局に出します。

自動車整備分野の受入れでそろえる書類と進める順番は、認証を受けている事業場の数、受け入れたい人が自動車整備の技能実習2号を修了しているか、海外にいるか日本にいるか、支援を自社で行うか登録支援機関に委託するかによって変わります。

協議会への加入と入管への申請をどの順番で進めるかは、会社の状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、認証を受けている事業場と、受け入れたい人の試験・技能実習の経歴をお聞かせください。

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受入れ見込数と在留者数

2026年1月23日に閣議決定された分野別運用方針では、自動車整備分野の1号の受入れ見込数は、2024年度から5年間で9,400人です。これを2028年度末(2029年3月)までの受入れの上限として運用します。2027年度から2年間の育成就労外国人の見込数は9,900人です。受入れ見込数を超えることが見込まれるときに認定証明書の交付が止まった例は、特定技能の受入れ上限(分野別)で外食業の例として整理しています。

入管庁の速報値では、2026年7月末の自動車整備分野の1号の在留者数は5,332人、受入れ見込数に対する割合は56.7%、1年間の増加数は1,482人です。2026年6月末の2号の在留者数は670人で、2025年12月末の320人から増えています。入管庁の「自動車整備分野」のページ(2024年4月1日現在)には、前の受入れ見込数(10,000人)が残っています(確認日時点)。

2027年4月1日から変わること(車体整備の区分と育成就労)

2027年4月1日から、分野別運用方針の業務区分と技能水準が適用され、2026年5月22日に公布された告示の改正(令和8年国土交通省告示第638号)も適用されます。主に次の点が変わります。

  • 業務区分が2つに:自動車整備と車体整備。1号の技能の試験は、自動車整備は「自動車整備業務特定技能1号評価試験又は3級の自動車整備士の技能検定」、車体整備は「車体整備業務特定技能1号評価試験」です。2号は、自動車整備は「自動車整備業務特定技能2号評価試験又は2級の自動車整備士の技能検定」、車体整備は「車体整備業務特定技能2号評価試験又は自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定」です(分野別運用方針の別表)。
  • 2号の実務経験の要件から除かれる人:分野別運用方針は、認証工場での実務経験の要件から、「2級の自動車整備士技能検定」か「自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定」に合格した人を除いています(今の運用要領で除かれるのは2級の合格者)。
  • 調査・指導への協力:「国土交通省が行う調査又は指導」が「国土交通省又はその委託を受けた者が行う調査及び指導」になります(改正後の告示第2条第4号)。
  • 登録支援機関が置く人:車体整備の業務に従事させる場合は、自動車車体・電子制御装置整備士の技能検定に合格した人も認められます(改正後の告示第2条第5号ロ)。
  • 育成就労が始まる:自動車整備分野は育成就労産業分野にもなります。業務区分は特定技能と同じ自動車整備と車体整備で、1年経過時までに育成就労評価試験(初級)、育成就労を終えるまでに育成就労評価試験(専門級)の水準が求められ、終えるまでの水準は1号の技能水準の一つにもなります。本人の意向による転籍を制限する期間は2年です。育成就労実施者にも、認証工場であること(業務区分が自動車整備なら、対象とする自動車が二輪車のみでないこと又は対象とする装置に制限がないこと)や、育成就労指導員を1級・2級の自動車整備士などにすることが求められます(分野別運用方針)。

改正に合わせた運用要領は、入管庁が「追って掲載」としています(確認日時点)。すでに自動車整備の区分で働いている人や、今の1号評価試験に合格した人の2027年4月1日以降の扱いは、確認日時点の公表資料では示されていません。育成就労の全体は育成就労とはで整理しています。

よくある質問

指定工場でも受け入れられますか

受け入れられます。国土交通省のガイドブックは、認証工場のうち指定自動車整備事業の指定を受けた指定工場も、受入れ機関になることができるとしています。

自動車整備士の資格がない人でも受け入れられますか

1号は、自動車整備士技能検定試験3級の代わりに、自動車整備分野特定技能1号評価試験の合格でも足ります。自動車整備の技能実習2号を良好に修了した人は、技能の試験が免除されます。2号は、2号評価試験か2級の合格が必要です。

洗車や部品の販売もしてもらえますか

日本人の自動車整備士が通常行う関連業務として、付随的に従事するのは差し支えありません。関連業務だけに従事させることは認められていません(運用要領)。

協議会への加入に費用はかかりますか

かかりません。国土交通省は、入会金や会費などの費用は一切発生しないとしています。

派遣で受け入れられますか

受け入れられません。分野別運用方針は雇用の形態を直接雇用に限っていて、国土交通省のガイドブックは、派遣契約や請負契約などで受け入れることはできないとしています。

まとめ

  • 業務区分は今は自動車整備の1つ。2027年4月1日から自動車整備と車体整備の2つになる
  • 会社には、道路運送車両法の認証を受けた事業場(認証工場。指定工場も可)、在留の申請の前の協議会への加入、直接雇用、日本人と同等以上の報酬などが求められる
  • 協議会は管轄の地方運輸局に入会届出書と遵守事項を出し、構成員資格証明書を受け取る。費用はかからない
  • 支援の全部を登録支援機関に委託するなら、協議会の構成員で、自動車整備士1級・2級などの人を置く機関に
  • 1号は1号評価試験か3級と日本語の試験(自動車整備の技能実習2号を良好に修了した人は免除)。2号は2号評価試験か2級と、認証工場での3年以上の実務経験(2級合格者を除く)
  • 1号の受入れ見込数は9,400人、2026年7月末の在留者数は5,332人(速報値)

本記事は確認日時点で国土交通省と入管庁が公表している内容の整理で、個別の受入れの可否や審査の結果を保証するものではありません。2027年4月1日からの扱いは、運用要領の掲載を待って確かめる必要があります。協議会への加入と入管への申請の進め方は、会社の事業場と受け入れる人の経歴によって変わります。状況を伺ったうえでお答えします。

料金について

手続きごとの報酬額の目安は、料金一覧でご案内しています。初回のご相談は無料です。

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認証を受けている事業場と、受け入れたい人の試験・技能実習の経歴を伺い、協議会への加入と入管への申請の進め方、そろえる書類を一緒に確かめます。

初回のご相談で一緒に確かめること(特定技能(受け入れる会社の方))

  • 受け入れる分野と仕事の内容
  • 雇用契約の内容
  • 支援の体制(自社で支援するか、登録支援機関に委託するか)
  • 受入れ後の届出の状況

受入れまでの手順と、会社として準備することをお伝えします。

許可をお約束するものではありません。審査は入管庁(帰化は法務省)が行います。

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