在留資格「永住者」
永住者に「在留期間の更新」はありません──更新するのは在留カード、申請は満了日の3か月前から
公開 2026.09.18 / 最終確認 2026.09.24
- 根拠
- 出入国管理及び難民認定法第19条の11(在留カードの有効期間の更新申請)
- 申請期間
- 永住者(16歳以上)は、在留カードの有効期間の満了日の3か月前から満了日まで
- 手数料
- かかりません
- 確認日
- 2026年9月18日時点
「永住権に更新はないはずなのに、入管から案内が届いた」というご相談があります。
混同されやすいのですが、永住者の在留資格そのものに期限はありません。在留期間の更新という手続きも存在しません。一方で、手元の在留カードには有効期間があります。更新するのはカードのほうです。
対象になるのは誰か
入管庁は、在留カードの有効期間の更新申請の対象者を次のとおり示しています。
- 永住者又は高度専門職2号の在留資格を有する中長期在留者
- 在留カード(2026年6月13日までに交付されたものに限る)の有効期間の満了日が16歳の誕生日又はその前日とされている中長期在留者
永住者以外の在留資格の方は、在留カードの有効期間が在留期間の満了日と同じです。そのため在留期間の更新をすれば、新しい在留カードが交付されます。カードだけを別に更新する手続きは発生しません。この手続きが必要になるのは、在留期間に定めのない永住者・高度専門職2号の方です。
申請できるのは「3か月前」から
ここが誤って伝わっていることがある部分です。入管庁が示している申請期間は次のとおりです。
| 区分 | 申請期間 |
|---|---|
| 永住者(16歳以上)・高度専門職2号 | 有効期間の満了日の3か月前から満了日まで |
| 満了日が16歳の誕生日又はその前日とされている方 | その誕生日又は前日の6か月前から満了日まで |
なお、出張や留学のため長期間日本の外で生活することとなり、申請期間内に再入国することができないなどのやむを得ない理由で申請期間内の申請が困難と認められる場合は、申請期間前でも申請できます。
まず確認するのは、在留カードに記載された有効期間の満了日です。永住者の方は在留期間の欄に期限の記載がないため、カードの有効期間を見落としがちです。満了日はカードの表面に記載されています。
在留カードの有効期間は、交付時期で変わります
2026年6月14日の制度変更で、永住者・高度専門職2号の在留カードの有効期間が変わりました。
| 交付された時期 | 有効期間 |
|---|---|
| 2026年6月13日まで | 交付の日後7年(16歳未満は16歳の誕生日の前日まで) |
| 2026年6月14日以降 | 交付の日後の10回目の誕生日まで(18歳未満は5回目の誕生日まで) |
いまお持ちのカードがどちらかによって、次の更新時期が変わります。カード表面の有効期間の満了日を確認してください。なお、更新の際にマイナンバーカードと一体化した特定在留カードをあわせて申請することもできます(その場合は即日交付になりません)。
手数料はかからず、原則として即日交付
| 手数料 | かかりません |
|---|---|
| 標準処理期間 | 原則として即日交付 |
| 申請先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 受付時間 | 平日9時〜12時、13時〜16時 |
| 不服申立て | なし |
在留資格の変更や在留期間の更新と違い、審査に数週間かかるものではありません。窓口で手続きが完了するのが原則です。
入管庁は、在留カードが即日で交付されず、後日改めて受領する場合に必要な書類として、申請受付票・旅券(又は在留資格証明書)・現に有する在留カード・身分を証する文書等を挙げています。
必要な書類
- 在留カード有効期間更新申請書
- 写真1葉(指定の規格を満たしたもの。申請書に添付)
- 旅券(又は在留資格証明書)を提示
- 現に有する在留カードを提示
- 申請期間内の申請が困難な事情が長期の海外渡航以外の場合は、必要に応じてその事情を示す資料
- 漢字氏名の併記を希望する場合は、在留カード漢字氏名表記申出書
入管庁は提出書類チェックシートも公開しています。旅券を提示できないとき(自宅に忘れた等の理由を除く)は、その理由を記載した理由書の様式が用意されています。
申請期間を過ぎてしまったら
入管庁は、申請期間を超えた場合は、理由等を記載した書類(参考様式)が別途必要となるとしています。参考様式は入管庁のサイトで公開されています。
手続き自体は行えますが、理由を書面で説明することになります。満了日を過ぎていることに気づいたら、そのままにせず早めに手続きをされることをおすすめします。
本人以外が申請できる場合
申請するのは原則として申請人本人ですが、次の方も申請できます。
| 立場 | 条件 |
|---|---|
| 同居する16歳以上の親族 | 本人が16歳未満、手続日が16歳の誕生日、疾病その他の事由で自ら出頭できない場合/又は本人の依頼による場合 |
| 申請取次者 | 承認を受けた勤務先等の職員、届け出た弁護士・行政書士 |
| 法定代理人 | — |
「仕事が忙しい」は理由になりません。入管庁は、自ら出頭することができない場合について、仕事の多忙や通勤・通学等といった場合は該当しないと明記しています。疾病を理由とする場合は診断書等の疎明資料、依頼による代理の場合は委任状が求められます。
申請人以外の方が申請する場合、入管庁は在留カードの写しを申請人に携帯させるよう案内しています。原本を持ち出すため、本人の手元に写しを残しておく趣旨です。
永住許可の申請とは別の手続きです
この記事で扱っているのは、すでに永住者である方の在留カードの更新です。これから永住許可を申請する方の手続きとは別になります。永住許可申請については永住申請の身元保証人は誰に頼むか、永住許可の要件はどう変わるのかで整理しています。
なお、永住許可申請の手数料は2026年10月1日から10,000円が200,000円に変わります(在留カードの有効期間更新申請の手数料は、確認日時点でかかりません)。改定前に申請できる残りの開庁日もあわせてご確認ください。
まとめ
- 永住者の在留資格に期限はなく、在留期間の更新という手続きは存在しない
- 更新するのは在留カード。根拠は入管法第19条の11
- 申請できるのは有効期間の満了日の3か月前から満了日まで(16歳基準の場合は6か月前から)
- 手数料はかからず、原則として即日交付
- 申請期間を過ぎた場合は理由等を記載した書類が別途必要
- 代理申請で「仕事が忙しい」は理由として認められない
- 2026年6月14日以降に交付された在留カードは、有効期間が10回目の誕生日までに変わった
本記事は確認日時点で入管庁が公表している内容の整理です。ご自身のカードの有効期間や、申請期間を過ぎている場合の進め方については、状況を伺ったうえでお答えします。
この記事の根拠
- 出入国在留管理庁「在留カードの有効期間の更新申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00011.html - 出入国在留管理庁「特定在留カード交付申請について」(新様式の在留カードの有効期間)
https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html - 出入国在留管理庁「永住許可申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_eijyu01.html