TNG横浜国際行政書士オフィス在留資格の実務メモ

在留資格「永住者」

永住許可申請の必要書類──今の在留資格で変わる書類を入管庁の一覧で比べる

根拠
出入国管理及び難民認定法第22条/入管庁「永住許可申請」
手数料
許可のときに200,000円(2026年10月1日以降の受付分)
標準処理期間
4か月〜6か月
確認日
2026年10月12日時点

この記事の要点

  • 永住許可申請の必要書類は、入管庁の一覧が申請1(配偶者・実子等)、申請2(定住者)、申請3(就労・家族滞在)、申請4(高度人材外国人)、申請5(特別高度人材)に分かれる
  • 区分で変わるのは、住民税の証明の年数(申請1は3年分、申請2・3は5年分)、理由書、身分関係の書類、親族一覧表、資産の資料
  • 申請書、写真、住民票、職業の資料、国税の納税証明書(その3)、年金と医療保険の納付状況、身元保証書、了解書は、申請1〜3のどの一覧にも入っている

永住許可申請の必要書類は、今の在留資格や身分によって、入管庁の一覧が分かれています。日本人の配偶者など(永住許可申請1)、定住者(永住許可申請2)、就労の在留資格と家族滞在(永住許可申請3)、高度人材外国人(永住許可申請4)、特別高度人材(永住許可申請5)の5つです。申請書や住民票、税金と年金の証明書など多くの書類は共通で、違うのは主に、所得と納税の証明の年数、理由書や身分関係の書類、資産の資料です。

この記事では、出入国在留管理庁(入管庁)の「永住許可申請」のページと、区分ごとの提出書類の一覧をもとに、自分がどの一覧に当たるか、区分で変わる書類、どの区分でも出す書類、書類をどこで取るかを整理します。区分ごとの書類の細かな点は、それぞれの記事にまとめています。

まず、どの一覧に当たるかを確かめる

入管庁は、申請する人の在留資格や身分ごとに、提出書類のページを分けています。

入管庁の一覧当たる人詳しい記事
永住許可申請1日本人・永住者・特別永住者の配偶者、又はその実子等日本人の配偶者の永住権
永住許可申請2在留資格「定住者」の人定住者から永住を申請する
永住許可申請3「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの就労関係の在留資格と、「家族滞在」の人就労ビザから永住を申請する
永住許可申請4(高度人材外国人)高度人材ポイントが70点以上(80点以上)として申請する人。申請時点の点数と今の在留資格で、4つのページに分かれる高度人材ポイントで永住を申請する
永住許可申請5(特別高度人材)「特別高度人材」として申請する人入管庁の「永住許可申請5」のページ

申請できるまでの在留年数などの要件も、区分で違います。今の状況で何年が目安になるかは永住の要件はケースで変わるで整理しています。

区分で変わる書類

永住許可申請1〜3の一覧を比べると、違いが出るのは次の書類です。

書類申請1(配偶者・実子等)申請2(定住者)申請3(就労・家族滞在)
理由書一覧にない1通(自由な形式)1通(自由な形式)
身分関係の書類日本人の配偶者は配偶者の戸籍謄本と本国の婚姻証明書、日本人の子は日本人の親の戸籍謄本、永住者の配偶者は婚姻証明書、永住者・特別永住者の子は出生証明書など戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、認知届の記載事項証明書などのいずれか家族滞在の人だけ(申請2と同じ書類のいずれか)
住民税の課税・納税証明書直近3年分(日本人・永住者・特別永住者の実子等は直近1年分)直近5年分直近5年分
年金・医療保険の納付状況直近2年間(実子等は直近1年分)直近2年間直近2年間
親族一覧表「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の人(実子・特別養子を除く)一覧にない一覧にない
資産を証明する資料一覧にない預貯金通帳の写し、不動産の登記事項証明書など預貯金通帳の写し、不動産の登記事項証明書など
我が国への貢献に係る資料一覧にないある場合(表彰状、推薦状など)ある場合(表彰状、推薦状など)

高度人材外国人として申請する場合(永住許可申請4)は、70点以上なら住民税の証明が直近3年分、年金と医療保険が直近2年間、80点以上ならそれぞれ直近1年分、直近1年間です。このほか、高度専門職ポイント計算表と、ポイントの各項目の疎明資料を出します。「高度人材外国人」として「高度専門職」(又は「特定活動」)の許可を受けて在留している人以外は、今の在留資格に応じた一覧(申請1〜3)の書類と合わせて出します(70点と80点で違う書類)。

申請1〜3で共通の書類

次の書類は、申請1〜3のどの一覧にも入っています。

  • 永住許可申請書 1通(入管庁の様式。PDF・Excel)
  • 写真 1葉(縦4cm×横3cm。在留カードの交付日に1歳未満の人は不要。2026年6月13日以前は16歳未満の人が不要でした)
  • 世帯全員の住民票 1通(マイナンバーは省略し、ほかの事項は省略しない)
  • 職業を証明する資料:会社などに勤めている人は在職証明書、自営業の人は確定申告書控えの写しと営業許可書の写し(ある場合)。申請人と配偶者がともに無職の場合も、その旨を書いた説明書
  • 住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書(年数は区分による。1年間の総所得と納税状況の両方が載っている証明書なら、どちらか一方でよい)
  • 住民税を期限内に納めたことを示す資料(通帳の写しや領収証書):給与からの天引き(特別徴収)でない期間がある人だけ。全期間が天引きなら不要
  • 国税の納税証明書(その3):源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税の5税目すべて。期間の指定は不要
  • 所得を証明する預貯金通帳の写しなど
  • 公的年金と公的医療保険の保険料の納付状況(年数は区分による)。社会保険適用事業所の事業主の人は、事業所の健康保険・厚生年金保険料の領収証書(写し)なども
  • 身元保証書と、身元保証人の身分事項が分かる書類(運転免許証の写し等)
  • 了解書 1通(2021年10月1日から必要)
  • 提示するもの:パスポート(又は在留資格証明書)、在留カード(資格外活動許可書がある人はそれも)

所得と納税、年金と医療保険の書類は、申請人だけでなく、申請人を扶養する方の分も対象です(申請1〜3のどの一覧でも同じ)。年金や医療保険の書類に書かれた基礎年金番号、保険者番号、被保険者等記号・番号は、復元できないように黒塗りにして出します。

どの区分でも共通の注意点:日本で発行される証明書は、すべて発行日から3か月以内のものを出します。日本語以外の書類には日本語の訳文を付けます。出した書類は原則として返されません。入管庁は、審査の途中で一覧にない資料を求める場合があるとし、書類がそろっていないと審査に時間がかかり、そろっている申請が先に処理される場合があるとしています。

書類をどこで取るか

書類取るところ気をつけること
住民票住んでいる市区町村世帯全員の記載があるもの。マイナンバーは省略し、ほかの事項は省略しない
住民税の課税(又は非課税)証明書・納税証明書1月1日現在に住んでいた市区町村5年分(3年分)が発行されないときは、発行される最長の期間の分
住民税を期限内に納めた資料ご自身の預貯金通帳や領収証書Web通帳の画面の写しも可(加工できない状態で印刷したもの。Excelは不可)。領収証書は必要な年数分を保管しておく
国税の納税証明書(その3)住所地を管轄する税務署5税目すべて。期間の指定は不要
年金の納付状況年金事務所の「被保険者記録照会回答票」など。全期間の「ねんきん定期便」(封書)や、ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面でもよい全期間のねんきん定期便は交付まで2か月程度。ハガキ形式は使えない。ねんきんネットは日本語のみ
医療保険の加入と納付世帯全員分の健康保険の被保険者証の写し。保険証の有効期限が切れたときや、転職などで保険者が変わったときは、マイナ保険証の人はマイナポータルの「資格取得年月日」が分かる画面の写し(3か月以内)、ない人は資格確認証の写し国民健康保険だった期間があれば、国民健康保険料(税)納付証明書と領収証書(写し)も
在職証明書勤め先
戸籍謄本(全部事項証明書)本籍地の市区町村。2024年3月1日からは、本人・配偶者・直系の親族なら、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できる申請1の日本人の配偶者・日本人の子の場合など。広域交付は窓口だけで、郵送や代理人による請求はできない
婚姻証明書(申請1の日本人の配偶者)申請人の国籍国の機関日本語の訳文を付ける
不動産の登記事項証明書法務局(オンラインでも請求できる)申請2・3の資産の資料
身元保証書入管庁の様式に、身元保証人に書いてもらう身元保証人は、通常、日本に住む日本人・永住者・特別永住者(申請1は、通常は配偶者)
理由書ご自身で書く(自由な形式)日本語以外で書くときは翻訳文を付ける(理由書に何を書くか)
了解書入管庁の様式日本語のほか、英語・中国語・ベトナム語など多くの言語の版がある

同じ区分でも、転職や引っ越しをしたか、国民年金や国民健康保険だった期間があるかで、そろえる書類と取りに行く先が変わります。

ご自身の場合にどの書類を何年分そろえるかは、状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、今の状況をお聞かせください。

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ご相談から依頼までの流れ(その場で契約をお願いすることはありません)

申請の前に、チェックシートで要件を確かめる

入管庁は、申請の前に、永住許可の要件に当たるかをチェックシートで確かめるよう案内しています。チェックシートは「日本人の配偶者等・永住者の配偶者等」「定住者」「就労関係」の3種類で、「いいえ」が1つでもあると不許可となる可能性が高くなり、「いいえ」がなくても許可を約束するものではないとされています(セルフチェックシートの使い分け)。

適用されるガイドラインは、申請する時期によって違います。入管庁は、2026年3月31日までの申請、2026年4月1日から2027年3月31日までの申請、2027年4月1日以降の申請に分けて案内しています(ガイドラインの改定)。

よくある質問

証明書はいつ取ればいいですか

日本で発行される証明書は、発行日から3か月以内のものを出します。申請する日から逆算して取ると、期限を管理しやすくなります。全期間のねんきん定期便は交付まで2か月程度かかるとされているので、使う場合は先に請求しておきます。

5年分の課税証明書が出ないと言われました

入管庁の一覧では、市区町村で5年分(申請1は3年分)が発行されない場合は、発行される最長の期間の分を出すこととされています。入国して間もないときや転居などで発行されないときは、最寄りの地方出入国在留管理官署に問い合わせるよう案内されています。

住民税は給与天引きです。納めた証明は要りますか

対象の期間がすべて給与からの天引き(特別徴収)なら、通帳の写しや領収証書は要りません。途中で自分で納めていた期間がある場合は、その期間の分を出します。

身元保証人は誰に頼みますか

入管庁は、身元保証人は通常、日本に住んでいる日本人、永住者又は特別永住者になってもらうとしています。日本人の配偶者などの申請1では、通常は配偶者が身元保証人です。身元保証人が負う責任は永住申請の身元保証人は誰に頼むかで整理しています。

審査中に在留期限が来たらどうなりますか

永住許可申請をしていても、審査中に在留期間が過ぎる場合は、在留期間の満了する日までに、在留期間の更新の申請を別にする必要があります(永住許可申請の流れと期間)。

手数料はいくらですか

許可されるときに200,000円です(2026年10月1日以降に受け付けた申請。9月30日までに受け付けた申請は10,000円)。一定の要件を満たす場合は減額されることがあり、減額後は20,000円です。許可のときに特定在留カードの交付を受ける人は、その交付の手数料が加わる場合があります。手数料の改定は在留手続の手数料の改定で整理しています。

まとめ

  • 永住許可申請の必要書類は、入管庁の一覧が申請1(配偶者・実子等)、申請2(定住者)、申請3(就労・家族滞在)、申請4(高度人材外国人)、申請5(特別高度人材)に分かれる
  • 区分で変わるのは、住民税の証明の年数(申請1は3年分、申請2・3は5年分)、理由書、身分関係の書類、親族一覧表、資産の資料
  • 申請書、写真、住民票、職業の資料、国税の納税証明書(その3)、年金と医療保険の納付状況、身元保証書、了解書は、申請1〜3のどの一覧にも入っている
  • 日本で発行される証明書は発行日から3か月以内。年金や保険の番号は黒塗りにする
  • ハガキ形式のねんきん定期便は使えない。全期間の定期便は2か月程度かかる
  • 申請の前に、区分に合ったチェックシートで要件を確かめる

本記事は確認日時点で入管庁が公表している永住許可申請の提出書類の整理です。どの一覧に当たるか、何年分をそろえるかは、在留の経緯やご家族の状況によって変わります。状況を伺ったうえでお答えします。

料金について

手続きごとの報酬額の目安は、料金一覧でご案内しています。初回のご相談は無料です。

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永住許可申請の書類をそろえる方へ

今の在留資格とこれまでの経緯、税金・年金・健康保険の納め方を伺い、どの一覧に当たるか、何年分の証明書をどこで取るか、理由書に何を書くかを一緒に確かめます。書類の作成もお受けしています。

初回のご相談で一緒に確かめること(永住)

  • これまでの在留の経緯(在留資格と期間)
  • 住民税・年金・健康保険の納付の記録
  • ご家族の状況

そのうえで、今申請できるか、改定後のガイドラインが適用される前(2027年3月まで)に出すべきかをお伝えします。

許可をお約束するものではありません。審査は入管庁(帰化は法務省)が行います。

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