在留資格「特定技能」
特定技能外国人の一時帰国──雇用契約を続けるか、いったん終了して結び直すかで変わる届出(Q&A)
公開 2026.10.07 / 最終確認 2026.10.07
- 根拠
- 出入国在留管理庁「随時届出Q&A」(令和7年6月)Q2-47・Q4-5・Q5-5・Q5-6・Q5-10
- 期限
- 事由が生じた日から14日以内(入管に到達)
- 確認日
- 2026年10月7日時点
この記事の要点
- 雇用契約を続けたまま一時帰国するなら、契約の終了・締結の届出は生じない
- いったん終了して再入国後に結び直すなら、終了の届出と新たな契約の締結の届出が必要(Q2-47)。建設分野は受入計画の変更認定も
- 受入れ困難の届出は、自己都合退職なら不要、それ以外なら終了が見込まれた時点で必要(Q5-5)
特定技能外国人が一時帰国するとき、受入れ企業が入管に出す届出は、雇用契約を続けたまま帰国するか、いったん終了して再入国後に結び直すかで変わります。入管庁の随時届出のQ&A(令和7年6月)から整理します。
ケース別の届出
| 一時帰国の形 | 雇用契約の届出 | 受入れ困難の届出 | 支援委託契約の届出 |
|---|---|---|---|
| 雇用契約を続けたまま一時帰国する | 不要 | 不要 | 雇用契約も支援委託契約も終了していないので、契約の終了・締結の届出は生じません |
| 一時帰国のために雇用契約をいったん終了し、再入国後に同じ条件で結び直す | 終了の届出と、新たな契約の締結の届出(Q2-47) | 自己都合退職に当たるなら不要。それ以外の事由なら、終了が見込まれた時点で必要(Q5-5) | 支援委託契約も終了したなら委託契約の終了の届出(Q4-5) |
| 上の場合で、再入国後も同じ登録支援機関に支援してもらう予定のため、委託契約を終了していない | (同上) | (同上) | 委託契約の届出は不要(Q4-5) |
| 終了時に必要な届出を出した後、本人が再入国できる見込みが立たなくなった | 新たな届出は不要(Q5-6) | 新たな届出は不要(Q5-6) | ― |
いったん終了して結び直す場合(Q2-47)
Q&Aは、新たな特定技能雇用契約の締結に係る届出が必要な場合として、諸事情により雇用契約を終了し、同じ在留期間内に、同じ受入れ企業と、同じ分野で再度契約を結んだ場合を挙げ、その具体例に「一時帰国するため、一旦特定技能雇用契約を終了したが、再入国後に同一の特定技能所属機関と同一の内容で再度特定技能雇用契約を締結した場合」を示しています。
建設分野は追加の手続があります。建設分野で新たな特定技能雇用契約を結んだ場合は、国土交通省地方整備局等に建設特定技能受入計画の変更を申請し、新たに認定を受ける必要があり、締結の届出には新たな契約に対応した受入計画認定証の写しを添付するとされています(Q2-47)。
なお、ほかの受入れ企業と契約を結ぶ場合や、同じ企業でも分野を変える場合は、届出ではなく在留資格変更許可申請が必要です(Q2-47)。
受入れ困難の届出が要るか(Q5-5)
Q&Aは、一時帰国を理由にいったん雇用契約を終了し、再入国後に同じ条件で結び直す予定の場合について、受入れ困難の事由が外国人の自己都合退職に当たるなら届出は不要、それ以外の事由なら、再入国後に結び直す予定であっても、雇用契約が終了する見込みが立った時点で受入れ困難に係る届出が必要としています。
この記事は、出入国在留管理庁が公表しているQ&Aの整理です。一時帰国の期間や、雇用契約・支援委託契約をどう扱うかによって、必要な届出が変わります。
ご自身の場合に何を出すかは、状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、今の状況をお聞かせください。
一時帰国の前に確認しておくこと
- 雇用契約上の休暇:特定技能雇用契約では、外国人が一時帰国を希望した場合に必要な有給休暇を取得させることが基準の一つです(特定技能の雇用契約書・雇用条件書)
- 1か月以上活動しない場合:本人の意思で有給休暇等により1か月以上活動しない場合で、就労できない事情がないときは、受入れ困難の届出は不要とされています。一方、病気やけが、妊娠・出産・育児などで1か月以上活動できない場合は、受入れ困難の届出と状況説明書が必要です(Q5-10)
- 届出の期限:どの届出も事由が生じた日から14日以内に入管に到達(Q1-2、Q1-3)。作成を任せられるのは行政書士又は弁護士(Q1-7)
退職の場合は特定技能外国人が退職したときの届出、契約内容の変更は特定技能の雇用契約を変えたときの届出、委託契約は支援委託契約の終了又は締結に係る届出書で整理しています。
まとめ
- 雇用契約を続けたまま一時帰国するなら、契約の終了・締結の届出は生じない
- いったん終了して再入国後に結び直すなら、終了の届出と新たな契約の締結の届出が必要(Q2-47)。建設分野は受入計画の変更認定も
- 受入れ困難の届出は、自己都合退職なら不要、それ以外なら終了が見込まれた時点で必要(Q5-5)
- 支援委託契約も終了したなら委託契約の終了の届出、終了していなければ不要(Q4-5)
- 有給休暇で1か月以上活動しないだけなら受入れ困難の届出は不要、病気・出産などで活動できない場合は必要(Q5-10)
本記事は確認日時点で入管庁が公表しているQ&Aの整理です。一時帰国の形によって、必要な届出や添付書類が変わります。届出の作成については、状況を伺ったうえでお答えします。
この記事の根拠
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(令和7年6月)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001386304.pdf