TNG横浜国際行政書士オフィス在留資格の実務メモ

在留資格「特定技能」

特定技能の支援計画変更に係る届出──委託先の変更や自社支援への切替えで必要になる第3-2号

根拠
出入国管理及び難民認定法第19条の18第1項第2号(平成31年4月1日施行)
対象
1号特定技能外国人支援計画に変更が生じた特定技能所属機関
届出期間
事由が生じた日から14日以内
確認日
2026年9月13日時点

登録支援機関を変えたときに必要な届出は、支援委託契約に係る届出だけではありません。支援計画変更に係る届出(参考様式第3-2号)も必要になります。契約の届出だけを出して終わりにしてしまうと、片方が漏れます。

この記事では、この届出がどの場面で必要になるのか、委託契約の届出とどう違うのかを、入管庁の公表内容から整理します。

どんなときに必要か

入管庁は、この届出が必要になる場面として次を挙げています。

  • 支援計画の内容を変更したとき
  • 支援責任者・支援担当者を変更したとき
  • 委託する登録支援機関を変更したとき
  • 自社支援に切り替えたとき

手続の根拠は入管法第19条の18第1項第2号で、対象は「1号特定技能外国人支援計画に変更が生じた特定技能所属機関」とされています。

支援責任者・支援担当者の変更も対象です。担当者の異動や退職で交代しただけでも、支援計画の記載事項が変わるため届出が必要になります。契約関係に変更がないので見落とされやすい場面です。支援責任者に選べない人の範囲は自社支援の要件で整理しています。

委託先を変えると、届出が2つになる

ここが実務で最も取り違えやすい点です。登録支援機関を別の機関に変更した場合、性質の異なる2つの届出が必要になります。

届出様式何についての届出か
支援計画変更に係る届出第3-2号支援計画の内容が変わったこと
支援委託契約に係る届出第3-3-2号契約を終了し、新たに締結したこと

支援計画には委託先の登録支援機関が記載されるため、委託先が変われば計画の内容も変わります。一方で、契約そのものの終了・締結は別の届出事項です。どちらも事由が生じた日から14日以内です。

支援委託契約の届出の詳細は支援委託契約に係る届出(第3-3-1号と第3-3-2号の使い分け)で整理しています。

自社支援への切替えも同じです。これまでの登録支援機関との契約を終了するため支援委託契約の届出(第3-3-2号)が必要になり、あわせて支援体制が変わるため支援計画変更の届出(第3-2号)も必要になります。なお、全部委託から自社支援に切り替えると、受入れ機関自身が支援体制の基準を満たす必要が生じます。この点は支援はどこまで委託できるかで整理しています。

届出事項

入管庁が挙げている届出事項は次の3点です。

  • 届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域及び在留カードの番号
  • 1号特定技能外国人支援計画を変更した年月日
  • 変更後の1号特定技能外国人支援計画の内容

使う様式

様式用途
参考様式第3-2号届出書の本体
参考様式第3-2号(別紙)対象者や変更事項が複数に及ぶ場合に使用
参考様式第1-17号変更後の支援計画の内容の証明資料として支援計画書を添付する場合

入管庁は、参考様式は必ず使わなければならないものではないとしつつ、届出内容の不備を防止するため、可能な限り参考様式を使用するよう案内しています。

添付する書類

  • 届出書(上記の参考様式)
  • 変更内容を証明する資料(必要に応じて)
  • 身分を証する文書等の提示(郵送の場合は写しを同封)

入管庁は、届出内容によって提出する資料が異なるとし、詳細は特定技能運用要領の第7章を参照するよう案内しています。また、届出内容によって追加の疎明資料を求めることがあるとされています。

提出先と方法

提出先は特定技能所属機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署(空港支局を除く)です。方法は3つです。

  • インターネット:出入国在留管理庁電子届出システム(事前に利用者情報登録が必要)
  • 窓口持参:受付時間は平日9時〜12時、13時〜16時
  • 郵送:身分を証する文書等の写しを同封し、封筒の表面に朱書きで「特定技能届出書在中」と記載

随時届出の全体像の中での位置づけ

特定技能所属機関による随時届出は6種類あり、この支援計画変更は2番目に当たります。届出義務の全体像は特定技能の届出は誰が出すのかで整理しています。

なお、受入れが困難になった場合の届出は別の様式(第3-4号)で、事由によって添付する説明書が変わります。受入れ困難に係る届出もあわせてご確認ください。

まとめ

  • 支援計画の内容変更、支援責任者・担当者の変更、委託先の変更、自社支援への切替えは参考様式第3-2号で届出
  • 根拠は入管法第19条の18第1項第2号。事由が生じた日から14日以内
  • 委託先を変えると届出は2つ。支援計画変更(第3-2号)と支援委託契約(第3-3-2号)
  • 届出事項は、特定技能外国人の氏名等・変更年月日・変更後の計画の内容
  • 対象者や変更事項が複数に及ぶ場合は別紙を使用できる

本記事は確認日時点で入管庁が公表している手続案内の整理です。どの届出が必要になるかは変更の内容によって分かれます。判断に迷われる場合は、状況を伺ったうえでお答えします。

支援計画の作成にあたっては、市区町村の共生施策を踏まえることが求められます。協力確認書とあわせてご確認ください。

この記事の根拠

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