TNG横浜国際行政書士オフィス在留資格の実務メモ

申請の窓口

横浜入管(横浜入国管理局)はどこ?──横浜支局・川崎出張所の管轄と行き方

根拠
出入国在留管理庁「横浜支局」(地方出入国在留管理官署)の公表内容
対象
神奈川県内にお住まいの方、東京都町田市・狛江市・多摩市・稲城市にお住まいの方
受付時間
両庁舎とも9時〜16時(土・日曜日、休日を除く)
確認日
2026年8月23日時点

神奈川県で在留資格の申請をするとき、行き先は2か所あります。金沢区鳥浜町の横浜支局と、川崎市麻生区の川崎出張所です。どちらでも手続きができるので、通いやすいほうを選べます。

ただ、両方とも駅から少し距離があり、受付時間も限られています。この記事では、管轄区域、行き方、受付時間、それに問い合わせ先の部門の分かれ方までを整理します。

どちらに行っても手続きできる

東京出入国在留管理局横浜支局は神奈川県を管轄し、支局と1つの出張所で構成されています。管轄区域は次のとおりです。

庁舎在留関係諸申請在留資格認定証明書交付申請
横浜支局神奈川県神奈川県
川崎出張所神奈川県、東京都町田市・狛江市・多摩市・稲城市神奈川県、東京都町田市・狛江市・多摩市・稲城市

見落とされやすい点:川崎出張所は神奈川県だけでなく、東京都の町田市・狛江市・多摩市・稲城市も分担しています。これらの市にお住まいの方は、品川の東京出入国在留管理局まで行かなくても、新百合ヶ丘の川崎出張所で手続きができます。町田市からであれば、品川より近いことが多いはずです。

神奈川県内にお住まいであれば、横浜支局と川崎出張所のどちらでも申請できます。住所によってどちらかに固定されるわけではないので、アクセスのよいほうを選んでかまいません。

なお、在留関係諸申請は原則として申請人である外国人の住所地を管轄する官署で、在留資格認定証明書交付申請は原則として申請代理人となる受入れ機関の所在地や親族の住所地を管轄する官署で手続きすることになります。呼び寄せの申請では、本人ではなく会社や家族の所在地が基準になるという点に注意してください。

横浜支局

項目内容
所在地〒236-0002 神奈川県横浜市金沢区鳥浜町10-7
電話0570-045259(IP電話・海外からは045-769-1729)
受付時間9時〜16時(土・日曜日、休日を除く)

行き方

JR根岸線・横浜シーサイドライン「新杉田駅」で下車し、1番バス乗り場から横浜交通開発バス61系統「鳥浜町 入国管理局前」行きに乗ります。終点「入国管理局前」下車で、新杉田駅からおよそ14分です。

補足として、京急線杉田駅からJR新杉田駅までは徒歩約9分です。また、横浜シーサイドライン「南部市場駅」で下車し、バス停「南部市場前」から同じ61系統を利用することもできます。

問い合わせ先の部門

電話は代表番号にかけたあと、部署番号を選ぶ方式です。用件によって窓口が分かれています。

部門番号業務内容
審査管理部門90窓口業務・再入国
就労・永住審査部門20在留審査一般(就労・永住)
留学・研修審査部門30在留審査一般(留学・研修・短期滞在)
総務課10総務・人事・会計等

就労ビザや永住の審査状況について尋ねるなら「就労・永住審査部門」、留学生に関することなら「留学・研修審査部門」です。永住の審査を担当しているのは就労・永住審査部門です。

川崎出張所

項目内容
所在地〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎
アクセス小田急線「新百合ヶ丘駅」南口から徒歩5分
電話044-965-0012
業務内容在留審査一般
受付時間9時〜16時(土・日曜日、休日を除く)

横浜支局がバスを使う必要があるのに対して、川崎出張所は駅から徒歩5分です。電車で行くなら、こちらのほうが到達しやすいと言えます。ただし業務内容は「在留審査一般」で、横浜支局のような審判・処遇部門はありません。

横浜港分室では申請できない

横浜市中区の新港にも「横浜港分室」があります。名称から申請窓口と思われることがありますが、横浜港分室では各種申請の受付業務および在留関係審査業務は行っていません。海港業務を担当する部署です。届出の受付窓口でもないため、書類を直接持ち込まないよう入管庁が案内しています。

みなとみらい地区にお勤めの方が、近いからと分室へ向かってしまうと二度手間になります。申請は金沢区の横浜支局か、麻生区の川崎出張所です。

そもそも行かずに済む場合がある

在留申請オンラインシステムを使えば、窓口へ出向かずに申請できる手続があります。入管庁が挙げている対象手続は次のとおりです。

  • 在留資格認定証明書交付申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格取得許可申請
  • 就労資格証明書交付申請
  • 上記の変更・更新・取得と同時に行う再入国許可申請
  • 上記の変更・更新・取得と同時に行う資格外活動許可申請

押さえておきたい点:この一覧に永住許可申請は含まれていません。永住を申請する場合は、窓口へ出向くか、申請取次の届出をした行政書士等に依頼することになります。また、一部の在留資格はオンラインの対象外とされており、「外交」「短期滞在」「特定活動(出国準備期間)」の在留資格を有する方、またはこれらへの変更を希望する方も対象外です。

利用するには事前の手続が必要です。在留申請オンラインシステムで利用者登録を行い、ログインしたうえで利用申出をして承認を受けます。所属機関等の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署へ、出頭または郵送で利用申出をすることもできます。思い立った当日に使えるものではないので、期限に余裕をもって準備してください。

対象となる在留資格の範囲は入管庁が一覧を公表しています。自分の在留資格が対象かどうかは、申請の前に確認しておくと確実です。

相談だけしたい場合

横浜支局には在留相談室「Y-FORA」が開設されています。在留資格についての相談ができる窓口で、予約専用の電話番号は045-680-1620です。

永住許可については、2026年8月にガイドラインの改定案が公表されています。詳しくは永住許可の基準はどう変わるのかをご覧ください。

ただし、相談窓口は制度の一般的な案内をする場所です。ご自身のケースで許可の見込みがあるか、どの資料をどう組み立てるかといった判断まで踏み込んだ回答が得られるとは限りません。そこを詰めたい場合は、行政書士などの専門家に相談することになります。

行く前に確認しておきたいこと

実際に足を運ぶ前に、次の点を確認しておくと空振りを避けられます。

  • 受付は16時までです。到着が遅いと、その日のうちに受け付けてもらえないことがあります
  • 混雑状況は横浜支局のX(旧Twitter)アカウントで発信されています。待ち人数が公開されているので、出発前に見ておくと判断できます
  • 手数料の納付には収入印紙が必要です。許可時に納めるものなので、結果の通知が届いてから用意します
  • 書類に不足があると、その場で受け付けてもらえないことがあります。チェックシートで事前に確認してください

神奈川県内から金沢区の横浜支局まで行く場合、往復と待ち時間で半日近くかかることも珍しくありません。平日9時から16時という受付時間は、働いている方にとっては有給休暇を使う前提の時間帯です。書類の不足で出直しになると、その分がもう一度必要になります。

なお、行政書士のうち申請取次の届出をしている者に依頼した場合、原則として本人の出頭は免除されます。ご自身で入管へ行く時間が取れない場合には、この方法もあります。

経営・管理の在留資格を横浜で取得する場合の流れは、横浜で経営・管理ビザを取るにはをご覧ください。

窓口に行く前に、費用の確認もしておくとよい部分です。2026年10月1日から手数料が段階制に変わり、窓口で納める収入印紙は事前に用意しておくよう案内されています。手数料改定の金額表で整理しています。

特定技能所属機関の届出については、提出先が会社の所在地を基準に決まります。特定技能の届出は誰が出すのかをご覧ください。

まとめ

  • 神奈川県内なら、横浜支局と川崎出張所のどちらでも申請できる
  • 川崎出張所は東京都町田市・狛江市・多摩市・稲城市も分担している
  • 横浜支局は新杉田駅からバスで約14分、川崎出張所は新百合ヶ丘駅から徒歩5分
  • 受付時間は両方とも9時〜16時(土日祝を除く)
  • 横浜港分室では申請できない
  • 永住の審査を担当するのは就労・永住審査部門(部署番号20)
  • 更新・変更・認定証明書などはオンライン申請が可能。ただし永住許可申請は対象一覧に含まれていない

本記事は確認日時点の一般的な整理です。庁舎の所在地や受付時間は変更されることがありますので、お出かけの前に入管庁の公表内容をご確認ください。

この記事の根拠

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手続きごとの報酬額の目安は、料金一覧でご案内しています。初回のご相談は無料です。

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