在留資格「日本人の配偶者等」
配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の必要書類──認定・変更・更新・取得の違いを一覧に。質問書と交流の資料は更新では不要
公開 2026.10.07 / 最終確認 2026.10.07
- 根拠
- 出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』(日本人の配偶者である場合)」
- 申請の種類
- 認定・変更・更新・取得
- 共通の注意
- 日本の証明書は発行から3か月以内、外国語の書類は訳文
- 確認日
- 2026年10月7日時点
この記事の要点
- 配偶者ビザの書類は、認定・変更・更新・取得で違う
- 4つとも共通:申請書・写真、日本人配偶者の戸籍謄本、滞在費用の証明(住民税の課税・納税証明書)、身元保証書、住民票
- 質問書と夫婦の交流の資料(スナップ写真2〜3葉、SNS・通話記録)は認定・変更・取得で必要、更新では不要
日本人と結婚した外国人の方の在留資格「日本人の配偶者等」(いわゆる配偶者ビザ)は、海外から呼び寄せる(認定)、ほかの在留資格から変える(変更)、今の在留を続ける(更新)などで、そろえる書類が違います。入管庁のページから、4つの申請の書類を一覧にします。
申請の種類
- 在留資格認定証明書交付申請(認定):海外にいる配偶者を日本に呼び寄せる
- 在留資格変更許可申請(変更):日本にいて、ほかの在留資格から配偶者の在留資格に変える
- 在留期間更新許可申請(更新):配偶者として引き続き在留する
- 在留資格取得許可申請(取得):出生などで上陸の手続を経ずに在留することになった場合(在留資格取得許可申請)
申請の種類別の提出書類
| 書類 | 認定 | 変更 | 更新 | 取得 |
|---|---|---|---|---|
| 申請書・写真 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 日本人配偶者の戸籍謄本(婚姻の事実が載ったもの) | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 申請人の国籍国の機関が発行した結婚証明書 | 必要 | 必要 | ― | 必要 |
| 滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税・納税証明書 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 日本人配偶者の身元保証書 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 質問書 | 必要 | 必要 | ― | 必要 |
| 夫婦間の交流が確認できる資料(スナップ写真など) | 必要 | 必要 | ― | 必要 |
| 返信用封筒 | 必要 | ― | ― | ― |
| パスポート・在留カード(提示) | ― | 必要 | 必要 | パスポート |
取得の申請では、このほかに出生したことなど、在留資格の取得の事由を証する書類も出します。
書類ごとの注意点
- 戸籍謄本:申請人との婚姻の事実が載っているもの。載っていない場合は、戸籍謄本に加えて婚姻届出受理証明書も出します
- 結婚証明書:申請人の国籍国(外国)の機関が発行したもの。申請人が韓国籍など戸籍謄本が発行される国の方は、お二人の婚姻が載った外国機関発行の戸籍謄本でも構いません
- 滞在費用の証明:滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書。総所得と納税状況が両方載っていればどちらか一方でよい。更新で申請人自身が支弁する場合は、申請人のものを出します。入国後間もない、転居したなどで証明できない場合は、預貯金通帳の写し、雇用予定証明書・採用内定通知書などを出します
- 身元保証書:身元保証人には、日本に住む日本人配偶者がなります(身元保証人)
- 住民票:日本人配偶者の世帯全員の記載があるもの。マイナンバーは省略し、他の事項は省略しない
- 質問書:日本語のほか、英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語の版があります。質問書には、出会いから結婚までの経緯などを書きます。なぜこの書類が求められるのか、スナップ写真とあわせて婚姻の実体をどう示すかは、配偶者ビザの「質問書」とスナップ写真は何のためにあるのかで整理しています
- 夫婦間の交流が確認できる資料:お二人で写っていて容姿がはっきり分かるスナップ写真2〜3葉(アプリで加工したものは不可)。そのほか、出せるものとしてSNSの記録、通話記録
共通の注意:日本で発行される証明書は、すべて発行日から3か月以内のもの。外国語の書類には日本語の訳文を付けます。入管庁は、提出書類がそろっていない申請は、大幅に審査が遅れたり不利益な処分になったりする可能性があるとしています。
この一覧は、出入国在留管理庁が公表している書類です。入管庁は、審査の過程で記載のない資料の提出を求める場合があるとしています。出会いから結婚までの経緯や、お二人の生活の状況によって、追加の資料や説明が必要になることがあります。
ご自身の場合にそろえる書類は、状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、今の状況をお聞かせください。
在留中に必要な届出と、その先の手続き
- 配偶者と離婚又は死別したときは、入管に配偶者に関する届出を出します
- 引っ越したときは住居地の変更の届出、住居地以外の在留カードの記載事項が変わったときはその変更の届出
- 永住を考えるときは日本人の配偶者から永住を申請する、帰化を考えるときは簡易帰化で整理しています
まとめ
- 配偶者ビザの書類は、認定・変更・更新・取得で違う
- 4つとも共通:申請書・写真、日本人配偶者の戸籍謄本、滞在費用の証明(住民税の課税・納税証明書)、身元保証書、住民票
- 質問書と夫婦の交流の資料(スナップ写真2〜3葉、SNS・通話記録)は認定・変更・取得で必要、更新では不要
- 結婚証明書は認定・変更・取得で必要、更新では不要
- 証明書は3か月以内、外国語の書類には訳文
本記事は確認日時点で入管庁が公表している提出書類の整理です。お二人の状況によって、追加の資料や説明が必要になることがあります。申請の準備については、状況を伺ったうえでお答えします。
この記事の根拠
- 出入国在留管理庁「在留資格『日本人の配偶者等』(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合)」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese01.html