特定技能
特定技能「飲食料品製造業」分野──受け入れる事業所の要件(協議会への加入など)
公開 2026.10.13 / 最終確認 2026.10.12
- 根拠
- 平成31年農林水産省告示第526号(飲食料品製造業分野の基準)、飲食料品製造業分野の分野別運用方針(別紙15)・運用要領
- 業務区分
- 飲食料品製造業全般(2027年4月1日から飲食料品製造業・水産加工業の2区分)
- 1号の受入れ見込数
- 133,500人(2029年3月まで)
- 確認日
- 2026年10月12日時点
この記事の要点
- 業務区分は今は飲食料品製造業全般の1つ。2027年4月1日から飲食料品製造業と水産加工業の2つに分かれる(2027年3月31日までは前の区分)
- 外国人が働く事業所が、告示の10の分類(食料品製造業など)のどれかを主として行っていること。会社全体ではなく事業所ごとに、製品の直近の売上高で判断する
- 小売店の一区画での製造は対象外。プロセスセンターや独立したセントラルキッチンは対象。外食業の店舗と同じ敷地のセントラルキッチン、持ち帰り弁当・仕出し・施設に併設された厨房は外食業
特定技能「飲食料品製造業」で外国人を受け入れられるのは、外国人が働く事業所が、食料品製造業など日本標準産業分類の決まった分類を主として行っている場合です。会社は、入管に在留資格の申請をする前に、その事業所について「食品産業特定技能協議会」に加入し、加入証を受けておく必要があります。協議会の加入申請ガイドブックでは、書類を出してから加入証の発行まで現在約2〜3か月程度かかるとされています(確認日時点)。
この記事では、出入国在留管理庁(入管庁)の分野別運用方針・運用要領と、農林水産省の告示・よくある質問・協議会の案内をもとに、業務区分、受け入れる事業所の要件、外食業との境目、協議会への加入と構成員になった後に守ること、外国人に求められる試験、受入れ見込数、育成就労との関係を整理します。
業務区分は今は「飲食料品製造業全般」、2027年4月1日から2つに
飲食料品製造業分野の業務区分は、今は飲食料品製造業全般の1つです。2026年1月23日に閣議決定された分野別運用方針で、飲食料品製造業と水産加工業の2つに分けられましたが、経過措置で2027年3月31日までは前の区分のままです。運用要領は、「飲食料品製造業全般」は2027年4月1日以降、「飲食料品製造業」と「水産加工業」に切り分けられるとしています。
| 区分 | 業務(運用要領) | 主な業務(入管庁の仕事内容のページ) |
|---|---|---|
| 1号 | 飲食料品(酒類を除く)の製造・加工と安全衛生の確保の業務に幅広く従事する | 原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥など、生産に関わる一連の作業。業務で使う機械の安全確認や作業者の衛生管理など、安全衛生と食品衛生を守るための業務 |
| 2号 | 1号の業務に加えて、複数の技能者を指導しながら、衛生管理、安全衛生管理、品質管理、納期管理、コスト管理、従業員管理、原材料管理などに従事する | 衛生管理、安全衛生管理、品質管理、納期管理、コスト管理、従業員管理、原材料管理などを含む飲食料品製造業全般に関する管理業務と、生産に関わる一連の作業(原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥など)、安全衛生と食品衛生を守るための業務。複数の作業員を指導しながら、自身も作業を行える、トータルで管理できる能力が必要 |
2027年4月1日からの業務区分は、飲食料品製造業が「飲食料品(酒類を除く。)の製造・加工及び安全衛生の確保」、水産加工業が「水産加工品の製造・加工及び安全衛生の確保」です(分野別運用方針の別紙15)。
日本人が通常あわせて行う関連業務(原料の調達・受入れ、製品の納品、清掃、事業所の管理の作業)に付随して従事するのは差し支えありませんが、関連業務だけに従事することは認められていません。単なる選別や包装(梱包)だけの作業は、製造・加工に当たりません(運用要領)。農林水産省のよくある質問も、パック詰め、検品、箱詰め、運搬だけに従事することはできないとしています。2号は、事業所責任者(工場長など)が行う管理業務を補助することを前提に、役職を与えられたうえで従事します(運用要領)。ほかの分野の業務区分は特定技能の分野一覧で整理しています。
受け入れる事業所の要件──産業分類を事業所ごとに見る
外国人が働く事業所は、次のどれかの産業を主として行っている必要があります(平成31年農林水産省告示第526号第2条、運用要領)。分類は日本標準産業分類のものです。
| 番号 | 分類番号 | 産業 | 条件 |
|---|---|---|---|
| ① | 中分類09 | 食料品製造業 | ― |
| ② | 小分類101 | 清涼飲料製造業 | ― |
| ③ | 小分類103 | 茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く) | ― |
| ④ | 小分類104 | 製氷業 | ― |
| ⑤ | 小分類583 | 食肉小売業 | 食料品製造を行うものに限る |
| ⑥ | 細分類5621 | 総合スーパーマーケット | 食料品製造を行うものに限る |
| ⑦ | 細分類5811 | 食料品スーパーマーケット | 食料品製造を行うものに限る |
| ⑧ | 細分類5861 | 菓子小売業(製造小売) | ― |
| ⑨ | 細分類5863 | パン小売業(製造小売) | ― |
| ⑩ | 細分類5896 | 豆腐・かまぼこ等加工食品小売業 | 豆腐・かまぼこ等加工食品の製造を行うものに限る |
酒類製造業、塩製造業、医薬品製造業、香料製造業、飲食料品卸売業、各種商品小売業(⑥を除く)、飲食料品小売業(⑤、⑦〜⑩を除く)、ペットフード等の飼料製造業などは含まれません(運用要領)。
会社全体ではなく、事業所ごとに売上高で判断する
対象かどうかは、会社全体ではなく、外国人が働く事業所ごとに見ます。運用要領は、事業所の主要な経済活動を「生産される製品の直近の売上高」で決め、最も大きな割合を占める活動でその事業所の産業を決めるとしています。賃加工と自社品の製造を行う場合など、売上高だけで判断するのが適当でないときは、産出額、販売額、その活動に要した従業員数などを売上高の代わりの指標にします。
小売業の事業所(上の⑤〜⑩を除く)が、事業所内の一区画で飲食料品を製造・加工している場合は、主要な経済活動が製造・加工ではないため対象になりません。一方、卸売業者や小売業者の専用工場(いわゆるプロセスセンター)や、外食業の会社の集中調理施設(セントラルキッチンや給食センター)など、独立した事業所で製造・加工を営む事業所は対象です(運用要領)。
協議会で対象でないと判断されると、特定技能外国人を雇用することはできません。運用要領は、対象になるか疑問があるときは、協議会の加入申請をする前に問い合わせるよう求めています。協議会のよくある質問も、判断に迷う場合は農林水産省に事前に相談するよう案内しています。
スーパーマーケットと製造請負
総合スーパーマーケットと食料品スーパーマーケットは、バックヤードで食料品の製造を行う場合に限り対象です。レジ打ちなどの販売業務や、自ら製造・加工した食料品以外の商品の陳列・品出しは対象になりません(協議会のよくある質問)。運用要領も、スーパーマーケットの事業所では、関連業務としても販売業務に従事することは認められないとしています。食品工場に併設した直売所の販売業務にも従事できません。ただし、菓子製造小売、パン製造小売、豆腐・かまぼこ等加工食品小売に当たり、1つの事業所で製造と販売が切り離せない場合は、関連業務として付随して従事するのは差し支えないとされています(協議会のよくある質問)。
飲食料品の製造を請け負っている会社は、会社の主な事業が飲食料品の製造でなくても、請け負った先の事業所で主として飲食料品の製造・加工を行っていれば対象です。この場合、業務請負契約を結び、請け負った会社(監督責任者など)が業務の指示・命令をしていることが条件です。労働者派遣や、発注者から直接指示を受けるようないわゆる偽装請負、契約の名称と実態が違う場合は対象外で、協議会の加入審査では関連する契約書の写しを出します(農林水産省のよくある質問)。また、発注元が飲食料品製造業でも、請け負う業務が軽度な加工、梱包、荷役など、製造・加工に当たらない工程の一部だけのときは、飲食料品製造業とは認められません(協議会の加入申請ガイドブック)。
外食業との境目
料理を作る事業所でも、外食業分野に当たり、飲食料品製造業分野の対象にならないものがあります。農林水産省のよくある質問(2026年3月更新版)は、次のように分けています。
| 事業所 | 飲食料品製造業分野の対象 | 外食業分野に当たり、対象外 |
|---|---|---|
| セントラルキッチン | 外食業の店舗での調理に代わり、料理品や原材料を製造・加工している事業所 | 外食業の店舗と同じ敷地内にあるもの(同じ事業所とみなされ、外食業とみなされる) |
| お弁当・そう菜 | お弁当(そう菜など)を製造し、小売業者や卸売業者などに卸売する事業所 | 仕出し弁当やデリバリーのように客の求める場所に届ける事業所と給食施設(配達飲食サービス)、持ち帰り弁当のようにその場で調理して持ち帰らせる事業所(持ち帰り飲食サービス) |
| 給食 | センター方式で、集中調理施設で調理だけを行う、独立した事業所 | 学校給食の自校方式の調理室、医療・福祉施設に併設された厨房 |
外食業分野は、受入れ見込数を超えることが見込まれたため、2026年4月13日以降に受理した在留資格認定証明書交付申請は不交付とされています(入管庁)。外食業分野の今の扱いは特定技能の受入れ上限(分野別)で整理しています。
会社に求められるそのほかの条件
飲食料品製造業分野で受け入れる会社には、特定技能の全分野に共通する基準に加えて、次の条件があります(告示第3条、分野別運用方針)。
- 直接雇用:派遣は認められず、直接雇用に限られます。
- 協議会の構成員になり、協力する:協議会と農林水産省が行う調査などに必要な協力をします(次の2つの節)。
- 支援を委託するとき:1号の支援計画の全部を登録支援機関に委託する場合は、協議会の構成員で、協議会と農林水産省に必要な協力を行う登録支援機関に委託します。
- キャリアアッププラン:特定技能外国人のキャリアアッププランのイメージをあらかじめ決め、雇用契約を結ぶ前に書面を渡して説明します。
- 実務経験の証明:特定技能外国人から求められたときは、実務経験を証明する書面を交付します。
雇用契約の書き方は特定技能の雇用契約書・雇用条件書、支援の委託先は登録支援機関とはで整理しています。
食品産業特定技能協議会への加入は、在留諸申請の前に
食品産業特定技能協議会は、飲食料品製造業分野と外食業分野が共同で設けている協議会で、農林水産省、関係業界団体、登録支援機関などで構成されます。受け入れる会社は、入管への在留諸申請をする前に協議会に加入し、加入証を在留資格の申請に添付します。協議会のよくある質問は、2024年6月15日から、在留諸申請の前に協議会の構成員になることが必須になったとしています。加入証は、新しく受け入れるときと在留期間を更新するときに必要になる書類で、担当者が変わるときは引継ぎをするよう案内されています(加入申請ガイドブック)。
加入は事業所ごと
飲食料品製造業分野の加入は、事業所単位が原則です。同じ法人でも、複数の事業所で受け入れるときは、受け入れる事業所ごとに加入します。バックヤードのあるスーパーマーケットは、特定技能外国人の雇用管理や支援などの機能を本社(本店)で担っていることを前提に、本社(本店)で加入できます(加入申請ガイドブック、協議会のよくある質問)。同じ事業所で2人目以降を受け入れるときに改めて加入申請する必要はありませんが、同じ経営母体でも受け入れる事業所が違えば、新しく加入申請します。協議会の加入の単位や手順は分野ごとに違い、介護分野の協議会は受入機関(法人)単位での加入としています(特定技能の協議会加入)。
加入の手順と期間
- 対象になるか確かめる:判断に迷うときは、加入申請の前に農林水産省に相談します。事業所が稼働する前は事業の実態を確かめられないため加入できず、稼働後に申請します。
- 加入申請フォームで申請する:農林水産省の協議会のページにある「特定技能所属機関(受入れ機関)」のフォームに入力して送信します。
- 書類をメールで出す:送信から約1〜2営業日後に協議会からメールが届くので、必要書類を添付して返信します。審査は書類の提出から始まります。
- 加入証を受け取る:承認されると、加入証がメールで届きます。
- 入管に申請する:加入証を在留資格の申請に添付します。海外から呼ぶときは在留資格認定証明書の交付申請、日本にいる人は在留資格の変更の申請です。
出す書類は、誓約書(分野参考様式第13-1号「飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」)、協議会規約の別紙様式で作る「行動規範に係る誓約書」、就労する事業所の営業許可証の写しです。総合スーパーマーケット・食料品スーパーマーケットは「従事する業務に関する誓約書」も出し、製造請負の会社は業務請負契約書、注文仕様書、請負工程組織図も出します。2026年9月1日以降に書類を出す場合は、改正後の新しい誓約書を使い、行動規範に係る誓約書も出します(加入申請ガイドブック・2026年8月31日改訂)。
加入証の発行までの期間は、農林水産省のよくある質問(2026年3月更新版)では1〜2か月程度とされていますが、加入申請ガイドブックと協議会のページは、申請が混み合っているため、書類を出してから加入証の発行まで約2〜3か月程度としています(確認日時点)。協議会のページは計画的に申請するよう求める一方で、協議会のよくある質問は受入れの目安がついた段階で加入申請するよう求めています。入会金や年会費などの費用は、当面の間かかりません(協議会のページ)。申請書類の全体の中での協議会の書類の位置づけは特定技能の必要書類で整理しています。
飲食料品製造業分野の事業所に当たるか、協議会の加入申請で何をそろえるかは、事業所の製品ごとの売上高の内訳や、スーパーマーケット・製造請負に当たるか、受け入れる事業所がいくつあるかによって変わります。
協議会への加入から入管への申請までをどう段取りするかは、事業所の状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、事業所で作っている製品と、外国人に任せたい仕事をお聞かせください。
ご相談から依頼までの流れ(その場で契約をお願いすることはありません)
協議会の構成員になった後に守ること
構成員になった会社は、協議会が行う調査、情報の共有その他の活動と、農林水産省が行う調査、指導その他の活動に、必要な協力をします(告示第3条)。運用要領は、協議会に必要な協力を行わない場合は基準に適合しないため、特定技能外国人の受入れができないとしています。
協議会の規約は、受け入れる会社に、協議会の行動規範を守る旨の誓約書を出すよう定めています。行動規範には、次のようなことが挙げられています。
- 出入国管理関係法令、労働関係法令、社会保険関連法令などを守る
- 悪質な仲介事業者(ブローカー)や反社会的勢力との関係を断つ
- 外国人であることを理由に差別的な取扱いを受けない、暴力・暴言・いじめ・ハラスメントのない職場にする
- 雇用期間や技能の習熟に応じた昇給などで、技能と経験に見合った処遇にする
- 大都市圏などに過度に集中して就労することにならないよう、協議会の取組に協力する
- 構成員の資格の基準に合わなくなったときや、規約・行動規範に違反する事案を把握したときは、協議会に報告する
行動規範は、違反する機関には除名を含め厳正に対処するとしています。会社名、代表者、所在地、担当者などが変わったときは協議会のメールアドレスに連絡します(協議会のよくある質問)。一度加入しても、受入れの予定がなくなったときは速やかに退会の手続をするよう求められています(農林水産省のよくある質問)。
外国人に求められる試験と経験(1号・2号)
| 区分 | 技能 | 日本語 | そのほか |
|---|---|---|---|
| 1号 | 飲食料品製造業特定技能1号評価試験 | 国際交流基金日本語基礎テスト(A2.2相当以上)、または日本語能力試験(N4以上) | 運用要領の別表の職種・作業の技能実習2号を良好に修了した人は、技能と日本語の試験が免除。ほかの職種の技能実習2号を良好に修了した人は、技能の試験に合格すれば日本語の試験は不要 |
| 2号 | 飲食料品製造業特定技能2号評価試験 | 2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請から「日本語教育の参照枠」のB1相当以上(変更・更新は検討中) | 複数の作業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者としての実務経験が2年以上 |
農林水産省のよくある質問は、試験免除で移れる技能実習の職種を、缶詰巻締、食鳥処理加工業、加熱性水産加工食品製造業、非加熱性水産加工食品製造業、水産練り製品製造、牛豚食肉処理加工業、ハム・ソーセージ・ベーコン製造、パン製造、そう菜製造業、農産物漬物製造業としています。技能実習のときの職種・作業にかかわらず、飲食料品製造業に当たる業務に従事できます(酒類の製造は対象外)。運用要領は、別表の職種・作業の技能実習2号を良好に修了し、修得した技能と特定技能の業務の技能に関連性が認められる人は、2027年4月1日以降も当分の間、技能と日本語の証明が要らず、特定技能に移った後は飲食料品製造業と水産加工業のどちらの業務区分でも従事でき、転職もできるとしています。技能実習からの移り方は技能実習から特定技能1号へで整理しています。
技能の試験は、農林水産省のページで、一般社団法人外国人食品産業技能評価機構が実施するとされています。2027年4月1日からは、試験も業務区分に合わせて飲食料品製造業特定技能1号評価試験と水産加工業特定技能1号評価試験に分かれます。運用要領は、2027年3月31日までに飲食料品製造業特定技能1号評価試験を受けて合格した人は前の分野別運用方針の試験(飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験)に合格したものとみなし、前の試験に合格した人は、経過措置の期間が終わった後、新しい2つの試験に合格したものとみなすとしています。
2号の実務経験の「複数の作業員」は2名以上で、日本人を含み国籍は問いません。「工程を管理する者」は、担当部門長、ライン長、班長などの役職であることが必要です。運用要領は、1号の人を工程を管理する者として従事させるときは、辞令や職務命令書など客観的に証明する書類で役職を命じるよう求めています。2号の試験と1号との違いは特定技能2号への移行で整理しています。
受入れ見込数と在留者数
2026年1月23日の閣議決定で定められた飲食料品製造業分野の1号の受入れ見込数は、2024年度から5年間で133,500人です。これを2028年度末(2029年3月)までの受入れの上限として運用します。2027年度から2年間の育成就労外国人の見込数は61,400人です(分野別運用方針の別紙15)。
入管庁の速報値では、2026年7月末の1号の在留者数は101,922人、受入れ見込数に対する割合は76.3%です。2026年6月末の1号の在留者数は100,769人、2号の在留者数は4,703人です。分野ごとの比較は特定技能の受入れ上限(分野別)で整理しています。
育成就労との関係(2027年4月1日から)
2027年4月1日に始まる育成就労でも、飲食料品製造業は対象の分野です。分野別運用方針は、育成就労での本人の意向による転籍の制限期間を2年としています。育成就労には「食品産業育成就労協議会」があり、農林水産省は専用のページを開いて、育成就労の情報はそちらで知らせるとしています。農林水産省は2026年10月9日に、育成就労制度の運用要領(飲食料品製造業分野の基準)と、飲食料品製造業分野の育成・キャリア形成プログラムを掲載しました。育成就労の全体は育成就労とはで整理しています。
よくある質問
派遣で受け入れられますか
受け入れられません。飲食料品製造業分野の特定技能は、直接雇用に限られています(分野別運用方針)。
外食業分野でも受け入れたいときは、協議会にもう一度申請しますか
申請します。飲食料品製造業分野か外食業分野のどちらかで構成員になっていても、別の分野の外国人を受け入れるときは、その分野で改めて審査するため、加入申請フォームから新規の手続が必要です(協議会のページ)。
新しく建てる工場で受け入れたいときは
稼働前の事業所は、事業の実態を確かめられないため協議会に加入できません。稼働した後に加入申請をします(加入申請ガイドブック)。
加入証をなくしたときは
履歴事項全部証明書と営業許可証を添えて、協議会のメールアドレスに連絡します。再発行には約1か月かかるとされています(加入申請ガイドブック)。
ほかの会社で働いている特定技能の人を受け入れるときは
転職してくる人を受け入れるときは、在留資格の変更の許可が必要です(特定技能の転職)。受け入れる事業所が協議会の構成員になっていないときは、先に加入して加入証を受けます。
まとめ
- 業務区分は今は飲食料品製造業全般の1つ。2027年4月1日から飲食料品製造業と水産加工業の2つに分かれる(2027年3月31日までは前の区分)
- 外国人が働く事業所が、告示の10の分類(食料品製造業など)のどれかを主として行っていること。会社全体ではなく事業所ごとに、製品の直近の売上高で判断する
- 小売店の一区画での製造は対象外。プロセスセンターや独立したセントラルキッチンは対象。外食業の店舗と同じ敷地のセントラルキッチン、持ち帰り弁当・仕出し・施設に併設された厨房は外食業
- 在留諸申請の前に、事業所ごとに食品産業特定技能協議会に加入し、加入証を申請に添付する。加入証の発行まで約2〜3か月程度(確認日時点)。費用は当面かからない
- 構成員は、協議会と農林水産省の調査などに協力し、行動規範を守る
- 1号は評価試験と日本語の試験(別表の職種の技能実習2号を良好に修了した人は免除)。2号は2号評価試験と、工程を管理する者としての2年以上の実務経験
本記事は確認日時点で入管庁と農林水産省が公表している内容の整理で、個別の受入れの可否や審査の結果を保証するものではありません。受け入れる事業所が対象になるかは協議会が加入の審査で確かめ、そろえる書類は事業所の状況と受け入れる人の経歴によって変わります。状況を伺ったうえでお答えします。
この記事の根拠
- 出入国在留管理庁「飲食料品製造業分野」
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/foodandbeverages.html - 出入国在留管理庁「飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」(別紙15)(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001466926.pdf - 出入国在留管理庁「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領-飲食料品製造業分野の基準について-」(令和8年8月28日一部改正)(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001469694.pdf - 出入国在留管理庁「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号等の規定に基づく飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて定める基準」(平成31年農林水産省告示第526号)(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001460686.pdf - 出入国在留管理庁「特定技能1号の各分野の仕事内容(Job Description)」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00179.html - 出入国在留管理庁「特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00180.html - 出入国在留管理庁「日本語能力水準「B1相当以上」の確認開始時期について」
https://www.moj.go.jp/isa/03_00198.html - 出入国在留管理庁「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針及び特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針について(令和8年1月23日閣議決定)」
https://www.moj.go.jp/isa/03_00170.html - 出入国在留管理庁「特定技能1号の受入れ見込数及び在留者数について(令和8年7月末時点・速報値)」(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001472175.pdf - 出入国在留管理庁「特定技能在留外国人数(令和8年6月末)のポイント」(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001459490.pdf - 出入国在留管理庁「特定技能『外食業分野』における受入れ上限の運用について」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/03_00001.html - 農林水産省「飲食料品製造業分野における外国人材の受入れ拡大について」
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/tokuteiginou.html - 農林水産省「特定技能 飲食料品製造業分野に関するFAQ」(令和8年3月更新版)(PDF)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/tokuteiginou-113.pdf - 農林水産省「食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について」
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/kyougikai.html - 農林水産省「食品産業特定技能協議会に関して、よくある質問」(PDF)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/kyougikai-124.pdf - 農林水産省「加入申請ガイドブック~特定技能・飲食料品製造業分野~」(令和8年8月31日改訂)(PDF)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/kyougikai-230.pdf - 農林水産省「食品産業特定技能協議会規約」(PDF)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/kyougikai-228.pdf - 農林水産省「特定技能外国人の円滑かつ適正な受入れの実現に向けた行動規範」(食品産業特定技能協議会)(PDF)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/attach/pdf/kyougikai-220.pdf