TNG横浜国際行政書士オフィス在留資格の実務メモ

特定技能

特定技能「工業製品製造業」分野──受け入れる工場の要件(産業分類・JAIMへの加入など)

根拠
令和4年経済産業省告示第127号(工業製品製造業分野の基準)、工業製品製造業分野の分野別運用方針・運用要領
業務区分
1号17区分(2号は3区分)
1号の受入れ見込数
199,500人(2029年3月まで)
確認日
2026年10月13日時点

この記事の要点

  • 業務区分は1号が17区分、2号は機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理の3区分。新しく加わった区分は、告示の施行(2026年6月1日)と評価試験の実施のあとに申請できる(対応する技能実習2号を良好に修了した人は2026年6月1日から)
  • 外国人が働く事業所が、告示の産業(1号は76、2号は46の分類)を行い、直近1年間にその製造品出荷額等が出ていること。会社全体ではなく事業所ごとに見る
  • 在留諸申請の前に、経済産業大臣の登録を受けたJAIMの構成員になる。2025年7月から加入先は協議会からJAIMに変わった。申請では誓約書(分野参考様式第3-1号)と会員名簿の印刷を出す

特定技能「工業製品製造業」で外国人を受け入れられるのは、外国人が働く事業所(工場)が、告示で定める日本標準産業分類の産業を行い、直近1年間にその産業の製造品出荷額等が出ている場合です。会社は、入管に在留資格の申請をする前に、経済産業大臣の登録を受けた一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)の構成員になっておく必要があります。2025年7月から、受け入れる事業所の加入先は「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」(協議会)からJAIMに変わっています。

この記事では、出入国在留管理庁(入管庁)の分野別運用方針・運用要領と、経済産業省の告示・資料をもとに、業務区分、対象になる事業所の産業分類、会社に求められる条件、JAIMへの加入と加入した後に守ること、外国人に求められる試験、受入れまでの流れ、受入れ見込数、2027年4月からの育成就労との関係を整理します。

業務区分は1号が17区分、2号は3区分

工業製品製造業分野の1号の業務区分は17区分です。2号に進めるのは、このうち機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理の3区分だけです(分野別運用方針)。

業務区分1号の業務(分野別運用方針の別表1を要約)2号
機械金属加工素形材製品や産業機械などの製造工程の作業あり
電気電子機器組立て電気電子機器などの製造・組立ての工程の作業あり
金属表面処理表面処理などの作業あり
紙器・段ボール箱製造紙器・段ボール箱の製造工程の作業なし
コンクリート製品製造コンクリート製品の製造工程の作業なし
RPF製造RPFの製造の破砕・成形などの作業なし
陶磁器製品製造陶磁器製品の製造工程の作業なし
印刷・製本オフセット印刷、グラビア印刷、製本の工程の作業なし
紡織製品製造紡織製品の製造工程の作業なし
縫製縫製の工程の作業なし
電線・ケーブル製造(2026年1月追加)電線・ケーブルの製造工程の作業なし
プレハブ住宅製品製造(2026年1月追加)プレハブ住宅製品の製造工程の作業なし
家具製造(2026年1月追加)家具製品の製造工程の作業なし
定形・不定形耐火物製造(2026年1月追加)耐火物製品の製造工程の作業なし
生コンクリート製造(2026年1月追加)生コンクリートの製造工程の作業なし
ゴム製品製造(2026年1月追加)ゴム製品の製造工程の作業なし
かばん製造(2026年1月追加)かばんの製造工程の作業なし

1号の業務は、いずれも、指導者の指示を理解し、または自らの判断で、その工程の作業に従事する業務です。2号の業務は、複数の技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する業務です(分野別運用方針の別表1・別表2)。電気電子機器組立てには、コンデンサなどの電子部品の製造の作業も含まれます(運用要領)。日本人が通常あわせて行う関連業務に付随して従事するのは差し支えありませんが、関連業務だけに従事することは認められていません(運用要領)。

この分野は、2022年5月25日に素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業の3分野が統合されてでき、2024年3月29日の閣議決定で今の「工業製品製造業」の名前になりました。業務区分は、同じ閣議決定で紙器・段ボール箱製造など7区分が加わって10区分になり、2026年1月23日の閣議決定で電線・ケーブル製造など7区分が加わって17区分になりました。

入管庁の分野のページ(2026年6月25日現在)では、新しく加わった業務区分の職務記述書(ジョブディスクリプション)は「準備中」とされています。経済産業省の資料(2026年6月)は、新しく加わった区分と、既存の区分で従事できる業務が広がった部分は、経済産業省の告示が施行され、特定技能評価試験が実施された段階で在留諸申請ができるようになるとしています。拡大した技能に対応する技能実習2号を良好に修了した人は、告示が施行された2026年6月1日から在留諸申請ができるとされています。ほかの分野の業務区分は特定技能の分野一覧で整理しています。

受け入れる事業所の要件──産業分類を事業所ごとに見る

外国人が働く事業所は、日本標準産業分類のうち告示(令和4年経済産業省告示第127号)第2条に掲げる産業のどれかを行っている必要があります。対象は、1号が76、2号が46の分類です。2026年5月8日に公布された告示の改正(6月1日から適用)で、家具製造業、プラスチック製品製造業(2号)などが加わりました。主な分類をまとめると次のとおりです。

まとまり1号の対象(告示第2条第1項の要約)2号の対象(同条第2項)
繊維繊維工業(中分類11)対象外
木材・家具造作材製造業(建具を除く)、建築用木製組立材料製造業、家具製造業、事務所用・店舗用装備品製造業、鏡縁・額縁製造業、他に分類されない家具・装備品製造業(黒板製造業、プラスチック製家具・装備品製造業などに限る)対象外
パルプ・紙パルプ製造業、洋紙・板紙・機械すき和紙・塗工紙(印刷用紙を除く)・段ボールの製造業、紙製品製造業、紙製容器製造業、その他のパルプ・紙・紙加工品製造業対象外
印刷印刷・同関連業(中分類15)対象外
プラスチック・ゴム・かばんプラスチック製品製造業(中分類18)、ゴム製品製造業(中分類19)、かばん製造業プラスチック製品製造業だけ
窯業・土石生コンクリート製造業、コンクリート製品製造業、その他のセメント製品製造業、衛生陶器・食卓用・ちゅう房用陶磁器・陶磁器製置物・陶磁器製タイルの製造業、耐火れんが製造業、不定形耐火物製造業、鋳型製造業(中子を含む)鋳型製造業だけ
鉄鋼・非鉄金属製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、熱間圧延業・冷間圧延業(鋼管、伸鉄を除く)、鋼管・磨棒鋼・引抜鋼管の製造業、鉄素形材製造業、鉄鋼シャースリット業、鉄粉製造業、アルミニウム・同合金圧延業、電線・ケーブル製造業(光ファイバケーブルを除く)、非鉄金属素形材製造業電線・ケーブル製造業を除いて対象
金属製品機械刃物、作業工具、配管工事用附属品(バルブ、コックを除く)、ガス機器・石油機器、鉄骨、建設用金属製品、金属製サッシ・ドア、鉄骨系プレハブ住宅、製缶板金(高圧ガス用溶接容器・ドラム缶などに限る)、金属素形材製品、くぎ、ボルト・ナットなどの製造業、金属製品塗装業、めっき業(表面処理鋼材製造業を除く)、金属熱処理業、アルミニウム陽極酸化処理業・バフ研磨業など鉄骨系プレハブ住宅製造業を除いて対象
機械・電気・電子はん用機械器具(消火器具・消火装置を除く)、生産用機械器具、業務用機械器具(医療用機械器具・医療用品と武器を除く)、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具(一部を除く)、情報通信機械器具の製造業対象
輸送用機械・そのほか自動車・同附属品製造業、航空機・同附属品製造業、運動用具製造業、パレット製造業、工業用模型製造業、RPF製造業、人体保護具製造業、こん包業RPF製造業を除いて対象

表は告示の号をまとめたもので、細かい限定(「〜に限る」「〜を除く」)を省いたところがあります。自社の事業所が当たるかは、告示の原文で分類番号ごとに確かめます。外国人が従事する業務も、告示第2条に掲げる産業に係るものでなければなりません(運用要領)。

「行っている」は、直近1年間の製造品出荷額等で見る

運用要領は、産業を「行っている」とは、特定技能外国人が業務に従事する事業所で、直近1年間に、その産業について製造品出荷額等が発生していることとしています。会社全体ではなく、外国人が働く事業所ごとに見ます。

製造品出荷額等は、直近1年間の製造品出荷額と加工賃収入額の合計で、消費税などを含んだ額です。同じ企業のほかの事業所へ引き渡したもの、その事業所で自家使用されたもの、委託販売に出したものも製造品の出荷に含みます(運用要領)。

会社に求められるそのほかの条件

工業製品製造業分野で受け入れる会社には、特定技能の全分野に共通する基準に加えて、次の条件があります(告示第1条・第3条、分野別運用方針)。

  • 直接雇用:労働者派遣の対象とする雇用契約は結べません。
  • 生産性向上と国内人材確保の取組:取組を行うこととし、行っていることについて登録法人(JAIM)の確認を受けます(運用要領)。
  • 登録法人の構成員になる:JAIMの構成員になり、行動規範を守ります(次の節)。
  • 協議会で決まった措置:繊維工業、印刷・同関連業、こん包業の事業所は、協議会で協議が調った措置を講じます(下の表)。
  • 経済産業省への協力:経済産業省か、その委託を受けた者が行う指導、報告の徴収、資料の要求、意見の聴取、現地調査などに協力します。現地調査にはオンラインの調査も含まれます(運用要領)。
  • 訓練・研修:育成就労で従事した業務と違う業務に就かせる場合や、労働者の安全を確保する措置を講じる場合などは、必要に応じて訓練や研修をします。
  • 実務経験の証明:特定技能外国人から求められたときは、実務経験を証明する書面(電磁的記録を含む)を交付します。
事業所の産業協議会で協議が調った措置(運用要領)
繊維工業国際的な人権基準に適合して事業を行っていること、勤怠管理を電子化していること、パートナーシップ構築宣言を実施していること、特定技能外国人の給与を月給制とすること
印刷・同関連業全日本印刷工業組合連合会、全国グラビア協同組合連合会、全日本製本工業組合連合会、全日本金属印刷工業協同組合連合会のいずれかに所属していること
こん包業日本梱包工業組合連合会に所属していること

運用要領は、これらの措置を講じない場合は基準に適合しないため、特定技能外国人の受入れができないとしています。雇用契約の書き方は特定技能の雇用契約書・雇用条件書、1号の支援の委託先は登録支援機関とはで整理しています。

JAIM(登録法人)への加入は、在留諸申請の前に

告示は、受け入れる会社に、経済産業大臣の登録を受けた法人(登録法人)の構成員になり、その行動規範を守ることを求めています(告示第3条第2号・第4条)。経済産業省は2025年6月25日に、一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)を「特定技能外国人受入事業実施法人」として登録し、全ての受入れ事業所がこの法人に加入することになるとしています。運用要領は、在留諸申請の前に登録法人の構成員になる必要があるとしています。

協議会からJAIMへ、加入先が変わった

以前は、受け入れる会社が製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に加入していました。経済産業省の資料(2026年6月)は、2025年7月以降は協議会が主にルールづくりを行い、JAIMが受入れ事業所の管理、支援、技能試験の運営などを行っているとしています。受入れ事業所はJAIMに加入し、協議会にはJAIMが代表して加入しています(同資料)。建設分野も、受け入れる会社は分野の協議会ではなく、登録法人(建設技能人材機構)かその会員の団体に加入する仕組みです(特定技能「建設」分野)。ほかの多くの分野では、受け入れる会社自身が分野の協議会に加入します(特定技能の協議会加入)。

入管への申請で出す書類

在留諸申請では、「工業製品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」(分野参考様式第3-1号)と、登録法人の構成員であることを明らかにする書類を出します。構成員であることを明らかにする書類は、登録法人のホームページに載っている会員名簿を印刷したもの(構成員の名称が載っているもの)です(運用要領)。分野の書類がほかの書類とどう組み合わさるかは特定技能の必要書類で整理しています。

入会の順番と、かかる期間

経済産業省の資料(2026年6月)の受入れまでの流れでは、受入れの検討を始めたら、外国人の候補を探す前にJAIMに入会する順番です。JAIMの会員は、受入れ事業所が賛助会員、業界団体が正会員です(同資料)。経済産業省の育成就労の説明資料(2026年7月28日)では、これから新しくJAIMに入会する事業所は、賛助会員・育成就労会員のどちらで入る場合も産業分類の該当性の審査があり、2〜3か月程度かかるとされています。年会費の額と今年度の扱い、入会の申込みの方法は、JAIMの案内で確かめてください。

工業製品製造業分野で受け入れられるか、どの業務区分で申請し何をそろえるかは、事業所で作っている製品の産業分類と直近1年間の製造品出荷額等、外国人に任せる工程、繊維工業・印刷・こん包業の事業所に当たるかによって変わります。

JAIMへの入会から入管への申請までをどう段取りするかは、事業所の状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、事業所で作っている製品と、外国人に任せたい工程をお聞かせください。

相談を申し込む(無料)

ご相談から依頼までの流れ(その場で契約をお願いすることはありません)

加入した後に守ること

JAIMの構成員になった会社は、JAIMの行動規範を守ります(告示第3条第2号)。行動規範はJAIMが定めて運用し、遵守の状況を確かめるとされています(告示第4条、運用要領)。行動規範の中身は、JAIMの案内で確かめてください。

経済産業省の資料(2026年6月)は、特定技能では業務区分の範囲内なら企業間・業種間の転職が認められているものの、受入れ機関の間で無秩序な引き抜きが行われれば、業界内の雇用秩序を乱し、大都市への過度な集中を助長するおそれがあるとしています。そのうえで、特定の企業や大都市圏などに外国人が過度に集中することを予防する観点から、外国人労働者を積極的に引き抜いて雇用することは自粛するよう求めています。

会社は、経済産業省か、その委託を受けた者が行う調査などにも協力します(告示第3条第4号)。入管への届出は、全分野と同じように必要です(特定技能の届出は誰が出すのか)。

外国人に求められる試験と経験(1号・2号)

区分技能日本語そのほか
1号製造分野特定技能1号評価試験(業務区分ごと)、技能検定3級、育成就労評価試験(専門級)のいずれか(どれを使えるかは運用要領の別表で示される)国際交流基金日本語基礎テスト(A2.2相当以上)、または日本語能力試験(N4以上)技能実習2号を良好に修了し、修得した技能と特定技能の業務に関連性がある人は、技能と日本語の試験が免除。関連性がない人は、技能の証明は必要だが、日本語は証明されたものとみなす
2号(3区分)製造分野特定技能2号評価試験とビジネス・キャリア検定3級(生産管理プランニングか生産管理オペレーション)、または技能検定1級2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請から「日本語教育の参照枠」のB1相当以上(運用要領は、日本語能力試験N3以上でCEFRのB1相当以上と判定されたものを挙げる。変更・更新は検討中)日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場での3年以上の実務経験

技能実習のどの職種・作業がどの業務区分に対応するかは、運用要領の別表(工業製品製造業)に一覧で示されています。運用要領は、技能実習2号を良好に修了し、関連性が認められる人は、2027年4月1日以降も当面の間、技能と日本語の証明が要らないとしています。技能実習からの移り方は技能実習から特定技能1号へで整理しています。

2号の実務経験は、日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場で、自らの判断で業務を遂行できる能力を要する業務に従事した経験です(分野別運用方針)。技能検定1級で申請する場合は、「工業製品製造業分野2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る証明書」(分野参考様式第3-2号)で実務経験を確かめます。製造分野特定技能2号評価試験では、受験の際に実務経験の有無が確かめられます(運用要領)。評価試験の実施は、登録法人の業務の1つとされています(告示第4条)。2号の試験と1号との違いは特定技能2号への移行で整理しています。

受入れまでの流れ

  1. 事業所と業務区分を確かめる:外国人が働く事業所が告示の産業を行い、直近1年間にその製造品出荷額等が出ているかを確かめます。任せる工程がどの業務区分に当たるか、繊維工業・印刷・こん包業の措置が要るかも確かめます。
  2. JAIMに入会する:在留諸申請の前に構成員になっておきます。新しく入会するときは、産業分類の該当性の審査に2〜3か月程度かかるとされています。
  3. 外国人の候補を探す:試験に合格した人か、技能実習2号を良好に修了した人かを確かめます。
  4. 雇用契約を結び、支援計画を作る:直接雇用で結びます。1号の支援は自社で行うか、登録支援機関に委託します。
  5. 入管に申請する:海外から呼ぶときは在留資格認定証明書の交付申請、日本にいる人は在留資格の変更の申請です。分野参考様式第3-1号の誓約書と、JAIMの会員名簿の印刷を出します。
  6. 受け入れた後:入管への届出をし、経済産業省などの調査に協力します。

受入れ見込数と在留者数

2026年1月23日の閣議決定で定められた工業製品製造業分野の1号の受入れ見込数は、2024年度から5年間で199,500人です。これを2028年度末(2029年3月)までの受入れの上限として運用します。2027年度から2年間の育成就労外国人の見込数は119,700人です(分野別運用方針)。

入管庁の速報値では、2026年7月末の1号の在留者数は63,032人、受入れ見込数に対する割合は31.6%です。2026年6月末の1号の在留者数は62,033人、2号の在留者数は2,386人です。分野ごとの比較は特定技能の受入れ上限(分野別)で整理しています。

2027年4月1日から変わること(育成就労との関係)

2027年4月1日に始まる育成就労でも、工業製品製造業は対象の分野です。業務区分は特定技能と同じ17区分で、本人の意向による転籍の制限期間は2年です(分野別運用方針、経済産業省の資料)。

  • 育成就労でもJAIMに加入:経済産業省は2026年6月30日に、JAIMを育成就労の登録法人に登録しました。育成就労は事業所(工場)単位で受け入れ、育成就労計画を外国人育成就労機構に申請する前にJAIMへの加入手続きを終えている必要があります。経済産業省の資料(2026年7月28日)の予定では、JAIMでの育成就労の会員の入会申請が2026年8月に、外国人育成就労機構への育成就労計画の施行日前の申請が2026年9月に始まるとされています。
  • 産業分類が合わない事業所は使えない:経済産業省の資料は、産業分類が該当しない場合、これまで技能実習を利用していた事業所でも育成就労は利用できないとしています。
  • 試験:1号の技能の試験に、育成就労評価試験(専門級)も挙げられています(運用要領)。2号の日本語は、2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請からB1相当以上が求められます。

育成就労の分野の協議会は「製造業育成就労外国人材受入れ協議・連絡会」です(経済産業省の資料、2026年7月28日)。育成就労の全体は育成就労とは、技能実習との違いは育成就労と技能実習の違いで整理しています。

よくある質問

派遣で受け入れられますか

受け入れられません。工業製品製造業分野の特定技能は直接雇用に限られています(分野別運用方針)。運用要領は、特定技能外国人を派遣したり、派遣された人を受け入れたりした場合は、出入国に関する法令に関し不正または著しく不当な行為を行ったものとして、以後5年間は特定技能外国人の受入れができないとしています。

以前、協議会に入っていた会社も、JAIMへの加入が必要ですか

必要です。2025年の告示の改正(令和7年経済産業省告示第80号)の附則で、改正前の基準で協議会の構成員だった会社には、その告示の施行の日以後に初めて経済産業大臣が登録法人を登録した日から起算して6か月を経過した日の前日まで、前の基準を使える経過措置がありました。JAIMの登録は2025年6月25日です。2026年6月25日に改正された運用要領では、協議会の会員名簿で確かめる方法が削られ、構成員であることは登録法人のホームページの会員名簿で確かめるとされています。

今いる技能実習生を、特定技能で引き続き雇えますか

技能実習2号を良好に修了し、修得した技能と特定技能の業務に関連性があれば、技能と日本語の試験を受けずに1号に移れます。事業所が告示の産業を行っていることと、JAIMへの加入も必要です。手続きの種類は技能実習から特定技能1号へで整理しています。

ほかの会社で働いている特定技能の人を受け入れるときは

転職してくる人を受け入れるときは、在留資格の変更の許可が必要です(特定技能の転職)。受け入れる事業所が告示の産業を行っているか、JAIMの構成員になっているかを先に確かめます。

まとめ

  • 業務区分は1号が17区分、2号は機械金属加工・電気電子機器組立て・金属表面処理の3区分。新しく加わった区分は、告示の施行(2026年6月1日)と評価試験の実施のあとに申請できる(対応する技能実習2号を良好に修了した人は2026年6月1日から)
  • 外国人が働く事業所が、告示の産業(1号は76、2号は46の分類)を行い、直近1年間にその製造品出荷額等が出ていること。会社全体ではなく事業所ごとに見る
  • 在留諸申請の前に、経済産業大臣の登録を受けたJAIMの構成員になる。2025年7月から加入先は協議会からJAIMに変わった。申請では誓約書(分野参考様式第3-1号)と会員名簿の印刷を出す
  • 直接雇用、生産性向上と国内人材確保の取組、経済産業省の調査などへの協力が求められる。繊維工業・印刷・こん包業の事業所には協議会で決まった措置が加わる
  • 1号は評価試験などと日本語の試験(関連性のある技能実習2号を良好に修了した人は免除)。2号は2号評価試験とビジネス・キャリア検定3級か技能検定1級と、3年以上の実務経験
  • 育成就労でも事業所の産業分類とJAIMへの加入が求められる

本記事は確認日時点で入管庁と経済産業省が公表している内容の整理で、個別の受入れの可否や審査の結果を保証するものではありません。受け入れる事業所が対象の産業に当たるか、どの業務区分で申請するかは、事業所で作っている製品と外国人に任せる工程によって変わります。状況を伺ったうえでお答えします。

料金について

手続きごとの報酬額の目安は、料金一覧でご案内しています。初回のご相談は無料です。

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特定技能「工業製品製造業」での受入れを検討している会社の方へ

受け入れたい事業所で作っている製品と産業分類、外国人に任せたい工程、受け入れたい人の経歴を伺い、JAIMへの入会から入管への申請までをどう段取りするか、そろえる書類を一緒に確かめます。

初回のご相談で一緒に確かめること(特定技能(受け入れる会社の方))

  • 受け入れる分野と仕事の内容
  • 雇用契約の内容
  • 支援の体制(自社で支援するか、登録支援機関に委託するか)
  • 受入れ後の届出の状況

受入れまでの手順と、会社として準備することをお伝えします。

許可をお約束するものではありません。審査は入管庁(帰化は法務省)が行います。

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