TNG横浜国際行政書士オフィス在留資格の実務メモ

特定技能

特定技能の必要書類──提出書類一覧表の第1表・第2表・第3表の組み合わせ方

根拠
入管庁の在留資格「特定技能」の提出書類一覧表、特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和8年8月)、施行規則の別表第三・別表第三の七
組み合わせ
第1表(申請人)+第2表(会社)+第3表(分野)。更新は第2表が不要
第3表の数(認定・変更)
1号18・2号11
確認日
2026年10月12日時点

この記事の要点

  • 特定技能の必要書類は、提出書類一覧表の第1表(申請人)・第2表(会社)・第3表(分野)を組み合わせてそろえる。一覧表は認定・変更・更新、1号・2号ごとに分かれている
  • 第2表は、法人なら第2表の2、個人事業主なら第2表の3。更新と、同じ年度にすでに受け入れている会社は、第2表が要らない
  • 過去3年間に指導勧告・改善命令がなく、オンライン申請・電子届出を使い、上場企業や3年間の受入れ実績などに当たる会社は、第2表の1で書類の一部を省略できる。省略した適格性書類は定期届出で出す(3つの条件を満たす会社は定期届出でも省略できる)

特定技能の必要書類は、出入国在留管理庁(入管庁)の「提出書類一覧表」の第1表(申請人に関する書類)・第2表(所属機関=受け入れる会社に関する書類)・第3表(分野に関する書類)を組み合わせてそろえます。一覧表は認定(海外から呼ぶ)・変更(日本にいる人を特定技能に)・更新ごとに分かれていて、更新では第2表が要りません。同じ年度にすでに特定技能外国人を受け入れている会社も、第2表の書類は出さなくてよいとされています。

この記事では、入管庁の在留資格「特定技能」のページ、特定技能外国人受入れに関する運用要領(以下「運用要領」)、様式一覧、出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「施行規則」)をもとに、表の組み合わせ方、申請の種類ごとの違い、第2表を省略できる会社の条件、主な参考様式の位置づけ、分野と協議会の書類、2027年3月19日からの予定を整理します。

提出書類一覧表は3つの表でできている

入管庁の在留資格「特定技能」のページには、申請の種類ごと、1号・2号ごとに「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」(Excel)が載っています。そろえる書類は、次の3つの表から選んで組み合わせます。

表何の書類かファイルの分かれ方
第1表申請人(外国人本人)に関する書類認定・変更・更新と、1号・2号ごとに1つ
第2表所属機関(受け入れる会社・個人事業主)に関する書類第2表の1(書類を省略できる条件に当たる機関)、第2表の2(法人)、第2表の3(個人事業主)
第3表分野に関する書類認定・変更は分野ごと(1号は第3表の1〜18、2号は第3表の1〜11)。更新は「全分野(農業・漁業を除く)」「農業」「漁業」の3つ

申請書と写真1葉は、表とは別に出します。変更と更新では、申請人のパスポートと在留カードを提示します。認定では、在留資格認定証明書の氏名と旅券(パスポート)の氏名の表記が違うと入国までの手続に時間がかかる場合があるため、出せるなら申請のときに旅券の写しも出すよう案内されています。

一覧表は改定されることがあります。入管庁の特定技能制度のページの更新情報では、「特定技能」に係る提出書類一覧表は2026年だけでも4月1日、6月1日、8月20日、10月1日、10月9日に改定されています。前に使ったファイルを使い回さず、申請のたびに入管庁のページから取り直します。なお、2026年4月に加わった資源循環分野の第3表は、確認日時点で入管庁のページに載っていません。

認定・変更・更新で何が違うか

項目認定(海外から呼ぶ)変更(日本にいる人を特定技能に)更新(特定技能のまま続ける)
申請する人雇用契約を結んだ会社の職員が代理人として申請本人など本人など
第1表認定用変更用更新用
第2表必要(同じ年度にすでに受け入れている会社は不要)必要(同じ年度にすでに受け入れている会社は不要)不要
第3表分野ごと分野ごと全分野(農業・漁業を除く)・農業・漁業のどれか
標準処理期間1か月〜3か月1か月〜2か月2週間〜1か月
手数料かからない許可のときに納める(決定される在留期間で額が変わる)許可のときに納める(決定される在留期間で額が変わる)

申請する人は運用要領、標準処理期間は入管庁の「特定技能制度に関するQ&A」(Q24)によります。認定の手数料はかかりません。変更・更新は、2026年10月1日以降に受け付けた申請から、決定される在留期間に応じた額になりました(在留手続の手数料の改定)。海外から呼ぶ手続きの全体は在留資格認定証明書の交付申請で整理しています。

健康診断は3か月以内(変更は1年以内でもよい)

健康診断個人票(参考様式第1-3号)は、海外から呼ぶ場合(認定)は、申請の日から遡って3か月以内に医師の診断を受けている必要があります。技能実習生や留学生など日本にいる人が特定技能に変更する場合は、申請の日から遡って1年以内に日本の医療機関で医師の診断を受けていれば、その診断書を出すことで差し支えないとされています(運用要領)。別紙の受診者の申告書は、健康診断を受けた後に作ります。

技能実習・留学・ほかの会社から変更するとき

  • 技能実習から:技能実習2号を良好に修了した人は、修了した職種・作業が受け入れる業務と関連していれば技能試験が、職種・作業にかかわらず原則として日本語試験が免除されます(介護の介護日本語評価試験は介護職種・作業の修了者だけが免除。自動車運送業のタクシー・バス運転者と鉄道の運輸係員はN3レベルの証明が必要)。修了は、技能検定3級などの実技試験の合格証明書の写しか、合格していなければ技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号)で確かめます(運用要領。技能実習から特定技能1号へ)。
  • 留学など、ほかの在留資格から:受け入れる分野で求められる技能試験と日本語試験の合格証明書の写しを出します。変更の手続きの全体は在留資格変更許可申請とはで整理しています。
  • ほかの会社から転職してくる人:会社が変わるので、更新ではなく変更です。新しい会社として、第2表(同じ年度にすでに受け入れていなければ)と第3表をそろえます(特定技能の転職)。

更新は第1表と第3表

更新では第2表が要りません。施行規則が特定技能の更新で求める資料(別表第三の七)は、活動の内容・期間・地位を証する文書、年間の収入及び納税額に関する証明書、1号では支援の状況を証する文書、社会保険の加入状況並びに国民健康保険及び国民年金の保険料の納付状況を証する文書です。申請できる時期と通算5年の扱いは特定技能の在留期間更新で整理しています。

第2表を出さなくてよい会社・省略できる会社

第2表は、受け入れる会社(所属機関)に関する書類です。法人は第2表の2、個人事業主は第2表の3を使います。次の条件に当たる会社は、出す書類が少なくなります。

同じ年度にすでに受け入れている会社

入管庁の在留資格「特定技能」のページは、同一年度内に特定技能外国人をすでに受け入れている所属機関は、第2表の1〜3に載っている書類の提出は不要としています。

3つの条件を満たす会社(第2表の1)

次の3つをすべて満たす会社は、第2表の1を使い、書類の一部を省略できます(入管庁のページ・運用要領)。

  1. 過去3年間に指導勧告書の交付又は改善命令処分を受けていない
  2. 在留諸申請をオンライン申請で、各種届出を電子届出で行う
  3. 次の6つのどれかに当たる(運用要領は「一定の実績があり、適正な受入れを行うことが見込まれる機関」としています)
区分中身
上場企業日本の証券取引所に上場している企業
保険相互会社保険業を営む相互会社
イノベーション創出企業高度専門職省令の特別加算の対象企業(イノベーション創出企業)
一定の条件を満たす企業等ユースエール認定、くるみん・プラチナくるみん認定、えるぼし・プラチナえるぼし認定、安全衛生優良企業、健康経営優良法人などの認定・選定を受けている企業等(入管庁の資料に11の制度が載っています)
源泉徴収税額が1,000万円以上前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表のうち、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人
特定技能の受入れ実績特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績があり、過去3年間に債務超過になっていない法人

省略できる書類と、その後の出し方

運用要領は、こうした基準を満たす場合に省略できる書類として、特定技能所属機関の適格性に関する書類(適格性書類)と、そのほか2つの書類を挙げています。

  • 適格性書類:特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)、中長期在留者の受入れ実績等に関する資料、登記事項証明書、業務執行に関与する役員又は個人事業主の住民票の写し、特定技能所属機関の役員に関する誓約書(参考様式第1-23号)、労働保険料・社会保険料・国税・法人住民税又は個人住民税の納付に係る資料
  • そのほか:特定技能外国人の報酬に関する説明書(参考様式第1-4号)、雇用の経緯に係る説明書(参考様式第1-16号)

運用要領は、在留諸申請で省略した適格性書類は、1年に1度の定期届出(受入れ・活動・支援実施状況に係る届出)の添付書類として出すとしています。ただし、上の3つの条件を満たす会社は、定期届出でも、条件を満たすことがわかる書類と「書類省略に当たっての誓約書」(参考様式第1-29号)を出せば、会社に関する書類を省略できます(定期届出の作成要領。定期届出の書き方)。

利用者登録は3か月前に。オンライン申請・電子届出の利用者登録が終わっていないと条件を満たせず、省略が認められない場合があります。運用要領は、提出期限の3か月前には利用者登録の申請をするようお願いしています。

派遣雇用で、派遣認定期間の満了日が申請者の在留期間の満了日(認定は申請日時点)から7か月以内のときは、省略は認められません。また、省略した場合でも、地方出入国在留管理局から求められたら提出します(運用要領)。

施行規則が求める資料と、主な参考様式

施行規則は、特定技能の認定と変更で出す資料の種類を別表第三で定めています。1号の資料と、それに当たると考えられる主な書類・参考様式を並べると次のとおりです(対応づけは当事務所の整理。参考様式の番号は入管庁の様式一覧、書類の例は運用要領から)。

施行規則の資料(1号)主な書類・参考様式詳しくは
特定技能所属機関の概要を明らかにする資料特定技能所属機関概要書(参考様式第1-11-1号)、登記事項証明書などこのページの「第2表を出さなくてよい会社」
活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書特定技能雇用契約書(第1-5号)、雇用条件書(第1-6号)、特定技能外国人の報酬に関する説明書(第1-4号)特定技能の雇用契約書・雇用条件書
特定技能所属機関による申請人に対する支援に係る文書1号特定技能外国人支援計画書(第1-17号)。登録支援機関に委託するときは登録支援機関との支援委託契約に関する説明書(第1-25号)。自社で支援するときは、支援体制の基準を満たすことを示す書類(このページの「よくある質問」)登録支援機関とは/特定技能の自社支援の要件
日本語能力を証する資料、従事しようとする業務に関して有する技能を証する資料試験の合格証明書の写し。技能実習2号を良好に修了した人は、技能検定3級などの実技試験の合格証明書の写しか、合格していなければ技能実習生に関する評価調書(第1-2号)技能実習から特定技能1号へ
健康状態が良好であることを証する資料健康診断個人票(第1-3号。別紙の受診者の申告書を含む)このページの「健康診断」の節

このほか、特定技能雇用契約の締結を仲介した者がある場合は、その仲介の概要も資料とされています(施行規則)。2号では、施行規則の資料に支援に係る文書は入っていません(支援計画は1号だけです)。2026年8月20日からは、2号の在留諸申請で「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」(参考様式第1-32号)も出します。入管庁の様式一覧は、この様式の内容の見直しを検討中としています(特定技能2号への移行)。

本人が理解できる言語で作る書類

入管庁の様式一覧には、申請人本人に特に理解してもらったうえで署名が必要なものなどについて、英語と9か国語(ベトナム語、タガログ語、インドネシア語、タイ語、ミャンマー語、カンボジア語、モンゴル語、ネパール語、中国語)の版が載っています。申請で使う様式では、健康診断個人票(第1-3号)、特定技能雇用契約書(第1-5号)、雇用条件書(第1-6号)、技能移転に係る申告書(第1-10号)、就業条件明示書(第1-13号)、雇用の経緯に係る説明書(第1-16号)、支援計画書(第1-17号)です。外国人が十分に理解できる言語で作る必要がある書類は、提出書類一覧表で案内されています(Q&A Q53)。

押印は、原則として申請書を含めて要りません(様式一覧)。参考様式は、審査がスムーズに行われるよう使うことが求められています(Q&A Q52)。

第3表(分野の書類)は分野ごとに違う

在留諸申請では、分野ごとの誓約書などの分野参考様式も出します。分野参考様式は、入管庁の各分野の運用要領(要領別冊)のページに載っています。同じ会社で複数人を同時に申請するときは、「立証資料の対象となる申請人の名簿」に全員分をまとめれば、誓約書を1通にできます(様式一覧)。分野の書類の例は次のとおりです。

分野在留諸申請で出す主な分野の書類出どころ
介護介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書、協議会の入会証明書の写し厚生労働省
建設(1号)建設特定技能受入計画の認定証(告示様式第3)の写し、建設分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(分野参考様式第6-1号)国土交通省の運用要領
建設(2号)誓約書(分野参考様式第6-1号・第6-2号)、建設業法第3条第1項の許可を受けていることを証する書類、建設キャリアアップシステムの申請番号か事業者IDを明らかにする書類国土交通省の運用要領
宿泊宿泊分野特定技能協議会の構成員であることを明らかにする書類観光庁

建設分野の1号では、国土交通大臣の受入計画の認定証が入管への申請の添付書類になっているため、国土交通省は、認定が出ない限り入管の許可等は出ないとしています。受入計画の申請と入管への申請は並行してできます(特定技能「建設」分野)。ほかの分野の業務区分と所管の省庁は特定技能の分野一覧で整理しています。

外食業分野は、2026年4月13日以降に受理した在留資格認定証明書交付申請は不交付とされ、ほかの在留資格からの在留資格変更許可申請も、外食業分野内の転職などを除き、同じ日以降に受理したものは原則として不許可とされています(更新は通常どおり審査)。書類をそろえる前に、入管庁の審査状況のページを確かめます(特定技能の受入れ上限)。

特定技能の申請でそろえる書類は、認定・変更・更新のどれか、会社が法人か個人事業主か、同じ年度にすでに受け入れているか、受け入れる分野、支援を自社で行うか委託するかによって変わります。

どの表のどのファイルを使い、どの書類を省略できるかは、会社の状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、受け入れたい人の今の在留資格と、会社の分野・これまでの受入れの状況をお聞かせください。

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ご相談から依頼までの流れ(その場で契約をお願いすることはありません)

協議会の書類は申請の前に用意する

入管庁のQ&A(Q14)は、協議会は分野ごとに設置されるもので、特定技能所属機関は在留諸申請の前に必ず構成員となる必要があるとしています。構成員であることの資料としてどの書類を出すかは、各協議会のホームページか、協議会を組織する分野所管省庁に問い合わせるよう案内しています(Q39)。

以前は、初めて受け入れる場合は、受け入れてから4か月以内に協議会の構成員になればよいとされていました。例えば飲食料品製造業分野の運用要領の改正(2024年2月15日公表)では、2024年6月15日以降の在留諸申請は、初めて受け入れる場合でも協議会の構成員であることの証明書が必要とされ、それまで初めての受入れで出していた構成員になる旨の誓約書の扱いは改められました。

構成員であることの書類は、認定・変更だけでなく更新でも出します。介護分野の入会証明書の有効期間(厚生労働省によると初回1年・更新後4年)や、受け入れる事業所の登録は特定技能の協議会加入で整理しています。協議会とは別に、市区町村に出す協力確認書の手続きもあります(特定技能の協力確認書)。

最近の変更とこれからの予定

時期何が変わったか・変わるか出どころ
2024年6月15日初めて受け入れる場合でも、在留諸申請で協議会の構成員であることの証明書が必要に(飲食料品製造業分野の運用要領の改正の例。それまでは構成員になる旨の誓約書)入管庁
2026年4月1日〜10月9日「特定技能」に係る提出書類一覧表の改定(4月1日、6月1日、8月20日、10月1日、10月9日)入管庁の特定技能制度のページ
2026年8月20日2号の在留諸申請で「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」(参考様式第1-32号)を出す入管庁
2026年10月1日変更・更新の手数料が、決定される在留期間に応じた額に(9月30日までに受け付けた申請は改定前の額)入管庁
2027年3月19日認定・変更の資料(施行規則の別表第三)に「年間の収入に関する文書」と「課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書」が加わる。更新の資料(別表第三の七)も同じ書き方に改められる令和7年法務省令第43号
2027年4月1日1号特定技能外国人への支援体制に係る要件の改正が施行される(支援責任者・支援担当者を、支援を行う事業所ごとに常勤の役員又は職員から1名以上選任するなど。特定技能の支援体制が2027年4月に変わる)入管庁

特定技能では、いまも会社の適格性書類に労働保険料・社会保険料・国税・住民税の納付に係る資料が入っています(運用要領)。変更・更新では、本人についても社会保険関係の保険料の納付状況を確認できる書類を出します(日本年金機構)。2027年3月19日からの資料の追加で、提出書類一覧表のどの書類が変わるかは、確認日時点で入管庁はまだ案内していません。国民健康保険・国民年金の納付情報の連携の予定とあわせて外国人の国民健康保険と年金で整理しています。

よくある質問

自社で支援するときは、どんな書類が増えますか

1号特定技能外国人支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託すると、会社は支援体制の基準に適合するものとみなされます(入管法第2条の5第5項)。自社で支援する(一部だけ委託する場合を含む)ときは、会社が支援体制の基準を満たすことを示す書類を出します。共通の特定技能所属機関概要書(第1-11-1号)に加えて、どの区分で基準を満たすかによって、受け入れた中長期在留者リスト(第1-11-2号)、支援責任者・支援担当者の履歴書(第1-20号・第1-22号)、生活相談業務を行った中長期在留者リスト(第1-11-3号)などが変わります(特定技能の自社支援の要件)。

国籍によって追加の書類はありますか

あります。入管庁の「特定技能に関する二国間の協力覚書」のページは、認定・変更の際に各国が発行する書類の提出が必要な国として、次の3か国を挙げています。

  • カンボジア:登録証明書
  • タイ:駐日タイ王国大使館労働担当官事務所の認証を受けた雇用契約書(技能実習2号・3号を修了した後に特定技能1号へ変更する場合だけ)
  • ベトナム:ベトナム側の承認を受けた推薦者表(認定用と変更用の様式があります。変更では、2024年6月27日以降当面の間、技能実習2号・3号の修了者と、日本で2年以上の課程を修了した留学生(修了見込みを含む)に限られます)

ほかの協力覚書の相手国(フィリピン、ネパール、インドネシアなど)は、在留諸申請での書類の提出は要りませんが、送出国側の手続が定められている場合があるとされています。

複数人を同時に申請するとき、書類はまとめられますか

分野の誓約書は、同じ会社で複数人が同時に申請するとき、「立証資料の対象となる申請人の名簿」に全員分をまとめれば1通にできます(様式一覧)。第2表の書類は、同じ年度にすでに特定技能外国人を受け入れている会社は出さなくてよいとされています。

まとめ

  • 特定技能の必要書類は、提出書類一覧表の第1表(申請人)・第2表(会社)・第3表(分野)を組み合わせてそろえる。一覧表は認定・変更・更新、1号・2号ごとに分かれている
  • 第2表は、法人なら第2表の2、個人事業主なら第2表の3。更新と、同じ年度にすでに受け入れている会社は、第2表が要らない
  • 過去3年間に指導勧告・改善命令がなく、オンライン申請・電子届出を使い、上場企業や3年間の受入れ実績などに当たる会社は、第2表の1で書類の一部を省略できる。省略した適格性書類は定期届出で出す(3つの条件を満たす会社は定期届出でも省略できる)
  • 第3表は分野ごと。建設の1号は受入計画の認定証の写し、介護は協議会の入会証明書の写しなど
  • 協議会には在留諸申請の前に入る
  • 一覧表は2026年にも改定が続いている。2027年3月19日からは、税と社会保険の資料が施行規則の認定・変更の資料に加わる

本記事は確認日時点で入管庁・厚生労働省・国土交通省が公表している内容と施行規則の整理で、個別の申請の結果を保証するものではありません。そろえる書類は、申請の種類、会社の受入れの状況、分野、支援の方法によって変わります。状況を伺ったうえでお答えします。

料金について

手続きごとの報酬額の目安は、料金一覧でご案内しています。初回のご相談は無料です。

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  • 雇用契約の内容
  • 支援の体制(自社で支援するか、登録支援機関に委託するか)
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受入れまでの手順と、会社として準備することをお伝えします。

許可をお約束するものではありません。審査は入管庁(帰化は法務省)が行います。

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