出国するとき
再入国許可とみなし再入国許可──日本を一時的に離れても在留資格を続けるための手続き
公開 2026.10.12 / 最終確認 2026.10.12
- 根拠
- 出入国管理及び難民認定法第26条・第26条の2
- みなし再入国許可
- 出国の日から1年(特別永住者は2年)
- 再入国許可
- 最長5年/窓口の手数料 1回限り4,000円・数次7,000円
- 確認日
- 2026年10月12日時点
この記事の要点
- 再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに出国すると、在留資格と在留期間はなくなる。永住者も同じ
- 出国の日から1年以内(在留期限が先ならその日まで)に戻るなら、出国のときにみなし再入国許可を使える。海外では延長できない
- 1年を超える予定や、みなし再入国許可を使えない人は、出国の前に再入国許可を受ける。有効期間は最長5年、窓口の手数料は1回限り4,000円・数次7,000円、標準処理期間は当日
日本に住んでいる外国人の方が一時的に日本を離れるときは、再入国許可を受けて出国すると、戻ったあとも今の在留資格と在留期間が続きます。出国の日から1年以内に戻るなら、出国のときに意思を示すだけのみなし再入国許可が使え、事前の申請は要りません。1年を超えて離れる予定があるときは、出国の前に入管で再入国許可を受けます。
この記事では、出入国在留管理庁(入管庁)の再入国許可・みなし再入国許可のページとQ&Aをもとに、2つの違い、使えない人、申請のしかたと手数料、有効期間、更新や変更の申請中に出国するとき、出国中に旅券をなくしたときを整理します。
再入国許可を受けずに出国すると
入管庁は、再入国許可を、日本に在留する外国人が一時的に出国して再び入国しようとする場合に、入国・上陸の手続きを簡単にするために出国の前に与える許可としています。再入国許可を受けた人は、戻るときの上陸の申請で通常必要な査証(ビザ)が免除され、上陸後は前の在留資格と在留期間がそのまま続いているとみなされます。
反対に、再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに出国すると、在留資格と在留期間はなくなります。もう一度日本に入国するには、新しく査証を取って上陸の申請をし、審査を受けることになります。永住者の方も同じです(永住者でなくなる場合)。
みなし再入国許可と再入国許可の違い
| 項目 | みなし再入国許可 | 再入国許可 |
|---|---|---|
| 手続き | 旅券と在留カードを持ち、出国のときに再入国出国記録(EDカード)の欄にチェックして入国審査官に出し、みなし再入国許可での出国を希望すると伝える。事前の申請は不要 | 出国の前に、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請する |
| 有効期間 | 出国の日から1年(在留期限が先に来るなら在留期限まで)。特別永住者は2年 | 今の在留期間の範囲内で、最長5年(特別永住者は6年) |
| 海外での延長 | できない | 相当の理由があれば、在外公館で延長を受けられることがある |
| 回数 | 回数の制限はない | 1回限りと数次(有効期間内なら何回でも)の2種類 |
| 手数料 | 申請しないので、かからない | 窓口で1回限り4,000円、数次7,000円 |
みなし再入国許可──1年以内に戻るとき
入管庁は、有効な旅券を持つ在留資格のある人が、出国の日から1年以内に再入国する場合は、原則として通常の再入国許可を受けなくてよいとしています。中長期在留者は在留カードも持っている必要があります。3か月以下の在留期間を決められた人と、短期滞在の人は対象外です。
出国のときは、再入国出国記録(EDカード)の、一時的な出国で再入国する予定であることを示す欄にチェックをして入国審査官に出し、みなし再入国許可での出国を希望すると伝えます。
みなし再入国許可は、海外で延長できません。入管庁は、みなし再入国許可で出国した人は、その有効期間を海外で延長することはできないとしています。病気や家族の事情で戻りが1年を超えるおそれがあるときは、出国の前に再入国許可を受けておきます。在留期限が出国から1年より前に来る人は、在留期限までに戻る必要があります。
次の人は、みなし再入国許可を使えず、通常の再入国許可が必要です。
- 在留資格の取消しの手続き中の人
- 出国確認の留保の対象になっている人
- 収容令書の発付を受けている人
- 難民認定の申請中で、在留資格「特定活動」で在留している人
- 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため、再入国許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する人
再入国許可──1年を超えるときなど
再入国許可は、出国する前に申請します。1回だけ使える「1回限り」と、有効期間内なら何回でも使える「数次」があります。有効期間は、今の在留期間の範囲内で、最長5年(特別永住者は6年)です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請先 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(受付は平日の午前9時〜12時、午後1時〜4時) |
| 出すもの | 再入国許可申請書、在留カード(特別永住者は特別永住者証明書)、旅券。旅券を出せないときは理由書 |
| 手数料(窓口) | 1回限り4,000円、数次7,000円(収入印紙) |
| 手数料(オンライン) | 1回限り3,500円、数次6,500円。2026年10月1日以降に受け付けた申請は、決済手数料220円を加えた合計(1回限り3,720円、数次6,720円)をコンビニ決済か銀行決済で払う(収入印紙は使えない) |
| 標準処理期間 | 当日 |
| オンライン申請 | 在留資格の変更・在留期間の更新・在留資格の取得の申請と同時に行う場合に限ってできる |
本人が16歳未満の場合や、病気などで本人が出頭できない場合は、親族や同居している人など(地方出入国在留管理局長が適当と認める人)が申請できます。病気なら診断書、出頭できない理由を書いた理由書、本人との関係が分かる資料(住民票など)を持って行きます。入管庁は、仕事が忙しいことや通勤・通学は、この「出頭できない場合」には当たらないとしています。
再入国許可で出国して、有効期間内に戻れない相当の理由があるときは、海外の日本の大使館・総領事館で、1年を超えず、許可が効力を生じた日から6年(特別永住者は7年)を超えない範囲で、有効期間の延長を受けられることがあります(入管法第26条第5項・第6項、特別永住者は入管特例法第23条)。
出国の期間がどのくらいになりそうか、在留期限がいつか、更新や変更の申請中かどうかで、みなし再入国許可で足りるかが変わります。
出国の前に何をしておくかは、状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、出国の予定と今の在留期限をお聞かせください。
ご相談から依頼までの流れ(その場で契約をお願いすることはありません)
更新や変更の申請中に出国するとき
在留期間の更新や在留資格の変更を申請している途中でも、出国することはできます。入管庁は、更新の申請をしたあとに再入国許可(みなし再入国許可を含む)で出国した場合は、在留期限から2か月を経過する日までに再入国し、申請の結果を受け取る必要があるとしています。みなし再入国許可の場合は、「在留期限から2か月を経過する日」と「出国の日から1年」の早いほうが戻りの期限です(特例期間)。
海外の日本の大使館・総領事館では、在留期間の更新の申請はできません。在留期限までに日本に戻り、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で申請します。
有効期間内に戻らなかったとき・出国中に旅券をなくしたとき
- 戻らなかったとき:再入国許可(みなし再入国許可を含む)で出国した中長期在留者が、有効期間内に再入国しなかったときは、その事由が生じた日から14日以内に在留カードを返納しなければならないとされています。在留カードは効力を失います。
- 旅券や在留カードをなくしたとき:出国中に旅券・在留カードをなくしたり、新しい旅券を受けるときに古い旅券を回収されたりした場合は、日本にいる代理人(本人と同居する親族か、委任状を持つ人)を通じて、地方出入国在留管理局などに「再入国許可期限証明願」を出し、再入国許可の期限の証明を受けられます。
在留カードの再交付の申請は在留カードを紛失したときで整理しています。
よくある質問
1年以内に戻るなら、何も手続きはいりませんか
入管庁は、有効な旅券と在留カードを持っていれば、出国の日から1年以内に戻る場合は事前の手続きは要らないとしています。旅券と在留カードを持って出国し、EDカードのみなし再入国許可の欄にチェックをして、みなし再入国許可での出国を希望すると伝えます。
短期滞在の人も使えますか
入管庁は、短期滞在の在留資格の人は、原則として再入国許可を受けられず、みなし再入国許可の対象にもならないとしています。
特定技能の人が一時帰国するときは
出国の手続きはこの記事のとおりです。受入れ機関の届出が必要かどうかは、雇用契約を続けるかどうかで変わります(特定技能外国人の一時帰国)。
まとめ
- 再入国許可(みなし再入国許可を含む)を受けずに出国すると、在留資格と在留期間はなくなる。永住者も同じ
- 出国の日から1年以内(在留期限が先ならその日まで)に戻るなら、出国のときにみなし再入国許可を使える。海外では延長できない
- 1年を超える予定や、みなし再入国許可を使えない人は、出国の前に再入国許可を受ける。有効期間は最長5年、窓口の手数料は1回限り4,000円・数次7,000円、標準処理期間は当日
- 更新・変更の申請中に出国したら、在留期限から2か月を経過する日までに戻って結果を受け取る
- 有効期間内に戻らなかった中長期在留者は、その事由が生じた日から14日以内に在留カードを返納する
本記事は確認日時点で入管法と入管庁が公表している内容の整理です。みなし再入国許可で足りるか、再入国許可を受けるべきかは、出国の期間や在留期限、申請中の手続きによって変わります。状況を伺ったうえでお答えします。
この記事の根拠
- 出入国在留管理庁「再入国許可(入管法第26条)」
https://www.moj.go.jp/isa/immigration/procedures/sainyukoku_00002.html - 出入国在留管理庁「みなし再入国許可(入管法第26条の2)」
https://www.moj.go.jp/isa/immigration/procedures/minashisainyukoku_00001.html - 出入国在留管理庁「再入国許可申請」
https://www.moj.go.jp/isa/immigration/procedures/16-5.html - 出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」(Q23・Q57〜Q64)
https://www.moj.go.jp/isa/immigration/faq/kanri_qa.html - 出入国在留管理庁「知っておきたい!!在留管理制度あれこれ」(Answer Q1〜Q79、Q69・Q70)
https://www.moj.go.jp/isa/publications/faq/newimmiact_4_q-and-a_page2.html - 出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分のみに適用)」
https://www.moj.go.jp/isa/11_00107.html - e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第26条・第26条の2・第67条)
https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - e-Gov法令検索「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(第23条)
https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000071