帰化許可申請
帰化申請の後にすること──面接の連絡と、法務局へ必ず報告する7つの事項
公開 2026.09.18 / 最終確認 2026.09.18
- 根拠
- 法務省「帰化許可申請のてびき」(令和6年6月)/国籍法・国籍法施行規則
- 対象
- 帰化許可申請を済ませた方、これから申請する方
- 要点
- 申請後に変更が生じたら速やかに法務局の担当者へ連絡
- 確認日
- 2026年9月18日時点
帰化の書類を出し終えると、あとは結果を待つだけだと思われがちです。ところが法務省の「帰化許可申請のてびき」を見ると、申請後にも申請者側でやることがあります。
てびきの表紙には、「法務局に来庁される際には、必ずこの『てびき』を持参してください」と書かれています。申請して終わりではなく、その後も法務局とやり取りが続く前提の作りになっています。
申請後に連絡が必要な7つの事項
てびきの「第6 申請した後の注意事項」は、次の場合に必ず、速やかに法務局の担当者に連絡してくださいとしています。
| 連絡が必要な場面 |
|---|
| (1) 住所又は連絡先が変わったとき(住所変更届の様式あり) |
| (2) 婚姻・離婚・出生・認知・死亡・養子縁組・離縁など身分関係に変動があったとき |
| (3) 在留資格や在留期限が変わったとき |
| (4) 日本からの出国予定(再入国予定を含む)が生じたとき及び再入国したとき |
| (5) 法令に違反する行為をしたとき(交通違反を含む) |
| (6) 仕事関係(勤務先等)が変わったとき |
| (7) その他法務局へ連絡する必要が生じたとき(新たな免許資格の取得等があったとき等) |
(4)の出国は、出る前と戻った後の両方です。てびきは「日本からの出国予定(再入国予定を含む。)が生じたとき及び再入国したとき」としています。審査中の海外旅行や出張は、事前の連絡と帰国後の連絡がセットになります。
(5)は交通違反も含みます。軽微なものでも対象です。運転記録証明書は申請時に提出していますが、てびきは結果が出るまでの間に再度提出していただく場合があるとしています。申請後の違反も把握される仕組みです。
報告を怠るとどうなるか
てびきは、申請書類の作成について次のように述べています。
提出する書類には事実をありのまま記載すること、そして記載すべきことを記載せず又は虚偽の記載があるときなど、調査に協力願えない場合は、これにより許可されないことがありますとしています。
申請後の報告も、この「調査への協力」の一部と位置づけられます。変更を伝えないまま審査が進むと、書類の内容と実態が食い違うことになります。
面接の連絡について
帰化の審査では、法務局から面接の連絡を受けることがあります。ただし、その時期や内容について法務省が公表している資料は確認できませんでした。「申請から何か月後に行われる」「どこまで聞かれる」といった点は、公表された基準があるものではありません。
そのうえで、てびきから読み取れることがあります。申請時に提出する書類には、履歴書(出生の時から空白期間なく記載)、親族の概要(配偶者・元配偶者・親・子・兄弟姉妹・配偶者の両親・内縁関係・婚約者まで)、生計の概要(収入・支出・資産)、帰化の動機書(本人の自筆)が含まれます。
これらはいずれも本人の生活と身分関係を詳しく記載する書類です。提出した内容を自分で把握しておくことが、申請後のやり取りの前提になります。
申請そのものも本人が出向きます
てびきは、申請の際について書類を郵送したりすることなく、申請者の住所地を管轄する法務局・地方法務局へ申請者全員(15歳未満の人については、法定代理人)が自ら出向いて提出してくださいとしています。
これは国籍法施行規則第2条第2項に「申請をしようとする者が自ら法務局又は地方法務局に出頭して、書面によつてしなければならない」と定められていることによります。
行く前に電話をしてください。てびきは、法務局の担当者と約束がない場合は担当者が不在となることもあるとして、出向く前に必ず電話確認をするよう求めています。神奈川県内の管轄は横浜・神奈川の帰化申請はどこへ?で整理しています。
受付のときに書く欄があります
申請書類のうち、あらかじめ書いてはいけない欄があります。
- 申請年月日(帰化許可申請書の左上部)── 受付の際に記載するため空欄のまま
- 申請者の署名 ── 受付の際に自筆。15歳以上は本人、15歳未満は法定代理人
- 宣誓書の署名 ── 受付の際に申請者本人が自筆
必要書類の全体像は帰化申請の必要書類で整理しています。
追加書類を郵送するとき
てびきは、追加書類を郵送する場合について必ず帰化申請の「受付年月日、受付番号」を書いてくださいとし、封筒の宛名には法務局の担当課(係)を書くよう求めています。
まとめ
- 申請後、住所・身分関係・在留資格・出国予定と再入国・法令違反(交通違反を含む)・仕事関係などに変更が生じたら、速やかに法務局の担当者へ連絡
- 出国は出る前と戻った後の両方を連絡する
- てびきは調査に協力が得られない場合は許可されないことがあると明記している
- 面接の時期や内容について、法務省が公表している基準は確認できない
- 申請は申請者全員が自ら法務局へ出向いて行う(国籍法施行規則第2条第2項)
- 申請年月日・署名・宣誓書の署名は受付の際に記載するため空欄のまま持参する
本記事は確認日時点で法務省が公表している「帰化許可申請のてびき」の整理です。てびきは、書類の作成や取寄せの前に必ず法務局・地方法務局の担当者に電話で予約のうえ相談することを前提としています。申請後の対応でご不安がある場合は、状況を伺ったうえでお答えします。
この記事の根拠
- 法務省「帰化許可申請のてびき」(令和6年6月)
https://houmukyoku.moj.go.jp/kofu/page000001_00305.pdf - 法務省「国籍」
https://www.moj.go.jp/MINJI/kokuseki.html