帰化許可申請
帰化の審査が2026年4月から厳しくなった──原則10年の在留、税金・社会保険料の確認期間の延長、日本語能力
公開 2026.10.07 / 最終確認 2026.10.07
- 根拠
- 法務大臣閣議後記者会見(2026年3月27日)/東京法務局「帰化について」(2026年4月1日更新)
- 開始
- 2026年4月1日から
- 在留年数
- 「日本社会に融和していること」として原則10年以上(国籍法の住所条件は5年のまま)
- 確認日
- 2026年10月7日時点
この記事の要点
- 帰化の審査は2026年4月1日から厳しくなった(法務大臣の会見)
- 「日本社会に融和していること」として、原則10年以上の在留が必要に。国籍法の住所条件(5年)は変わっていない
- 税金・社会保険料の納付状況を確認する期間が延びた。具体的な年数は会見では示されていない
帰化の仕組みと関連する記事の一覧は帰化とはにまとめています。
帰化の審査は、2026年4月1日から厳しくなりました。国籍法の条文は変わっていませんが、審査の運用として、原則10年以上の在留と、税金・社会保険料の納付状況を確認する期間の延長が加わっています。法務大臣の記者会見と、法務局の案内から整理します。
何が変わったのか──法務大臣の会見(2026年3月27日)
法務大臣は、2026年3月27日の閣議後記者会見で、4月1日から帰化の審査において次の厳格化を実施すると述べています。
- 「日本社会に融和していること」の要件について、原則として10年以上在留し、日本社会に融和していることを必要とする
- 素行の善良性・生計条件について、税金や社会保険料の納付状況を確認する期間を延ばす
国籍法の条文は改正されていません。国籍法第5条の住所条件は、今も「引き続き5年以上日本に住所を有すること」です。そのうえで、審査の運用として「日本社会への融和」を見る中で、原則10年以上の在留が求められるようになった、という形です。
法務局の案内──日本語能力と10年
東京法務局の「帰化について」のページ(2026年4月1日更新)は、国籍法の条件を説明したうえで、次のように記載しています。
日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)を有することや、10年以上在留していることなど、日本社会に融和していることが必要です。
あわせて同じページは、条件を満たしていたとしても必ず帰化が許可されるとは限らず、国籍法の条件は最低限のものだとしています。
住所条件の「5年」と、運用の「10年」
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 国籍法の住所条件(第5条第1項第1号) | 引き続き5年以上日本に住所を有すること(改正なし) |
| 2026年4月からの審査の運用 | 「日本社会に融和していること」として、原則10年以上の在留 |
| 素行・生計の確認 | 税金・社会保険料の納付状況を確認する期間を延長 |
| 日本語能力(法務局の案内) | 日常生活に支障のない程度(会話及び読み書き) |
税金や社会保険料を何年分さかのぼって確認するかについて、会見の概要には具体的な年数は示されていません。提出する納税証明書などの年数は、相談の際に管轄の法務局で案内されます。
日本人の配偶者などの「簡易帰化」はどうなるか
日本人の配偶者や日本で生まれた方などは、国籍法第6条〜第8条で住所条件などが緩和されています(簡易帰化)。この方たちに「原則10年」の運用がどう当てはめられるかは、確認日時点の公表資料からは読み取れません。申請を考えている方は、事前の相談の段階で管轄の法務局に確認するのが確実です。
永住も同じ時期に厳しくなった
永住許可も、2026年10月1日にガイドラインが改定され、世帯年収・年金・日本語能力などが考慮要素になりました(原則2027年4月1日以降の申請から)。帰化と永住のどちらを選ぶかを考えている方は、両方の変化をあわせて見る必要があります(永住許可の厳格化──ガイドライン改定、帰化と永住の違い)。
いま確認しておくこと
- 日本に在留している年数(原則10年以上か)と、その間の在留資格の経緯
- 日本語:日常生活に支障のない程度の会話と読み書きができるか
- 税金・年金・健康保険を期限内に納めてきたか。確認される期間は長くなっています
- 帰化の相談は法務局で予約制。神奈川県内の窓口は横浜・神奈川の帰化申請はどこへ、書類は帰化申請の必要書類で整理しています
まとめ
- 帰化の審査は2026年4月1日から厳しくなった(法務大臣の会見)
- 「日本社会に融和していること」として、原則10年以上の在留が必要に。国籍法の住所条件(5年)は変わっていない
- 税金・社会保険料の納付状況を確認する期間が延びた。具体的な年数は会見では示されていない
- 法務局は、日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話及び読み書き)も必要としている
- 簡易帰化への当てはめは、管轄の法務局に確認
本記事は確認日時点で公表されている法務大臣の会見と法務局の案内の整理です。帰化は個々の事情を総合的に見て判断されます。ご自身の在留年数や納付状況で申請できるか、いつ申請するかは、状況を伺ったうえでお答えします。
この記事の根拠
- 法務省「法務大臣閣議後記者会見の概要」(令和8年3月27日)
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00706.html - 東京法務局「帰化について」(2026年4月1日更新)
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00885.html - 法務省「国籍法」
https://www.moj.go.jp/MINJI/kokusekiho.html