在留資格「特定技能」
特定技能の支援委託契約に係る届出──第3-3-1号と第3-3-2号の使い分け
公開 2026.09.11 / 最終確認 2026.09.11
- 根拠
- 出入国管理及び難民認定法第19条の18第1項第3号(平成31年4月1日施行)
- 対象
- 登録支援機関との支援委託契約を新たに締結・変更・終了した特定技能所属機関
- 届出期間
- 事由が生じた日から14日以内
- 確認日
- 2026年9月11日時点
登録支援機関に支援を委託している特定技能所属機関が、その委託契約を新たに締結・変更・終了したときは、入管庁への届出が必要です。使う様式は事由によって分かれていて、契約を変更したときは参考様式第3-3-1号、契約を終了した又は新たに締結したときは参考様式第3-3-2号を使います。届出の期限は、いずれも事由が生じた日から14日以内です。
そもそもどこまで委託できるのか、全部委託と一部委託で何が変わるのかは支援は登録支援機関にどこまで委託できるかで整理しています。
この届出は、支援を全部委託している場合でも受入れ企業(特定技能所属機関)自身が行うものです。届出義務の全体像は特定技能の届出は誰が出すのかで整理しています。
どんなときに必要か
入管庁は、次の3つの場面をこの届出の対象として挙げています。
- 支援委託契約を新たに締結したとき
- 支援委託契約を変更したとき
- 支援委託契約を終了したとき
手続の根拠は入管法第19条の18第1項第3号で、平成31年4月1日から施行されている随時届出のひとつです。
様式の使い分け
ここが取り違えやすいところです。「変更」と「終了・締結」で様式が別になっています。
| 場面 | 使う様式 |
|---|---|
| 契約を変更したとき | 参考様式第3-3-1号 |
| 契約を終了した、又は新たに締結したとき | 参考様式第3-3-2号 |
| 変更項目が複数に及ぶとき | 別紙(参考様式第3-3号)を併用 |
委託先を切り替えるときは第3-3-2号です。これまでの登録支援機関との契約を「終了」し、別の登録支援機関と「新たに締結」することになるため、いずれも第3-3-2号が扱う場面に当たります。第3-3-1号(変更)は、同じ契約の内容を変えた場合に使います。
届出事項
入管庁が挙げている届出事項は、次のとおりです。まず(1)〜(3)に共通する事項として、届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、在留カードの番号を記載します。そのうえで、事由ごとに次を記載します。
| 事由 | 記載する内容 |
|---|---|
| 新たに締結したとき | 締結した年月日/締結した契約の内容 |
| 変更したとき | 変更した年月日/変更後の契約の内容 |
| 終了したとき | 終了した年月日/終了の事由 |
添付する書類
- 届出書(上記の参考様式)
- 新たに締結又は変更した契約内容を証明する資料(必要に応じて)
- 身分を証する文書等の提示(郵送の場合は写しを同封)
入管庁は、新たに締結ないし変更した契約内容の疎明資料として、登録支援機関との支援委託契約に関する説明書(参考様式第1-25号)を添付する方法も案内しています。なお、参考様式は必ず使わなければならないものではありませんが、届出内容の不備を防ぐため、可能な限り参考様式を使うよう入管庁は促しています。
支援体制そのものの変更を伴うときは要注意。全部委託から自社支援への切替えなど、支援計画の内容にも変更が及ぶ場合は、別の届出が必要になることがあります。該当しそうなときは、事前に窓口またはご相談先で確認されることをおすすめします。
提出先と方法
提出先は特定技能所属機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署(空港支局を除く)です。方法は次の3つです。
- インターネット:出入国在留管理庁電子届出システム(事前に利用者情報登録が必要)
- 窓口持参:本店住所を管轄する地方入管の窓口へ。受付時間は平日9時〜12時、13時〜16時
- 郵送:身分を証する文書等の写しを同封し、本店住所を管轄する地方入管宛て。封筒の表面に朱書きで「特定技能届出書在中」と記載します
まとめ
- 登録支援機関との委託契約を締結・変更・終了したら、事由が生じた日から14日以内に届出
- 変更=第3-3-1号、終了又は新たな締結=第3-3-2号。委託先の切替えは第3-3-2号で対応
- 変更項目が複数に及ぶときは別紙(第3-3号)を併用
- 共通事項として特定技能外国人の氏名等を記載し、事由ごとに年月日と内容・事由を書く
- 提出先は本店住所を管轄する地方入管。郵送は封筒に朱書きで「特定技能届出書在中」
本記事は確認日時点で入管庁が公表している手続案内の整理です。委託先の切替えが支援計画の変更を伴うかなど、個別のケースでは追加の届出の要否が分かれます。判断に迷われる場合は、状況を伺ったうえでお答えします。
委託契約の見直しが、特定技能外国人の退職や休業に伴うものである場合は、受入れ困難に係る届出もあわせてご確認ください。
この記事の根拠
- 出入国在留管理庁「特定技能所属機関による支援委託契約に係る届出」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00189.html - 出入国在留管理庁「特定技能所属機関・登録支援機関による届出」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri10_00002.html