在留資格の基本
在留資格の一覧──29種類を、働けるかどうかで分けて整理
公開 2026.10.12 / 最終確認 2026.10.12
- 根拠
- 出入国管理及び難民認定法 別表第一・別表第二
- 種類
- 29種類(別表第一 25・別表第二 4)
- 無期限
- 永住者・高度専門職2号
- 確認日
- 2026年10月12日時点
この記事の要点
- 在留資格は入管法の別表第一(25種類)と別表第二(4種類)の29種類(2026年10月時点)
- 別表第一は活動に基づく在留資格で、就労資格19種類、非就労資格5種類、特定活動に分かれる
- 別表第二の永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者は、身分や地位に基づき、活動に制限がない
在留資格は、入管法の別表第一と別表第二に定められた29種類です(2026年10月時点)。別表第一の25種類は、日本で行う活動に基づく在留資格で、決められた範囲で働けるもの、働けないもの、一人ひとりに指定される特定活動に分かれます。別表第二の4種類(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)は、身分や地位に基づく在留資格で、活動に制限がありません。
この記事では、出入国在留管理庁(入管庁)の「在留資格一覧表」と入管法の別表をもとに、29種類の在留資格を区分ごとに、該当例と在留期間で整理します。くわしい記事がある在留資格には、記事へのリンクを付けています。
働けるかどうかで4つに分かれる
| 区分 | 入管法の表 | 働けるか |
|---|---|---|
| 就労資格(19種類) | 別表第一の一の表・二の表 | 在留資格ごとに決められた範囲の仕事ができる(範囲の外の仕事は資格外活動の許可が必要) |
| 非就労資格(5種類) | 別表第一の三の表・四の表 | 原則として働けない。資格外活動の許可を受けると、許可の範囲で働ける |
| 特定活動(1種類) | 別表第一の五の表 | 法務大臣が一人ひとりに指定した活動(指定書)による |
| 居住資格(4種類) | 別表第二 | 活動に制限がない |
別表第一の二の表と四の表の在留資格は、入管庁の一覧表で「上陸許可基準の適用あり」とされています。海外から来るとき(上陸の審査)には、法務省令で定める基準(上陸許可基準)にも適合する必要があります(入管法第7条第1項第2号)。在留資格の変更や在留期間の更新でも、原則として上陸許可基準に適合していることが求められます。基準の中身は在留資格ごとに違い、たとえば技術・人文知識・国際業務では、学歴または実務経験と、日本人と同等額以上の報酬が求められます。働ける在留資格の種類と条件は就労ビザとはで整理しています。
就労資格(一の表)
| 在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
|---|---|---|
| 外交 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 | 外交活動の期間 |
| 公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 | 5年、3年、1年、3月、30日又は15日 |
| 教授 | 大学教授等 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 芸術 | 作曲家、画家、著述家等 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン | 5年、3年、1年又は3月 |
就労資格(二の表・上陸許可基準の適用あり)
| 在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
|---|---|---|
| 高度専門職(高度専門職ビザとは) | ポイント制による高度人材 | 1号:5年/2号:無期限 |
| 経営・管理(経営・管理ビザの要件) | 企業等の経営者・管理者 | 5年、3年、1年、6月、4月又は3月 |
| 法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 医療 | 医師、歯科医師、看護師 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 教育 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 技術・人文知識・国際業務(技人国とは) | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 介護 | 介護福祉士 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 | 3年、1年、6月、3月又は30日 |
| 技能(技能ビザの要件) | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 特定技能(技能実習と特定技能の違い) | 1号:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人/2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 | 1号:法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)/2号:3年、2年、1年又は6月 |
| 技能実習 | 技能実習生 | 1号:法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)/2号・3号:法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) |
特定技能の分野は特定技能の分野一覧で整理しています。
非就労資格(三の表・四の表)
文化活動と短期滞在が三の表、留学・研修・家族滞在が四の表(上陸許可基準の適用あり)です。
| 在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
|---|---|---|
| 文化活動 | 日本文化の研究者等 | 3年、1年、6月又は3月 |
| 短期滞在(短期滞在ビザとは) | 観光客、会議参加者等 | 90日、30日又は15日(法務大臣が個々の外国人について90日を超えない範囲内で日を単位とする期間を指定する場合にあっては、当該指定する期間) |
| 留学(留学生の資格外活動許可) | 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒 | 法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲) |
| 研修 | 研修生 | 1年、6月又は3月 |
| 家族滞在(家族滞在とは) | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
特定活動(五の表)
| 在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
|---|---|---|
| 特定活動(特定活動ビザとは) | 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 | 5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
特定活動でできることは、一人ひとりに交付される指定書に書かれています。在留カードに「指定書により指定された就労活動のみ可」とあるときは、指定書を確かめます。
居住資格(別表第二)
| 在留資格 | 該当例 | 在留期間 |
|---|---|---|
| 永住者(永住許可申請の流れと期間・費用) | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く) | 無期限 |
| 日本人の配偶者等(配偶者ビザ(日本人の配偶者等)とは) | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 5年、3年、1年又は6月 |
| 永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 | 5年、3年、1年又は6月 |
| 定住者(定住者ビザとは) | 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等 | 5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
どの在留資格に当たるかは、日本で行う活動や身分、学歴・職歴などによって変わります。
どの在留資格で申請するかは、状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、日本でしたいことをお聞かせください。
ご相談から依頼までの流れ(その場で契約をお願いすることはありません)
2027年4月1日からの変更
2024年の入管法の改正(令和6年法律第60号)で、2027年4月1日から新しく在留資格「育成就労」ができ、入管法の別表から「技能実習」がなくなります。ただし、施行日の時点で技能実習を行っている人は、経過措置で、施行日以降も「技能実習」の在留資格のまま技能実習を続けられます(施行日以降は技能実習計画の認定申請はできません)。「企業内転勤」は1号と2号に分かれます。入管庁の在留資格一覧表には、確認日時点でまだ載っていません(育成就労とは、企業内転勤2号とは、入管法の改正の一覧)。
持っている在留資格の確かめ方
在留資格は、在留カードの「在留資格」の欄に書かれています(入管法第19条の4)。働けるかどうかは「就労制限の有無」の欄で確かめます。入管庁の案内では、この欄には次のいずれかが書かれています(右の列は、入管庁の案内と入管法第19条をもとにした整理です)。
| 在留カードの記載 | 確かめること |
|---|---|
| 就労制限なし | 仕事の内容に制限はない |
| 在留資格に基づく就労活動のみ可 | 制限の内容を確かめる。在留資格で決められた範囲の仕事に限られる(入管法第19条第1項第1号) |
| 指定書により指定された就労活動のみ可 | 特定活動の方。指定書に書かれた活動を確かめる |
| 就労不可 | 原則として雇えない。裏面の「資格外活動許可欄」を確かめる(「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」など) |
外国人を雇う会社が確かめることは不法就労助長罪とはで、新しい様式の在留カードの見方は在留カードの新様式で整理しています。
在留資格を得る・変える・続けるときの手続き
| 場面 | 手続き |
|---|---|
| 海外から呼ぶ | 在留資格認定証明書の交付申請 |
| 日本で別の在留資格に変える | 在留資格変更許可申請とは |
| 今の在留資格のまま続ける | ビザ更新(在留期間の更新)の手続き |
| 日本で生まれた子など | 在留資格取得許可申請 |
| 永住者になる | 永住許可申請の流れと期間・費用 |
よくある質問
特別永住者は、29種類に入っていますか
入っていません。特別永住者は、入管法ではなく入管特例法(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法)で定められた地位です。入管庁の一覧表も、在留資格「永住者」から「特別永住者」を除いています。
在留期間が無期限の在留資格は
永住者と、高度専門職2号です。ほかの在留資格は、外交(外交活動の期間)を除いて在留期間が年数などで決まっていて、続けて在留するときは在留期間の更新を申請します。
家族滞在や留学の方はアルバイトができますか
家族滞在と留学は非就労資格なので、そのままでは働けません。資格外活動の許可を受けると、許可の範囲で働けます(留学生の資格外活動許可、家族滞在で働くときの資格外活動許可)。
まとめ
- 在留資格は入管法の別表第一(25種類)と別表第二(4種類)の29種類(2026年10月時点)
- 別表第一は活動に基づく在留資格で、就労資格19種類、非就労資格5種類、特定活動に分かれる
- 別表第二の永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者は、身分や地位に基づき、活動に制限がない
- 在留期間は在留資格ごとに決まっていて、無期限は永住者と高度専門職2号
- 2027年4月1日から育成就労ができ、技能実習は経過措置を除いてなくなる。企業内転勤は1号・2号に分かれる
- 持っている在留資格と働けるかどうかは、在留カードの「在留資格」と「就労制限の有無」の欄で確かめる
本記事は確認日時点で入管法と入管庁が公表している内容の整理です。どの在留資格に当たるか、どの手続きで申請するかは、日本で行う活動や身分、これまでの経歴によって変わります。状況を伺ったうえでお答えします。
この記事の根拠
- 出入国在留管理庁「在留資格一覧表」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/qaq5.html - 出入国在留管理庁「「在留カード」はどういうカード?」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/faq/newimmiact_4_point.html - 出入国在留管理庁「令和6年入管法等改正について」
https://www.moj.go.jp/isa/05_00045.html - 出入国在留管理庁「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置について」(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001452771.pdf - 出入国在留管理庁「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00058.html - e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第7条・第19条・第19条の4・別表第一・別表第二。2027年4月1日施行版の別表第一を含む)
https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」
https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000010016 - e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則」(別表第二)
https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054 - e-Gov法令検索「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」
https://laws.e-gov.go.jp/law/403AC0000000071