TNG横浜国際行政書士オフィス在留資格の実務メモ

在留資格の変更

在留資格変更許可申請とは──仕事や身分が変わったら、今の在留期限までに入管で

根拠
出入国管理及び難民認定法第20条
標準処理期間
1か月〜2か月
手数料(窓口)
10,000円〜75,000円(許可される在留期間による。2026年10月1日以降の受付)
確認日
2026年10月12日時点

この記事の要点

  • 今の在留資格に当たらない活動や身分に変わるときは、在留資格変更許可申請をする。同じ活動を続けるなら更新、永住は永住許可の申請
  • 申請は、変更の理由が生じたときから今の在留期限まで。住居地を管轄する入管に出すか、オンラインで申請する
  • 審査では、在留資格に当たるか、上陸許可基準などに適合するかに加え、今までの活動、素行、生計、納税、届出などが総合的に見られる

在留資格変更許可申請は、今の在留資格とは別の在留資格に当たる活動や身分に変わるときに、新しい在留資格に変えるための申請です(入管法第20条)。留学生が卒業して就職するとき、会社員が起業するとき、就労ビザの方が日本人と結婚して配偶者の在留資格に変えるときなどに使います。申請は、変更の理由が生じたときから今の在留期限までに、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署(入管)で行います。標準処理期間は1か月〜2か月です。

この記事では、出入国在留管理庁(入管庁)の案内と入管法をもとに、更新や就労資格証明書との使い分け、申請の時期と申請先、審査で見られること、手数料、審査にかかる日数、短期滞在からの変更を、在留資格を問わず整理します。

変更・更新・就労資格証明書の使い分け

手続き使うとき標準処理期間
在留資格の変更(第20条)今の在留資格に当たらない活動や身分に変わる1か月〜2か月
在留期間の更新(第21条)今の在留資格のまま、在留期限のあとも続けて在留する(ビザ更新(在留期間の更新)の手続き)2週間〜1か月
就労資格証明書(第19条の2)今の在留資格で、その仕事ができることを証明してもらう当日(勤務先を変えた場合などは1か月〜3か月)
永住許可(第22条)永住者になる。在留資格の変更の申請ではなく、永住許可の申請をする(永住許可申請の流れと期間・費用)4か月〜6か月

入管庁は、在留期限が近い時期に転職する場合、転職後の活動が今の在留資格の活動から変わるなら在留資格の変更を、変わらないなら在留期間の更新を、いずれも必ず在留期限までに申請するよう案内しています(技人国で転職したときの届出)。就労資格証明書は、受けていないと働けないというものではありません。

いつまでに申請するか

入管庁の申請期間は「在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前」です。入管庁は、本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合は、在留資格を取り消される場合があるとしています。入管法でも、就労や留学などの活動に基づく在留資格(入管法別表第一)の方が、その活動を正当な理由なく続けて3か月(高度専門職2号は6か月)以上行わないで在留していると、在留資格の取消しの対象になります(第22条の4第1項第6号)。

申請中に在留期限が来ても、すぐに在留できなくなるわけではありません。在留期限までに申請していれば、結果が出る時か、在留期限から2か月が経つ日の終わりの、早いほうまで、今の在留資格のまま在留できます(入管法第20条第6項)。30日以下の在留期間を決められている人は対象外です(特例期間)。

どこで・誰が申請するか

項目内容
申請先住居地を管轄する地方出入国在留管理官署。受付は平日の午前9時〜12時、午後1時〜4時(手続きによって曜日や時間が決まっている場合がある。神奈川県にお住まいの方の申請先)
申請する人本人(日本にいることが必要)か、本人の法定代理人など。18歳以上の方は、原則として自分で申請する
オンライン申請できる(在留申請オンラインシステム)
出すもの変更後の在留資格に応じた申請書と資料(下の表)
不服申立てできない(在留資格が不許可になったら)

在留資格の種類は在留資格の一覧で整理しています。

変更後の在留資格ごとの書類

入管庁は、変更後の在留資格ごとに申請書と提出資料を示しています。よくある変更は、次の記事で書類を整理しています。

変更後の在留資格よくある場面と記事
技術・人文知識・国際業務留学生が卒業して就職する(留学ビザから就労ビザへの変更条件、技人国とは)
日本人の配偶者等日本人と結婚した(配偶者ビザの必要書類)
家族滞在就労ビザなどで働く人の配偶者・子になった(家族滞在の必要書類)
定住者配偶者の在留資格の方が離婚・死別した(配偶者ビザで離婚・死別したとき、定住者ビザとは)
特定技能技能実習を終えて特定技能1号に進む(技能実習から特定技能1号へ)
特定活動卒業後に就職活動を続ける、特定技能1号への移行の準備をする(特定活動ビザとは)
高度専門職ポイントが70点以上ある(高度専門職ビザとは)

審査で見られること

入管法は、在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可できると定めています(第20条第3項)。入管庁のガイドラインは、その判断で考える事項として次の8つを挙げています。

  1. 行おうとする活動が、申請する在留資格に当たること
  2. 法務省令で定める上陸許可基準などに適合していること
  3. 今の在留資格に応じた活動を行っていたこと
  4. 素行が不良でないこと
  5. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を持っていること
  6. 雇用・労働条件が適正であること
  7. 納税義務などを果たしていること
  8. 入管法に定める届出などの義務を果たしていること

入管庁は、1は許可に必要な要件、2は原則として適合していることが求められるもの、3以下は代表的な考慮要素で、すべてに当たっても、すべての事情を総合的に考えて許可しないこともあるとしています。また、健康保険証などを提示できないことで、変更や更新を不許可にすることはないとしています。

2027年3月19日からの予定:入管法施行規則の改正(令和7年法務省令第43号)で、技術・人文知識・国際業務、特定技能、高度専門職、経営・管理などへの変更や、在留期間の更新の提出資料に「課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書」が加わります。具体的にどの書類を出せばよいかは、確認日時点で入管庁はまだ案内していません(外国人の国民健康保険と年金)。

変更後の在留資格と、今の在留資格での活動の状況、在留期限までの日数で、そろえる書類と申請の時期が変わります。

どの在留資格に変えるか、いつ申請するかは、状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、今の在留資格とこれからしたいことをお聞かせください。

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手数料

手数料は、許可される在留期間と、窓口かオンラインかで変わります。2026年10月1日以降に受け付けた申請は、次のとおりです(在留手続の手数料の改定)。

許可される在留期間窓口(収入印紙)オンライン(決済手数料を含む合計)
3月以下10,000円10,330円
3月超6月以下18,000円15,330円
6月超1年未満25,000円21,330円
1年33,000円27,330円
1年超3年未満48,000円42,330円
3年以上5年未満64,000円56,550円
5年以上75,000円65,550円
  • オンラインは、手数料(10,000円〜65,000円)に決済手数料(3年未満は330円、3年以上は550円)を加えた額を、コンビニ決済か銀行決済で払います。
  • 2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降でも改定前の手数料です(窓口6,000円、オンライン5,500円)。
  • 一定の要件を満たす人は、手数料が減額又は免除される場合があります(減額後は許可期間にかかわらず10,000円)。オンライン申請は減額措置に対応していません。
  • 許可のときに特定在留カードの交付を受ける人は、その手数料が加わる場合があります。

審査にかかる日数

入管庁が示す在留資格の変更の標準処理期間は、1か月〜2か月です。入管庁が公表している実際の処理日数(申請の受理から許可を告知するまでの平均)は、令和8年7月に許可された分で、次のとおりです。

変更後の在留資格在留資格変更の平均
技術・人文知識・国際業務72.9日
技能39.4日
特定技能1号(外食業分野を除く)59.5日
日本人の配偶者等57.4日
永住者の配偶者等60.6日
定住者59.2日
家族滞在43.5日
特定活動60.1日(行おうとする活動によって審査期間が異なる)
経営・管理194.5日

この日数には、追加の資料を求められたときに出すまでの日数と、審査が終わってから入管に行って許可を受ける日までの日数が含まれます。不許可や取下げは含まれません。入管庁は、例年4月の就職の時期に向けて申請が増えるため、就労の在留資格は審査が長くなる傾向があるとしています。

短期滞在からの変更は原則として認められません

入管法は、短期滞在の在留資格で在留する人からの変更の申請は、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないと定めています(第20条第3項ただし書)。入管庁は、日本にいる間に在留資格認定証明書が交付されたことだけでは、やむを得ない特別の事情には当たらないとしています。短期滞在で来日している人が日本で働いたり家族と暮らしたりするときは、原則として、在留資格認定証明書の交付を受けて、海外で査証(ビザ)を取ってから入国します(在留資格認定証明書の交付申請、短期滞在ビザとは)。

よくある質問

日本人と結婚したら、必ず配偶者の在留資格に変えるのですか

変えなくてもかまいません。入管庁は、たとえば「技術・人文知識・国際業務」の方が日本人と結婚した場合、今と同じ仕事を続けるなら、今の在留資格のままでも、「日本人の配偶者等」に変更してもよいとしています。「日本人の配偶者等」に変えると、仕事の種類の制限がなくなります。

申請中に海外へ行けますか

入管庁は、在留資格の変更の申請中でも、再入国許可やみなし再入国許可で出国できるとしています。戻る期限は、再入国許可なら再入国許可の期限まで、みなし再入国許可なら在留期限から2か月が経つ日と出国の日から1年の早いほうまでです。どちらの場合も、在留期限から2か月が経つ前に申請先の入管で結果を受け取ります。過ぎると、申請していても不法残留になります(再入国許可とみなし再入国許可)。

許可されたら、在留カードはどうなりますか

許可を受けるときに、新しい在留資格が書かれた在留カードが交付されます(中長期在留者の場合)。入管庁は、本人の勤務先や学校の職員、配偶者、子、兄弟姉妹などは、法定代理人などに当たらない限り在留カードを受け取れないとしています。

まとめ

  • 今の在留資格に当たらない活動や身分に変わるときは、在留資格変更許可申請をする。同じ活動を続けるなら更新、永住は永住許可の申請
  • 申請は、変更の理由が生じたときから今の在留期限まで。住居地を管轄する入管に出すか、オンラインで申請する
  • 審査では、在留資格に当たるか、上陸許可基準などに適合するかに加え、今までの活動、素行、生計、納税、届出などが総合的に見られる
  • 手数料は許可される在留期間で決まり、窓口で10,000円〜75,000円(2026年10月1日以降の受付)
  • 標準処理期間は1か月〜2か月。実際の平均は在留資格によって39.4日〜194.5日(令和8年7月許可分)
  • 短期滞在からの変更は、やむを得ない特別の事情がなければ認められない

本記事は確認日時点で入管法と入管庁が公表している内容の整理です。どの在留資格に変えられるか、いつ申請すればよいか、どの書類をそろえるかは、今の在留資格での活動の状況と、これからする活動によって変わります。状況を伺ったうえでお答えします。

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手続きごとの報酬額の目安は、料金一覧でご案内しています。初回のご相談は無料です。

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今の在留資格と在留期限、これからしたい仕事や暮らし方を伺い、どの在留資格に変えるか、いつまでに申請するか、そろえる書類を一緒に確かめます。

初回のご相談で一緒に確かめること(在留資格の変更)

  • 今の在留資格と在留期限
  • これからしたいこと(就職・転職・起業・結婚など)と、始めたい時期
  • 今の在留資格での活動の状況(仕事や学校を続けているか)

そのうえで、どの在留資格に変えるかと、申請の時期、そろえる書類をお伝えします。

許可をお約束するものではありません。審査は入管庁(帰化は法務省)が行います。

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