帰化許可申請
帰化の条件──国籍法第5条の6つと、日本語能力・10年以上の在留。法務省の説明で整理
公開 2026.10.08 / 最終確認 2026.10.07
- 根拠
- 国籍法第5条/法務省「国籍Q&A」(Q9)
- 条件
- 住所(5年)・能力(18歳)・素行・生計・重国籍防止・憲法遵守
- あわせて
- 日本語能力(会話・読み書き)、10年以上の在留など日本社会への融和
- 確認日
- 2026年10月7日時点
この記事の要点
- 帰化の条件は住所・能力・素行・生計・重国籍防止・憲法遵守の6つ(国籍法第5条)。満たしても許可が約束されるわけではない
- 住所は引き続き5年以上、正当な在留資格が必要。能力は18歳以上
- 素行は犯罪歴・納税状況・社会への迷惑などを総合判断。生計は親族単位
帰化の一般的な条件は、国籍法第5条に定められた6つです。法務省は、これらの条件を満たしていても必ず帰化が許可されるとは限らず、帰化するための最低限の条件だとしています。法務省の「国籍Q&A」の説明から整理します。
国籍法第5条の6つの条件
| 条件 | 条文 | 法務省の説明 |
|---|---|---|
| 住所条件 | 第5条第1項第1号 | 帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいること。住所は適法なものでなければならず、正当な在留資格が必要 |
| 能力条件 | 第5条第1項第2号 | 18歳以上で、かつ本国の法律でも成人の年齢に達していること |
| 素行条件 | 第5条第1項第3号 | 素行が善良であること。犯罪歴の有無や態様、納税状況、社会への迷惑の有無等を総合的に考慮し、通常人を基準に社会通念で判断 |
| 生計条件 | 第5条第1項第4号 | 生活に困るようなことがなく日本で暮らしていけること。生計を一つにする親族単位で判断され、本人に収入がなくても配偶者などの資産・技能で安定した生活を送れれば満たす |
| 重国籍防止条件 | 第5条第1項第5号 | 無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を失うこと。本人の意思で国籍を失えない場合は、例外として許可される場合がある(第5条第2項) |
| 憲法遵守条件 | 第5条第1項第6号 | 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり主張したりする者、そのような団体を結成・加入している者は許可されない |
あわせて求められていること──日本語と10年
法務省は、6つの条件に加えて、日常生活を営むのに十分な日本語能力(会話及び読み書き)を有することや、10年以上在留していることなど、日本社会に融和していることが必要としています。2026年4月から審査の運用が厳しくなった経緯は帰化の審査が2026年4月から厳しくなったで整理しています。
条件が緩和される人
日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者など、日本と特別な関係を有する外国人は、条件の一部が緩和されています(国籍法第6条〜第8条)。どの条件が緩和されるかは簡易帰化の一覧表で確認できます。
能力条件の年齢は2022年4月1日から18歳以上に変わりました(以前は20歳以上)。成年年齢の引下げに伴う国籍法の改正によるものです。
帰化の手続や必要な書類は、国籍や家族の状況、職業によって変わります。法務省は、申請に当たっては法務局・地方法務局に相談するよう案内しています。
ご自身の場合の進め方は、状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、今の状況をお聞かせください。
まとめ
- 帰化の条件は住所・能力・素行・生計・重国籍防止・憲法遵守の6つ(国籍法第5条)。満たしても許可が約束されるわけではない
- 住所は引き続き5年以上、正当な在留資格が必要。能力は18歳以上
- 素行は犯罪歴・納税状況・社会への迷惑などを総合判断。生計は親族単位
- 加えて、日本語能力(会話・読み書き)や10年以上の在留など、日本社会への融和が必要
- 日本人の配偶者などは一部が緩和される
本記事は確認日時点で法務省が公表している内容の整理です。条件を満たしているかは、在留の経緯や納税・家族の状況を総合して判断されます。申請できるかどうかは、状況を伺ったうえでお答えします。
この記事の根拠
- 法務省「国籍Q&A」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html - e-Gov法令検索「国籍法」
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000147