TNG横浜国際行政書士オフィス在留資格の実務メモ

帰化許可申請

帰化の条件──国籍法第5条の6つと、日本語能力・10年以上の在留。法務省の説明で整理

根拠
国籍法第5条/法務省「国籍Q&A」(Q9)
条件
住所(5年)・能力(18歳)・素行・生計・重国籍防止・憲法遵守
あわせて
日本語能力(会話・読み書き)、10年以上の在留など日本社会への融和
確認日
2026年10月7日時点

この記事の要点

  • 帰化の条件は住所・能力・素行・生計・重国籍防止・憲法遵守の6つ(国籍法第5条)。満たしても許可が約束されるわけではない
  • 住所は引き続き5年以上、正当な在留資格が必要。能力は18歳以上
  • 素行は犯罪歴・納税状況・社会への迷惑などを総合判断。生計は親族単位

帰化の一般的な条件は、国籍法第5条に定められた6つです。法務省は、これらの条件を満たしていても必ず帰化が許可されるとは限らず、帰化するための最低限の条件だとしています。法務省の「国籍Q&A」の説明から整理します。

国籍法第5条の6つの条件

条件条文法務省の説明
住所条件第5条第1項第1号帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいること。住所は適法なものでなければならず、正当な在留資格が必要
能力条件第5条第1項第2号18歳以上で、かつ本国の法律でも成人の年齢に達していること
素行条件第5条第1項第3号素行が善良であること。犯罪歴の有無や態様、納税状況、社会への迷惑の有無等を総合的に考慮し、通常人を基準に社会通念で判断
生計条件第5条第1項第4号生活に困るようなことがなく日本で暮らしていけること。生計を一つにする親族単位で判断され、本人に収入がなくても配偶者などの資産・技能で安定した生活を送れれば満たす
重国籍防止条件第5条第1項第5号無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を失うこと。本人の意思で国籍を失えない場合は、例外として許可される場合がある(第5条第2項)
憲法遵守条件第5条第1項第6号日本の政府を暴力で破壊することを企てたり主張したりする者、そのような団体を結成・加入している者は許可されない

あわせて求められていること──日本語と10年

法務省は、6つの条件に加えて、日常生活を営むのに十分な日本語能力(会話及び読み書き)を有することや、10年以上在留していることなど、日本社会に融和していることが必要としています。2026年4月から審査の運用が厳しくなった経緯は帰化の審査が2026年4月から厳しくなったで整理しています。

条件が緩和される人

日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者など、日本と特別な関係を有する外国人は、条件の一部が緩和されています(国籍法第6条〜第8条)。どの条件が緩和されるかは簡易帰化の一覧表で確認できます。

能力条件の年齢は2022年4月1日から18歳以上に変わりました(以前は20歳以上)。成年年齢の引下げに伴う国籍法の改正によるものです。

帰化の手続や必要な書類は、国籍や家族の状況、職業によって変わります。法務省は、申請に当たっては法務局・地方法務局に相談するよう案内しています。

ご自身の場合の進め方は、状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、今の状況をお聞かせください。

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まとめ

  • 帰化の条件は住所・能力・素行・生計・重国籍防止・憲法遵守の6つ(国籍法第5条)。満たしても許可が約束されるわけではない
  • 住所は引き続き5年以上、正当な在留資格が必要。能力は18歳以上
  • 素行は犯罪歴・納税状況・社会への迷惑などを総合判断。生計は親族単位
  • 加えて、日本語能力(会話・読み書き)や10年以上の在留など、日本社会への融和が必要
  • 日本人の配偶者などは一部が緩和される

本記事は確認日時点で法務省が公表している内容の整理です。条件を満たしているかは、在留の経緯や納税・家族の状況を総合して判断されます。申請できるかどうかは、状況を伺ったうえでお答えします。

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