TNG横浜国際行政書士オフィス在留資格の実務メモ

在留資格「特定技能」

特定技能の在留期間更新──第2表が要らない申請と、転職なら更新ではない話

根拠
出入国管理及び難民認定法第21条/出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」「在留資格『特定技能』」
申請期間
在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者は満了の3か月前から)
標準処理期間
2週間〜1か月
確認日
2026年9月11日時点

特定技能外国人を雇用していると、在留期間の満了ごとに更新の手続きが必要になります。この記事では、更新許可申請について、入管庁が公表している内容から整理します。

先に、実務で取り違えやすい2点を挙げておきます。更新申請では所属機関に関する書類(第2表)が不要であること、そして勤務先を変えるなら「更新」ではなく「変更」になることです。

特定技能1号の在留期間は「3年を超えない範囲」

入管庁の在留資格一覧では、特定技能1号の在留期間を「法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)」としています。特定技能2号は3年、2年、1年又は6月です。

区分在留期間
特定技能1号法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)
特定技能2号3年、2年、1年又は6月

古い情報に注意。1号の在留期間を「1年・6か月・4か月のいずれか」と説明している記事がありますが、確認日時点の入管庁の記載は上記のとおりです。更新のたびに何年付与されるかは審査によるため、実際に付与された期間は在留カードで確認するのが確実です。

1号には通算5年の枠がある

入管庁は、特定技能1号について在留できる期間が通算で原則5年以内である必要があるとしています。そのうえで、申請人の通算在留期間によっては希望する在留期間が付与されない場合があると注記しています。

つまり、更新のたびに満額が出るとは限りません。通算5年に近づくほど、付与される期間は短くなり得ます。入管庁は通算5年を超えて在留できる場合について別途「通算在留期間」のページを設けているので、該当しそうなケースはそちらの確認が必要です。

更新申請では、所属機関の書類(第2表)が要らない

ここが認定証明書交付申請・変更許可申請との大きな違いです。入管庁の提出書類一覧表には、在留期間更新許可申請について「第2表は不要です」と明記されています。

書類更新申請での扱い
第1表(申請人に関する必要書類)必要
第2表(所属機関に関する必要書類)不要
第3表(分野に関する必要書類)必要(第3表の1〜3)

第3表は分野によって分かれており、全分野(農業・漁業を除く)/農業/漁業の3種類が用意されています。自社の分野に対応するものを使います。

このほか、更新申請では次を提出・提示します。

  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真1葉(指定の規格を満たしたもの)
  • 申請人のパスポート及び在留カード(提示)
  • 提出書類一覧・確認表に沿った書類

勤務先を変えるなら「更新」ではない

実務でいちばん取り違えが起きるのがここです。入管庁は、在留資格「特定技能」の方が所属機関を変更する場合は在留資格変更許可申請が必要としています。

同じ特定技能1号のままでも、受入れ企業が変われば手続きは「変更」です。更新の時期が近いからと更新許可申請で進めてしまうと、必要な手続きをしていないことになります。転職を伴うときは、更新ではなく変更で組み立ててください。

いつから申請できるか

入管庁は申請期間を、在留期間の満了する日以前とし、6か月以上の在留期間を有する者については満了する3か月前からとしています。

そのうえで、真にやむを得ない特別な事情が認められる場合には3か月以上前から受け付けることもあるとされ、例として海外留学、業務命令による長期の海外出張・海外赴任、妊娠中で出産時期が申請時期と重なる場合、里帰り出産、病気治療による入院などが挙げられています。この場合は事前に必要な資料を添えて、申請する官署への問い合わせが必要です。

短い在留期間だと、申請できる窓が狭くなります。3か月前からという原則は「6か月以上の在留期間を有する者」についてのものです。付与された期間が短い方ほど、期限管理を前倒しにしておく必要があります。

審査にかかる期間と手数料

入管庁が示す標準処理期間は2週間〜1か月です。手数料は許可されるときに納付し、窓口申請は6,000円、オンライン申請は5,500円(いずれも収入印紙)とされています。

なお、在留手続の手数料は2026年10月1日から変わります。在留手続の手数料改定もあわせてご確認ください。

誰が申請できるか

申請できるのは申請人本人、法定代理人、そして取次者です。取次者には、地方出入国在留管理局長から承認を受けた申請人が雇用されている機関の職員や、地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士が含まれます。

取次者が提出する場合、申請人本人の出頭は要しないとされていますが、日本に滞在していることが必要です。また、18歳以上の方は取次者による場合を除き、自身で申請を行うこととされています。

更新のときも、届出は別に必要

更新申請にあたって労働条件を見直し、新たな特定技能雇用契約を締結した場合、申請時に改定後の雇用条件書を提出していても、特定技能雇用契約に係る届出は別に必要です。届出義務は受入れ企業に課されたものなので、本人が行う更新申請とは別立てになります。

届出義務の全体像は特定技能の届出は誰が出すのかで、定期届出の書き方は受入れ・活動・支援実施状況に係る届出の書き方で整理しています。

まとめ

  • 特定技能1号の在留期間は3年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間。2号は3年・2年・1年・6月
  • 1号は通算5年が原則。通算期間によっては希望する期間が付与されないことがある
  • 更新申請では第2表(所属機関の書類)が不要。第1表と第3表を提出する
  • 勤務先を変えるなら更新ではなく在留資格変更
  • 申請は満了日以前(6か月以上の在留期間なら3か月前から)。標準処理期間は2週間〜1か月
  • 更新申請とは別に、受入れ企業の届出義務が生じる場面がある

本記事は確認日時点で入管庁が公表している内容の整理であり、個別の申請の結果を保証するものではありません。分野ごとの第3表の内容や、通算在留期間の扱いは個別に確認が必要です。

期限までに申請していれば、審査中も特例期間として従前の在留資格で在留できます。

通算5年の先を検討される場合は、特定技能2号への移行もあわせてご確認ください。2026年8月20日から誓約書の提出が必要になっています。

この記事の根拠

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