在留資格「永住者」
就労ビザから永住を申請する(永住許可申請3)──技人国・技能・家族滞在の方の在留年数と、住民税5年分・年金2年分の書類
公開 2026.10.07 / 最終確認 2026.10.07
- 根拠
- 出入国在留管理庁「永住許可申請3」(就労関係の在留資格・家族滞在の方)
- 在留年数
- 原則10年以上(うち就労資格又は居住資格で5年以上)
- 税金の書類
- 住民税の課税・納税証明書 直近5年分/国税の納税証明書(その3)
- 確認日
- 2026年10月7日時点
この記事の要点
- 就労ビザ・家族滞在の方の書類は「永住許可申請3」。原則10年、うち就労資格・居住資格で5年が目安
- 住民税は直近5年分、年金・医療保険は直近2年間。国税の納税証明書(その3)は5税目すべて
- 理由書と資産の資料も必要。家族滞在の方は身分関係の書類も
技術・人文知識・国際業務(技人国)や技能など、就労ビザで働いている方と、そのご家族で家族滞在の方が永住を申請するときの書類は、入管庁の「永住許可申請3」のページにまとめられています。日本人の配偶者の方(永住許可申請1)とは、税金の書類の年数などが違います。入管庁の原文から整理します。
在留年数の目安
就労ビザの方は、特例に当たらなければ、原則として引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格又は居住資格で引き続き5年以上在留していることが目安です。
- 「就労資格」から、技能実習・特定技能1号の期間は除かれます。2027年4月1日以降の申請では、育成就労・企業内転勤・一部の特定活動も除かれます
- 学歴・職歴・年収によっては、高度人材ポイントの特例で3年又は1年に短くなる可能性があります(高度人材ポイント簡易計算ツール)
- 今の在留期間が「3年」の方は、2027年3月31日までの申請なら最長の在留期間として扱われます
ほかのケースとの比較は永住の要件はケースで変わるで確認できます。
提出書類(永住許可申請3)
入管庁が挙げている書類です。日本で発行される証明書は、すべて発行日から3か月以内のものを出します。
| 書類 | ポイント |
|---|---|
| 永住許可申請書・写真 | 写真は縦4cm×横3cm |
| 理由書 | 永住許可を必要とする理由を自由な形式で。日本語以外で書く場合は翻訳文(理由書の整理) |
| 身分関係の資料 | 家族滞在の方だけ:戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、認知届の記載事項証明書のいずれか |
| 住民票 | 申請人を含む世帯全員。マイナンバーは省略し、他の事項は省略しない |
| 職業を証明する資料 | 会社員は在職証明書。自営業は確定申告書控えの写しと営業許可書の写し(ある場合)。お二方とも無職の場合も説明書 |
| 住民税の課税・納税証明書 | 直近5年分。1年間の総所得と納税状況が両方載っていれば、どちらか一方でよい。5年分が発行されない場合は、発行される最長期間分 |
| 住民税を期限内に納めた証明 | 直近5年間に給与天引きでない期間がある方は、その期間の通帳の写しや領収証書。全期間が天引きなら不要 |
| 国税の納税証明書(その3) | 源泉所得税、申告所得税、消費税、相続税、贈与税の5税目すべて。期間の指定は不要 |
| 所得を証明するもの | 預貯金通帳の写し等(Web通帳の画面の写しも可。加工できない状態で印刷したもの) |
| 年金・医療保険の納付状況 | 直近2年間。年金事務所の被保険者記録照会回答票、全期間のねんきん定期便(封書)、ねんきんネットの印刷画面など |
| 事業主の方の追加資料 | 社会保険適用事業所の事業主なら、事業所の健康保険・厚生年金保険料の領収証書(写し)か、社会保険料納入証明書など |
| 資産を証明する資料 | 預貯金通帳の写し、不動産の登記事項証明書など |
| 身元保証書 | 身元保証人の身分事項が分かる書類(運転免許証の写し等)も |
| 了解書 | 2021年10月1日から必要。ネパール語・ベトナム語・中国語などの版もある |
| 我が国への貢献に係る資料 | ある場合のみ(表彰状、推薦状など) |
| 提示するもの | パスポート(又は在留資格証明書)、在留カード |
年金や保険の書類の番号は黒塗りにします。入管庁は、基礎年金番号、医療保険の保険者番号、被保険者等記号・番号が書かれた書類(写しを含む)を出すときは、その部分を黒塗りにするなど、復元できない状態にして出すよう求めています。
全期間のねんきん定期便は、交付まで2か月程度かかるとされています。ハガキ形式のねんきん定期便は使えません。急ぐ場合は、年金事務所の被保険者記録照会回答票か、ねんきんネットの印刷画面を検討します。
この一覧は、出入国在留管理庁が公表している書類です。入管庁は、審査の過程で記載のない資料の提出を求める場合があるとしています。在留の経緯やお勤め先の状況によって、追加の資料や説明が必要になることがあります。
ご自身の場合にそろえる書類は、状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、今の状況をお聞かせください。
日本人の配偶者の方(永住許可申請1)との違い
| 項目 | 就労ビザ・家族滞在(申請3) | 日本人の配偶者(申請1) |
|---|---|---|
| 住民税の証明 | 直近5年分 | 直近3年分 |
| 年金・医療保険 | 直近2年間 | 直近2年間 |
| 理由書 | 必要 | ― |
| 資産の資料 | 必要 | ― |
| 素行・独立生計の要件 | 必要 | 求められない |
配偶者の方の書類は日本人の配偶者から永住を申請するで整理しています。
定住者の方(永住許可申請2)は定住者から永住を申請するで整理しています。
チェックシートを一緒に出す
入管庁は、提出書類チェックシート(就労資格/家族滞在)と、永住許可申請セルフチェックシート(就労資格用)を公開しています。セルフチェックシートは、1つでも「いいえ」に当たると不許可となる可能性が高くなるとされ、申請時に書類とあわせて出すよう求められています。入管庁は、提出書類が不足していると審査を進めることが困難になり、書類がそろっている方の審査を優先するとしています。
セルフチェックシートの種類と、「いいえ」があったときの考え方は永住許可申請セルフチェックシートとはで整理しています。
2027年4月からの改定と手数料
- 2026年10月1日に改定されたガイドラインにより、2027年4月1日以降の申請では、世帯年収、年金の受給見込額、日本語能力(B1相当以上)、出国の期間なども考慮されます(永住許可の厳格化──ガイドライン改定、永住の日本語B1と年金の見込額)
- 収入の要件は、2026年4月1日以降に申請し、10月1日時点で審査中の案件にも適用されます
- 手数料は、2026年10月1日以降の申請は200,000円(許可されるときに納付)
まとめ
- 就労ビザ・家族滞在の方の書類は「永住許可申請3」。原則10年、うち就労資格・居住資格で5年が目安
- 住民税は直近5年分、年金・医療保険は直近2年間。国税の納税証明書(その3)は5税目すべて
- 理由書と資産の資料も必要。家族滞在の方は身分関係の書類も
- 年金・保険の書類の番号は黒塗り。全期間のねんきん定期便は2か月程度かかる
- 2027年4月以降の申請は、改定後のガイドラインが全面適用
本記事は確認日時点で入管庁が公表している提出書類の整理です。在留の経緯やお勤め先の状況によって、そろえる書類や説明が変わります。申請の時期と準備については、状況を伺ったうえでお答えします。
この記事の根拠
- 出入国在留管理庁「永住許可申請3」(就労関係の在留資格・家族滞在の方)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_eijyu03.html - 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」
https://www.moj.go.jp/isa/10_00279.html