TNG横浜国際行政書士オフィス在留資格の実務メモ

在留資格「永住者」「定住者」

定住者と永住者の違い──在留期間は「期限あり」と「無期限」。更新、在留カード、取り方、定住者から永住への5年

根拠
出入国在留管理庁「在留資格一覧表」「在留資格『定住者』」
永住者
法務大臣が永住を認める者。在留期間は無期限
定住者
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者。5年以内の期限付き
確認日
2026年10月7日時点

この記事の要点

  • どちらも身分・地位に基づく在留資格で、活動の制限はない
  • 永住者は在留期間が無期限で更新なし(在留カードの有効期間の更新はある)
  • 定住者は5年、3年、1年、6月など期限があり、在留期間ごとに更新が必要

「永住者」と「定住者」は、どちらも身分や地位に基づく在留資格で、仕事の制限がない点は同じです。いちばん大きな違いは、在留期間に期限があるかどうかです。入管庁の在留資格一覧表と「定住者」のページから整理します。

永住者と定住者の違い

項目永住者定住者
入管法上の定め法務大臣が永住を認める者法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者
該当例法務大臣から永住の許可を受けた者第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等
在留期間無期限5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
在留期間の更新不要在留期間ごとに必要
在留カード有効期間の更新が必要(16歳以上は7年ごと。手数料はかからない)在留期間の更新のたびに新しいカード
活動の制限なし(入管法別表第二の在留資格)なし(入管法別表第二の在留資格)
取得のしかた永住許可申請(手数料は2026年10月1日以降の申請で200,000円)告示で定める地位に当たる場合などに、認定・変更の申請

定住者とはどんな在留資格か

入管庁は、定住者を「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」とし、該当例として第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等を挙げています。入管庁のページでは、日系3世の方、日系2世の配偶者の方など、ケースごとに提出書類が分かれています。

「未成年」の年齢が変わっています。入管庁は、定住者告示6号の「未成年」を、令和4年4月1日から18歳未満(以前は20歳未満)に変更したとしています。同日以降、18歳以上の方は「未成年・未婚の実子」として新たに定住者で入国することはできません。すでに定住者の在留資格を持ち、再入国許可(みなし再入国許可を含む)で出国している方への影響はないとされています。

永住者とはどんな在留資格か

永住者は、法務大臣から永住の許可を受けた者で、在留期間は無期限です。在留期間の更新はありませんが、在留カードの有効期間の更新は必要です(永住者の在留カードの更新)。永住者になるには永住許可申請をします(永住の要件はケースで変わる)。

定住者から永住者へ

永住許可のガイドラインは、原則10年在留に関する特例として、「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留していることを挙げています。2026年10月1日の改定後(2027年4月1日以降の申請に適用)も、この5年は変わっていません。書類は定住者から永住を申請する(永住許可申請2)で整理しています。

どちらの在留資格に当たるか、定住者から永住に進めるかは、在留の経緯や家族の状況によって変わります。

ご自身の場合の見通しは、状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、今の状況をお聞かせください。

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まとめ

  • どちらも身分・地位に基づく在留資格で、活動の制限はない
  • 永住者は在留期間が無期限で更新なし(在留カードの有効期間の更新はある)
  • 定住者は5年、3年、1年、6月など期限があり、在留期間ごとに更新が必要
  • 永住者になるには永住許可申請。定住者は定住者で5年以上が永住の目安

本記事は確認日時点で入管庁が公表している内容の整理です。どちらに当たるか、どう進めるかは、在留の経緯によって変わります。状況を伺ったうえでお答えします。

この記事の根拠

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