帰化許可申請
帰化申請の面接はいつ・何を聞かれるか──受付からおよそ3か月後、所要1〜2時間
公開 2026.09.18 / 最終確認 2026.09.18
- 根拠
- 法務省「帰化許可申請のてびき」(令和7年6月)/法務局「帰化手続のながれについて」(前橋地方法務局/2024年1月22日更新)
- 時期
- 帰化許可申請の受付からおよそ3か月後
- 所要時間
- 1時間から2時間程度
- 確認日
- 2026年9月18日時点
帰化許可申請をしたあと、法務局から面接の連絡が来ます。何を聞かれるのか、どのくらいかかるのか、不安に思われる方が多い場面です。
法務局は帰化手続の流れを公表しており、面接についても時期・所要時間・対象者が示されています。この記事では、その公表内容を整理します。
質問の内容そのものは公表されていません。法務局が示しているのは「書類の内容のみでは確認できなかった事項についてお話を聞く」という位置づけです。何を聞かれるかは、提出した書類と個別の事情によって変わります。
この記事で紹介する時期や回数は、一つの法務局が公表している流れです。当の法務局自身が「帰化手続は国籍・家族構成・職業等により大きく異なりますので、あくまで一例です」と注記しています。相談の回数、面接までの期間、必要書類の案内方法は法務局によって運用が異なります。ご自身の管轄法務局の案内を確認してください。
面接は何のために行われるのか
法務局は、面接について次のように説明しています。
本国関係書類・国内関係書類・帰化許可申請書等の確認を行った結果、書類の内容のみでは確認できなかった事項についてお話を聞きます。
つまり、提出した書類が出発点です。書類に書いたことと食い違う説明をすれば、そこが確認事項になります。逆に、書類の内容を自分で把握していれば、答えられないことは多くありません。
いつ、どのくらいかかるのか
| 実施時期 | 帰化許可申請の受付からおよそ3か月後 |
|---|---|
| 所要時間 | 1時間から2時間程度 |
| 対象者 | 帰化を希望する方とその配偶者など |
配偶者も対象になります。法務局は「帰化を希望する方とその配偶者などが対象となります」としています。日本人と婚姻されている方の場合、配偶者の方にもご予定を空けていただくことになります。
面接の前後に追加書類を求められることがあります
法務局は、場合によっては、面接の前後に追加書類の提出をお願いすることがありますとしています。
面接で終わりではなく、そこから書類を追加することがある、ということです。面接の日程が決まったら、その後も動きがある前提で予定を見ておくことになります。
そもそも、どのくらい時間がかかる手続きか
ここは見落とされやすい点です。法務局は帰化手続全体について、1回目の相談から許可・不許可の決定まで最短でも1年6か月程度かかりますと明記しています。
| 段階 | 内容と所要時間 |
|---|---|
| 1. 相談 | 3回程度に分けて実施。1回目は本国関係書類、2回目は国内関係書類、3回目は申請書等の用紙と記載方法の案内。1回あたり1〜2時間程度 |
| 2. 受付 | 担当職員の面前で署名。所要1時間30分から2時間程度 |
| 3. 面接 | 受付からおよそ3か月後、1〜2時間程度 |
| 4. 国籍の離脱手続 | 本国の法制が帰化前に離脱できるとしている場合、担当職員から案内 |
| 5. 許可・不許可の決定 | 担当職員から連絡。許可なら許可日の官報に掲載され、後日身分証明書が交付される。不許可なら不許可通知書が送付される |
相談は1回ではありません。法務局の流れでは、書類の取得状況を確認しながら3回程度に分けて進みます。1回目で申請できるわけではない、という点は最初に知っておきたい部分です。
国籍相談は完全予約制です
法務局は、国籍相談について完全予約制とし、必ず本人から電話で予約をした上で来庁するよう案内しています。
あわせて、必要な書類について窓口・電話・メール等での回答はしないとしています。必要書類は国籍・家族構成・職業等によって大きく異なるため、相談で詳しく話を聞いたうえで個別に案内する、という運用です。
横浜市にお住まいの方の窓口は、横浜地方法務局国籍課です。神奈川県内は本局のほか6つの支局に分かれており、住所地によって窓口が変わります。管轄は横浜・神奈川の帰化申請はどこへ?で整理しています。
申請したあと、変更があれば連絡します
面接までの数か月の間に、状況が変わることがあります。法務省の「帰化許可申請のてびき」は、申請後の注意事項として次のように示しています。
帰化許可申請後に、申請内容や既に法務局の担当者に伝えている事項に変更が生じたとき、又は新たな予定等が生じたときは、必ず、速やかに法務局の担当者に連絡してください。
| 連絡することとされている場面 |
|---|
| 住所又は連絡先が変わったとき |
| 婚姻・離婚・出生・認知・死亡・養子縁組・離縁など身分関係に変動があったとき |
| 在留資格や在留期限が変わったとき |
| 日本からの出国予定(再入国予定を含む。)が生じたとき及び再入国したとき |
| 法令に違反する行為をしたとき(交通違反を含む。) |
| 仕事関係(勤務先等)が変わったとき |
| その他法務局へ連絡する必要が生じたとき(新たな免許資格の取得等があったとき等) |
交通違反と出国予定が明記されています。軽微な違反や短期間の海外出張であっても、てびきは連絡することとしています。申請から決定まで1年以上かかる手続きなので、この間に一度も何も起きないほうが少ないかもしれません。
てびきには住所変更届の様式も掲載されています。追加書類を郵送するときは、帰化申請の受付年月日と受付番号を書き、封筒の宛名に法務局の担当課(係)を書くよう案内されています。
これらは面接で確認される内容にも直結します。申請書に書いたことと現状が違っていれば、その場で説明することになるためです。
面接に向けて確認しておけること
質問内容は公表されていませんが、面接が「書類の内容の確認」である以上、次は整理しておけます。
- 提出した書類に何を書いたか(申請書、履歴書、生計の概要、動機書)
- 申請後に変わったことがあるか(住所、勤務先、収入、家族関係)
- 書類に書いた内容と、実際の状況が一致しているか
とくに動機書は本人が自筆で書いたものです。書いた内容を自分の言葉で説明できる状態にしておくことになります。提出書類の全体像は帰化申請の必要書類で整理しています。
申請後に住所や勤務先が変わった場合、その事実を伝えることになります。書類と食い違う状態を放置するより、変わった事実として説明できるほうが整理しやすいと考えられます。
まとめ
- 面接は帰化許可申請の受付からおよそ3か月後に実施される
- 所要時間は1時間から2時間程度。対象は本人とその配偶者など
- 目的は書類の内容のみでは確認できなかった事項を聞くこと。質問内容は公表されていない
- 面接の前後に追加書類を求められることがある
- 法務局は、1回目の相談から決定まで最短でも1年6か月程度としている
- 国籍相談は完全予約制。必要書類は電話・メールでは回答されない
- 申請後に住所・身分関係・在留資格・出国予定・交通違反・勤務先などに変更があれば、必ず速やかに法務局の担当者に連絡することとされている
- 相談回数や面接までの期間は法務局によって運用が異なる。管轄法務局の案内を確認する
本記事は確認日時点で法務局が公表している手続の流れの整理です。手続は国籍・家族構成・職業等により大きく異なるとされており、期間や回数も一例です。ご自身のケースについては、状況を伺ったうえでお答えします。
この記事の根拠
- 前橋地方法務局「帰化手続のながれについて」(2024年1月22日更新)
https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000001_00469.html - 法務省「帰化許可申請のてびき」(令和7年6月)
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/content/001440126.pdf - 東京法務局「帰化相談(初回相談)を希望される方へ」
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00887.html - 法務省「国籍に関する相談窓口一覧」
https://www.moj.go.jp/MINJI/kokuseki_contactpoint.html