在留資格「永住者」
永住権の取り消しはどんな場合か──2027年4月1日から加わる3つの事由をガイドラインで整理
公開 2026.10.11 / 最終確認 2026.10.11
- 施行
- 2027年4月1日
- 加わる事由
- 義務違反・故意の不払い・一定の罪
- 当たった場合
- 多くは「定住者」へ職権で変更
- 確認日
- 2026年10月11日時点
この記事の要点
- 永住者の在留資格の取消事由が、2027年4月1日から加わる
- 加わるのは、入管法の義務を守らない、故意に税金・社会保険料を払わない、一定の罪で拘禁刑に処せられた、の3つ
- 在留カードを一度うっかり持ち忘れただけで取り消すことは想定されていない。病気や失業で払えない場合、納める意思を示して分納・猶予を受けている場合、罰金刑や交通違反は対象にならないと考えられている
2024年の入管法の改正で、永住者の在留資格を取り消せる理由(取消事由)が加わりました。施行は2027年4月1日です。出入国在留管理庁(入管庁)は2026年10月に「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」を作り、どんな場合が対象になり、どんな場合は対象にならないかを示しています。
この記事では、このガイドラインと入管庁の「永住許可制度の適正化Q&A」から、加わる取消事由の中身と、当たった場合にどうなるか、家族への影響、今のうちに確かめておくことを整理します。
いつから、何が変わるか
入管庁は、永住者の取消しについて「これら改正事項の施行は令和9年4月1日である」としています。ガイドラインも、同じ2027年4月1日から運用を始めるとしています。加わるのは次の3つです(条文では第22条の4第1項の第8号と第9号)。
| 加わる取消事由 | 当たると考えられている例 | 当たらない、又は取り消さないとされている例 |
|---|---|---|
| 入管法の義務を守らない | 繰り返し指導されても在留カードの更新や携帯・提示をしない。偽造の在留カードを使おうとした | うっかり在留カードを持たずに出かけた、更新の申請を忘れたなど、一度の不注意だけで取り消すことは想定されていない(事由には当たる) |
| 故意に税金・社会保険料を払わない | 長く滞納して、届け出ずに引っ越し所在が分からない。督促されても納める意思を示さない。分納の約束を繰り返し破る | 病気・災害・失業などで払えない。納める意思を示して分納や猶予を受けている。給与から引かれていたのに会社が納めていなかった |
| 一定の罪で拘禁刑に処せられた | 窃盗、詐欺、傷害、危険運転致死傷などで拘禁刑(執行猶予付きを含む) | 罰金刑、過失運転致死傷、道路交通法違反 |
あわせて、取消事由に当たっても、引き続き日本にいることが適当でない場合を除いて、法務大臣が職権で永住者以外の在留資格に変える仕組みもできます。入管庁は、多くの場合は「定住者」になる見込みだとしています。
なお、同じ改正で、永住許可の要件にある「公的義務を適正に履行していること」(今の「永住許可に関するガイドライン」の記載)が、「この法律に規定する義務の遵守、公租公課の支払等」として法律に書かれます。入管庁は、これは新たな永住許可の要件を加えるものでも、許可の要件を厳しくするものでもないと説明しています(Q7)。
今でも永住が取り消される場合
今の入管法でも、永住者は在留管理の対象です。入管庁のQ&A(Q3)では、引っ越したのに正当な理由なく90日以内に新しい住居地を届け出ない場合、うその住居地を届け出た場合、不正な手段で永住許可を受けた場合などが、すでに取消しの対象です。1年を超える実刑や、薬物事犯で有罪の判決を受けた場合などは、退去強制の対象になり得ます(Q3・Q11)。在留カードの更新などの義務も、今も負っています(永住者の在留カードの更新)。
入管法の義務を守らない場合
対象になるのは、入管法の罰則で守らせている義務のうち、違反しても退去強制の理由にはならないものです。ガイドラインは、当たると考えられる例として次の4つを挙げています。
- 在留カードの有効期間が切れたり、なくしたりしたのに、更新や再交付の申請をしない
- 在留カードを持ち歩かない、提示を求められても見せない
- 在留カードを偽造・変造しようとしたり、偽造・変造や他人名義の在留カードを使おう・渡そう・受け取ろうとしたりして、未遂に終わった
- 不法に入国した人などと知りながら、逃げるのを助けようとして、未遂に終わった
病気や災害で手続きができなかったなど、正当な理由がある場合は除かれます。ガイドラインは、不注意による違反でも取消事由には当たるとしつつ、在留カードの更新や携帯・提示について失念や不注意による一度の不履行だけで取り消すことは想定していないとしています。Q&A(Q8)も、うっかり持ち歩かなかった場合や更新を忘れた場合は取消しを想定しておらず、対象は一部の悪質な者だとしています。
故意に税金・社会保険料を払わない場合
「公租公課」に入るもの
ガイドラインでは、税金(所得税、住民税、法人税、固定資産税など)と、公的な医療保険・年金の保険料(国民健康保険料、健康保険料、国民年金保険料、厚生年金保険料など)が対象です。手数料や利用料、交通違反の罰金・反則金のような制裁は入りません。滞納だけでなく、申告が明らかに必要なのに申告せず、納めるべき額を納めない場合も含みます。
会社などの法人にかかる税金でも、永住者が納める義務を知りながら、経営に実質的に関わる立場であえて納めない場合は当たり得るとされています。
「故意」とは
納める義務があると分かっていながら、あえて納めないことです。ガイドラインは、収入や資産、滞納の回数・額・期間、納めた状況、滞納した経緯、その後の生活、本人の言動などを総合して、納める意思がないことが明らかな場合が当たるとしています。滞納の額などは、一律の基準で判断するものではないとされています。支払いをしないことにやむを得ない事情があり、本人に責任があるとは認められない場合は当たらないとされています。Q&A(Q9)も、納めるべきものがあると知っていて、払う力があるのに払わない場合などを想定しているとしています。
当たると考えられている例は、次のとおりです。
- 長く滞納していて、届出をせずに引っ越すなどして所在が分からない
- 督促や催告を繰り返し受けても、相談するなど納める意思を示さない
- 分納や猶予を受けていながら、期限までに納めないことを繰り返す
- 脱税などで有罪判決を受けた
- 滞納処分を免れるために財産を隠すなど、徴収を妨げた
- 法人の代表など、経営に実質的な影響力がある立場で、上のいずれかに当たる
反対に、当たらないと考えられている例は、病気・災害・失業などやむを得ない事情で払えない場合(事業の不振や、DV被害による生活の困窮、ハラスメントが原因の離職なども挙げられています)、納める意思を示して分納や猶予を受けている場合、生活保護に準じた措置を受けている場合、給与から引かれていたのに会社が納めていなかった場合です。
施行前の滞納や、あとから納めた場合
ガイドラインは、改正法の施行前から故意に納めていなかったことが施行後に分かった場合も取消事由に当たるとしつつ、施行前のある時点の事情だけで直ちに取り消すのではなく、その後の納付の状況も含めて判断するとしています。Q&A(Q10)では、差押えなどで滞納が解消されても、それだけで必ず取消しなどの対象から外れるわけではないものの、実際に取り消すかどうかは未納の額や期間、納付に応じたか、関係機関への対応などで判断し、解消した事実も考慮するとしています。
滞納がある方は、施行を待たずに納付先に相談して、分納や猶予の手続きをとっておくことが大切です。ガイドラインは、納める意思を示して分納や猶予を受けている場合を、対象にならない例に挙げています。Q&A(Q16)でも、支払いについて相談に行っただけで通報されることは想定していないとしています。
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一定の罪で拘禁刑に処せられた場合
対象の罪は法律で決められています。ガイドラインに挙がっているのは、刑法の住居侵入、通貨偽造、文書偽造・有価証券偽造など、賭博、殺人、傷害、逮捕・監禁、略取・誘拐・人身売買、窃盗・強盗、詐欺・恐喝、盗品等に関する罪のほか、暴力行為等処罰法、盗犯等防止法、特殊開錠用具所持禁止法、盗難特定金属製物品処分防止法の一部の罪と、自動車運転死傷行為処罰法の危険運転致死傷などです。いずれも故意の罪が対象です。
- 拘禁刑に処せられたことが条件です。刑期の長さは問わず、執行猶予が付いた場合も含みます
- 罰金刑は対象外です。過失運転致死傷や道路交通法違反も、この事由の罪に入っていません(Q11)
- ガイドラインは、対象の罪で拘禁刑に処せられれば、初めてで執行猶予が付いた場合でも、永住者以外の在留資格への変更(職権変更)になると想定しています。取り消して出国させるのは、永住許可の後(施行前を含む)に拘禁刑の前科があり、さらに対象の罪で拘禁刑に処せられた場合など、犯罪の傾向が進んでいると認められる場合です。この前科の拘禁刑には、改正前の懲役・禁錮も含まれます
当たったらどうなるか──多くは「定住者」へ変更
取消事由に当たっても、すぐに取り消されて出国になるわけではありません。改正後の入管法第22条の6により、引き続き日本にいることが適当でないと認める場合を除いて、職権で永住者以外の在留資格に変更されます。ガイドラインは、ほとんどの場合「定住者」への変更を想定しています。定住者は、永住者と違って在留期間があり、更新が必要な在留資格です(定住者と永住者の違い)。
取り消す(日本にいることを認めない)と判断されるのは、ガイドラインでは次のような場合です。
- 義務違反:今後も義務を守る意思がないことが明らかか、違反の態様が見過ごせない場合(繰り返し指導されても在留カードの更新や携帯・提示をせず、言動などから今後も守る意思がないと認められる、偽造在留カードを使おうとしたなど)
- 不払い:今後も納める意思がないことが明らかか、滞納の額・期間・回数などが見過ごせない場合。単にお金がないという事情だけでなく、今後も納める意思がないことが言動などから明らかな場合や、複数の滞納を繰り返していて今後も納めることが見込めない場合、脱税などで有罪になった場合が挙げられています
- 罪:犯罪の傾向が進んでいると認められる場合
取り消すのが相当とされる場合でも、家族の関係や人道上の配慮が必要なときは、取り消さずに職権変更にすることがあるとされています。
手続きの流れ
- 国や自治体の職員は、仕事の中で取消事由に当たると思われる外国人を知ったとき、入管庁に通報することができます(改正後の入管法第62条の2)。義務ではなく、通報があっただけで取消事由に当たると判断されるわけでもありません
- 入管の職員が事実を調べ、本人から意見を聴きます。本人や代理人は意見を述べ、証拠を出すことができます(Q15)
- 結果に不服があれば、取消訴訟などを起こすことができます
- 定住者などに変更されたあとも、要件を満たせば、もう一度永住許可を受けられます(Q13。申請の手続きは永住許可申請の流れと期間・費用)
家族への影響
Q&A(Q14)では、取消しや変更の対象は事由に当たった本人だけで、家族であることを理由に対象になるわけではないとしています。
| 家族の在留資格 | 本人が変更・取消しになったとき |
|---|---|
| 子が「永住者」「永住者の配偶者等」 | 影響を受けない |
| 配偶者が「永住者」 | 影響を受けない |
| 配偶者が「永住者の配偶者等」 | 在留資格に当たらなくなるので、「定住者」など別の在留資格への変更が必要 |
今のうちに確かめておくこと
- 在留カードの有効期間が切れていないか。永住者に在留期間の更新はありませんが、在留カードの更新は必要です(永住者の在留カードの更新)
- 住民税、国民健康保険料、国民年金保険料などに未納がないか。払えない事情があるなら、納付先に相談して分納や猶予の手続きをとる
- 申告が必要な収入があるのに、申告していないものがないか
- 会社を経営している方は、会社の税金や社会保険料も滞っていないか
- 配偶者が「永住者の配偶者等」の場合は、家族の在留資格にも影響すること
帰化して日本国籍を取ると、入管法の在留管理の対象から外れます(Q1)。帰化と永住の違いは帰化と永住の違いで整理しています。これから永住許可を申請する方の要件の改定は永住許可のガイドライン改定をご覧ください。
よくある質問
在留カードを家に置いたまま出かけたら、取り消されますか
ガイドラインでは、不注意で持ち歩かなかった場合も取消事由には当たるものの、その一度の不履行だけで取り消すことは想定していないとしています。Q&A(Q8)も、うっかり持ち歩かなかった場合や更新の申請を忘れた場合に取り消すことは想定していないとしています。ただし、在留カードを持ち歩く義務そのものは今もあります。
失業して国民健康保険料を払えていません
病気・災害・失業などやむを得ない事情で払えない場合は、対象にならないと考えられています。納める意思を示して分納や猶予を受けている場合も同じです。まずは納付先に相談してください。Q&A(Q16)では、支払いについて相談に行っただけで通報されることは想定していないとしています。ご自身の在留資格について心配な点があれば、FRESC(外国人在留支援センター)の窓口にも相談できるとされています。
交通違反の罰金も対象ですか
対象ではありません。罰金刑は対象外で、道路交通法違反や過失運転致死傷も、この取消事由の罪に入っていません(Q11)。罰金や反則金は、公租公課にも入りません。
特別永住者も対象ですか
対象ではありません。入管庁は、特別永住者は今回の改正の対象ではないとしています(Q1)。
長く日本に住んでいて、本国に帰る場所がありません
入管庁は、改正法の附則の趣旨を踏まえ、それまでの公租公課の納付状況や今の生活状況、日本への定着性などに十分配慮して慎重に運用するとしています(Q17)。
国民健康保険料・国民年金保険料の納付情報が2027年から入管庁に連携される予定であることは、外国人の国民健康保険と年金で整理しています。
まとめ
- 永住者の在留資格の取消事由が、2027年4月1日から加わる
- 加わるのは、入管法の義務を守らない、故意に税金・社会保険料を払わない、一定の罪で拘禁刑に処せられた、の3つ
- 在留カードを一度うっかり持ち忘れただけで取り消すことは想定されていない。病気や失業で払えない場合、納める意思を示して分納・猶予を受けている場合、罰金刑や交通違反は対象にならないと考えられている
- 当たっても、多くは職権で「定住者」に変更。取消しは、意思がないことが明らかな場合などに限られる
- 家族は原則として影響を受けない。ただし「永住者の配偶者等」の配偶者は変更が必要
- 滞納がある方は、施行の前に納付先へ相談して分納や猶予を
本記事は確認日時点で入管庁が公表しているガイドラインとQ&Aの整理です。取消事由に当たるかどうか、取り消されるか職権変更になるかは、個別の事情を総合して判断されます。
この記事の根拠
- 出入国在留管理庁「在留資格の取消し(入管法第22条の4)」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/torikeshi_00002.html - 出入国在留管理庁「永住者の在留資格の取消しに関するガイドラインについて」
https://www.moj.go.jp/isa/deportation/resources/nyukan_nyukan85_00002.html - 出入国在留管理庁「永住者の在留資格の取消しに関するガイドライン」
https://www.moj.go.jp/isa/11_00118.html - 出入国在留管理庁「永住許可制度の適正化Q&A」(Q1・Q3・Q7〜Q17)
https://www.moj.go.jp/isa/immigration/faq/kanri_qa_00003.html - 出入国在留管理庁「令和6年入管法等改正について」
https://www.moj.go.jp/isa/05_00045.html - 出入国在留管理庁「在留資格『定住者』」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/longtermresident.html - 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html