在留資格「特定技能」
技能実習から特定技能1号へ──試験免除の条件と評価調書(参考様式第1-2号)、技能移転に係る申告書(第1-10号)はいつ使うか
公開 2026.10.07 / 最終確認 2026.10.07
- 根拠
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」/同「特定技能関係の申請・届出様式一覧」
- 試験免除
- 技能実習2号を良好に修了し、修得した技能が従事する業務と関連している場合
- 良好に修了
- 2年10か月以上の修了+①技能検定3級等の実技合格 又は ②評価調書(参考様式第1-2号)
- 確認日
- 2026年10月7日時点
この記事の要点
- 技能実習2号を良好に修了し、修得した技能が特定技能の業務と関連していれば、技能試験と日本語試験は免除(帰国済みでも)
- 「良好に修了」は、2年10か月以上の修了に加え、①技能検定3級等の実技試験合格か、②実習実施者の評価調書(参考様式第1-2号)
- 評価調書がもらえない場合は、理由書などを出して総合的に評価してもらう道がある
技能実習2号を良好に修了した方は、特定技能1号へ移るときに、技能試験と日本語試験が免除されます。この記事では、入管庁の運用要領と様式一覧から、「良好に修了」の条件、技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号)、そして検索されることの多い技能移転に係る申告書(参考様式第1-10号)について整理します。
試験が免除される条件
入管庁の運用要領は、技能実習2号を良好に修了していて、かつ、修了した技能実習で修得した技能が、特定技能で従事しようとする業務に要する技能と関連性が認められる場合に、技能試験と日本語試験を免除するとしています。帰国済みの方でも、良好に修了していれば試験は免除されます。
「技能実習2号を良好に修了」とは
運用要領は、技能実習を2年10か月以上修了し、次のどちらかに当たる場合を「良好に修了している」としています。
| ルート | 内容 | 出す資料 |
|---|---|---|
| ① | 第2号技能実習計画の目標である技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験(専門級)の実技試験に合格している | 合格を証明する資料 |
| ② | 実技試験に合格していないものの、技能実習を行っていた実習実施者が、出勤状況や技能の修得状況、生活態度等を記載した評価に関する書面により、良好に修了したと認められる | 技能実習生に関する評価調書(参考様式第1-2号) |
評価調書がもらえない場合の道もあります。運用要領は、過去の実習実施者から評価調書の提出を受けられないなど、良好に修了したことを証明できない場合には、評価調書を提出できない経緯を説明する理由書(任意様式)や、技能実習の実施状況を説明する文書を出したうえで、入管庁が良好に修了したかを総合的に評価することも可能としています。
手続きの種類
- 日本にいて技能実習を終える方:在留資格変更許可申請(技能実習 → 特定技能1号)
- 帰国済みの方:受入れ企業が在留資格認定証明書交付申請
- 移行の準備に時間がかかる場合は、特定活動(特定技能1号への移行準備)という在留資格もあります。入管庁は、特定技能1号で従事する予定の業務と同様の業務に従事し、特定技能外国人として支払われる予定の報酬と同額で、かつ日本人と同等額以上の報酬を受けることなどを要件としています
技能移転に係る申告書(参考様式第1-10号)はいつ使うか
入管庁の「特定技能関係の申請・届出様式一覧」には、参考様式第1-10号「技能移転に係る申告書」が掲載されています。本人が特に理解したうえで署名が必要な様式として、英語と9か国語(ベトナム語、ネパール語、中国語など)の翻訳版もあります。
一次資料では、技能の本国への移転は「特定技能2号」の基準として挙げられています。入管庁の資料「特定技能外国人を受け入れる際のポイント」は、特定技能2号のみの基準として、技能実習生の場合は、技能の本国への移転に努めるものと認められることを挙げています。在留資格認定証明書交付申請書(省令様式)にも、技能実習の在留資格で在留していたことがある方が「特定技能2号」で申請する場合の記載欄として、技能等の本国への移転に努めることの有無を書く欄があります。
技能実習から特定技能1号へ移る申請で、この申告書の提出を求められるかどうかは、申請時点の入管庁の提出書類一覧で確認してください。
特定技能2号への移行については特定技能2号への移行で整理しています。
この記事は、出入国在留管理庁が公表している運用要領と様式の整理です。入管庁は、審査の過程で記載のない資料の提出を求める場合があるとしています。技能実習の職種と特定技能の分野の組み合わせや、実習実施者との関係によって、そろえる資料が変わります。
ご自身の場合にそろえる書類は、状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、今の状況をお聞かせください。
受入れ企業が確認すること
- 受け入れる分野の受入れ見込数(上限)(特定技能の受入れ上限(分野別))
- 雇用契約書・雇用条件書を本人が理解できる言語で(特定技能の雇用契約書・雇用条件書)
- 分野の協議会への加入(協議会への加入)
- 技能実習は2027年4月から育成就労に変わっていきます(育成就労)
まとめ
- 技能実習2号を良好に修了し、修得した技能が特定技能の業務と関連していれば、技能試験と日本語試験は免除(帰国済みでも)
- 「良好に修了」は、2年10か月以上の修了に加え、①技能検定3級等の実技試験合格か、②実習実施者の評価調書(参考様式第1-2号)
- 評価調書がもらえない場合は、理由書などを出して総合的に評価してもらう道がある
- 技能移転に係る申告書(参考様式第1-10号)は、一次資料では特定技能2号の基準にかかわる書類として扱われている。1号の申請で必要かは申請時点の書類一覧で確認
本記事は確認日時点で入管庁が公表している運用要領・様式・資料の整理です。技能実習の職種と特定技能の分野の組み合わせによって、移行できるかどうかや必要な資料が変わります。移行の段取りについては、状況を伺ったうえでお答えします。
この記事の根拠
- 出入国在留管理庁「特定技能外国人受入れに関する運用要領」(令和7年4月)
https://www.moj.go.jp/isa/content/930004944.pdf - 出入国在留管理庁「特定技能関係の申請・届出様式一覧」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00020.html - 出入国在留管理庁「特定技能関係の特定活動(『特定技能1号』への移行を希望する場合)」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00025.html - e-Gov「出入国管理及び難民認定法施行規則」別記第六号の三様式(在留資格認定証明書交付申請書)
https://laws.e-gov.go.jp/data/MinisterialOrdinance/356M50000010054/628619_1/pict/2FH00000080172.pdf - 出入国在留管理庁「特定技能外国人を受け入れる際のポイント」
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/001101375.pdf