TNG横浜国際行政書士オフィス在留資格の実務メモ

在留手続全般

在留資格認定証明書の有効期間は3か月──交付後いつまでに入国するか

根拠
出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」/同「在留資格認定証明書交付申請の取扱い」の公表内容
対象
海外から人を招へいするために在留資格認定証明書を取得する(した)方・受入れ機関
ポイント
有効期間は交付日から3か月。査証の有効期間とは別
確認日
2026年9月11日時点

海外にいる方を日本に呼ぶときにまず取得するのが、在留資格認定証明書(COE)です。この証明書には期限があり、有効期間は交付された日から3か月です。入管庁は、交付された日から3か月以内に上陸申請(入国)をしないと、その効力を失うとしています。

コロナ禍では有効期間を延長して扱う特例が設けられていましたが、その取扱いは終了しており、現在は原則どおり3か月に戻っています。まずここを押さえておくと、招へいの段取りを組みやすくなります。

有効期間は「交付日から3か月」

入管庁のQ&Aは、在留資格認定証明書の有効期間を3か月とし、交付された日から3か月以内に上陸申請をしないと効力を失うと説明しています。

起算点は「交付日」であって「申請日」ではありません。審査にかかる期間は在留資格や申請内容によって幅があります。3か月の時計が動き出すのは証明書が交付されてからなので、入国したい時期から逆算して、いつ申請するかを考えることになります。

コロナ禍の延長特例は終了している

過去には、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、在留資格認定証明書の有効期間を延長して扱う特例が設けられていました。この点について入管庁は、現在「この取扱いは終了しました。現在の在留資格認定証明書の有効期間は、原則どおり3か月です」と案内しています。古い記事や情報で「延長されている」と書かれている場合があるので、現時点の扱いは3か月である、と確認しておくのが安全です。

「有効期間」と査証(ビザ)の有効期間は別物

混同されやすいのですが、在留資格認定証明書の有効期間と、査証(ビザ)の有効期間は異なります。入管庁のQ&Aも、この2つは別である旨を明記して注意を促しています。

また、在留資格認定証明書は所持しているだけでは入国できません。在外公館で証明書を提示して査証の発給を受ける必要があり、さらに、上陸審査のときに事情の変更などで上陸許可基準に適合しない事実が判明した場合には、上陸が許可されないこともあります。証明書はあくまで、交付時点で上陸条件のうち在留資格該当性・基準適合性に適合していることを証明するものという位置づけです。

交付されてから入国までの流れ

証明書が交付されてから実際に入国するまでは、おおむね次の順です。

段階内容
1地方出入国在留管理官署が在留資格認定証明書を交付(ここから3か月の起算)
2証明書を海外の申請人へ送付し、在外公館で査証(ビザ)を申請
3交付日から3か月以内に日本の空海港で上陸申請
4上陸が許可され、中長期在留者には在留カードが交付される

入国後の在留手続の窓口については、申請の窓口(横浜支局・川崎出張所)もあわせてご覧ください。

有効期間が過ぎてしまったら

期間内に上陸申請をしなかった場合、その証明書は効力を失います。改めて入国を希望する場合は、在留資格認定証明書交付申請をやり直すことになります。

紙の証明書を扱っている場合の注意。入管庁は、紙の在留資格認定証明書の交付を受けた方が、交付後に入国を取りやめた場合や、上陸申請時に写しを提出した場合には、原本を交付を受けた地方出入国在留管理官署に返納するよう協力を求めています。返納時には、原本のほか、申請番号・返納者の氏名・申請人との関係・返納理由を記載した文書(任意様式)を提出することとされています。

まとめ

  • 在留資格認定証明書の有効期間は交付日から3か月。この期間内に上陸申請をしないと効力を失う
  • 起算点は交付日。入国したい時期から逆算して申請時期を決める
  • コロナ禍の延長特例は終了し、原則の3か月に戻っている
  • 証明書の有効期間と査証の有効期間は別物。証明書だけでは入国できず、査証発給と上陸審査が必要
  • 期間が過ぎたら交付申請をやり直す。紙の証明書は、入国を取りやめた場合など原本の返納を求められる

本記事は確認日時点で入管庁が公表している内容の整理です。招へいのスケジュールや、証明書が失効した場合の進め方については、状況を伺ったうえでお答えします。

交付された証明書は電子メールで受け取ることもできます。海外への郵送が不要になる仕組みは在留資格認定証明書は電子メールで受け取れるで整理しています。

この記事の根拠

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在留資格認定証明書は、交付から3か月という時計が動きます。どの在留資格で、いつ申請し、いつ入国するか。スケジュールから逆算して段取りを整理してお伝えします。失効してしまった場合の進め方もご相談ください。

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