在留手続全般
特定在留カード(在留カードとマイナンバーカードの一体化)──更新や変更と同時に、窓口でしか申請できません
公開 2026.09.24 / 最終確認 2026.09.24
- 根拠
- 出入国管理及び難民認定法第19条の15の2第1項及び第2項
- 運用開始
- 2026年6月14日(地方入管での申請受付は6月15日から)
- 対象
- 住民基本台帳に記録されている中長期在留者(取得は任意)
- 確認日
- 2026年9月24日時点
2026年6月14日から、在留カードとマイナンバーカードを1枚にした特定在留カードの運用が始まりました。
これまでマイナンバーカードを持っている方は、入管で在留期間の更新などの許可を受けると、別途、市区町村の窓口でマイナンバーカードの情報を更新する手続が必要でした。特定在留カードの交付を受けると、マイナンバーカード機能にも最新の情報が記録されるため、この手続が不要になります。
取得は任意です。入管庁は、マイナンバーカードの取得が任意であることと同様に特定在留カードの取得も任意であり、引き続き在留カードとマイナンバーカードを2枚持つことも可能としています。これまでの在留カードも有効期限まで有効で、切替えの手続は必要ありません。
券面の変化や、企業が在留カードを確認する方法については在留カードの新様式で整理しています。この記事では、本人が申請する側の手続を扱います。
単独では申請できません
特定在留カードは、他の手続を行うときに、あわせて申請する仕組みです。
| 同時に行う手続 | 申請先 |
|---|---|
| 在留期間更新許可申請/在留資格変更許可申請(引き続き中長期在留者に該当する場合)/永住許可申請 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 在留カードの有効期間の更新申請/汚損等・交換希望による在留カードの再交付申請/住居地以外の記載事項の変更届出 | 住居地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
| 新規上陸後の住居地届出/在留資格変更等に伴う住居地の届出/住居地の変更届出 | 住居地の市区町村の担当窓口 |
いま持っている在留カードを特定在留カードに切り替えることだけを希望する場合は、交換希望による在留カードの再交付申請とあわせて申請します。
オンライン申請では申請できません
実務で最も影響が大きい点です。入管庁は次のように明記しています。
特定在留カード交付申請はオンライン申請に対応していません。そのため、在留諸申請をオンライン申請で行う際に特定在留カード交付申請を行うことはできません。特定在留カードを希望する場合には、在留諸申請も来庁して窓口で申請し、窓口で交付を受ける必要があります。
更新をオンラインで済ませている方は、選択が必要になります。オンラインで申請すれば入管に出向かずに済みますが、特定在留カードは受け取れません。特定在留カードを希望するなら、更新そのものを窓口で行うことになります。オンライン申請の扱いについては在留資格認定証明書の電子化でも触れています。
即日では交付されません
入管庁は、特定在留カードは申請を行ってから交付を受けるまでに最短でも2週間前後の期間を要し、在留カードと異なり即日の交付はできないとしています。通常の在留カードに比べて10日ほど長くかかるとも説明されています。
交付の1週間ほど前に、電子証明書が失効します。発行手続の関係上、すでに持っているマイナンバーカードや特定在留カードの電子証明書は、新しい特定在留カードの交付を受ける1週間程度前に失効するとされています。その間、マイナ保険証等の使用に影響が生じる可能性があります。通院の予定がある時期は注意が必要です。
特例期間中は、市区町村での手続が必要です
ここは在留手続と直接関わる注意点です。
特定在留カードのマイナンバーカード機能の有効期間は、本来の在留期間の満了日までとされています。更新申請の審査中に在留期間の満了日を過ぎて特例期間に入った場合、在留自体は継続できますが、マイナンバーカード機能はそのままでは期限を迎えます。
入管庁は、本来の在留期限が迫っても入管の手続が終わらない場合には、在留期間の満了日までに市区町村でマイナンバーカード機能に係る有効期間の変更手続を行う必要があるとしています。手続をしないと利用者証明用電子証明書が失効し、マイナ保険証として使用できなくなる可能性があります。
特例期間の残りが短いと、通常の在留カードになることがあります。入管庁は、在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請とあわせて申請した場合で、審査終了時点での特例期間満了日までの残日数が1月未満のときは、通常の在留カードを交付する場合があるとしています。ほかに、申請後に氏名が変わったとき、市区町村で申請して交付前に転居したときも同様です。
毎回申請しないと、通常の在留カードに戻ります
見落とされやすい点です。入管庁は、特定在留カードを継続して所持することを希望する場合には、すでに特定在留カードを所持している場合であっても、在留カードの交付を伴う手続(在留資格変更許可申請、在留期間更新申請、永住許可申請及び在留カードの有効期間の更新申請等)の都度、あわせて特定在留カードの交付申請を行う必要があるとしています。
一度取れば以後自動で続く、という仕組みではありません。更新のたびに申請書を出すことになります。
手数料
入管庁は、2026年6月14日以降の初めての手続時に交付を受ける場合は原則として不要としています。その後は、交換希望など一部で手数料の納付が必要になる場合があります。
| 必要な場合の手数料 | 金額 |
|---|---|
| 入管に対する手数料 | 収入印紙で1,900円(直送の場合2,600円。地方入管での申請は直送不可) |
| J-LIS(地方公共団体情報システム機構)に対する手数料 | 600円(電子証明書の発行を受ける場合は800円)。地方入管での申請は指定口座への振込み、市区町村での申請は現金 |
要否は、手続の種類と、いま持っているカードの種類で変わります。入管庁は一覧表で示しており、組合せが細かく分かれています。さらに、2026年10月1日以降は取扱いが変わる手続があります。たとえば永住許可申請とあわせて申請する場合、10月1日以降は入管に対する手数料とJ-LISに対する手数料のいずれも必要になるとされています。申請前に入管庁の一覧表で確認してください。
必要な書類
同時に行う申請・届出の書類に加えて、次を提出します。旅券と在留カードの提示も必要です。
- 特定在留カード交付申請書(地方入管用と市区町村用で様式が異なる)
- 暗証番号設定依頼書(代理人・取次者が申請する場合は、暗証番号が見えないよう申請人に封緘させたもの)
- 写真1葉(同時に行う申請で写真を出す場合は重ねて提出不要)
永住者の在留カードの有効期間も変わりました
特定在留カードの導入と同時に、在留カードの様式も変わっています。永住者・高度専門職2号の方に関わる変更があります。
| 交付された時期 | 在留カードの有効期間 |
|---|---|
| 2026年6月13日まで | 交付の日後7年(16歳未満は16歳の誕生日の前日まで) |
| 2026年6月14日以降 | 交付の日後の10回目の誕生日まで(18歳未満は5回目の誕生日まで) |
在留期間に定めのある方の在留カードは、引き続き在留期限までです。永住者の在留カードの更新手続については永住者に「在留期間の更新」はありませんで整理しています。
その他の注意点
- 常時携帯義務があります。特定在留カードは在留カードなので、携帯義務は変わりません
- 空港では受け取れません。新規上陸時は通常の在留カードが交付されます
- 紛失した場合は両方の手続が必要です。マイナンバーカード機能の一時利用停止と、警察への届出・在留カードの再交付申請。再交付では、まず通常の在留カードが交付されます
- マイナ免許証の情報は引き継がれません。引き続き利用する場合は、運転免許センター等で記録を受ける必要があります
まとめ
- 特定在留カードは任意。これまでの在留カードは有効期限まで有効
- 単独では申請できず、更新・変更・永住申請や住居地の届出などと同時に申請する
- オンライン申請には対応していない。希望する場合は在留諸申請も窓口で行う
- 交付まで最短2週間前後。交付の1週間ほど前に電子証明書が失効する
- 特例期間中は、在留期間の満了日までに市区町村でマイナンバーカード機能の有効期間変更が必要
- 継続するには手続のたびに申請が必要
- 永住者の在留カードの有効期間は、6月14日以降の交付分から10回目の誕生日までに
本記事は確認日時点で入管庁が公表している内容の整理です。手数料の要否は手続とお持ちのカードの組合せで細かく分かれ、2026年10月1日以降に変わる部分もあります。更新や変更の際に特定在留カードをあわせて申請するかどうかも含めて、状況を伺ったうえでお答えします。
この記事の根拠
- 出入国在留管理庁「特定在留カード交付申請について」(Q&Aを含む)
https://www.moj.go.jp/isa/tokutei.html - 出入国在留管理庁「在留カードとマイナンバーカードの一体化Q&A」
https://www.moj.go.jp/isa/11_00051.html