帰化許可申請
神奈川県で帰化申請をするときの管轄法務局と、戸籍関係書類の集め方
公開 2026.09.12 / 最終確認 2026.09.12
- 根拠
- 法務省「国籍に関する相談窓口一覧」/法務局「帰化許可申請書に添付する書類」(更新日 2026年9月4日)
- 窓口
- 住所地を管轄する法務局。神奈川県内は国籍課+6支局
- 相談
- 予約制。電話で予約してから来庁
- 確認日
- 2026年9月12日時点
帰化許可申請は、在留資格の手続きとは窓口が違います。出入国在留管理庁ではなく法務局が担当し、申請するのは住所地を管轄する法務局です。
この記事では、神奈川県内の管轄と、準備でつまずきやすい戸籍関係の書類について整理します。
神奈川県内の管轄法務局
法務省が公表している国籍に関する相談窓口の一覧によると、神奈川県内は次のとおりです。
| 管轄法務局 | 住所地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 横浜地方法務局国籍課 | 横浜市 | 045-641-7985 |
| 湘南支局 | 藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、寒川町 | 0466-35-4620(音声案内4) |
| 川崎支局 | 川崎市 | 044-244-4166(音声案内3) |
| 横須賀支局 | 横須賀市、逗子市、三浦市、葉山町 | 046-825-6511(音声案内3) |
| 西湘二宮支局 | 平塚市、小田原市、南足柄市、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、湯河原町 | 0463-70-1102(音声案内3) |
| 厚木支局 | 厚木市、秦野市、伊勢原市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村 | 046-224-3163(音声案内3) |
| 相模原支局 | 相模原市 | 042-753-2110(音声案内3) |
大和市は相模原支局ではなく厚木支局の管轄です。地理的な感覚とずれることがあるので、お住まいの市町村がどこに当たるかは上の表でご確認ください。法務省は、来庁の前に必ず電話をするよう案内しています(相談は予約制です)。
横浜地方法務局の所在地は横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎です。当事務所は横浜駅西口から徒歩3分の場所にありますので、ご相談の前後にお立ち寄りいただけます。
相談は予約制です。法務局は、必要書類を事前に準備したうえで、管轄法務局へ電話により相談の予約を入れてから来庁するよう案内しています。予約をキャンセルする際は、判明した時点で速やかに連絡することとされています。
帰化で「日本の戸籍」が必要になる場面
外国籍の方の申請なのに戸籍謄本が要るのか、と思われるかもしれません。申請者本人ではなく、関係する日本国民の戸籍が必要になる場合があります。法務局が挙げているのは次の場面です。
- 申請者の配偶者(前配偶者、内縁関係を含む)・子(養子)・父母(養父母)が日本国民であるとき(養父母の場合は養子縁組事項の記載があるものを含む)
- 申請者が日本国民であった方の子(養子)であるとき(日本国籍喪失事項の記載があるもの)
- 申請者が日本の国籍を失った方であるとき(日本国籍喪失事項の記載があるもの)
- 申請者の父母・兄弟姉妹・子の中で帰化又は国籍取得をした方がいるとき(帰化事項又は国籍取得事項の記載があるもの)
いずれも日本の戸籍(除籍)謄本(全部事項証明書)を用意します。日本人の配偶者がいる方、家族に先に帰化した方がいる方は、この項目に該当します。
届書の記載事項証明書
もうひとつ、見落とされやすいのがこちらです。法務局は、日本の市区町村役場に、出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、親権者変更届、養子縁組届及び認知届の届出をしているときは、各届書の記載事項証明書(届書等情報内容証明書)を取得するよう求めています。
戸籍謄本で代替できる場合があります。法務局は、上記の届出事項の記載のある日本の戸籍(除籍)謄本を添付する場合は、原則として届書の記載事項証明書の提出は不要としています。二重に取得しないよう、先に戸籍を確認するのが効率的です。
注意が必要なのは保存期間です。法務局は、届書は届け出た市区町村役場に保管されるが、届出の種類によって保存期間が異なるため、届け出た市区町村役場に届書が保管されているかを確認するよう案内しています。取得できない場合は受理証明書を持参することとされています。
戸籍は最寄りの窓口でまとめて取れる(広域交付)
2024年3月1日施行の改正戸籍法により、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました(広域交付)。法務省は、本籍地が遠くにある方でも最寄りの市区町村の窓口で請求でき、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても1か所の窓口でまとめて請求できるとしています。
帰化では日本人の配偶者や父母の戸籍をさかのぼって集めることがあるため、本籍地ごとに郵送請求していた従来より負担が軽くなる場面があります。
ただし、帰化の書類集めで使えない場面があります。法務省は、広域交付で請求できるのは本人、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)の戸籍証明書等としています。兄弟姉妹は含まれません。帰化では兄弟姉妹に関する書類が必要になる場面があるため、その分は従来どおり本籍地への請求が必要です。
そのほか、法務省が挙げている制限は次のとおりです。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は対象外
- 一部事項証明書、個人事項証明書は請求できない
- 請求できる方が市区町村の戸籍担当窓口に出向いて請求する必要がある。郵送や代理人による請求はできない
- 窓口に来た方の本人確認のため、顔写真付きの本人確認書類が必要
また、本記事で先に触れた「届書の記載事項証明書」は広域交付とは別の手続きです。こちらは届出をした市区町村役場に請求します。
裁判をしている場合
日本又は外国の裁判所において、離婚、親権、養子縁組、認知等について裁判をしている場合は、確定証明書のついた審判書又は判決書の謄本が必要とされています。
集まらない書類があるとき
本国の制度によっては、求められた証明書が存在しない、あるいは取得できないことがあります。法務局は、準備できない添付書類は、その経緯や事情等を確認するので、相談時に法務局の担当者へその内容を伝えるよう案内しています。
用意できないまま黙って進めるのではなく、事情を説明することが想定されている手続きだということです。
あわせて法務局は、初回相談時に申請書類及び添付書類等を確認すること、人によっては提出する書類が異なることから、公表されている書類のほかにも提出が必要となる場合があることを明記しています。一覧を揃えれば終わり、という性質の手続きではありません。
書類の並べ方
細かい点ですが、法務局は申請書類、添付書類は「帰化相談必要書類の確認表」に記載された順番に並べて持参するよう求めています。確認表は法務局が公表しており、初回相談時までに集めた書類に「〇」を記載して1部持参します。
数人分を一括して申請する場合は、同種類の書類ごと(例えば数人分の申請書ごと)にまとめて並べることとされています。家族でまとめて申請する場合に関わる点です。
まとめ
- 帰化の窓口は法務局。神奈川県内は横浜地方法務局国籍課と6支局が住所地ごとに分かれる
- 相談は予約制。電話で予約してから来庁する
- 配偶者・父母・子が日本国民のとき、家族に帰化した方がいるときなどは日本の戸籍(除籍)謄本が必要
- 日本の役場に届出をしているときは届書の記載事項証明書。ただし該当事項の記載がある戸籍を出せば原則不要
- 届書には保存期間がある。取得できない場合は受理証明書
- 2024年3月1日から広域交付が始まり、最寄りの窓口で戸籍をまとめて請求できる。ただし兄弟姉妹は対象外で、郵送・代理人による請求も不可
- 集まらない書類は事情を法務局に伝えることが想定されている
本記事は確認日時点で法務省・法務局が公表している内容の整理です。管轄や運用は変更されることがありますので、来庁前に管轄法務局へご確認ください。必要書類の全体像は帰化申請の必要書類で整理しています。
申請後の流れは帰化申請の面接で整理しています。相談から決定まで最短でも1年6か月程度とされています。
申請後の報告義務については帰化申請の後にすることで整理しています。
この記事の根拠
- 法務省「国籍に関する相談窓口一覧(帰化、国籍取得、重国籍など)」
https://www.moj.go.jp/MINJI/kokuseki_contactpoint.html - 東京法務局「帰化許可申請書に添付する書類(その他の国籍・地域の方)」(更新日 2026年9月4日)
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00891.html - 横浜地方法務局「国籍」
https://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/page000001_00163.html - 法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html