申請の窓口
入管の川崎出張所(新百合ヶ丘)──場所・受付時間と、横浜支局との使い分け
公開 2026.10.13 / 最終確認 2026.10.12
- 根拠
- 出入国在留管理庁「横浜支局」(川崎出張所の案内)、各手続の案内、在留申請のオンライン手続の案内などの公表内容
- 所在地
- 川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎(新百合ヶ丘駅南口から徒歩5分)
- 受付時間
- 平日9時〜16時(土・日曜日、休日を除く)
- 分担区域
- 神奈川県、東京都町田市・狛江市・多摩市・稲城市
- 確認日
- 2026年10月12日時点
この記事の要点
- 入管の川崎出張所(東京出入国在留管理局横浜支局 川崎出張所)は、川崎市麻生区上麻生1-3-14の川崎西合同庁舎。小田急線の新百合ヶ丘駅南口から徒歩5分
- 受付は平日9時〜16時(入管庁の手続きの案内では正午〜午後1時を除く)。土日祝と12月29日〜1月3日は休み
- 神奈川県と東京都町田市・狛江市・多摩市・稲城市に住む人が、更新・変更などの在留関係諸申請を出せる(永住・在留カードの手続きも、案内からは出せると読める)。神奈川県なら横浜支局とどちらでもよい
入管の川崎出張所(正式には東京出入国在留管理局横浜支局 川崎出張所)は、小田急線の新百合ヶ丘駅南口から徒歩5分の川崎西合同庁舎(川崎市麻生区上麻生1-3-14)にあり、平日9時〜16時に、神奈川県と東京都町田市・狛江市・多摩市・稲城市に住む人の在留の申請を受け付けています。
神奈川県に住んでいれば、金沢区の横浜支局と川崎出張所のどちらでも、更新や変更などの申請を出せます。ただし、川崎出張所の業務内容は「在留審査一般」で、特定技能の届出の提出先や、退去強制の手続きの部門など、横浜支局が受け持つものもあります。
この記事では、入管庁の公表内容をもとに、川崎出張所の場所と行き方、管轄、受付時間、出せる手続きと横浜支局に向けるもの、窓口での流れ、オンライン申請との使い分け、持ち物を整理します。県内の窓口全体(横浜支局・横浜港分室・相談の窓口)は横浜入管(横浜入国管理局)はどこ?で整理しています。
川崎出張所の場所と行き方
| 項目 | 内容(入管庁の案内) |
|---|---|
| 正式な名前 | 東京出入国在留管理局横浜支局 川崎出張所 |
| 所在地 | 〒215-0021 神奈川県川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎 |
| 最寄り駅 | 小田急線「新百合ヶ丘駅」南口から徒歩5分 |
| 電話 | 044-965-0012 |
| 業務内容 | 在留審査一般 |
| 受付時間 | 9時〜16時(土・日曜日、休日を除く) |
名前に「川崎」と付きますが、場所は川崎市麻生区で、最寄り駅は小田急線の新百合ヶ丘駅です。入管庁の案内に載っている行き方は「新百合ヶ丘駅〔南口〕(徒歩5分)」までで、庁舎の階数や駐車場の記載はありません(地図は外部の地図サイトへのリンクだけです。確認日時点)。
川崎西合同庁舎には、川崎西税務署と横浜地方法務局 麻生出張所も入っています(国税庁・法務局の案内)。車で行くときの注意は、下の「よくある質問」にまとめました。
どこに住む人が使えるか(管轄)
川崎出張所が受け持つ区域(分担区域)は、在留関係諸申請も在留資格認定証明書交付申請も、神奈川県と、東京都の町田市・狛江市・多摩市・稲城市です(入管庁の横浜支局のページ)。
在留関係諸申請(更新・変更など)は、原則として、申請する外国人の住所地を管轄する地方局・支局か、分担する出張所で手続きできます。神奈川県に住んでいれば、横浜支局と川崎出張所のどちらでも出せます。住所によってどちらかに決まるわけではないので、行きやすいほうを選べます。
東京都の町田市・狛江市・多摩市・稲城市に住んでいる人は、品川の東京出入国在留管理局や立川出張所(どちらも区域に東京都を含む)のほかに、川崎出張所でも出せます。なお、入管庁の東京出入国在留管理局のページでは、本局(東京都港区港南)の区域にも神奈川県が、立川出張所の分担区域にも神奈川県相模原市が含まれています。
海外から呼ぶとき(在留資格認定証明書交付申請)
在留資格認定証明書交付申請は、原則として、受け入れる会社などの所在地や、呼ぶ親族の住所地を管轄する官署に出します。入管庁の手続きの案内では、申請先は「居住予定地・受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署」です。川崎出張所の分担区域の表にも載っていますが、入管庁は、一部の在留資格については在留資格認定証明書交付申請を取り扱っていない出張所があるとしています。横浜支局のページには、どの在留資格が当たるかは書かれていません。川崎出張所に出す予定なら、事前に電話(044-965-0012)で確かめておくと行き違いを防げます。郵送では受け付けていません。申請の流れは在留資格認定証明書の交付申請で整理しています。
受付時間と休みの日
入管庁の横浜支局のページでは、川崎出張所の受付時間は9時〜16時(土・日曜日、休日を除く)です。入管庁の手続きごとの案内(在留期間更新許可申請や永住許可申請など)では、受付時間を平日の午前9時から正午まで、午後1時から午後4時までとし、手続きによって曜日や時間が決められている場合があるとしています。お昼どきに着く予定なら、正午から午後1時までは受け付けていない前提で計画しておくと安心です。
休みは土・日曜日と祝日に加えて、12月29日から1月3日までです。行政機関の休日に関する法律が、この期間を行政機関の休日と定めています。
在留期限の最終日は窓口で:在留期間が満了する日の当日は、在留申請オンラインシステムでは申請できず、入管庁は管轄内の地方出入国在留管理官署で申請するよう案内しています。神奈川県に住んでいれば、横浜支局か川崎出張所の窓口が主な行き先です。在留期間の更新は、6か月以上の在留期間がある人なら満了する日の3か月前から申請できます(ビザ更新(在留期間の更新)の手続き)。
横浜支局との使い分け
横浜支局と川崎出張所の主な違いは次のとおりです(入管庁の横浜支局のページと、外国人在留総合インフォメーションセンターのページ)。
| 項目 | 横浜支局 | 川崎出張所 |
|---|---|---|
| 所在地 | 横浜市金沢区鳥浜町10-7 | 川崎市麻生区上麻生1-3-14 川崎西合同庁舎 |
| 行き方 | JR根岸線・横浜シーサイドライン「新杉田駅」の1番バス乗り場から、横浜交通開発バス61系統で終点「入国管理局前」まで約14分 | 小田急線「新百合ヶ丘駅」南口から徒歩5分 |
| 在留関係諸申請の区域 | 神奈川県 | 神奈川県、東京都町田市・狛江市・多摩市・稲城市 |
| 業務 | 在留審査のほか、違反審査(審判部門)、退去強制の手続きの出頭申告など(企画管理・調査部門)、処遇部門、執行部門 | 在留審査一般 |
| 電話 | 0570-045259(IP電話・海外からは045-769-1729) | 044-965-0012 |
| 外国人在留総合インフォメーションセンターの窓口 | 庁舎に窓口がある(平日8時30分〜17時15分) | 窓口の一覧に載っていない |
川崎出張所で出せる手続きと、横浜支局に向けるもの
入管庁の手続きの案内では、更新・変更・永住・在留カードの手続きの申請先は、いずれも「住居地を管轄する地方出入国在留管理官署」です。川崎出張所は神奈川県などの在留関係諸申請を分担していて、業務内容は「在留審査一般」です(横浜支局の部門の表では、永住の審査も「在留審査一般(就労・永住)」とされています)。出張所で取り扱わない場合があると明記されているのは在留資格認定証明書交付申請だけなので、案内からは、これらも川崎出張所に出せると読めます(確認日時点)。初めて川崎出張所に出すなら、事前に電話(044-965-0012)で確かめておくと行き違いを防げます。一方で、提出先が地方局・支局とされているものや、川崎出張所の業務内容にないものもあります。
| 手続き | 川崎出張所 | 補足(入管庁の案内) |
|---|---|---|
| 在留期間の更新・在留資格の変更 | 出せる(在留関係諸申請) | 申請先は「住居地を管轄する地方出入国在留管理官署」。オンラインでも出せる |
| 永住許可申請 | 在留関係諸申請として分担(案内からは出せると読める) | 申請先は「住居地を管轄する地方出入国在留管理官署」。オンラインでは出せない |
| 在留カードの有効期間の更新・紛失などによる再交付 | 在留関係諸申請として分担(案内からは出せると読める) | 申請先は「住居地を管轄する地方出入国在留管理官署」。手数料はかからない。オンラインでは出せない |
| 在留資格認定証明書交付申請(海外から呼ぶとき) | 分担区域の表に載っている | 一部の在留資格は、出張所で取り扱っていない場合がある。出す前に電話で確かめる。郵送では受け付けていない |
| 特定技能所属機関の届出 | 入管庁のQ&Aの提出先に、出張所は挙がっていない | 提出先は、会社の住所(法人は登記上の本店所在地)を管轄する地方出入国在留管理局か同支局。神奈川県に本店がある会社は横浜支局。郵送や電子届出もできる |
| 出頭申告など、退去強制の手続き | 業務内容にない | 担当の部門は横浜支局にある |
| 予約制の対面相談(在留相談室「Y-FORA」) | ない | 横浜支局の相談室で、場所は中区新港のよこはま新港合同庁舎1階(予約は045-680-1620かインターネット) |
手続きの一般的な案内は、電話なら外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904。IP電話・海外からは03-5796-7112。平日8時30分〜17時15分)で受けられます。全国どこからでも使えます。
特定技能の届出の期限と提出先は特定技能の随時届出と定期届出、永住の申請の流れは永住許可申請の流れと期間・費用、永住者の在留カードの更新は永住の更新は在留カードだけで整理しています。
川崎出張所と横浜支局のどちらに何を出すかは、住んでいる市、出したい手続き、呼び寄せや届出なら会社の所在地(法人は本店の所在地)によって変わります。
どの窓口に何を出すかと、そろえる書類は、状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、お住まいの地域と、出したい手続きをお聞かせください。
ご相談から依頼までの流れ(その場で契約をお願いすることはありません)
窓口での手続きの流れ──申請から在留カードの受け取りまで
窓口で更新や変更を申請するときは、申請するときと、結果を受け取るときに窓口へ行きます。流れは次のとおりです。
- 書類をそろえる:申請書、写真、在留資格ごとの資料です。写真は縦4cm×横3cmで、提出の日前6か月以内に撮影したもの、無帽で正面を向き、背景(影を含む)がないもので、裏面に氏名を書きます(申請書に直接印刷する場合を除く)
- 窓口で申請する:入管庁の在留資格ごとの案内(例えば技術・人文知識・国際業務)では、更新・変更のときにパスポートと在留カードの提示を求めています。本人以外が出すときは、出す人の身分を証する文書の提示も必要です
- 審査を待つ:個別の申請の審査の進み具合は、問い合わせても回答できないと入管庁はしています
- はがきが届く:窓口で申請した場合は、はがきが届きます。はがきには、納める手数料の金額が書かれています
- 収入印紙を買っておく:入管庁は、官署の中の売店やコンビニエンスストアは収入印紙の在庫に限りがあるとして、はがきに書かれた金額分の収入印紙を、規模の大きな郵便局などで事前に買ってから来るよう案内しています。買えるのは現金だけです
- 在留カードを受け取る:収入印紙で手数料を納め、新しい在留カードを受け取ります。受け取れるのは申請人本人や法定代理人など入管庁が定める人で、本人の勤め先や学校の職員、配偶者、子、兄弟姉妹などは、要件に当たらない限り受け取れません
入管庁が示している標準処理期間は、在留期間の更新が2週間〜1か月、永住許可が4か月〜6か月、在留資格認定証明書の交付が1か月〜3か月です。実際にかかった日数も入管庁が毎月公表していますが、全国の地方出入国在留管理局の平均で、川崎出張所や横浜支局だけの数字はありません。
手数料は、2026年10月1日以降の申請から、許可される在留期間に応じた段階制になりました。金額は在留手続の手数料の改定(2026年10月)で整理しています。
オンライン申請との使い分け
更新や変更などは、在留申請オンラインシステムを使えば、川崎出張所に行かずに申請できます。外国人本人が使うには、マイナンバーカード(署名用と利用者証明用の電子証明書)が必要です。オンラインで出せる申請は、在留資格認定証明書の交付、在留資格の変更、在留期間の更新、在留資格の取得、就労資格証明書の交付と、変更・更新・取得と同時に行う再入国許可・資格外活動許可です(2026年1月5日時点の対象範囲)。このうち在留資格認定証明書交付申請は、本人はオンラインで出せません(入管庁「利用者ごとの申請可能な手続」)。中長期在留者でない人(在留期間が3月以下の人など)と15歳未満の人は、本人としては使えません。
次の申請は、オンラインでは出せないか、窓口で出すよう案内されています。神奈川県に住んでいれば、横浜支局か川崎出張所の窓口が主な行き先です。
- 永住許可申請:在留申請オンラインシステムでは行えません
- 在留カードの手続き(住居地以外の記載事項の変更届、在留カードの有効期間の更新申請など):在留申請オンラインシステムでは行えません
- 在留期間が満了する日の当日の申請:オンラインでは申請できません
- 手数料の減額を求める資料を出す申請:オンラインの申請は減額に対応していないため、窓口で申請するよう案内されています
入管庁は、2026年9月28日時点で在留申請オンラインシステムへのアクセスが集中し、ログインできない、順番待ちで申請できないといったことが起きているとして、日中の時間帯を避けるよう求めています。急いで申請する必要がある人には、地方出入国在留管理官署の窓口での申請を案内しています。
オンラインで申請した場合、在留カードの受け取り方は郵送か窓口かを選べます。入管庁は、郵送を選ぶと届くまで一定の日数がかかっているとして、早く受け取りたい場合は「窓口」を選ぶよう勧めています(2026年9月16日時点)。オンラインの手数料は、収入印紙ではなくコンビニ決済か銀行決済で納め、決済手数料が別にかかります。
行く前に用意するもの
- パスポートと在留カード(申請のときに提示します)
- 申請書と写真(縦4cm×横3cm、提出の日前6か月以内に撮影したもの)
- 在留資格ごとの資料(入管庁の在留資格ごとの案内で確かめます)
- 本人以外が出すときは、出す人の身分を証する文書
- 結果を受け取るときは、はがきに書かれた金額の収入印紙(大きな郵便局などで事前に、現金で)
受付は16時までで、手続きの案内では正午から午後1時も受付の時間外です。書類が足りずに出直すと、もう一度平日に時間を取ることになるので、出かける前に入管庁の一覧と見比べておくと安心です。
よくある質問
川崎出張所と横浜支局は、どちらに行けばいいですか
神奈川県に住んでいれば、更新・変更などの在留関係諸申請はどちらでも出せるので(永住・在留カードの手続きも、案内からは出せると読めます)、行きやすいほうを選べます。電車なら、川崎出張所は新百合ヶ丘駅から徒歩5分、横浜支局は新杉田駅からバスで約14分です。特定技能所属機関の届出を窓口に持って行くときは、提出先が地方局・支局とされているため、神奈川県に本店がある会社は横浜支局です。
川崎市に住んでいます。永住の申請は川崎出張所でできますか
永住許可申請の申請先は「住居地を管轄する地方出入国在留管理官署」で、川崎出張所は神奈川県の在留関係諸申請を分担しているので、入管庁の案内からは、川崎出張所でも横浜支局でも出せると読めます。持ち込む前に電話(044-965-0012)で確かめておくと安心です。永住許可申請はオンラインでは出せないため、窓口に出します。標準処理期間は4か月〜6か月です。
車で行けますか
入管庁の川崎出張所の案内には、駐車場の記載がありません。同じ川崎西合同庁舎に入っている川崎西税務署の案内では、駐車場は21台(うち車椅子使用者用1台)で、入国管理局・法務局と共用とされています。横浜地方法務局 麻生出張所は、合同庁舎の駐車場が混雑しているとして、特に税務署の確定申告の時期(1月・2月)はさらに混雑が予想されるため、できる限り公共交通機関を使うよう求めています。
電話で問い合わせられますか
川崎出張所の電話番号は044-965-0012です。手続きの一般的な案内は、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)でも受けられます。ただし、個別の申請の審査の進み具合は、問い合わせても回答できないと入管庁はしています。オンラインで申請した場合は、システムの「申請情報一覧」の「申請状態」の欄で確かめられます。
窓口の混み具合や待ち時間は分かりますか
入管庁の横浜支局のページ(川崎出張所の案内)には、窓口の待ち時間や混み具合の情報は載っていません(確認日時点)。東京出入国在留管理局の申請予約システムは品川庁舎に来る人が対象で、川崎出張所の申請の予約の案内もありません。受付の終わる16時に間に合うよう余裕を持って出かけるか、オンラインで出せる手続きならオンライン申請を使うと、窓口に行く回数を減らせます。
川崎出張所のほうが審査は早く終わりますか
入管庁が公表している審査の日数は全国の地方出入国在留管理局の平均で、官署ごとの数字はありません。公表されている内容からは、窓口による違いは分かりません。
町田市に住んでいます。どこに出せますか
町田市・狛江市・多摩市・稲城市は川崎出張所の分担区域に入っているので、川崎出張所に出せます。品川の東京出入国在留管理局や立川出張所にも出せます。
まとめ
- 入管の川崎出張所(東京出入国在留管理局横浜支局 川崎出張所)は、川崎市麻生区上麻生1-3-14の川崎西合同庁舎。小田急線の新百合ヶ丘駅南口から徒歩5分
- 受付は平日9時〜16時(入管庁の手続きの案内では正午〜午後1時を除く)。土日祝と12月29日〜1月3日は休み
- 神奈川県と東京都町田市・狛江市・多摩市・稲城市に住む人が、更新・変更などの在留関係諸申請を出せる(永住・在留カードの手続きも、案内からは出せると読める)。神奈川県なら横浜支局とどちらでもよい
- 業務内容は「在留審査一般」。特定技能の届出の提出先、退去強制の手続きの部門、インフォメーションセンターの窓口、相談室「Y-FORA」は横浜支局の側
- 在留資格認定証明書は、一部の在留資格を出張所で取り扱っていない場合があるので、出す前に電話で確かめる
- 永住許可申請、在留カードの手続き、在留期限の最終日の申請はオンラインでは出せないので、窓口で
- 窓口の待ち時間・混み具合や官署ごとの審査日数は、入管庁のページでは公表されていない
本記事は確認日時点で入管庁などが公表している内容の整理です。庁舎の所在地や受付時間、取り扱う手続きは変わることがありますので、お出かけの前に入管庁の公表内容をご確認ください。どの窓口に何を出すかは、状況を伺ったうえでお答えします。
この記事の根拠
- 出入国在留管理庁「横浜支局」
https://www.moj.go.jp/isa/about/region/yokohama/index.html - 出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
https://www.moj.go.jp/isa/about/region/tokyo/index.html - 出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局申請予約システム」
https://www.moj.go.jp/isa/about/region/tokyo/shinsei_yoyaku.html - 出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター等」
https://www.moj.go.jp/isa/consultation/center/index.html - 出入国在留管理庁「【横浜支局】在留相談室「Y-FORA」で、在留資格について相談してみませんか?」
https://www.moj.go.jp/isa/19_00077.html - 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html - 出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html - 出入国在留管理庁「永住許可申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-4.html - 出入国在留管理庁「在留資格認定証明書交付申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-1.html - 出入国在留管理庁「在留カードの有効期間の更新申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00011.html - 出入国在留管理庁「紛失等による在留カードの再交付申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri10_00010.html - 出入国在留管理庁「特定技能所属機関からの随時届出に関連してお問い合わせの多い事項について(Q&A)」(A1-9 届出先)(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001386304.pdf - 出入国在留管理庁「在留資格「技術・人文知識・国際業務」」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/gijinkoku.html - 出入国在留管理庁「提出写真の規格」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/photo_info_00002.html - 出入国在留管理庁「収入印紙の購入について」
https://www.moj.go.jp/isa/01_00646.html - 出入国在留管理庁「在留審査処理期間」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/nyuukokukanri07_00140.html - 出入国在留管理庁「在留諸申請の進捗状況の確認について」
https://www.moj.go.jp/isa/10_00210.html - 出入国在留管理庁「在留申請のオンライン手続」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/onlineshinsei.html - 出入国在留管理庁「外国人本人・法定代理人・親族(配偶者・子・父又は母等)の方」(よくある質問 Q5)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/online/10_00112.html - 出入国在留管理庁「利用者ごとの申請可能な手続」(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001369137.pdf - 出入国在留管理庁「オンラインで申請可能な申請種別及び在留資格(対象範囲)」(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001351658.pdf - 出入国在留管理庁「【注意喚起】在留申請オンラインシステムのアクセス集中について(令和8年9月28日掲載)」
https://www.moj.go.jp/isa/11_00121.html - 出入国在留管理庁「【重要】郵送による在留カード等の送付について(令和8年9月16日時点)」
https://www.moj.go.jp/isa/11_00090.html - 出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分のみに適用)」
https://www.moj.go.jp/isa/11_00107.html - e-Gov法令検索「行政機関の休日に関する法律」
https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC0000000091 - 国税庁 東京国税局「川崎西税務署のご案内」
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/location/kanagawa/kawa_n/data.htm - 法務省 横浜地方法務局「麻生出張所」
https://houmukyoku.moj.go.jp/yokohama/table/shikyokutou/all/asao.html