TNG横浜国際行政書士オフィス在留資格の実務メモ

在留資格「特定技能」

特定技能2号への移行──2026年8月20日から必要になった「業務内容に関する誓約書」

根拠
出入国在留管理庁「2号特定技能外国人の業務内容について」(令和8年8月5日)/同「在留資格『特定技能』」
変更点
2026年8月20日以降の在留諸申請から誓約書の提出が必要
対象
特定技能2号への移行を検討する外国人・受入れ企業
確認日
2026年9月13日時点

特定技能1号には通算5年という上限があります。その先を考えるときに出てくるのが2号への移行です。

ただ、2026年8月に取扱いが変わりました。2026年8月20日以降の在留諸申請では、「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書」の提出が必要になっています。この記事では、その内容と背景を入管庁の公表内容から整理します。

2号に求められている水準

入管庁は、基本方針において2号特定技能外国人に求められる水準を次のように説明しています。

長年の実務経験等により身につけた熟達した技能が求められ、現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能であって、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のもの、とされています。

そのうえで、各特定産業分野の分野別運用方針において、「複数の作業員を指導」や「工程を管理する業務」等が2号の従事する業務として定められており、技能実習生や1号特定技能外国人の方と従事する業務が異なると入管庁は明記しています。

ここが移行の実務で最も重要な点です。2号は「1号の延長」ではありません。入管庁の整理では、従事する業務そのものが1号とは異なることが前提になっています。試験に合格すれば同じ仕事のまま在留期間だけ延びる、という構造ではないということです。

2026年8月20日から、誓約書の提出が必要

入管庁は令和8年8月5日付で「2号特定技能外国人の業務内容について」を公表し、次のように案内しています。

8月20日(木)以降については、在留諸申請時に、2号特定技能外国人が従事する業務内容と技能実習生又は1号特定技能外国人が従事する業務内容の違いや、2号特定技能外国人から指導を受ける対象者等を確認するため、「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」を提出することとなります。

誓約書で確認される内容
2号が従事する業務内容と、技能実習生又は1号特定技能外国人が従事する業務内容の違い
2号特定技能外国人から指導を受ける対象者等

つまり、申請の段階で「誰を指導するのか」「1号と何が違うのか」を具体的に説明することが求められるようになりました。

記載内容には重い効果が伴います。入管庁は、記載内容と実際の内容に相違がある場合、在留資格が取り消される可能性があるほか、虚偽の内容を記載した場合、特定技能所属機関としての欠格事由に該当するなど、在留資格認定証明書の交付又は在留諸申請の許否に大きく影響するとしています。そのうえで、参考様式の留意事項を確認して具体的に記載するよう求めています。

入管庁は、各特定産業分野の2号特定技能外国人が従事できる業務内容について、特定技能2号の各分野の仕事内容(Job Description)にも記載しているとして、参照を案内しています。

2号の在留期間

入管庁の在留資格一覧では、特定技能の在留期間を次のとおり示しています。

区分在留期間
特定技能1号法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲)
特定技能2号3年、2年、1年又は6月

1号については、入管庁は在留できる期間が通算で原則5年以内である必要があるとしています。2号の在留期間について、この通算の定めは置かれていません。

更新手続きの実務は特定技能の在留期間更新で整理しています。

企業側で準備しておくこと

誓約書で業務内容の違いと指導対象者を説明することになるため、移行を検討する段階で次を整理しておくことになります。

  • その方にどの業務を担当してもらうのか。1号のときと何が変わるのか
  • 誰を指導する立場に置くのか
  • 分野別運用方針や Job Description に示された2号の業務に当てはまるか
  • 担当業務の変更に伴って、雇用条件をどう見直すか

1号のうちから設計が要る、ということでもあります。通算5年が近づいてから業務内容を組み替えようとしても、指導的な立場での実態がなければ説明が難しくなります。移行を視野に入れるなら、担当業務と体制を早い段階から考えておくことになります。

1号から2号に変わると、支援計画はどうなるか

支援計画の作成・実施が義務づけられているのは1号特定技能外国人です。入管庁は、受入れ機関は1号特定技能外国人支援計画を作成し、当該計画に基づいて支援を行わなければならないとしています。

支援の委託や届出の枠組みについては支援はどこまで委託できるか、特定技能の届出は誰が出すのかで整理しています。

なお、支援の基準が外れる場合でも、特定技能所属機関としての基準は引き続き満たす必要があります。届出義務も受入れ機関に課されたままです。

まとめ

  • 2号は1号の延長ではなく、従事する業務が異なることが前提。「複数の作業員を指導」「工程を管理する業務」等が分野別運用方針で定められている
  • 2026年8月20日以降の在留諸申請から「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」の提出が必要
  • 誓約書では、1号・技能実習生との業務の違いと指導を受ける対象者を確認される
  • 記載内容と実際が相違すると在留資格が取り消される可能性。虚偽記載は特定技能所属機関の欠格事由に該当し得る
  • 2号の在留期間は3年、2年、1年又は6月

本記事は確認日時点で入管庁が公表している内容の整理であり、個別の申請の結果を保証するものではありません。分野ごとの2号の業務内容や移行の要件は分野別運用方針・要領別冊で定められていますので、該当分野の内容をご確認ください。ご自身のケースについては、状況を伺ったうえでお答えします。

技能実習に代わる育成就労制度は令和9年4月1日施行で、特定技能へのキャリアパスが前提とされています。

この記事の根拠

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